監修 安田 亮 公認会計士・税理士・1級FP技能士
令和5年度税制改正大綱が発表されました。毎年税制が大きく見直されますが、改正内容があまり理解できず、対応が難しいという方も多いでしょう。
今回はそんな方のために、令和4年12月16日に発表された最新の税制改正大綱についてわかりやすく解説します。
目次
- 令和5年度税制改正大綱とは
- 令和5年度税制改正大綱の基本方針
- 令和5年度税制改正大綱の主な変更ポイント
- NISA制度の恒久化と制度の拡充
- スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設
- 極めて高水準の所得に対する負担の適正化
- 令和5年度税制改正大綱で法人が受ける影響
- 研究開発税制の見直し
- 中小企業者等の法人税率の特例の延長
- 課税・徴収関係の整備・適正化
- 令和9年度以降の防衛費拡充に向けた制度
- インボイス制度導入に伴う中小・小規模事業者等の負担軽減
- 電子帳簿等保存制度の見直し
- 経理を自動化し、業務を効率的に行う方法
- まとめ
- よくある質問
- 令和5年度税制改正大綱の内容は?
- 令和5年度税制改正大綱で法人が受ける影響は?
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令和5年度税制改正大綱とは
税制改正大綱とは、与党の税制調査会が各省庁の要望をとりまとめた翌年度以降の税制改正の方針です。
今後の税制改正に関するアイデアを書面化し、これをもとに税制改正法律案を国会に提出して、可決されると実際に施行されます。
令和5年度の税制改正大綱が発表されたのは、2022年12月16日です。毎年さまざまな発表が行われていますが、この記事ではその中でも重要な改正ポイントをご紹介します。
令和5年度税制改正大綱の基本方針
家計の資産を貯蓄重視から投資重視へと意識を転換し、家庭の資産所得倍増に繋げたいという政府の基本方針があります。
成長と分配の好循環を目指し、NISAの拡充等を行うほか、スタートアップ・エコシステムの強化に向けた方策や自動車重量税のエコカー減税、自動車税などの見直しが盛り込まれました。
また、より公平で中立的な税制を実現していきたいという考えを崩さず、国の防衛力強化に係る財源確保のためにも税制措置を行うというスタンスを取っています。
令和5年度税制改正大綱の主な変更ポイント
制度として大きく変わるのがNISA制度やスタートアップへの投資に関わる非課税措置などです。以下で詳細を解説します。
NISA制度の恒久化と制度の拡充
投資信託などの金融商品には、受け取った配当や利益に対し、税金が約20%かかります。しかし、NISA口座の中で得た利益や配当は一定金額であれば税金がかからないという制度が「NISA制度」です。
これまでNISA制度の非課税保有期間は最長で20年でしたが、非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間も期限を設けずに、NISA制度を恒久的な措置とする狙いがあります。
また、一生涯にわたる非課税限度額を新たに1,800万円と設定し最大投資枠を増やし、枠の再利用もできるようになります。
新NISA制度には「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠があり、それらを併用できます。以前よりもさらに投資をしやすくして、より多くの方にNISA制度を利用してもらう方針です。
このような制度の拡充により、長期的な資産形成を促したい政府の意図を感じられます。以上の措置は、令和6年1月から適用される予定です。
スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設
個人の保有する株を売却して、事業化前段階と呼ばれるプレシード・シード期のスタートアップへの再投資を行う場合、その譲渡所得からスタートアップ企業の株式の取得に要した金額が控除されるという制度が新設されます。再投資分につき 20 億円を上限として株式譲渡益に課税されないという制度です。
スタートアップへの再投資に関わる非課税措置及び課税繰延べについては、創業者が経営実態を認められれば適用が受けられるようにして、後輩の起業家を資金面で支えられる好循環を作る狙いがあります。また、外部資本要件を1/6以上から1/20以上に引き下げるなどの要件緩和も行います。
極めて高水準の所得に対する負担の適正化
その年の基準所得金額が3億3,000万円を超える高額所得者は、控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が基準所得税額を超えた場合、相当する所得税を課する措置が講じられました。高額所得者の課税負担が大きくなる改正内容です。
