監修 大柴良史 社会保険労務士・CFP
合理的配慮とは、障害をもつ人が感じるバリアを取り除く対応のことです。2024年4月1日から合理的配慮の提供がすべての事業者で義務化されます。
事業者は提供が義務化する合理的配慮を理解し、2024年4月1日に向けて必要な取り組みを実施しましょう。
本記事では合理的配慮の意味、提供目的と義務化の背景、対象範囲や必要な取り組みなど解説します。
目次
合理的配慮とは
合理的配慮は、障害をもつ人が感じるバリアを取り除く(バリアフリー化する)ため、必要に応じて行う柔軟な対応を指します。
障害のない人には問題がなくても、障害をもつ人は社会のなかで不便や不自由を感じる「バリア」が存在する状況です。
たとえば車椅子を利用していると、わずかな段差や溝があるだけで通行に支障をきたします。視聴覚に障害があると必要な情報を得にくく、外出時に不便です。
一例ですが、社会に存在するバリアの影響から、障害をもつ人は行動に制限がかかります。障害をもつ人も、障害をもたない人と同様の活動ができる社会を目指さなければなりません。
バリアを取り除くための対応が必要だと障害をもつ人から申し出があれば、負担が重すぎない範囲で対応が必要です。事業者は顧客や従業員に対して、合理的配慮を講じる義務が課せられます。
合理的配慮の提供目的と義務化の背景
2016年4月1日からスタートした障害者差別解消法により、障害をもつ人への合理的配慮が必要になりました。
合理的配慮を提供して、障害をもつ人が感じる社会のバリアを取り除ければ、障害のある人とない人が関わる機会を増やせます。両者が関わり合う機会を広げ、共生社会を実現することが、障害者差別解消法の目的です。
2016年4月1日の施行時点では、合理的配慮の提供は行政機関の義務であり、事業者は努力義務でした。
しかし、2024年4月1日からは行政機関だけでなく、事業者も提供が義務化されます。今後、すべての事業者に、合理的配慮の提供に向けた取り組みが必要です。
改正障害者差別解消法で事業者も合理的配慮の提供を義務化
2021年に障害者差別解消法が改正され、2024年4月1日からは事業者も合理的配慮が義務化されます。努力義務から義務へと変更し、すべての事業者に合理的配慮の提供が求められるため、企業も対応が必要です。
2016年4月1日から施行の障害者差別解消法で、合理的配慮はすでに盛り込まれています。しかし、企業には努力義務であったこともあり、社会への浸透は不十分な状況でした。
障害者差別の解消や、障害をもつ人も参加しやすい社会の実現には、合理的配慮の提供が欠かせません。
社会全体に合理的配慮が浸透し、提供できる体制を強化するため、事業者の提供が義務化されました。
合理的配慮の提供義務に違反があった場合の罰則
現状、合理的配慮の提供義務に事業者が違反しても、罰則はありません。
ただし、事業を担当する大臣から報告を求められたり、助言や指導、勧告されたりする場合はあります。同一事業者がくり返し障害をもつ人の権利や利益を侵害し、自主改善を期待できない場合に取られる措置です。
大臣への報告・助言・指導・勧告を受けると対応に追われ、業務の負担が発生します。
また、合理的配慮を提供できないと、利用者からの声で悪い評判が広まりかねません。事業者のイメージダウンや信用失墜を招き、業績悪化につながる恐れもあります。
合理的配慮の対象者とは
合理的配慮の提供対象となる障害者は、障害者雇用促進法が示す障害者です。合理的配慮の提供が必要な対象事業者は、2024年4月1日以降はすべての事業者です。
対象の障害者と対象の事業者に分けて詳しく解説します。
対象の障害者
合理的配慮の提供対象となる障害者は、障害者雇用促進法に定めのある以下の障害をもつ人です。
合理的義務の提供対象となる障害の種類
● 身体障害● 知的障害
● 発達障害や高次脳機能障害を含む精神障害
● 難病などに起因する障害を含む心や体の働きに関する障害
また、抱えている障害が同じであっても、重さが違えば必要な配慮は異なります。同一の障害であれば、同じ合理的配慮を提供すればよいわけではありません。
合理的配慮の提供は個々の状態や事情にあわせて、求められる対応が変化します。
なお、個々の状態や事情とは、障害者の性別・年齢・障害の程度・状態を指し、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた配慮が求められています。
対象の事業者
合理的配慮の提供義務は、2024年4月1日からすべての事業者が対象です。
営利・非営利・個人・法人を問わず、商業や事業を行う企業や団体、店舗を指します。また、個人事業主やボランティアグループも対象の事業者に含まれるため、対象の事業者は企業に限定されません。
対象の事業分野は、日常生活や社会生活全般に関わる、広い分野が対象です。公共性の高い教育・医療・福祉・公共交通などに限定しません。
企業の経営者や人事担当、事業の担当者などは、合理的配慮の提供ができているか確認しましょう。必要に応じて、社内への周知や合理的配慮の提供に向けた取り組みが必要です。
企業に必要な合理的配慮の提供に向けた取り組み
