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裁量労働制とは?対象の職種や2024年4月の見直し、メリットをわかりやすく解説!

裁量労働制とは? 対象の職種や2024年4月の見直し、メリットをわかりやすく解説!

裁量労働制とは、実働時間ではなく、企業と従業員とのあいだで取り決めた時間を働いたものとみなし、みなし給与が従業員に支払われる制度です。政府が進める働き方改革のひとつとして、裁量労働制が注目を集めています。

業務の特徴にあわせて従業員個人に時間配分を任せ、企業はあらかじめ定めた時間にみなし給与を支払います。

しかし、裁量労働制にはルールが細かく設けられているため、適切な導入が大切です。なお、2024年4月1日から制度が改正されるため、改正に伴う対応も必要です。

本記事では、裁量労働制の概要メリットデメリット、および2024年4月1日からの改正内容などを解説します。

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目次

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裁量労働制とは?

裁量労働制とは、企業と従業員とのあいだで定めた時間、みなし労働時間に対して労働したものとみなす制度です。使用者(事業主など)が業務遂行の方法や時間配分など、具体的な指示を出さないことを労使協定などで取り決めた場合に適用されます。研究開発などの業務、あるいは事業の運営に関する企画立案など特定の業務について用いられることが多いです。

裁量労働制により、始業時間や終業時間による労働時間の制限がなくなり、従業員個人の裁量で働く時間を管理できます。

労働基準法では「1日8時間、週40時間」の労働時間を原則としており、企業はこの規定にあわせて従業員の処遇を定めています。しかし職種によっては、労働による成果を労働時間でははかりきれない場合もあります。

また近年はリモートワークが増えており、従来の時間管理が当てはまらないケースも多いです。

このような現状に合わせ、政府はこれまでも在宅勤務や副業の解禁、残業規制などさまざまな施策で働き方改革を推進してきましたが、裁量労働制は多様な働き方を実現する施策のひとつとして注目を集めています。

裁量労働制は、専門性の高い業務を対象とする「専門業務型裁量労働制」と、企画や立案、分析などの業務を対象とする「企画業務型裁量労働制」の2種類に分かれます。

裁量労働制の対象となる職種

裁量労働制では、成果を出すまでの手段・方法を従業員の裁量に大幅に委ねなければいけない業務です。その業務をさらに分類したものが、先ほどの「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」です。

以下では、2024年4月1日の改正前の現行の制度にもとづいて、裁量労働制の対象となる業務・職種を定義する、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制を詳しく解説します。

専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制は、手段や時間配分など業務遂行のほとんどを従業員の裁量に委ねる専門的な業務に適用されます。厚生労働省令および大臣告示で定められた19業務に限定されており、システムエンジニア・プログラマー・研究開発者・編集者・新聞記者・デザイナー・建築士・税理士などです。

専門業務型裁量労働制の導入にあたっては、適用要件に関する労使協定を結びます。労使協定で締結する内容は以下の7項目です。

労使協定で締結する内容

  1. 制度を適用する業務の範囲
  2. 業務遂行の方法、時間配分の決定などに関する具体的な指示をしないこと
  3. 1日あたりのみなし労働時間数
  4. 労使協定の有効期間
  5. 対象労働者に対する健康・福祉確保措置
  6. 対象労働者からの苦情処理のための措置
  7. ⑤と⑥に関する記録を労使協定期間中および期間満了後3年保存すること

また、労使協定の内容に関する事業所を管轄する労働基準監督署への届け出が必要です。

企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制は、特定の事業に対する企画・立案・調査・分析の業務を対象とし、対象となる業務が存在する事業場のみで導入可能です。また、専門業務型と同様、遂行にあたって大幅に従業員の裁量に委ねることが条件です。

事業の中枢で、従業員が主体性をもって持てる能力を発揮できるようサポートします。

想定される職種には、経営部門の企画職・人事や財務の調査、分析部門・財務・広報などがあげられます。

企画業務型裁量労働制を導入するには、要件を満たしたうえで以下の手順を踏みましょう。

導入手順

  1. 労使委員会で定めた運営ルールを委員の5分の4以上の多数により決議する
  2. 決議した内容を管轄の労働基準監督署長へ届け出る
  3. 対象となる従業員の同意を得る

決議の有効期間は令和2年の改正により、5年間になりましたが、当分の間は経過措置として3年となり、継続のたびに改めて決議を取ります。企画業務型裁量労働制を実施後、事業者は決議された日から6ヶ月以内ごとに1回、労働基準監督署へ定期報告を行わなければなりません。

【2024年4月改正】専門業務型裁量労働制の見直し内容

2024年4月1日より裁量労働制が見直されます。この改正では、企業での制度導入・継続に新たな手続きが生じるなど、人事労務の業務や勤怠管理にも影響します。

専門業務型裁量労働制での主な見直し内容は、以下の通りです。

  1. 労使協定に定める事項の追加
  2. 対象業務の追加

それぞれ詳しく解説します。

1.労使協定に定める事項の追加

労使協定で締結する現行の7項目に以下の4項目が追加されます。

  1. 労働者本人の同意を得る
  2. 労働者が同意しなかった場合の不利益な取り扱いの禁止
  3. 同意の撤回の手続き
  4. 労働者ごとの同意および同意の撤回に関する記録を保存すること

