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コンタクトレンズの費用で医療費控除を受ける条件とは?確定申告の方法も解説

監修 竹国 弘城 1級FP技能士・CFP

コンタクトレンズの費用で医療費控除を受ける条件とは?確定申告の方法も解説

コンタクトレンズの購入費用は、医師の治療が必要な場合、医療費控除の対象です。ただし、一般的な近視や遠視の矯正が目的の場合は対象になりません。

医療費控除を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。

本記事では、コンタクトレンズや眼鏡の購入費用が医療費控除の対象になる条件や確定申告に必要な書類・手順を解説します。

目次

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コンタクトレンズ・眼鏡の費用は医療費控除の対象になる?

コンタクトレンズや眼鏡の購入費用は、一般的な近視や遠視の矯正が目的の場合、医療費控除の対象にはなりません。ただし、医師による治療に直接必要な場合は、医療費控除の対象になります。

具体的な条件は以下2点です。

医療費控除の対象となる条件

● 医師による治療のために必要であること
● 1年間の医療費が原則10万円を超えること(医療費控除の対象になるすべての医療費の合計額)

医師による治療のために必要であること

コンタクトレンズや眼鏡の購入費用は、医師による治療を必要とする症状があり、実際に医師による治療が行われている場合、医療費控除の対象となります。医師による治療を必要とする症状とは、以下の症状です。

医療費控除の対象となる条件

● 弱視
● 斜視
● 白内障
● 緑内障
● 難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)
たとえば、オルソケラトロジー(角膜矯正療法)という特殊なコンタクトレンズを使用し、視力を回復させる治療を行った場合は、医療費控除の対象です。

また、眼鏡の場合、一般的に使用されている材料(プラスティックやチタンなど)を使用したものであれば、フレームの購入費用も医療費控除の対象です(金のような高価な材料を使用したもの、特別な装飾を施したものなどは対象外)。

なお、医療費控除を受けるには、疾病名と治療を必要とする症状が記載された処方箋により、「医師による治療を必要とする症状があり、実際に医師による治療が行われている」ことを証明する必要があります。

1年間の医療費が原則10万円を超えること

医療費控除が受けられるのは、1月1日から12月31日までに支払った控除対象医療費(コンタクト・眼鏡の購入費以外も含む)の合計額が原則として10万円を超える場合です。ただし、控除を受けようとする方のその年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額を超えれば対象となります。

医療費控除の対象となるのは、支払った医療費の合計額から10万円(または総所得金額等の5%)を差し引いた金額です。

たとえば、Aさん(総所得金額等が200万円以上)の1年間の医療費が13万円だった場合、3万円が医療費控除の金額です。

ただし、保険金などで補填された金額がある場合は、医療費合計から差し引いて控除額を計算しなければなりません。

保険金などで補填された金額とは、医療保険で支払われた入院給付金や1ヶ月の医療費が高額になった場合に健康保険から支払われる高額療養費などをさします。

コンタクトレンズ・眼鏡の医療費控除を確定申告する際のポイント

コンタクトレンズや眼鏡の医療費控除を申請するうえで知っておきたいポイントを解説します。以下の点をおさえて正しく税金の負担を軽減しましょう、

医療費控除を確定申告する際のポイント

● 家族のために支払った医療費も対象になる
● 医療費控除の還付申告は5年前までさかのぼって申告できる
● コンタクトレンズ・眼鏡を購入した際の領収書を保管しておく

家族のために支払った医療費も対象になる

自分にかかった医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も医療費控除の対象です。

たとえば、治療に必要なコンタクトレンズ・眼鏡の購入費を含む本人の医療費が年間10万円未満(総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%未満)だった場合も、その他家族のために支払った医療費との合計で10万円(同)を超えていれば、医療費控除が受けられます。

総所得金額等がともに200万円以上の夫婦で、夫と妻にかかった医療費がそれぞれ6万円だったとすると、夫または妻のどちらか一方が夫婦の医療費合計12万円を支払えば、医療費を支払った夫(妻)が2万円の医療費控除を受けられます。

それぞれが6万円ずつ支払った場合には医療費控除は受けられないため、一方がまとめて支払った方が所得税・住民税の負担は少なくなります。

また、所得税の税率は所得が多いほど高くなるため、夫婦のうち所得の高い方が申告すれば、税負担の軽減効果は高くなります。

医療費控除の還付申告は5年前までさかのぼって申告できる

還付申告は、還付を受けたい年分の翌年1月1日から5年間行えます。還付申告とは、本来確定申告の必要のない方が、納めすぎている税金を還付してもらうために行う申告のことです。

