会社設立の手順は大きく6ステップに分けられます。スムーズに登記申請まで進めるためには、必要書類や費用などを理解することが大切です。
本記事では、株式会社の設立手順や必要書類、設立するメリットなどについて詳しく解説します。
合同会社の設立方法を知りたい方は、別記事「自分で合同会社を設立するには?用意する書類から必要手続きまで解説」をご確認ください。
目次
会社設立の流れ | 登記完了までの6ステップ
株式会社を設立するための手順は以下のとおりです。
なお、会社設立の手続きを行う人を「発起人」といいます。
発起人は、どの段階で何の書類が必要なのか、どの程度費用がかかるのかを把握して、会社設立まで効率的に進めるようにしましょう。
ここからは手順別に詳しく解説します。
手順① 会社設立に必要な基礎情報を決定する
会社設立するためには、まず会社の基本情報を決定する必要があります。具体的には以下のとおりです。これらの情報のほとんどは会社設立に必要な定款(ていかん)にも記載が必要な重要事項です。
会社設立に必要な基本情報
- 会社形態
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金
- 会社設立日
- 会計年度
- 役員や株主の構成
会社形態
現在新設できる会社形態は4種類で、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」です。
なかでも株式会社は国内でもっとも設立数の多く、ほかの会社形態よりも認知度や社会的信用度も高いのが特徴です。
ほかにも、株式会社には以下のようなメリットがあります。
- 出資の限度額に応じた責任の限定
- 株主の議決権
- 出資額に応じた配当権
ただし、株式会社はほかの会社形態よりもランニングコストがかかります。費用を抑えて会社設立をしたい場合は、合同会社がおすすめです。
合同会社やその他の会社形態のメリットやデメリットは、「新設できる会社は4種類!会社形態ごとの特徴を10項目で比較」の記事で詳しく解説しています。
商号(会社名)
商号とは、会社名のことです。会社名は一定のルールを守って決める必要があります。たとえば、会社名に使用できる文字や符号は定められているもの以外は使用できません。
会社名を決めるときのルールや注意点については、別記事「会社名を決めるときのルール・ポイントとは?26社の実例から学ぶネーミングアイデア集」をあわせてご確認ください。
なお、会社設立後に会社名を変更することも可能です。ただし、その際は変更登記が必要になり、別途手続きや費用が発生するので注意しましょう。
事業目的
事業目的とは、会社が行う事業の範囲を定めたものです。定款に書かれていない事業は原則として行えないため、将来的にやりたい事業を含めて記載しておくとよいでしょう。
事業目的として記載する事業数に制限はありません。ただし、設立してすぐの会社があまりにも多く記載していると、何をしている会社かわかりにくく、社会的信用度に影響するおそれがあるため、設立時は、10項目以下に抑えておくのがおすすめです。
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本店所在地
本店所在地は、会社の本拠地となる住所を定めるもので法的な拠点となります。また、会社を識別するための情報にもなります。
自宅やマンションの一室、バーチャルオフィスを本店所在地として設定できますが、変更する場合は変更登記が必要になるので注意しましょう。
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資本金
資本金とは、会社設立あるいは増資で出資者から払い込まれたお金を指します。創業当初は資本金が運転資金の基礎となります。
現在の会社法では資本金の下限がありません。そのため、法律上は1円から会社を設立することが可能です。
しかし資本金が少額だと社会的信用度を落としたり、安定して事業を進めにくくなったりするデメリットがあります。そのため、初期費用と運転資金3ヶ月分位を足した金額程度は、最低限用意しておくのが望ましいです。
なお、初期費用や運転資金などの安定した金額を用意できない場合は、資本金とは別に借入金を用意することもあります。
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会社設立日
会社設立日は、法務局に会社設立の登記申請をした日です。事業開始日とは異なると覚えておきましょう。
特定の日にちを設立日としたい場合は、登記申請する日にあわせて逆算し、準備を進める必要があります。ただし年末年始や土日祝は法務局が開いていないため、会社設立日にはできません。
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会計年度