大きな変化は、これまで企画業務型裁量労働制にのみ定められていた「労働者の同意と同意の撤回」に関する手続きが採用された点です。記録の保存期間は当面の間、労使協定期間中および期間満了後3年となります。

2.対象業務の追加

専門業務型裁量労働制の対象業務は、現行では19業務です。

見直しにより、19業務に加え「銀行または証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査または分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務」が追加されます。

【2024年4月改正】企画業務型裁量労働制の見直し内容

企画業務型裁量労働制の2024年4月1日からの見直し内容は、以下の通りです。

  1. 労使委員会の決議に定める事項の追加
  2. 労使委員会の運営規定に定める事項の追加
  3. 定期報告の頻度変更

それぞれ詳しく解説します。

1.労使委員会の決議に定める事項の追加

労使委員会の決議に定める事項として、新たに次の2項目が追加されます。

改正によって追加される労使委員会の決議に定める事項

  • 同意の撤回の手続きに関すること
  • 同意撤回に関する記録を保存すること

企画業務型裁量労働制では、すでに労働者からの「同意」や「記録」、「不利益な取り扱いの禁止」が義務づけられています。

2024年4月の改正では専門業務型と同じく、さらに「同意の撤回」に関する記録の保存も必要になります。なお保存期間は当面の間、労使協定期間中および期間満了後3年です。

また制度対象となる労働者への評価制度や、賃金のルールを変更する際は、変更内容を企業が労使委員会に説明しなければなりません。

2.労使委員会の運営規定に定める事項の追加

2024年4月の改正では、労使委員会の運営方法の見直しも行われます。それに伴い、運営規定に次の2点が追加されます。

  • 制度の趣旨に沿った運営確保に関する事項を定める
  • 労使委員会を6ヶ月以内ごとに1回開催する

企画業務型では、制度導入の前提条件である労使委員会の実効性を高めることが重要です。この見直しにより、労使にとってより建設的な制度になると期待されます。

3.定期報告の頻度変更

企画業務型裁量労働制の現行では、労使委員会で決議の行われた日から6ヶ月以内ごとに1回、所轄の労働基準監督署への定期報告が義務づけられています。

2024年4月からは、定期報告の頻度が変更されます。決議の有効期間の始期から起算して、初回は6ヶ月以内ごとに1回、2回目以降は1年以内ごとに1回となるため注意しましょう。

裁量労働制での労働時間の考え方

裁量労働制では実働時間ではなくみなし労働時間で支払われる給与が決まります。それでは、時間外労働を行った場合にはどのような扱いとなるのでしょうか。

裁量労働制の労働時間の考え方を具体的にお伝えします。

みなし労働時間の時間外労働の扱い

裁量労働制では、実際に働いた時間ではなく、労使間で定められたみなし労働時間を勤務時間としています。みなし労働時間が1日8時間と決まっていれば、3時間であっても所定の給与が支払われます。一方で、8時間を超えて働いても原則として時間外割増賃金(残業代)は生じません。

しかし、裁量労働制でも労働基準法のルールが適用され、従来の働き方と同じ「時間外労働」として扱われる場合があります。

裁量労働制でも時間外割増賃金が発生するケース

裁量労働制でみなし労働時間が決まっていても、労働基準法に定められた働き方を超えて働けません。裁量労働制で時間外労働と認められ、時間外割増賃金が発生するのは次のようなケースです。

みなし労働時間が法定労働時間を超える
労働基準法は、原則として1日8時間、週40時間までを法定労働時間と定めています。そのため、たとえばみなし労働時間を9時間と定めた場合、法定労働時間を超えた1時間分には時間外割増賃金が支払われます。

深夜労働
労働基準法の定める深夜労働にあたる22時~翌5時(条例によって23時~翌6時)のあいだに働くと、裁量労働制であっても深夜労働となり、最低25%以上の割増賃金が発生します。

休日出勤
週1日または4週ごとに4日の法定休日に働くと労働基準法の休日労働にあたり、休日割増賃金の対象となります。

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36協定は裁量労働制にも適用

法定労働時間を超える、深夜・休日に労働するなど、労働基準法の原則を超えて勤務する決定を行う場合、事業者と従業員の代表とのあいだで36(サブロク)協定を結び、管轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。

裁量労働制を導入しても36協定の働き方は適用され、法定時間外の労働が可能です。ただし、36協定を結んでいても、月45時間・年360時間を超えると労働基準法違反となります。

業務上の特別な事情により「特別条項」を設けた場合は、「年間720時間以内」・「1ヶ月あたり100時間未満」・「時間外労働の時間数が45時間を超えられる月数が6ヶ月まで」と時間外労働を延長できます。

