監修 松浦絢子 弁護士
生成AIを利用して画像やテキストなどを作成する際には、他人の著作物を無断使用したり、模倣したりして著作権侵害とならないか注意が必要です。
生成AIと著作権の関係に関しては、これまでさまざまな議論がされており、今後法改正が行われる可能性があります。
生成AIを使った画像や文章の作成では、著作権とは何か、どのような場合に著作権侵害となるのか、著作権に関するポイントをおさえることが大切です。
本記事では、生成AIの概要や、生成AIに関する著作権の考え方、注意点などを解説します。
目次
生成AIとは
生成AIとは、大量のデータをもとに学習して独自のコンテンツを作り出すAIのことです。
従来のAIでは、学習したデータを参考に答えを予測することができるだけで、独自のコンテンツを生み出すことはできませんでした。生成AIは、オリジナルコンテンツを生み出せる点で従来のAIとは異なります。
AIによる生成物には、画像・イラスト・テキスト・音声などさまざまなコンテンツがあります。コンテンツを生み出す観点から現在、生成AIに関してさまざまな議論が行われており、著作権に関する議論も重要な議論のひとつです。
著作権とは
著作権は著作物を保護するための権利です。著作物を創造した人には著作権があり、自分が作成した著作物を、他者が無断で使用することは原則としてできません。
一部例外を除き、他人の著作物を使用するためには著作権者に使用許可を得る必要があります。
著作権の保護期間は、原則として著作物を創作した時点から著作者の死後70年までです。著作権によって、他人が著作物を無断でコピーしたり、インターネットで利用したりする行為から保護されます。
特許権や意匠権、商標権との違い
知的な創作活動に関連する権利(知的財産権)には、著作権のほかにも、特許権や意匠権、商標権などの権利があります。
特許権とは発明を保護するための権利、意匠権とはデザインを保護するための権利、商標権とは営業標識を保護するための権利です。著作権は著作物を保護する権利であり、特許権・意匠権・商標権とは異なります。
特許権・意匠権・商標権は著作権とは異なり、産業財産権に分類される権利です。
産業財産権は、新しい技術やデザイン、ロゴマークなどに独占権を与えます。模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを与えたり取引上の信用を維持したりすることにより、産業の発展を図ることが目的です。
産業の発展を目的としていない著作権とは異なります。
著作権侵害の成立要件
著作権侵害が成立するのは次の4つの要件を満たした場合です。
著作権侵害の成立要件
● 著作物である● 依拠性が認められる
● 類似性が認められる
● 例外的に利用が認められるケースに該当しない
著作物である
著作権の対象になるのは著作物です。著作物でなければ著作権の対象にならず、勝手に複製して使っても著作権侵害にはなりません。
著作物とは、著作権法第2条で下記と定義されています。
著作権は「思想又は感情を創作的に表現したもの」を対象とした権利なので、書物や画像だけでなくテレビ番組やソフトウェア、アプリなどにも及びます。「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
出典:e-Govポータル「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)」
一方で、たとえば統計上のデータや証明写真の自動撮影機で撮影された写真など、創作性がないものは通常著作権の対象になる著作物にはあたりません。
著作権法第10条では、著作物に該当するものの例として以下のものが挙げられています。
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
出典:e-Govポータル「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)」
依拠性が認められる
創作活動に関する依拠とは、既存の著作物に接して自己の作品の中に用いることです。
たとえば、既存のイラストを参考にして似たイラストを作成した場合、依拠性が認められて著作権侵害になる可能性があります。逆に、既存のイラストを知らず偶然に一致したに過ぎない場合は、依拠性はなく著作権侵害にはならないと考えられます。
依拠性があるかどうか、判断するためにはさまざまな要素を総合的に考慮する必要があるので、依拠性の有無を判断するためには事案ごとに検討が必要です。
過去の裁判例では、制作時に既存の著作物を知っていたかどうかや、既存の著作物との同一性の程度などを考慮して依拠性を判断した例が見られました。
類似性が認められる
類似性とは、他人が作成した既存の著作物と同一、または類似していることです。類似性の有無は、表現上の本質的な特徴を直接感得できるかで判断されます。
また、著作権の対象は創作的表現なので、著作権侵害かどうかの判断では「創作的表現の類似性の有無」が問題となります。
たとえば、表現方法が似ていて類似性が認められる場合でも、表現がありふれたものであれば創作的表現とはいえず、著作権侵害にはなりません。
例外的に利用が認められるケースに該当しない
著作権法では、他人の著作物を使用することが例外的に著作権侵害にならないケースが定められています。著作権侵害にならない主なケースは以下の通りです。
著作権侵害にならないケース
● 家庭内での私的使用のための複製(著作権法第30条)● 図書館における複製(著作権法第31条)
● 一定の目的の範囲内で行われる引用(著作権法第32条)
● 教育機関における複製(著作権法第35条)
生成AIに関する著作権の考え方
生成AIを使う際に著作権を侵害して問題にならないようにするためには、生成AIと著作権の関係を正しく理解する必要があります。生成AIと著作権の関係を理解するうえで、おさえておきたいポイントは次の3つです。
生成AIと著作権の関係で押さえておきたいポイント
● そもそもAIによる生成物は著作権の対象である著作物に該当するか● AI開発や学習させる行為で他人の著作物を使うと著作権侵害になるか
● 既存の画像や文章などと似たものを生成AIで作成すると著作権侵害になるか
出典:文化庁「AIと著作権」
以下では、生成AIを使って著作物を作成する各段階での、生成AIと著作権の関係や論点を解説します。
AIによる生成物は著作物に該当する?
