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森林環境税・森林環境譲与税とは? 納税義務者や税額、問題点などについて解説!

監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

森林環境税・森林環境譲与税とは? 納税義務者や税額、問題点などについて解説!

森林環境税は、森林整備などに必要な費用を国民一人ひとりが広く平等に負担して森林を支えるための仕組みです。

2024年度から、国内に住所のある個人に対して課税されます。

本記事では、森林環境税・森林環境譲与税の仕組みや導入の背景、納税義務者税額を解説します。

活用事例や問題点も解説するので、森林環境税への理解を深めたい人はぜひ参考にしてください。

目次

森林環境税・森林環境譲与税とは

「森林環境税」とは、森林整備などの費用に充てるため、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。住民税に上乗せし、市町村が1人年額1,000円を賦課徴収します(※)

課税された森林環境税は、「森林環境譲与税」として、国から全国すべての都道府県・市町村へ配分される仕組みです。

森林環境譲与税は、市町村による森林整備の財源として創設され、2019年度から森林環境税に先立って始まりました。都道府県・市町村に対し、客観的な基準(私有林人工林面積、林業就業者数、人口)に基づき按分して譲与されています。

(※)賦課徴収とは、国や市町村などが税金の割当額を決定し、納税義務者へ通知して負担させることです。

森林環境税が創設された背景

2019年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」「森林環境譲与税」が創設されました。創設の背景は、大きく2つです。

森林環境税が創設された背景

  • 森林の機能を十分に発揮させるため
  • 温室効果ガス排出削減目標の達成に必要な財源を確保するため

森林の機能を十分に発揮させるため

日本は世界の諸国のなかでも森林に恵まれており、国土の約3分の2を占めます。森林にはさまざまな機能があり、私たちが生活していくうえで重要な役割を果たしています。

森林の主な機能

  • 木材の生産
  • 地球温暖化の防止
  • 水源の維持
  • 生物多様性の保全
  • 土砂災害の防止
  • 自然環境の教育の場

森林の整備が適切に行われなければ、日本国土や私たち国民の生活に大きな影響を与えるのは避けられないでしょう。

しかし、就労環境の厳しさや高齢化による担い手不足、所有者・境界が分からない森林の増加などが適切な森林整備に支障をきたしています。

そこで、森林の機能を十分に発揮させるために、森林環境税・森林環境譲与税が創設されました。

温室効果ガス排出削減目標の達成に必要な財源を確保するため

森林環境税が創設されたもうひとつの理由は、パリ協定における我が国の「温室効果ガス排出削減目標」の達成に必要な財源を安定的に確保するためです(※)

(※)パリ協定とは、温室効果ガス排出の削減を目的として2016年に発効された国際的な枠組みです。

日本は2021年4月、2030年度の温室効果ガス46%削減(2013年度比)を目標として表明しました。また、2020年10月には、2050年までにカーボンニュートラル実現を目指すことを宣言しています(※)

(※)カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量から吸収量を差し引き、全体としてゼロにすることです。

森林環境税・森林環境譲与税が創設されたのは、森林整備の必要性に加え、こうした我が国の目標を達成するための財源を確保する必要があるからです。また、災害防止のための森林整備に必要な財源を確保する目的もあります。

なお、森林環境税は2024年度から始まりましたが、森林整備は喫緊の課題であるため、森林環境譲与税は先行して2019年度から始まっています。

森林環境税の使途

課税された森林環境税は、その全額が「森林環境譲与税」として都道府県・市町村に配分され、それぞれ次の費用に充てられます。

項目内容
都道府県森林整備を実施する市町村の支援などに関する費用
市町村森林整備およびその促進に関する費用

なお、都道府県・市町村には、譲与された森林環境譲与税の使いみちを公表することが義務付けられています。

森林環境税の納税義務者

森林環境税が課税されるのは、1月1日時点で国内に住所のある個人で、個人住民税(均等割)の納税義務者です。総務省によると、約6,200万人に課税されます。

個人住民税とは、その地域に住む個人に課される地方税です。個人住民税には「所得割」と「均等割」があり、森林環境税は「均等割」の納税義務者に課税されます。

項目内容
所得割所得に応じて負担する
均等割一定の所得がある方が定額で負担する

どのような人が課税対象外となるのか、以下で詳しく解説します。

森林環境税が課税されない方

森林環境税は、個人住民税(均等割)が非課税の方には課税されません。一般的に、以下のいずれかに該当する人は、森林環境税の課税対象外です。

森林環境税が課税されない方

  • 1月1日時点で、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 1月1日時点で、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年の合計所得金額が一定金額以下の方