合理的配慮の提供に向けた取り組みは、以下の順序で進めましょう。
合理的配慮の提供に向けたステップ
● 合理的配慮の必要性や障害への理解を深める● 合理的配慮の提供ができているか確認し、必要な対策を講じる
● 合理的配慮に関する相談窓口を設置する
● 社内の状態を定期的に見直す
合理的配慮の必要性や障害への理解を深める
合理的配慮の必要性や何を提供すべきかを正しく知るため、まずは経営者をはじめ企業全体で理解を深めましょう。合理的配慮を誤って解釈していると、適切に提供できません。
合理的配慮の提供は障害の特性や求められた場面ごとに必要な対応が異なり、柔軟な考えが必要です。ルール化して、常に一律の対応をすればよいわけではありません。
画一的な対処法では解決できない場合もあり、当事者と対話して相互理解を深め、解決策の検討が大切です。
「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」では「資料集」の項目で各種資料が紹介されているため、社内での周知や検討時に活用しましょう。
合理的配慮の提供ができているか確認し、必要な対策を講じる
合理的配慮が自社で提供できているか状況を確認し、必要に応じた対策を講じます。たとえば、以下の観点で自社の状況を見直すとよいでしょう。
見直すべき事柄
● 障害をもつ従業員への合理的配慮は提供できているか● 募集や採用時、障害を理由に制限をかけていないか
● 自社のサービスで合理的配慮の提供ができる状態か
過重な負担は、下記のような観点から判断されます。
過重な負担の判断基準
● 事業活動への影響の程度● 実現困難度
● 費用・負担の程度
● 企業規模
● 企業の財務状況
● 公的支援の有無
合理的配慮の不提供に該当しないケース
● 必要な部分だけでなく膨大な資料の全文読み上げ● 必要性がないにもかかわらず店員が常に付き添う
● 個人的な予定のために公共交通の時間変更
なお、障害をもつ(当事者)側も、バリアをなくすこと以上の過大な要求をしていないか、対話を通じての相互理解が求められます。
「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」では、障害特性ごとの合理的配慮の提供や事例も紹介しています。各種提供例や事例を参考にし、自社の取り組みに活かしましょう。
障害者職業総合センターでは、募集・採用時の合理的配慮の提供の「チェックシート」を用意しています。障害を理由に採用を制限していないかチェックする際にお役立てください。
また、合理的配慮の提供を支援するための助成金制度を用意している自治体もあります。自治体ごとに制度の有無や内容は異なるため、内容を確認したうえで必要なら活用しましょう。
合理的配慮に関する相談窓口を設置する
組織的に対応する体制を整えるため、合理的配慮に関する相談窓口を用意しましょう。
障害をもつ人からの相談や合理的配慮に関する問い合わせがあった際、窓口を一本化していると、情報の集約や現状分析が容易です。
相談窓口は、新しく専門に開設する必要はなく、既存の窓口が担当しても構いません。
社内の状態を定期的に見直す
合理的配慮の提供ができているかは定期的に見直し、問題や不足があれば改善が必要です。
合理的配慮の提供に向けた取り組みは、一度ルールを決めれば完了するわけではありません。
相談窓口に寄せられた意見や従業員からの反応なども確認し、状況にあわせて社内体制をアップデートしましょう。
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まとめ
合理的配慮は、障害をもつ人が感じるバリアを取り除くために必要な対応全般を指します。
2024年4月1日から全事業者に対して、合理的配慮の提供が義務化されました。事業者は自社の状況を確認し、必要な取り組みを実施しましょう。
自治体のなかには、合理的配慮の提供に必要な助成金を出している場合があるため、必要なら活用します。
また、各種資料や取り組み事例から合理的配慮への理解を深め、提供できる体制を整えましょう。
よくある質問
合理的配慮とは?
合理的配慮とは、障害をもつ人の不便や不自由をなくすための対応を指します。障害のある人とない人が関わる機会を増やし、共生社会を実現することが目的です。
合理的配慮に関して詳しくは「合理的配慮とは」をご覧ください。
事業者による合理的配慮の提供義務化はいつから?
2024年4月1日から改正障害者差別解消法が施行され、事業者の合理的配慮の提供が義務化します。営利や非営利、法人や個人を問わず、すべての事業者が義務化の対象です。
合理的配慮の提供義務化に関して詳しくは「改正障害者差別解消法で事業者も合理的配慮の提供を義務化」をご覧ください。
監修 大柴 良史(おおしば よしふみ) 社会保険労務士・CFP
1980年生まれ、東京都出身。IT大手・ベンチャー人事部での経験を活かし、2021年独立。年間1000件余りの労務コンサルティングを中心に、給与計算、就業規則作成、助成金申請等の通常業務からセミナー、記事監修まで幅広く対応。ITを活用した無駄がない先回りのコミュニケーションと、人事目線でのコーチングが得意。趣味はドライブと温泉。