AIによる生成物が著作物として認められるかどうかは、AIが自律的に生成したものなのか、それとも人がAIを道具として使用したのか、いずれに該当するかによって変わります。
人が表現の道具としてAIを使用した場合は、作成されたものは著作物に該当して著作権が認められると考えられます。
ペンやパソコンなどの道具を使ってイラストや書籍などを作成する場合と同じく、作成した人が著作権者であり、著作権による保護の対象です。
一方でAIが自律的に生成したものは著作物に該当しないと考えられます。たとえば、人が何の指示も与えず「生成」のボタンを押しただけで、生成AIが画像やイラストを作成するようなケースです。
著作権保護の対象になる著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。
AIには創作的意図はなく、著作権法で定める著作物にはあたりません。
AIの開発や学習段階で他人の著作物を使うと著作権侵害になる?
生成AIの登場以降、知的財産権に関する論点のひとつとして、「さまざまなデータを学習に利用してAIを開発する場合、他人のデータや著作物を無断で使用すると著作権侵害の問題が起きるのか」があります。
文化庁の見解によれば、AI開発のための情報解析のように、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為は、原則として著作権者の許諾なく行うことが可能です。
逆に思想又は感情の享受を目的とする利用行為や、著作権者の利益を不当に害してしまう場合は、利用にあたって原則通り著作権者の許諾を得る必要があります。
AIを使って作成した画像やテキストなどは著作権侵害になる?
生成AIに関する知的財産権の論点のひとつとして、生成AIの利用やAIによって生成された画像・テキストなどのコンテンツがほかの著作物に酷似していた場合、著作権侵害になり得るのかがあります。
文化庁の見解によれば、AIを利用して画像やイラストを生成した場合でも、著作権侵害となるか否かは人がAIを利用せず絵を描いた場合などの通常の場合と同様に判断されます。つまり、類似性や依拠性などがあるかどうかが判断のポイントです。
既存の著作物との間に類似性や依拠性が認められる場合、AIで生成した画像などを無断でアップロードして公表や販売を行うと、著作権侵害になる可能性があります。利用にあたっては既存の著作物の著作権者より許諾を受ける必要があります。
著作権を侵害した場合に科される罰則
著作権侵害に対する罰則は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、又はその併科(法人は3億円以下の罰金)です。また、著作権者は著作権侵害により被った損害の賠償請求を行えます。
なお、以前の法律で著作権侵害は親告罪でした。親告罪の場合、被害者からの訴えがあって処罰の対象になるので、被害者からの訴えがなければ処罰の対象になりません。
しかし、法律が改正されて2018年12月30日以降は非親告罪となったため、著作権侵害の問題が起きた場合は被害者からの訴えがなくても処罰の対象となります。
生成AIに関する知的財産制度上の懸念と開発や利用の注意点
現状、人による創作物とAIによる創作物を見分けることは困難です。
今後、高い生産性をもつ生成AIによって大量の画像や文章などが作成された場合、権利(著作権)のある創作物とあたかも権利(著作権)があるかのように見えてしまう創作物が、爆発的に増加して混在することも考えられます。
既存の画像や文章などを複製したり使用したりする際には、著作権を侵害して問題にならないようにするためにも、既存の画像や文章が著作権の対象であることを前提として対応するほうが良いでしょう。
「生成AIが自律的に作成した創作物で著作権の対象ではない」と決めつけて対応すると、実際には著作権の保護対象で、後々に著作権者との間でトラブルになる可能性があるので注意が必要です。
基本的に作成に関与した人が「AIが自律的に創作したもの」と認めない限り、AIによる創作物であってもAIを道具として使った人による創作物として扱われ、著作権の対象となる可能性があります。
生成AIに関しては、生成AIの開発者または利用者などによる情報独占や個人クリエーターの委縮・締め出しなどの懸念も指摘されており、著作権との関係に留まらずさまざまな議論がされているところです。
生成AIに関する議論が今後も行われる中で、著作権をはじめとした知的財産権に関する制度が改正される可能性もあります。
生成AIを開発したり生成AIを利用したりする人は、関連する法律や制度の内容を理解するとともに法改正にも注意するようにしてください。
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まとめ
他人の著作物を無断で使用したり、他人の著作物と類似性や依拠性が認められる画像などを作成したりすると、著作権侵害となって問題になる場合があります。生成AIで画像や文章を作成する際も著作権侵害にならないか注意が必要です。
生成AIと著作権の問題に関しては、AIに学習させて開発する段階とAIを使って画像やテキストなどを作成する段階に分けて考える必要があります。
生成AIで作成した画像やテキストをアップロードして公表・販売する場合、著作権侵害にならないか、よく確認するようにしてください。
画像や文章などの著作物は、著作権を侵害することなく適切に利用することが大切です。
よくある質問
生成AIとは?
生成AIとは、大量のデータをもとに学習し、独自のコンテンツを作り出すAIのことです。画像やテキスト、音声などさまざまなコンテンツを生成できます。
生成AIについて詳しく知りたい方は「生成AIとは」をご覧ください。
生成AIの利用は著作権侵害に該当する?
生成AIを開発する際に、既存の画像や文章などの著作物を無断で使用したり、他人が生成AIを使って作った著作物を無断で使用したりすると、著作権を侵害して問題になる場合があります。
生成AIと著作権の関係について詳しく知りたい方は「生成AIに関する著作権の考え方」をご覧ください。
監修 松浦絢子(まつうら あやこ) 弁護士
松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。