監修 北田 悠策 公認会計士・税理士
地域未来投資促進税制とは、地域の強みを生かした先進性の高い事業への設備投資を行う際に減税措置を受けられる制度です。
「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業者が利用でき、法人税の特別償却または税額控除が受けられます。
本記事では、地域未来投資促進税制の要件や減税措置の内容を解説します。注意点や申請手順も解説するので、詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
目次
- 地域未来投資促進税制(課税の特例措置)とは
- 地域未来投資促進法とは
- 地域未来投資促進税制の対象資産
- 地域未来投資促進税制の要件
- 1. 基本計画に合致した地域未来牽引事業計画である
- 2. 課税特例の要件を満たしている
- 地域未来投資促進税制のメリット
- 税制の支援措置が受けられる
- その他各種支援措置が受けられる
- 地域未来投資促進税制の注意点
- 確認書交付前に取得した資産は減税措置の対象にならない
- 中古の建物や機械を取得しても減税措置は受けられない
- 地域未来投資促進税制の申請手順
- 1. 地域経済牽引事業計画を策定する
- 2. 都道府県から地域経済牽引事業計画の承認を受ける
- 3. 確認申請書を作成して事前相談を行う
- 4. 国(主務大臣)による課税特例の確認を受ける
- 5. 計画にもとづき設備投資する
- 6. 確定申告する
- まとめ
- 経理を自動化し、業務を効率的に行う方法
- よくある質問
- 地域未来投資促進税制とは?
- 地域未来投資促進税制の要件は?
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地域未来投資促進税制(課税の特例措置)とは
減税措置の内容
- 法人税等の特別償却(最大50%)
- 税額控除(最大5%)
地域未来投資促進法とは
地域経済牽引事業に対して集中的に政策資源を投入し、地域の特性を活かした事業による経済的効果の最大化を図る地方公共団体を支援するために制定されました。
地域未来投資促進法にもとづき事業者の支援を希望する市町村・都道府県は、基本計画を策定して国の同意を得ます。
また、事業者は、基本計画にもとづいて「地域経済牽引事業計画」を作成し、都道府県知事の承認を受けると、地域未来投資促進税制を含む各種支援措置が受けられます。
(※)地域未来投資促進法の正式名称は、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」です。
地域未来投資促進税制の対象資産
本税制の対象資産
- 機械・装置
- 器具・備品
- 建物・建物附属設備・構築物
本税制の適用期限は2023年3月31日まででしたが、引き続き高い付加価値を生み出す設備投資の後押しが必要であるとの考えから2年間延長されました。具体的には、2025年3月31日までに対象資産を事業の用に供した場合に適用が受けられます。
地域未来投資促進税制の要件
地域未来投資促進税制の2つの要件
- 基本計画に合致した地域未来牽引事業計画である
- 課税特例の要件を満たしている
1 基本計画に合致した地域未来牽引事業計画である
地域未来牽引事業計画の要件
- 地域の特性を生かすものである
- 高い付加価値を創出するものである
- 地域の事業者への経済的効果を有する
2 課税特例の要件を満たしている
本税制を利用するには、国による「課税特例の確認」が必要です。課税特例の要件は、以下の通りです。
課税特例の要件
- 先進性を有する(特定非常災害で被災した区域を除く)
- 設備投資額が2,000万円以上である
- 設備投資額が前年度減価償却費の20%以上である
- 対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り、かつ過去5年度の対象事業にかかる市場規模の伸び率より5%以上高い
- 旧計画が終了しており、その労働生産性の伸び率が4%以上かつ投資収益率5%以上である
通常類型 | 労働生産性の伸び率が4%以上または投資収益率が5%以上 |
サプライチェーン類型 | 1 海外への生産拠点の集中の程度が50%以上の製品製造 2 事業を実施する都道府県内の取引額の増加率が5%以上など |
また、上乗せ要件(⑥、⑦または⑧)を満たす場合は、通常よりも有利な支援措置を受けられます。
6 | 労働生産性の伸び率4%以上かつ投資収益率5%以上 | |
7 | (A) | 直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上 |
8 | (B) | 対象事業にて創出される付加価値額が3億円以上、かつ事業を実施する企業の前事業年度と前々事業年度の平均付加価値額が50億円以上 |
地域未来投資促進税制のメリット
地域未来投資促進税制のメリット
- 税制の支援措置が受けられる
- その他各種支援措置が受けられる
税制の支援措置が受けられる
(※)対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制措置の対象となるのは80億円までです。
