定額減税とは、2024年6月より1年間実施される、4万円(所得税3万円+個人住民税1万円)を減税する経済施策のことです。
当記事では、定額減税の対象者・金額から、計算方法についてもわかりやすく解説します。
目次
定額減税とは?わかりやすく解説
定額減税とは、2024年6月より1年間実施される、4万円(所得税3万円+個人住民税1万円)を減税する経済施策のことです。
近年の物価上昇による国民の負担を軽減するため、政府は税収の一部を国民に還元する制度として「定額減税」を2024年6月より1年間実施することを決定しました。
“定額”と“定率”の違い
そもそも定額減税とは、所得額に関係なく同じ額を所得税から差し引いて、税負担を軽減する減税方法のことです。
つまり定額減税は、低所得者のほうが減税効果が大きくなる減税方法と言えます。
例①4万円の定額減税を行う場合
- 元々の納税額が6万円の人は2万円に減り、半分以下になるので減税効果を感じやすい。
- 元々の納税額が100万円の人は96万円に減り、減税効果を感じにくい。
一方で定率減税とは、所得税額から一定割合を差し引いて税負担を軽減する減税方法のことです。
例②4%の定率減税を行う場合
- 元々の納税額が6万円の人は2,400円の減税となり、減税効果を感じにくい。
- 元々の納税額が100万円の人は4万円の減税となり、減税効果を感じやすい。
つまり定率減税は、高所得者ほど減税効果が大きくなる減税方法です。物価高により生活に苦しむ低所得者などを支援する方法としては、定率減税は適切な方法とはいえません。
2024年6月の定額減税の目的は、物価高により厳しい状況にある生活者を支援することであるため、低所得者により効果がある定額減税で実施されることになりました。
定額減税の対象者
定額減税の対象者は所得税と住民税で異なります。それぞれ以下のとおりです。
定額減税の対象者
【①所得税の定額減税対象者】
2024年分の所得税の納税義務者のうち、2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人
※国内居住者に限る
【②住民税の定額減税対象者】
2024年度の住民税の納税義務者のうち、前年2023年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人
※国内居住者に限る
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外
定額減税の金額
定額減税の減税額は以下のとおりです。
定額減税の減税額
【①所得税の定額減税額】
- 納税者本人(居住者に限る):30,000円
- 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る):1人につき30,000円
【②個人住民税の定額減税額】
- 納税者本人(居住者に限る):10,000円
- 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る):1人につき10,000円
例:3人家族の場合
わかりやすい例として、「納税者・配偶者・子」の3人家族の場合にいくら減税されるのか見てみましょう。
1人につき4万円減税されれば、減税額は世帯で12万円になり、単純に手取りが12万円増える計算になります。
なお、定額減税が実施される時期は、会社員などの給与所得者の場合、所得税では2024年6月1日以後で最初に支払われる給与等からです。
住民税に関しては、定額減税の対象者に対して2024年6月分の特別徴収は行わず、定額減税後の年税額を、2024年7月分から2025年5月分までの11ヶ月に分割して徴収します。
給与計算の方法【個人住民税】
ここからは、給与計算における実際の減税方法について、個人住民税→所得税の順で解説していきます。
まず個人住民税の定額減税では、減税後の年税額を2024年7月分から2025年5月分までの11ヶ月に分割して徴収する方法で行われます。2024年6月分の特別徴収は行いません。
自治体から届く住民税の特別徴収税額の決定・変更通知書に記載された税額を確認し、給与計算や納付の手続きをする点は例年と同じです。
一方で、定額減税の対象者は6月分の特別徴収は実施しません。従業員ごとに対応が異なる場合があるため注意しましょう。
給与計算の方法【所得税】
次に所得税です。給与や賞与の計算には、定額減税による減税額を考慮しなければなりません。また月次の減税処理だけでなく、年末調整でも減税対応が必要なことに注意が必要です。
月々の給与支払時の源泉徴収税額の計算や、年末調整での所得税額の計算において、例年と異なる点が出てくるので順番に解説していきます。
なお、通常行う給与計算のやり方は、「給与計算のやり方まとめ!正しい計算方法を分かりやすく解説」の記事でわかりやすく解説しています。
①月次減税事務
まず給与計算担当者は、月々の給与計算時に月次減税事務を行わなければなりません。毎月の給与から控除する源泉徴収税額を減らし、減税額を反映させるためです。
月次減税事務では、2024年6月1日以後、最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除します。賞与を支給する場合は、賞与に対する源泉徴収税額も対象です。
たとえば、定額減税額が30,000円、源泉徴収税額が月額6,600円の場合は以下のようになります。
- 6月分~9月分の給与に対する源泉徴収税額26,400円(6,600円×4ヶ月)と、10月分の給与に対する源泉徴収税額のうち3,600円を合わせた30,000円分は源泉徴収を行わない。
- 減税額の控除が終わったあとは源泉徴収を行う。10月分の給与に対する源泉徴収では、本来の税額6,600円から控除額3,600円を引いた残額3,000円を徴収して税務署に納付する。
- 11月分の給与からは通常どおり6,600円を源泉徴収して税務署に納付する。
月次減税事務の流れは、以下の通りです。
月次減税事務の手順
- 控除対象者の確認
- 各人別控除事績簿の作成
- 月次減税額の計算
- 給与等支払時の控除
- 給与支払明細書への控除額の表示
- 納付書(所得税徴収高計算書)の記載・納付
今回の定額減税に伴う控除対象者は、2024年6月1日時点で給与等の源泉徴収で源泉徴収税額表の甲欄が適用される人です。源泉徴収税額表の乙欄・丙欄が適用される人や、6月2日以後に勤務することになった人は対象ではありません。
また控除対象者の確認時には合計所得金額(見積額)を勘案しないため、合計所得金額が1,805万円を超える見込みの人であっても月次減税事務を行います。
各人別の月次減税額と各月の控除額等を管理する際には、国税庁のサイトに掲載されている各人別控除事績簿を活用するとよいでしょう。
◆国税庁「各人別控除事績簿」
