軽減税率で、何が対象になるの?
軽減税率の対象となるのは、「外食と酒類をのぞく飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。ただし、商品や条件によっては、軽減税率の対象にならない場合があります。その具体的な内容を見ていきましょう。
対象品目はどれ?
飲食料品
軽減税率の対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」を指します。飲食料品であっても、以下のものは「食品」に該当しないため、軽減税率の対象にはなりません。
酒類……酒税法で規定されているため。
医薬品・医薬部外品……「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定されているため。ただし、特定保健用食品(いわゆる「トクホ」)は食品表示法の「食品」に該当するので、適用対象。
水道水……飲用だけでなく、生活用水としての共有が混然一体となって提供されているため。ミネラルウォーターは、食品表示法の「食品」に該当するので、適用対象。
新聞
軽減税率の対象となる「新聞」は、2つの条件を満たす必要があります。一つは、週2回以上発行されていること。もう一つは、定期購読の契約を結んでいることです。
週1回や隔週1回で発行されている新聞、駅やコンビニでの購入したものは適用対象外です。また、電子版・デジタル版の新聞も標準税率の10%となります。
外食、一体資産……その定義は?
外食
軽減税率における「外食」は、「場所」と「サービス」で判断します。
(1)テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、
(2)顧客に飲食させるサービス※「政府広報オンライン」より
店内やフードコートでの飲食は上記に該当します。また、「顧客が指定した場所で加熱や調理、配膳などのサービスを行うこと」も外食扱いとなり、ケータリングや出張料理なども標準税率の10%がかかります。
テイクアウト
単に飲食料品を販売するものとみなされ、「外食」にはあたらず、軽減税率の適用対象です。出前や宅配も同様です。
一体資産
「紅茶とティーカップのセット商品」「おもちゃ付きのお菓子」のように、軽減税率の対象となる食料品と、標準税率対象の商品を組み合わせて販売するものを「一体資産」と呼びます。一体資産は、原則的には軽減税率の対象外ですが、以下の2つの条件を満たすと、軽減税率の対象となります。
1)税抜価額が1万円以下であること
2)食品の価額に占める割合が2/3以上
※「食品の価額に占める割合」は、事業者が合理的に計算した割合であれば、差し支えないとされています。
例1)卸売事業者:一体資産の販売にかかる原価のうち、食品の原価の占める割合で判定
例2)小売事業者:一体資産を仕入れてそのまま販売し、仕入先が適用した税率で判定