つまり、医療費控除の対象となる医療費を支払い、税金の還付を受けられるのにもかかわらず申告を忘れていた場合、5年前までさかのぼって還付申告が可能です。

たとえば、2022年分の還付申告をしたい場合は、2027年12月31日まで申告書を提出できます。

また、すでに還付申告をした方が、医療費控除の申告を忘れており税金を納めすぎた場合は、更生の請求により正しい税額へ訂正が可能です。

更生の請求は、還付申告書の提出日から5年以内に行う必要があります。

なお、確定申告は毎年2月16日から3月15日までの間に行いますが、還付申告は2月15日以前でも手続きが可能です。

コンタクトレンズ・眼鏡を購入した際の領収書を保管しておく

医療費控除を受けるには、コンタクトレンズ・眼鏡の購入費用、その他医療費控除の対象となる医療費の領収書を保管しておかなければなりません。

確定申告の際に領収書を添付する必要はありませんが、確定申告の期限から5年間は提示・提出を求められる場合があります。

万が一、領収書を紛失してしまった場合、病院によっては有料の支払証明書を発行できる可能性があります。数千円の手数料がかかる場合もあるため、病院に確認しましょう。

医療費控除の確定申告方法

会社員などの場合、お勤め先で行う年末調整により所得税の納税が完結します。しかし、医療費控除は年末調整では手続きできないため、確定申告の手続きが必要です。ここでは、確定申告を行う際の必要書類と手順を説明します。

医療費控除の確定申告に必要な書類

医療費控除の申告に必要となる主な書類は、以下の通りです。

医療費控除の申告に必要となる書類

● 医療費の領収書・処方箋
● 確定申告書
● 医療費控除の明細書
● 源泉徴収票(会社員など)
コンタクトレンズ・眼鏡の購入費用について医療費控除を受けるには、疾病名・医師による治療を必要とする症状が記載された処方箋を、確定申告書に添付する必要があります。

また、「医療費控除の明細書」とは、1年間に支払った医療費の金額や病院名などの詳細を記載した明細書で、医療費控除の適用を受けるために必要な書類です。確定申告書や医療費控除の明細書は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでも作成できます。

なお、社会保険料控除や生命保険料控除など、ほかの控除を受ける場合は、別途その証明書などが必要となります。申告内容により必要な書類は異なるので、よく確認しましょう。

医療費控除について、詳しくは別記事「医療費控除とは?確定申告に必要な書類の書き方や計算方法について分かりやすく解説」もご確認ください。

医療費控除の確定申告書類の記入方法

医療費控除を申告する際は、確定申告書に医療費控除の明細書を添付して提出する必要があります。

医療費控除の明細書には、病院・薬局名や医療費の額を記入します。医療費の明細は、領収書1枚ごとではなく、病院ごとにまとめて記入してもかまいません。

自分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も含めて記入できます。国税庁ホームページにて明細書の記入方法が記載されているので、参考にしてください。

また、欄外余白に処方箋に記載された年月日・名称・医療機関名を記載すれば、添付・提示を省略できます。ただし、その場合も省略した処方箋は確定申告期限から5年間保管しておかなければなりません。

確定申告書には、医療費控除の明細書で計算した医療費控除額を「所得から差し引かれる金額」の「医療費控除」の欄に記入します。

確定申告書の提出方法

確定申告は、1月1日~12月31日までの所得について、原則翌年2月16日~3月15日の間に、税務署に申告書を提出して行います。

年末調整の対象になる会社員など、本来確定申告をする義務のない方が医療費控除を受けるため還付申告をする場合は、控除を受ける年の翌年1月1日から5年間、申告書の提出が可能です。確定申告書の提出方法は、以下の3種類です。

確定申告書の提出方法

● e-Tax
● 郵便
● 税務署の窓口に持参
e-Taxを利用すれば、自宅にいながらスマートフォンやパソコンから提出できるため、忙しい方にもおすすめです。

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」と連携して確定申告すれば、医療費に関する情報を取得し、自動入力も可能です。マイナポータル連携を利用する場合は、マイナンバーカードと事前設定が必要です。

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また、確定申告の際には質問に回答すると税額控除の金額を自動算出できます。ご自身で面倒な計算をする必要がなく、スムーズな書類作成が可能です。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。

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まとめ

コンタクトレンズや眼鏡の購入費用は、医師による治療が必要だと判断され、実際に治療が行われた場合に、医療費控除の対象となります。

また、医療費控除を受けられるのは、控除対象となる他の医療費を含め、1年間に支払った医療費が10万円(または総所得金額等の5%)の金額を超えた場合です。

一般的な近視・遠視の矯正が目的の場合や1年間の医療費が10万円以下の場合は、医療費控除は受けられません。

医師による治療が必要でコンタクトレンズや眼鏡を購入した方は、領収書を大切に保管しておき、漏れなく申告して所得税・住民税の負担を軽減しましょう。確定申告領収書を提出する必要はありませんが、確定申告後も5年間は提示・提出を求められる場合があります。

よくある質問

コンタクトレンズ・眼鏡の費用は医療費控除の対象?

コンタクトレンズや眼鏡の購入費用は、一般的な矯正が目的の場合、医療費控除の対象になりません。ただし、医師による治療に直接必要な場合は、医療費控除の対象になります。

コンタクトレンズ・眼鏡の医療費控除を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

監修 竹国弘城(たけくに ひろき) 1級FP技能士・CFP

RAPPORT Consulting Office (ラポール・コンサルティング・オフィス)代表。名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうための活動を行う。

監修者 竹国弘城