2-4 作成する帳票を選択する
基本的に必要な帳票は自動選択しています。
申告書の作成をすすめながら後から追加する場合は、以下のボタンから選択できます。
どの書類が必要かわからない場合は、以下の表を参考にしてください。
帳票 | 別表名称 | 必要かどうかの判断 |
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国税 | ||
別表一青色申告 | 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分 | 青色申告の場合必須 |
別表一白色申告 | 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分 | 白色申告の場合必須 |
別表一次葉 | 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(次葉) | 必須 |
別表二 | 同族会社等の判定に関する明細書 | 必須 |
別表三(一) | 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 | 別表二で特定同族会社と判定された場合に必要 |
別表三(一)付表 | 特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書 | 同上 |
別表四(簡易様式) | 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式) | 必須 |
別表五(一) | 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 | 必須 |
別表五(二) | 租税公課の納付状況等に関する明細書 | 必須 |
別表六(一) | 所得税額の控除に関する明細書 |
受取利子、受取配当があり、源泉された所得税額を控除をする場合に必要 (受取利子が少額の場合は不要) |
別表六(六) | 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 | 特殊な減税措置(法人税額の特別控除)を利用する場合に必要 |
別表六(二十五) | 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 中小企業者以外の法人が、所得拡大促進税制を適用する場合に必要 |
別表六(二十六) | 中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 中小企業者が、所得拡大促進税制を適用する場合に必要(令和3年4月1日以後開始事業年度) |
別表六(二十七) | 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 中小企業者以外の法人が、所得拡大促進税制を適用する場合に必要(令和3年4月1日以後開始事業年度) |
別表六(二十八) | 中小企業者等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 中小企業者が、所得拡大促進税制を適用する場合に必要(令和3年4月1日以後開始事業年度) |
別表七(一) | 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書 |
過去の赤字を繰り越している場合、もしくは当期青色申告で赤字の場合に必要 ※赤字とは別表四の所得がマイナスのことを指す。 |
別表八(一) | 受取配当等の益金不算入に関する明細書 | 受取配当がある場合に必要 |
別表十(七) | 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書 | 倒産防止共済への支払がある場合に必要 |
別表十一(一) | 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | 個別貸倒引当金を計上した場合に必要 |
別表十一(一の二) | 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | 一括貸倒引当金を計上した場合に必要 |
別表十四(二) | 寄附金の損金算入に関する明細書 | 寄附金を支払った場合に必要 |
別表十五 | 交際費等の損金算入に関する明細書 | 交際費がある場合に必要 |
別表十六(一) | 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | 定額法の固定資産がある場合に必要 |
別表十六(二) | 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | 定率法の固定資産がある場合に必要 |
別表十六(四) | 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 | リース期間定額法を用いるリース資産がある場合に必要 |
別表十六(六) | 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 | 繰延資産がある場合に必要 |
別表十六(七) | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 | 10万円以上30万円未満の資産を少額償却として登録した場合に必要 |
別表十六(八) | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 | 一括償却の資産がある場合(20万円未満の資産を3年で償却する資産) |
地方税 | ||
第六号様式 | 道府県民税・事業税・地方法人特別税の中間・確定申告書 | 必須 |
第六号様式別表四の三 | 均等割額の計算に関する明細書 | 東京都23区に事業所がある場合必須 |
第六号様式別表九 | 欠損金額等及び災害損失金の控除明細書 | 過去の赤字を繰り越している場合、もしくは当期青色申告で赤字の場合に必要 |
第六号様式別表十四 | 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書 |
事業税で超過税率を適用する場合※に必要 ※システムで自動判定し、選択漏れの場合アラートが出ます |
第十号様式 | 課税標準の分割に関する明細書(その1) | 2つ以上の都道府県に事業所がある場合に必要 |
第二十号様式 | 市町村民税の中間・確定申告書 | 市町村に事業所がある場合に必要(東京都23区にしか事業所がない場合は不要) |
第二十二号の二様式 | 課税標準の分割に関する明細書(その1) | 2つ以上の市町村に事業所がある場合に必要 |
添付書類 | ||
法人事業概況説明書 | 法人事業概況説明書 | 必須 |
適用額明細書 | 適用額明細書 | 黒字の場合必須 |
税務代理書面 | ||
税務代理権限証書(国税) | 税務代理権限証書(国税) | 税理士が代理申告する場合のみ |
税務代理権限証書(都道府県民税) | 税務代理権限証書(都道府県民税) | 税理士が代理申告する場合のみ |
税務代理権限証書(市町村民税) | 税務代理権限証書(市町村民税) | 税理士が代理申告する場合のみ |
第33条の2第1項 | 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面 | 税理士が代理申告する場合のみ |
第33条の2第2項 | 税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面 | 税理士が代理申告する場合のみ |
納付書 | ||
法人税納付書 | 法人税納付書 | 納付の場合に必要(還付や納税額0の場合は不要) |
地方法人税納付書 | 地方法人税納付書 | 納付の場合に必要(還付や納税額0の場合は不要) |
消費税及地方消費税納付書 | 消費税及地方消費税納付書 | 納付の場合に必要(還付や納税額0の場合は不要) |
法人都道府県民税納付書 | 法人都道府県民税納付書 | 納付の場合に必要(還付や納税額0の場合は不要) ※赤字でも必要 |
法人市町村民税納付書 | 法人市町村民税納付書 | 納付の場合に必要(還付や納税額0の場合は不要) ※市町村がある場合、赤字でも必要 |
勘定科目内訳明細書 | ||
預貯金等の内訳書 | 預貯金等の内訳書 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
受取手形の内訳書 | 受取手形の内訳書 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
売掛金の内訳書 | 売掛金(未収入金)の内訳書 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
仮払金の内訳書/貸付金及び受取利息の内訳書 | 仮払金(前渡金)の内訳書/貸付金及び受取利息の内訳書 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
棚卸資産の内訳書 | 棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
有価証券の内訳書 | 有価証券の内訳書 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
固定資産の内訳書 | 固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
支払手形の内訳書 | 支払手形の内訳書 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
買掛金の内訳書 | 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
仮受金の内訳書/源泉所得税預り金の内訳書 | 仮受金(前受金・預り金)の内訳書/源泉所得税預り金の内訳 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
借入金及び支払利子の内訳書 | 借入金及び支払利子の内訳書 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
土地の売上高等の内訳書 | 土地の売上高等の内訳書 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
売上高等の事業所別内訳書 | 売上高等の事業所別内訳書 | 複数事業所がある場合に必要 |
役員報酬手当等及び人件費の内訳書 | 役員報酬手当等及び人件費の内訳書 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
地代家賃等の内訳書/工業所有権等の使用料の内訳書 | 地代家賃等の内訳書/工業所有権等の使用料の内訳書 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
雑益、雑損失等の内訳書 | 雑益、雑損失等の内訳書 | 左記の科目残高がある場合に必要 |
決算書 | ||
貸借対照表 | 必須 | |
損益計算書 | 必須 | |
販売費および一般管理費明細書 | 必須(電子申告決算書を利用する場合は損益計算書に組み込まれているため不要) | |
製造原価報告書 | 製造業の場合のみ必要 | |
株主資本等変動計算書 | 必須 | |
個別注記表 | 決算書の補足情報がある際に必要 | |
その他 | ||
電子申告及び申請・届出による添付書類送付書 | 電子申告及び申請・届出による添付書類送付書 | 電子申告した後、一部書類を郵送提出する場合に使用 |