軽減税率で、何が対象になるの?

軽減税率制度のスケジュール

軽減税率の対象となるのは、「外食と酒類をのぞく飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。ただし、商品や条件によっては、軽減税率の対象にならない場合があります。その具体的な内容を見ていきましょう。

対象品目はどれ?

飲食料品

軽減税率の対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」を指します。飲食料品であっても、以下のものは「食品」に該当しないため、軽減税率の対象にはなりません。

酒類……酒税法で規定されているため。

医薬品・医薬部外品……「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定されているため。ただし、特定保健用食品(いわゆる「トクホ」)は食品表示法の「食品」に該当するので、適用対象。

水道水……飲用だけでなく、生活用水としての共有が混然一体となって提供されているため。ミネラルウォーターは、食品表示法の「食品」に該当するので、適用対象。

新聞

軽減税率の対象となる「新聞」は、2つの条件を満たす必要があります。一つは、週2回以上発行されていること。もう一つは、定期購読の契約を結んでいることです。

週1回や隔週1回で発行されている新聞、駅やコンビニでの購入したものは適用対象外です。また、電子版・デジタル版の新聞も標準税率の10%となります。

外食、一体資産……その定義は?

外食

軽減税率における「外食」は、「場所」と「サービス」で判断します。

(1)テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、
(2)顧客に飲食させるサービス

※「政府広報オンライン」より

店内やフードコートでの飲食は上記に該当します。また、「顧客が指定した場所で加熱や調理、配膳などのサービスを行うこと」も外食扱いとなり、ケータリングや出張料理なども標準税率の10%がかかります。

テイクアウト

単に飲食料品を販売するものとみなされ、「外食」にはあたらず、軽減税率の適用対象です。出前や宅配も同様です。

一体資産

「紅茶とティーカップのセット商品」「おもちゃ付きのお菓子」のように、軽減税率の対象となる食料品と、標準税率対象の商品を組み合わせて販売するものを「一体資産」と呼びます。一体資産は、原則的には軽減税率の対象外ですが、以下の2つの条件を満たすと、軽減税率の対象となります。

1)税抜価額が1万円以下であること
2)食品の価額に占める割合が2/3以上

※「食品の価額に占める割合」は、事業者が合理的に計算した割合であれば、差し支えないとされています。
例1)卸売事業者:一体資産の販売にかかる原価のうち、食品の原価の占める割合で判定
例2)小売事業者:一体資産を仕入れてそのまま販売し、仕入先が適用した税率で判定

軽減税率 Q&A

Question

食品を販売する際の容器は、軽減税率の対象になるの?

飲食料品の販売に付帯して通常必要とされるものは、軽減税率の適用対象です。たとえば、プリンの容器はもちろん、メロンの桐箱のようにその商品の名称を印字して、それを販売するためにのみ使用していることが明らかな場合が該当します。

ただし、陶磁器やガラス食器のように、その後も食器や装飾品として再利用できる場合は、「一体資産」扱い、もしくは適用対象外になります。

Question

イートインで提供した料理の残りをパックに詰めて持ち帰ってもらう場合、その料理の税率はどうなるの?

軽減税率の適用対象外です。外食かテイクアウトかは、食事の提供時点で判断します。その場で食べるために提供されたものは、外食の定義である「食事の提供」に該当し、その後持ち帰ることになったとしても「テイクアウト」扱いにはなりません。

Question

いすやテーブルなどを設置せず、イベントなどで屋台を出して食品を販売する場合、その料理は軽減税率の対象になる?

「飲食設備」がない場合は、軽減税率の適用対象です。飲食設備とは、テーブル、いす、カウンターなど、飲食料品を飲食させるための設備を指しています。ただし、この飲食設備は、飲食だけを目的とした専用設備である必要はありません。例えば、公園などの設備の管理者と飲食料品の提供者が合意し、当該設備を飲食料品の提供者の顧客に利用させているときは、「飲食設備」での「外食」に該当し、軽減税率の対象外になります。