控除額は、「本人3万円」と「同一生計配偶者・扶養親族1人につき3万円」の合計額です。
ただし、非居住者である同一生計配偶者及び非居住者である扶養親族は、減税額を計算する際の人数には含まれません。
- 居住者:国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人
- 同一生計配偶者:控除対象者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人
- 扶養親族:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく16歳未満の扶養親族も含まれる
減税額の計算対象になる同一生計配偶者及び扶養親族は、居住者に限るため注意しましょう。
控除方法は、2024年6月1日以後に支払う給与・賞与のうち、支給日が早いものから源泉徴収される所得税・復興特別所得税から順次減税額を控除します。
また月次減税額を控除した際には、実際に控除した金額を「定額減税額(所得税)〇〇円」「定額減税〇〇円」などと給与支払明細書への記載が必要です。月次減税額を控除したあとに納付すべき源泉徴収税額がある場合は、法定納期限までに納付します。
②年調減税事務
年末調整をする際、年調時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額を計算して源泉徴収税額との差額の精算を行います。年調減税のやり方の流れは、以下の通りです。
年調減税事務の手順
- 対象者の確認
- 年調減税額の計算
- 年調減税額の控除
<①対象者の確認>
年調所得税額から年調減税額を控除する対象者は、原則として年末調整の対象となる人です。ただし年調対象者のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人は、年調減税額を控除しないで年末調整を行います。
<②年調減税額の計算>
年調減税額を計算する際には、扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書などから、年調時の現況における同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数を確認してください。該当の人数に3万円を乗じた金額が定額減税額(年調減税額)です。
<③年調減税額の控除>
計算が終われば、年末調整で計算した所得税額(年調所得税額)から年調減税額を控除し、控除後の金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
年調減税事務の詳しい内容は、国税庁のサイトに2024年9月頃から随時掲載される予定です。給与計算担当者は、国税庁のサイトで最新情報を確認するとよいでしょう。
給与計算担当者がつまずきやすいポイント
定額減税の実施に伴う事務処理は、例年にはない臨時の対応となります。給与計算担当者は処理を間違えないよう注意が必要です。
①控除しきれない場合
所得税の金額によっては、減税額分を控除しきれないケースがあります。
しかし6月1日以後最初の給与等の支払時に、源泉徴収税額よりも減税額が上回る場合は、減税額の一部を控除しきれません。
②副業している従業員の場合
従業員が副業をしており、ほかの企業でも勤務している場合、定額減税にかかる事務処理を行うのは主たる給与等の支払者です。
従業員が副業として勤務しており、自社が主たる給与等の支払者に該当しない場合、定額減税に伴う処理は行いません。
③従業員の扶養親族の人数が変わったら場合
月次減税事務実施後、従業員の扶養親族の人数が変わった場合は年末調整で精算します。
減税額の計算は、2024年6月1日時点の現況をもとに行います。そのあとに従業員の扶養親族の人数が変わっても、再計算や月次減税事務に変更後の減税額を反映する必要はありません。
まとめ
給与所得者に関しては、2024年6月から実際に定額減税が実施されます。定額減税は定率減税とは違い、低所得者ほど税負担の軽減効果が大きい減税方法です。
よくある質問
2024年6月開始の定額減税とは?
定額減税とは、2024年6月に開始する政府施策で、所得額に関係なく同じ額を差し引くことで、税負担を軽減する減税方法のことです。
定額減税の詳細は「定額減税とは?わかりやすく解説」で解説しているのでご覧ください。
定額減税でいくらもらえる?
定額減税では、所得税3万円と個人住民税1万円の合計4万円がもらえます。さらに、扶養家族1名につき4万円が対象になります。
定額減税の対象者は?
定額減税の対象者は所得税と住民税で異なり、それぞれ以下のとおりです。
2024年分の所得税の納税義務者のうち、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人
※国内居住者に限る
【住民税の定額減税対象者】
令和6年度の住民税の納税義務者のうち、前年(令和5年)分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人
※国内居住者に限る
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外
個人事業主に必要な対応は?
個人事業主の場合、住民税については必要な対応はありません。お住まいの自治体で控除された額が通知されます。
また、所得税については、確定申告をすることで控除を受けることができます。
出典:国税庁「定額減税について」
年金受給者に必要な対応は?
年金に係る定額減税を受けるための届出は特にありません。
令和6年分の扶養親族等申告書を提出している場合は、その記載内容に基づき定額減税の計算が行われます。
出典:日本年金機構「公的年金等からの所得税・個人住民税の定額減税に関するQ&A 」
ふるさと納税に影響はある?
定額減税によるふるさと納税への影響はありません。令和6年度税制改正の大綱には、以下の記載があります。
① 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
出典:総務省「令和6年度税制改正の大綱」
住宅ローン控除に影響はある?
定額減税による住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)への影響はありません。令和6年度税制改正の大綱には、以下の記載があります。
出典:総務省「令和6年度税制改正の大綱」
給与計算担当者が定額減税に関して知っておくべきことは?
定額減税の実施に伴う所得税・住民税の特別徴収の方法に加え、減税額を一度に控除しきれない場合の対応方法などを知っておかなければなりません。従業員が副業をしている場合の取り扱いも理解しておくとよいでしょう。
給与計算時の定額減税のポイントを詳しく知りたい方は「給与計算担当者が定額減税に関して知っておきたいポイント」をご覧ください。