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産休を取らずに退職したら出産手当金はもらえない?条件と注意点を解説

監修 岡崎 壮史 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP

産休を取らずに退職したら出産手当金はもらえない?条件と注意点を解説

出産手当金は基本的に退職すると支給されませんが一定の条件を満たす場合は受給できます。産休を取らずに退職した際の出産手当金の扱いを解説します。

産休・育休を取得して復帰する場合と、産休を取らずに退職する場合とでは、出産の際に利用できる制度が違ってくるため注意しましょう。

目次

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産休を取らずに退職すると損する?

育休・産休を取らずに退職するときに損だと感じるかどうかは、人により異なります。子どもと一緒にいる時間をなるべく増やしたい、今の仕事を続けたいなど、ライフスタイルや価値観によって感じ方は変わり、経済面だけで図れる指標ではないからです。

ただし、産休を取らずに退職した場合、もらえなくなるお金があります。育休・産休を取得するのか、退職するのかによってもらえるお金が変わってくるので、制度を理解したうえで、家族とよく話し合いましょう。

産休育休と退職出産では使える制度が違う

出産・育児の際に利用できる制度は、いくつかあります。

出産・育児の際に利用できる制度

  • 出産手当金(健康保険)
  • 出産育児一時金(健康保険)
  • 育児休業給付金(雇用保険)

ただし、産休・育休を取得せずに退職して出産する場合、国民健康保険からも給付される出産育児一時金を除いた出産手当金と育児休業給付金は原則として支給されません。

出産手当金

「出産手当金」は、産前産後休暇を取得し、その間の給料が出ない場合に健康保険から支給される手当です。

出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以降56日まで支給されます。支給される金額は、標準報酬月額を30で割って得た額の2/3相当額です。

出産手当金は、出産のために休んだ期間にかかる生活費の補完を目的とした制度であるため、健康保険の被保険者のみが対象です。被扶養者や任意継続被保険者は受け取れません。したがって、退職後は基本的に支給されません。

健康保険に引き続き1年以上加入している者(任意継続被保険者である者は除く)が、出産手当金を受給しているときに退職した(被保険者の資格を喪失した)場合は「出産日後56日までは支給されます。

なお、出産をすると、出産育児一時金も支給されます。出産育児一時金は、子どもが産まれたときに、健康保険から1児につき42万円(※)が一律で受け取れます。

妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に支給されるので、早産、死産、流産、人工妊娠中絶なども対象となります。

出産手当金は、出産で働けなかった分の収入減少をカバーするための制度であるのに対し、出産育児一時金は、出産にかかる費用の負担を軽減する制度です。したがって、健康保険の被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。

退職していても、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日の翌日から6ヶ月以内の出産であれば、出産育児一時金が受け取れます。

※産科医療補償制度の対象でない医療機関などで出産した場合は40.8万円となります。

育児休業給付金

「育児休業給付金」は、育児休業を取得し、一定の要件を満たす場合に支給される給付金です。

育児休業開始から180日目まではおおよそ給与の67%、それ以降は50%が支給されます。休業開始時賃金日額(育休に入った日から遡6ヶ月間に支給された給与の合計額を180で除して得た額)×支給日数(原則30日間)×67%で求めます。

育児で仕事を休んだ期間にかかる生活費のカバーを目的とした制度であり、支給対象となるのは、雇用保険の被保険者のみです。育休を取得せずに退職した場合だけでなく、育休中に退職した場合もそれ以降は支給されません。

なお、育児休業とは、原則として1歳未満の子を養育するために取得できる休業制度です。保育園に入所できないなどの事情がある場合は、最長2歳まで延長できます。

産休を取らずに退職しても一定の条件を満たせば出産手当金がもらえる

出産手当金は、基本的に健康保険の被保険者しか受け取れません。しかし、以下3つの条件を満たす場合は、産休を取らずに退職しても出産手当金が受け取れます。

出産手当金の受け取り条件

  • 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
  • 資格喪失日時点で出産手当金を受ける条件を満たしている
  • 退職日に出勤していない

退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある

退職後に出産手当金を受け取るには、健康保険の被保険者期間が1年以上必要です。

退職日までの1年以内で転職をしていても、被保険者期間が継続して1年以上あれば問題ありません。ただし、健康保険任意継続の被保険者期間は含まれません。

資格喪失日時点で出産手当金を受ける条件を満たしている

退職後に出産手当金を受け取るには、資格喪失日(退職日の翌日)時点で、出産手当金を受けているまたは受ける条件を満たしていなければなりません。

つまり、出産日または出産予定日が退職日を含む42日以内の場合が対象です。産前42日より前に退職した場合は、退職後に出産手当金を受け取れません。

退職日に出勤していない

退職日に出勤した場合は、退職日の翌日以降の出産手当金は受け取れません。ただし、退職日が有給休暇だった場合は受給が可能です。引き継ぎなどで退職日に出勤してしまうと、受け取れるはずだった出産手当金がもらえなくなるので注意しましょう。