税負担の公平性確保の観点から、高額所得者の所得税と社会保険の負担割合が低くなる問題に対し設けられた措置と考えられます。この措置は、令和7年分以後の所得税について適用されます。
令和5年度税制改正大綱で法人が受ける影響
続いては令和5年度税制改正大綱で主に法人に影響する改正をご紹介します。
研究開発税制の見直し
研究開発税制は、企業が法人税から試験研究費の一定の割合を控除できる制度です。今回の改正では、控除率カーブの見直しや控除率の下限の引き下げ(2%から1%に引き下げ)を行います。
また、試験研究費の増減割合に応じて税額控除の上限を変動させる項目を新設し、メリハリのある制度に見直されます。
中小企業者等の法人税率の特例の延長
中小企業の年間800万円以下の所得金額において適用される法人税の軽減税率15%という特例制度は、令和5年度税制改正大綱で適用期限が2年延長され、令和7年3月31日までに開始する事業年度までの適用となりました。
課税・徴収関係の整備・適正化
高額な無申告に対して、無申告加算税の割合が引き上げられます。また、毎年繰り返し無申告加算税等を課される法人に対して、無申告に課される無申告加算税等を加重する措置ができました。
適切に納税を行わなかった場合、法人に課せられるペナルティが重くなります。これまで以上に税務処理、経理関連業務の適切化が必要となるでしょう。
令和9年度以降の防衛費拡充に向けた制度
防衛費を令和9年度に1兆円確保するために、段階的に法人税や所得税の追加課税が行われます。
法人税額に対し、税率約4~4.5%ほどの新たな付加税が課されます。中小企業では課税標準となる法人税額から500万円を控除できますが、それでも法人が受ける負担は大きくなると考えられます。
インボイス制度導入に伴う中小・小規模事業者等の負担軽減
令和5年10月よりインボイス制度が導入されます。
インボイスとは売り手が買い手に対して正確な適用税率を伝えるための請求書です。令和5年10月からは売り手の登録事業者が取引先(課税事業者)に求められた場合、インボイスを発行し、その写しを保存するという制度が開始されます。
そこで令和5年度の税制改正では、インボイス制度の負担を軽減する以下の制度が発表されました。
インボイス制度の負担を軽減する制度
- 免税事業者がインボイス発行事業者になった場合、納税額を売上税額の2割に軽減するという制度を3年間適用する
- 一定の事業者の行う少額の取引につき、帳簿のみで仕入税額控除ができるという制度を6年間適用する
- 少額のインボイス(変換)について交付義務を免除
電子帳簿等保存制度の見直し
決算関係書類などの税務関係帳簿は原則紙で保存しておく必要がありますが、電子帳簿保存法により、 書類の電子データでの保存が認められました。
現行では令和5年12月31日までに電子取引を行う際は、電子取引データを作成した出力書面の提示や提出の要請に対応できるようにしておけば、その電子取引データの保存が不要になるという経過措置が適用されています。
しかし令和5年度の税制改正では、その期間の延長はなく、令和6年1月より経過措置が廃止となります。
その代わりに、電子帳簿の保存ができなかった事業者に相当の理由があると認められた場合は、新たな猶予措置がとられます。
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まとめ
税制改正大綱とは、与党の税制調査会が各省庁の要望をとりまとめて翌年度以降の税制改正の方針です。令和5年度は、貯蓄志向から投資志向に切り替えていくべく、NISA制度の拡充が発表されました。
法人に関しての大きな改正としては、研究開発税制の見直しや、無申告加算税の増額などが挙げられます。毎年税制が大きく変化し、税務処理が大変だと感じている方も多いでしょう。
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よくある質問
令和5年度税制改正大綱の内容は?
令和5年度税制改正では、主に制度として大きく変わるのがNISA制度やスタートアップへの投資に関わる非課税措置などです
令和5年度税制改正について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
令和5年度税制改正大綱で法人が受ける影響は?
インボイス制度導入に伴う中小・小規模事業者等の負担軽減や電子帳簿等保存制度の見直しがあります。
令和5年度税制改正大綱で法人が受ける影響について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
監修 安田 亮 公認会計士・税理士・1級FP技能士
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。