会計年度とは、企業が会計上の業績を評価する期間のことで、通常は1年間です。会計年度は企業が自由に設定できますが、上場企業を中心に4月1日から翌年3月31日までの期間を会計年度としています。
また会計年度を定めるには、決算月の状況を考慮することが必要です。会社の繁忙期と決算月が重なると業務が集中するため、決算月は繁忙期を避けるのが一般的です。
役員や株主の構成
株式会社を設立する際には、役員の人数や株主の構成を決めなければなりません。
株式会社には原則として最低1名以上の取締役と1名以上の監査役が必要です(*)。また株主には法人や個人などがあり、株式数に応じて議決権が異なります。※中小企業など、株式譲渡制限会社であることや、取締役会を設置していないことなどの場合には、監査役は不要です。
誰がどれだけ株を持っているのかは、会社を運営していくうえで非常に重要です。株式会社の場合は、設立時に株主名簿を添付する必要があることも覚えておきましょう。
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手順② 会社用の印鑑(実印)を作成する
会社設立時には法務局へ商業登記をする必要があります。ただし、2021年の法改正で押印義務は廃止となり、オンラインで会社の設立登記をする際の印鑑の登録は任意となっています。
法改正によって会社設立時における印鑑の必要性は変化しつつありますが、実際に事業を行ううえで押印が必要になるケースは多々発生するため、登記時点で印鑑を用意しておいたほうがよいでしょう。
法務局に登録する実印(代表者印)には規定があり、1辺の長さが1cm以上かつ、3cmの正方形に収まるものを使用しなければなりません。
なお、実印は専門の業者に依頼するため、価格は平均的に1,000円〜30,000円程度で完成までは1週間前後かかることが一般的です。
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手順③ 定款を作成する
定款(ていかん)とは、会社の基本情報や規則などが記載された「会社のルールブック」であり、会社設立において最も重要な書類のひとつです。
定款の記載内容
定款の記載内容は、会社法で一定の基準が設けられています。特に以下の「絶対的記載事項」は、必ず記載しなければならない事項であり、内容に不備があると定款自体が無効となるので注意しましょう。
【定款の絶対記載事項】
- 事業の目的
- 商号
- 本社所在地
- 資本金額(出資財産額)
- 発起人の氏名と住所
絶対記載事項のほかに、定款に明示することで効力が発生する相対的記載事項・任意的記載事項があります。具体的な内容については、別記事「会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項について詳しく解説」をあわせてご確認ください。
定款の作成方法
定款は法務局へ提出する分のほかに、公証役場で保管する分(原本)と会社で保管する分の計3部作成・製本します。
製本は以下のように行います。
見開きページの契印の代わりに、ホチキス後に製本テープで束ね、表裏に発起人全員の実印を契印として押したものでも正式な定款として認められます。
なお、定款は電子ファイル形式(電子定款)でも作成可能です。電子定款に必要な機器や作成方法については別記事「電子定款の作成・認証方法を徹底解説!紙よりも手間とコストを省くには?」にて詳しく解説しています。
freee会社設立では、定款の書き方サンプルとテンプレートを無料でダウンロードできます。ぜひご活用ください。
手順④ 公証役場で定款の認証を受ける
株式会社を設立する場合は、作成した定款を公証役場に提出し、認証を受ける必要があります。
認証手続きは予約制のため、事前に本店所在地がある公証役場に連絡をして、訪問の日時を決めておきましょう。電子定款の場合はオンライン上でも手続きができます。
認証手続きに必要なものは以下のとおりです。
定款の認証手続きに持っていくもの
- 定款:3部
- 発起人全員の3ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書:各1通
- 発起人全員の実印
- 認証手数料:30,000〜50,000円*資本金額によって異なる
- 謄本代:250円×定款の枚数(現金で持参)
- 収入印紙:40,000円(電子定款は不要)
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 実質的支配者となるべき者の申告書
定款は事前に公証役場へFAXや郵送で送付が可能です。認証手続きの前に内容を確認してくれるため、当日の手続きがスムーズになります。
なお、定款の認証が必要なのは主に「株式会社」「一般社団法人」「一般財団法人」の3形態のみで、合同会社は認証手続きをする必要はありません。