個人住民税(均等割)の非課税基準は市町村によって異なるため、詳しくはお住まいの自治体のホームページで確認しましょう。

森林環境税の税額

森林環境税の税額は、1人あたり年額1,000円です。したがって、森林環境税の税額と個人住民税(均等割)の標準税額の合計は5,000円となります。

項目2023年度まで2024年度から
森林環境税(国税)-1,000円
住民税均等割(市町村民税)3,500円3,000円
住民税均等割(都民税・道府県民税)1,500円1,000円
合計5,000円5,000円

防災費用の確保のため、2023年度までの均等割の標準税額は都民税・道府県民税、市町村民税ともに500円ずつ引き上げられていました。この引き上げ措置が2023年度で終了し、2024年度からは新たに森林環境税が導入されています。

したがって、森林環境税と個人住民税(均等割)の税額合計は、2023年度までと変わりません。

ただし、都道府県や市町村によっては個人住民税(均等割)の超過課税を実施しており、上記の税額とは異なる場合があります。

なお、超過課税とは、森林保全などを目的に、自治体の判断により標準税率を超えて課税する仕組みです。

市町村による森林環境譲与税の活用事例

森林環境税に先立って始まった森林環境譲与税は、市町村の実情に応じて森林整備やその促進に関する費用に活用されています。いくつかの活用事例を紹介します。

森林整備

2022年度には、79%の市町村が植栽や下刈り、間伐などの森林整備に森林環境譲与税を活用しました。

たとえば、千葉県成田市では、2019年の台風で大量の倒木が道路や電線に多大な被害をもたらしたことを受け、倒木被害を未然に防止するための森林整備を進める方針を示しています。

2022年度は、市道沿いの森林を伐採し、災害リスク低減や良好な景観形成に配慮してイロハモミジなどの広葉樹を植栽しました。

人材育成・担い手確保

適切な森林整備を進めるには、人材育成・担い手の確保が欠かせません。しかし、労働環境の厳しさや給与水準の低さ、高齢化などを背景に担い手不足は深刻化しています。

そこで、各市町村では、人材育成研修や安全防護服の購入補助、技能講習経費の助成などの取り組みを実施しています。

たとえば、担い手の確保・育成が急務となっている佐賀県では、「さが林業アカデミー」を開講し、就業セミナーや林業講習会を通じて人材の育成に取り組みました。

木材利用促進・普及啓発

森林整備によって伐採・搬出される木材の利用促進や、住民に森林整備の必要性を伝えていくための取り組みも実施されています。

東京都江戸川区では、小中学校の改築に伴って内装の木質化が実施されました。多目的スペースや図書館に天然木無垢材を積極的に利用したほか、生徒が手に触れる下駄箱や書棚、壁にも天然木無垢材を利用することで、環境学習の場となるよう配慮しています。

森林環境税の問題点

森林環境税・森林環境譲与税の使いみちや配分方法に関して、指摘の声も上がっています。主な問題点は、以下の2つです。

森林環境税の問題点

  • 二重課税になるとの指摘がある
  • 森林面積が少ない市町村にも森林環境譲与税が配分されている

二重課税になるとの指摘がある

森林環境税は、森林整備などを目的とした税金であるため、自治体が環境保全などを目的に実施する超過課税との二重課税になるのではとの声が上がりました。

2023年4月1日現在、森林保全や整備を目的とした超過課税を実施しているのは37都道府県、2市町村にのぼります。

納税者が納得できるよう、森林環境税(国税)と自治体による超過課税それぞれで対象となる森林や目的、具体的な使途を明確に示すことが求められます。

森林面積が少ない市町村にも森林環境譲与税が配分されている

森林環境譲与税の30%は、人口を基準に配分される仕組みです。そのため、森林面積が少ない市町村にも森林環境譲与税が配分され、十分に活用されていないケースも見られます。

たとえば、東京都渋谷区では、2019年度から2022年度までに配分された森林環境譲与税を使わずにすべて積み立てています。

ただし、「令和6年度税制改正大綱」では、配分基準の見直しが実施され、人口の割合が30%から25%に引き下げられることが決定しました。

まとめ

2024年度から、森林整備に必要な財源確保などを目的に、国民一人ひとりに対して課税される「森林環境税」が始まりました。

納税義務者となるのは、1月1日時点で国内に住所のある人です。ただし、個人住民税(均等割)が非課税の人は課税されません。

森林環境税の概要を理解し、徴収された税金がどのように活用されているのかを知りましょう。

よくある質問

森林環境税・森林環境譲与税とは?

「森林環境税」とは、森林整備などの費用に充てるため、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。住民税に上乗せして1人年額1,000円が徴収されます。

森林環境税・森林環境譲与税の概要を詳しく知りたい方は「森林環境税・森林環境譲与税とは」をご覧ください。

森林環境税の税額はいくら?

森林環境税の税額は、1人あたり年額1,000円です。住民税(均等割)との合計税額は5,000円ですが、都道府県・市町村によっては超過課税を実施している場合があります。

森林環境税の税額を詳しく知りたい方は「森林環境税の税額」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