(※)税額控除の上限は、その事業年度の法人税額等の20%相当額までです。
特別償却や税額控除を受けられれば、設備投資による負担の軽減が可能です。
また自治体によっては、地域経済牽引事業の実施に必要な土地や建物について、固定資産税・不動産取得税の全額または一部の課税が免除される場合があります。詳しくは、各都道府県・市町村に確認しましょう。
その他各種支援措置が受けられる
支援措置の種類 | 支援措置の内容(一例) |
金融による支援措置 | ● 日本政策金融公庫から固定金利で借り入れできる ● 金融機関からの借り入れの際、通常の保証限度額とは別枠で信用保証協会による保証を受けられる |
規制の支援措置等 | ● 農地転用許可等の手続きや市街化調整区域の開発許可手続きに関する配慮を受けられる ● 事業承継に関する特例措置が受けられる |
予算による支援措置 | 各種予算事業(IT導入補助金、ものづくり補助金など)で加点措置・優遇措置を受けられる |
上記以外にもさまざまな支援措置が用意されています。詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。
地域未来投資促進税制の注意点
地域未来投資促進税制の注意点
- 確認書交付前に取得した資産は減税措置の対象にならない
- 中古の建物や機械を取得しても減税措置は受けられない
確認書交付前に取得した資産は減税措置の対象にならない
地域未来投資促進税制を利用するには、確認申請後、「確認書」が交付されてから対象資産を取得する必要があります。
地域経済牽引事業計画の承認後であっても、主務大臣の確認を受ける前に取得した場合は本税制措置の対象外です。
また、対象資産にかかる工事は、地域経済牽引事業計画の「承認後」に着工しなければなりません。承認前に着工した場合は税制措置が受けられないため注意してください。
中古の建物や機械を取得しても減税措置は受けられない
また、対象資産を貸付けの用に供する場合も対象外となるため注意してください。
地域未来投資促進税制の申請手順
地域未来投資促進税制を利用するには、都道府県による承認に加え、国による「課税特例の確認」が必要です。以下の手順で手続きを進めましょう。
地域未来投資促進税制の申請手順
- 地域経済牽引事業計画を策定する
- 都道府県から地域経済牽引事業計画の承認を受ける
- 確認申請書を作成して事前相談を行う
- 国(主務大臣)による課税特例の確認を受ける
- 計画にもとづき設備投資する
- 確定申告する
1 地域経済牽引事業計画を策定する
基本計画の内容と地域経済牽引事業計画の策定方法は、経済産業省「地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画のガイドライン」で確認できます。
2 都道府県から地域経済牽引事業計画の承認を受ける
主な必要書類
- 地域経済牽引事業計画の申請書
- 定款(法人の場合)
- 最近2期間の事業報告書
- 貸借対照表・損益計算書(これらの書類がない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
また、申請を検討する場合は、事前に都道府県の担当窓口に問いあわせて相談しましょう。
3 確認申請書を作成して事前相談を行う
作成後、「主務大臣把握のための事前締切り」の日までに「確認申請の事前相談」を行います。提出先となる主務大臣を確定させるためのものであり、事前相談を行わなければ申請できないためご注意ください。
具体的なスケジュールは、経済産業省ホームページで確認しましょう。
主務大臣が確定すると、都道府県を通じて通知されます。原則として、確認申請書の事業内容を所管する、または関連する大臣が主務大臣となります。
4 国(主務大臣)による課税特例の確認を受ける
5 計画にもとづき設備投資する
6 確定申告する
特別償却の適用を受ける場合は、確定申告書に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告します。
税額控除の適用を受ける場合は、控除を受ける金額を確定申告書に記載し、その金額の計算に関する明細書を添付して申告しましょう。
まとめ
都道府県知事による承認・国(主務大臣)の確認を受け、計画に必要な設備投資を行った場合、特別償却(最大50%)または税額控除(最大5%)を受けられます。
ただし、国の確認前に対象資産を取得した場合、減税措置は受けられません。また、本税制措置を利用するには、国への確認申請を行う前に都道府県知事による承認が必要です。
本税制措置を利用したい事業者は、まず都道府県の担当窓口に相談しましょう。
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よくある質問
地域未来投資促進税制とは?
地域未来投資促進税制の概要を詳しく知りたい方は「地域未来投資促進税制(課税の特例措置)とは」をご覧ください。
地域未来投資促進税制の要件は?
地域未来投資促進税制の2つの要件
- 基本計画に合致した地域未来牽引事業計画である
- 課税特例の要件を満たす
監修 北田悠策(きただ ゆうさく) 公認会計士・税理士
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。