手順⑤ 資本金の払い込みを行う
定款の認証が完了したら資本金を払い込みます。この時点では法人口座を開設できないため、振込先は発起人の個人口座にするのが一般的です。
払込完了後は資本金の証明書類として、表紙の裏表(銀行名と支店名、銀行印が判別できる箇所)と振込内容が記載されたページをコピーします。
これらの書類は登記申請時に提出するので、大切に保管しておきましょう。
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手順⑥ 登記申請書類を用意し登記申請する
ステップ⑤までの準備ができたら、会社設立に必要な書類を用意し、法務局で登記申請します。登記申請に必要な書類は以下の10種類です。
会社設立に必要な書類
- 登記申請書
- *登録免許税分の収入印紙を貼り付けた納付用台紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時代表取締役および設立時監査役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑登録証明書
- 資本金の払込があったことを証する書面
- 印鑑届出書
- 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R
*登録免許税は、15万円もしくは資本金額×0.7%のどちらか高いほうの金額となります。
特に不備などなければ10日ほどで登記は完了です。不備があった場合には申請した法務局から連絡が届きますが、登記完了の連絡はありません。
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会社設立をするメリット
上述したように株式会社の設立には手間と費用がかかります。しかし、個人事業主ではなく、法人として事業を行うとさまざまなメリットがあります。
- 個人事業主よりも社会的な信用を得られる
- 節税効果が高い
- 資金調達を行いやすくなる
- 決算月日を自由に設定できる
- 社会保険に加入できる
別記事「会社設立のメリットとは?法人にするべき個人事業主やデメリットも解説」でも詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。
個人事業主よりも社会的な信用を得られる
会社を設立することで、個人事業主に比べてより多くの社会的信用を得られます。会社が法人格をもつことで、信頼性や安定性が高いとみなされるためです。
また、別の会社と取引する際にも有利になるとされており、特に大手企業は法人以外とは取引しない場合もあります。
さらに、個人事業主よりも法人のほうが優秀な人材を確保しやすくなる点も会社設立のメリットといえます。
節税効果が高い
個人事業主には所得税、法人には法人税が課されます。所得税は累進課税制度が適用されているので、所得が増えれば増えるほど負担税率が上がっていく制度で最高税率は45%です。
一方、法人税は「比例課税方式」が採用されており、所得が800万円以上の税率は23.20%、800万円以下なら税率は15%と、所得額が上がっても税率は一定です。(資本金1億円以下の法人の場合)
そのため、所得が増えるほど会社設立している法人のほうが節税効果が高くなります。
ほかにも、法人は個人事業主が計上できる経費に加え、自身への給与(役員報酬)や賞与・退職金などの費用も経費として認められたり、赤字(欠損金)の10年間繰り越しが可能だったり、節税メリットが多いです。
資金調達を行いやすくなる
会社を設立することで、投資家や銀行などから融資を受けやすくなります。設立した会社は、個人事業主やフリーランスとは異なり、個人の資産として扱わず法人の資産を持ちます。
そのため会社自体が保有する資産や収益が明確になり、金融機関も融資判断をしやすく資金調達が行いやすいです。
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会社設立時に最適な助成金・補助金は?金額・条件・申請方法を一覧で紹介
決算月日を自由に設定できる
個人事業主の場合、事業年度は1月から12月までと決まっているため、自由に決算月日を決められるのは大きなメリットです。決算月は会計処理などで忙しくなるため、事業の繁忙期と決算月をずらすということができます。
社会保険に加入できる
会社設立を行うと、法人として社会保険への加入が可能です。従業員のために健康保険や厚生年金、労災保険などへ加入でき、社員の福利厚生に貢献もできます。
保険等の福利厚生を整えれば、従業員の雇用が安定し、より高度な人材確保にもつながるでしょう。
また社会保険に入ることで節税メリットを得る方法もあります。詳しくは下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