退職後の出産手当金の申請方法

退職してから出産手当金を受けるには、「出産手当金支給申請書」の提出が必要です。

協会けんぽの場合、出産手当金支給申請書は「被保険者記入用」、「医師・助産師の証明」、「事業主記入用」の3枚セットになっています。

健康保険組合によって書式が異なるので、退職前に加入していた健康保険組合のホームページなどでダウンロードしましょう。申請の流れは以下の通りです。

申請の流れ

  1. 事業主に出産手当金支給申請書を記入してもらう
  2. 病院で出産手当金支給申請書を記入してもらう
  3. 健康保険組合などに提出する

事業主が出産手当金支給申請書を記入

退職前のお勤め先に連絡し、出産手当金申請書の「事業主記入欄」を記入してもらいます。

事業主記入欄には、出産手当金の支給を申請する期間に働いたか、給料を支払ったかなどを記入するので、該当期間の給料が確定してからお勤め先に記入を申請してください。

病院が出産手当金支給申請書を記入

出産後、病院に出産手当金支給申請書を提出し、「医師・助産師の証明欄」を記入してもらいましょう。病院によっては文書料がかかるケースがあるので、事前に確認してください。

健康保険組合などに提出する

「被保険者記入欄」に必要事項を記入し、加入していた健康保険組合や協会けんぽに送付しましょう。被保険者記入欄に記載する健康保険被保険者証の記号・番号は、在職していたときのものを記入してください。

産前産後分をまとめて申請する場合は、出産後56日が経過し、お勤め先の給料の締め日が過ぎたタイミングで申請します。

退職後に出産手当金を受給する際の注意点

産休を取らずに退職した場合も、一定の条件を満たせば出産手当金が受給できます。ただし、以下の点には注意してください。

退職後に出産手当金を受給する際の注意点

  • 出産手当金を受けていると扶養に入れない場合がある
  • 出産手当金の申請は2年以内に行う

出産手当金を受けていると扶養に入れない場合がある

退職後に出産手当金を受けている場合、配偶者の扶養に入れない可能性があります。出産手当金は、出産で働けないときの収入を補償するための制度であり、収入とみなされてしまう可能性があるためです。

健康保険の被扶養者になるには、「年収130万円未満」の条件を満たさなければなりません。つまり、出産手当金の給付日額が3,611円以下でほかに収入がなければ、扶養に入れます。

ただし、健康保険組合によって異なる場合があるので、配偶者が加入している健康保険組合に問いあわせて確認しておきましょう。

出産手当金の申請は2年以内に行う

健康保険による給付を受ける権利は、2年で時効を迎えます。出産手当金給付の時効は、「出産のために仕事を休んだ日ごとにその翌日から2年」となるため、申請期間の給与が確定したらなるべく早めに手続きをしてください。

まとめ

育休・産休を取得せずに退職した場合、出産育児一時金は支給されますが、原則として出産手当金や育児休業給付金は受け取れません。

ただし、一定の条件を満たす場合は、退職後も出産手当金が支払われます。出産手当金の支給額は標準報酬月額を30で割って得た額の2/3相当額です。

利用できる制度を把握したうえで、産休・育休を取得して働き続けるのか、出産を機に一度退職するのか、家族とよく話し合いましょう。また、退職後に出産手当金を受給する場合は、書類の提出が必要なので、忘れず手続きしてください。

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よくある質問

産休取らずに退職すると損?

育休・産休を取らず退職したときに損だと感じるかは人により異なりますが、産休を取らずに退職した場合、もらえなくなるお金があります。

産休・育休を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

産休育休と退職出産では使える制度が違う?

産休・育休を取得せずに退職して出産する場合、国民健康保険からも給付される出産手当金と育児休業給付金は原則として支給されません

産休・育休の制度を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

監修 岡崎 壮史 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP

マネーライフワークス代表。現在は、助成金申請代行・活用コンサルとして、企業様の助成金の申請代行や活用に向けたサポート業務、金融系サイトへ多くの記事を執筆・記事監修を担当し、社労士試験の受験指導講師としての活躍の場を全国に展開している。

監修者 岡崎 壮史氏