時間外割増賃金の具体的な計算例

裁量労働制で時間外労働とみなされ、時間外割増賃金が発生したときの具体的な計算例をみていきましょう。

法定労働時間を超えたときの時間外割増賃金

法定労働時間の1日8時間(週40時間)を超えるみなし労働時間を定めている場合、法で定められる割増率25%以上で計算された時間外割増賃金を支払います。

時間外労働の限度となる月45時間を超えて月60時間以上となれば、企業規模に関わらず、割増率は50%以上となります。また、労使協定により、引き上げ分の割増賃金の支払いに替えて代替休暇を付与することも可能です。

<具体的な計算例>

割増率25%の事業場で、みなし労働時間10時間、1時間あたりの賃金3,000円の従業員は、1日あたりの時間外手当を以下のように算出します。

1日あたりの法定時間外労働=10時間-8時間=2時間
1日あたりの時間外手当=2時間×3,000円×1.25=7,500円

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深夜労働したときの時間外割増賃金

労働基準法で深夜労働とみなされる時間に働くと、割増率25%以上を設定しなくてはなりません。

<具体的な計算例>
深夜の割増賃金率25%、1時間あたりの賃金3,000円の従業員が、夜10時から翌朝2時まで深夜勤務をしたとき、1日あたりの時間外手当を以下のように算出します。

深夜勤務の対象となる労働時間数=4時間
時間外割増賃金(深夜勤務手当)=4時間×3,000円×1.25=15,000円

休日出勤したときの時間外割増賃金

労働基準法で法定休日とみなされる日に働くと、割増率35%以上の時間外割増賃金が発生します。

<具体的な計算例>
法定休日の割増賃金率35%、1時間あたりの賃金3,000円の従業員が、法定休日(1日)に3時間勤務したとき、1日あたりの時間外手当を以下のように算出します。
法定休日の労働時間数=3時間
時間外割増賃金(休日出勤手当)=3時間×3,000円×1.35=12,150円

裁量労働制のメリット

裁量労働制の導入は、企業にも従業員にも、さまざまなメリットが期待されます。

裁量労働制のメリット

  • 労務管理の負担を軽減
  • 人材流出を抑え新たな人材も確保
  • 自分のペースで働けて作業効率の向上

企業側にとっては、労務管理の負担を軽減する効果が大きいでしょう。裁量労働制ではみなし労働時間を原則とするため、深夜や休日を除き、原則として時間外割増賃金が発生しません。

また、自由な働き方を後押しする制度の導入により、従業員の満足度が高まることも予想されます。そのため人材流出を抑えるほか、新たな人材確保にもつながります。

従業員のメリットは、時間の制約によらない働き方で起こる変化を実感できるところでしょう。自分のペースで働ける労働環境が整うため、作業効率が上がります。

またメリハリのある働き方が可能となるため、時間の使い方によって理想のワーク・ライフ・バランスが実現できます。

裁量労働制のデメリット

企業、従業員双方にメリットの多い裁量労働制ですが、デメリットとして指摘されている点もいくつかあります。

裁量労働制のデメリット

  • どの企業でも導入できるわけではない
  • かえって長時間労働を助長する恐れ
  • 36協定の締結を守らないリスク

裁量労働制は適用される業種や職種が限定されており、どの企業でも導入できるわけではありません。適用業種や職種の該当がない事業場では、フレックスタイム制や変形労働時間制など、別の制度を利用しなければなりません。

また、従業員個人が大幅に裁量を得ると就業時間への意識が薄れて、かえって長時間労働を助長する恐れも考えられます。

ほかにもみなし労働時間を制約のない労働時間と捉えた企業が、時間外労働への対応や36協定の締結を守らないリスクもあります。

まとめ

裁量労働制は、従業員に働く時間の管理を委ねる働き方改革のひとつです。労使間で合意された、みなし労働時間によって勤務時間が管理されます。

ただし裁量労働制であっても、労働基準法の定める法定労働時間を超える場合や深夜・休日の勤務には時間外割増賃金が発生します。

裁量労働制は、従業員の業務効率アップや企業の人事労務の負担軽減など、さまざまなメリットをもたらすと期待されます。

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なお、2024年4月から制度改正が行われます。新たに必要となる仕組みや手続きを把握し、適切に導入しましょう。

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よくある質問

裁量労働制とは?

実際に働いた時間ではなく、企業と従業員とのあいだで定めた時間、みなし労働時間に対して労働したものとみなす制度です。

裁量労働制を詳しく知りたい方は「裁量労働制とは?」をご覧ください。

裁量労働制のメリットとは?

企業側にとっては、労務管理の負担を軽減する効果が大きいでしょう。また、自由な働き方を後押しする制度の導入により、従業員の満足度が高まると予想されます。

裁量労働制のメリットを詳しく知りたい方は「裁量労働制のメリット」をご覧ください。