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会社設立をする上で知っておくべき注意点
上述したように、個人事業主よりも会社設立をして法人となったほうが、事業を拡大・継続していく上でメリットが多いです。
ただし、会社設立は容易ではありません。会社設立をする上で、以下のことを理解しておきましょう。
- 登記完了までは最短でも2週間前後かかる
- 赤字でも納税義務がある
- 会社解散時にも費用がかかる
登記完了までは最短でも2週間前後かかる
会社設立は最短でも登記完了までに2週間前後かかります。提出する書類も10種類あり、準備も踏まえるともう少しかかると想定しておいたほうがよいでしょう。
また会社設立には、認証手数料や定款に貼る収入印紙、登記時の登録免許税などの法定費用がかかります。具体的には、株式会社の設立で約22万円以上、合同会社の設立で約10万円以上の額が必要になるでしょう。
法定費用だけでなく、資本金や実印作成費も発生するため、適切な資金調達を行い、事業開始後もスムーズに会社を運営できるようにしておくことが大切です。
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赤字でも納税義務がある
法人住民税の均等割は、決算が赤字でも納税しなければなりません。個人事業主なら決算が赤字で個人の所得が一定以下であれば、住民税は非課税です。
法人住民税は、均等割と法人税割で構成されます。法人住民税の均等割は、資本金や従業員数に応じて課税され、赤字でも納税が必要です。
具体的に必要となる税金の種類などは、「法人にかかる税金の種類は?税率や計算方法を個人事業主と比較」で確認しておきましょう。
会社解散時にも費用がかかる
会社を解散する際も解散に伴う手続きがあり、登記費用や公告費用が必要です。
解散時には、解散・清算人選任登記や清算結了登記を行い、それぞれ以下の登録免許税がかかります。
登記内容 | 登録免許税 |
---|---|
解散・清算人選任登記 | 解散の登記 30,000円 清算人選任登記 9,000円 |
清算結了登記 | 清算完了登記 2,000円 |
また会社の解散時には、官報へ解散公告の掲載も必要です。一般的な会社なら、掲載料金は1行(22字)税込3,589円(2024年6月時点)で、約4万円かかります。
自分で会社を設立するには?
会社設立の手続きは自分で行うこともでき、会社法や税金などの知識が身に付き、費用も抑えられます。
しかし、定款などの慣れない書類作成や申請手続きに時間を取られ、本来進めなければいけない事業準備に集中できない可能性も考えられます。また、手続き中にミスが起これば会社が設立する時間も伸び、大きな事業のチャンスを逃してしまうかもしれません。
一方、専門家に依頼すれば委託費はかかりますが、手続きにかかる時間を短縮することができ、手続き上のミスも防げます。
会社設立の手続きを専門家に任せることで、本業に集中できる以外にも、起業における不安や節税対策などの相談ができるのもメリットです。
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会社設立を自分で行う方法は?専門家へ依頼する場合と比較したメリット・デメリットも紹介
自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法
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まとめ
会社設立は、定款の作成や登記申請など必要な手続きが多岐にわたります。また、手続きごとに必要書類の用意をするなど手間も費用もかかるため、事業の準備と並行して行うのは難しいかもしれません。
それでも会社を設立して法人になると、社会的信用が得られて、事業拡大や資金調達が行いやすくなるなどメリットも多いです。自分で手続きをするのが難しい場合は専門家に依頼をするなど、計画的に進めるようにしましょう。
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詳しくは記事内「会社設立をするメリット」をご覧ください。
会社設立に必要な手続きは?
会社設立に必要な手続き・準備は以下の通りです。
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- 会社用の実印を作成する
- 定款を作成する
- 作成した定款を公証役場で認証を受ける
- 資本金の払い込みを行う
- 会社設立に必要な書類を用意して法務局で登記申請する
詳しくは記事内「会社設立の流れ | 登記完了までの6ステップ」をご覧ください。