監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

会社設立には、定款の作成や登記の申請など、さまざまな手続きが必要です。また、会社を立ち上げるための資本金以外に、手続きに伴う費用も生じます。
しかし、個人事業主やフリーランスと異なり、融資・資金調達を行いやすい点が会社を設立するメリットです。
会社設立をスムーズに行うためには、必要書類や費用などをあらかじめ知ることが大切です。
本記事では、会社設立に必要な手続きや費用を説明します。法人化するメリットも解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
- 会社設立の流れ | 登記完了までの6ステップ
- ① 会社設立に必要な基礎情報を決定する
- ② 会社用の印鑑(実印)を作成する
- ③ 定款を作成する
- ④ 公証役場で定款の認証を受ける
- ⑤ 資本金の払い込みを行う
- ⑥ 登記申請書類を用意し登記申請する
- 会社設立に必要な費用
- 会社設立後に必要な手続き
- 税務署への届出
- 社会保険・労働保険の手続き
- 法人用の口座開設手続き
- 会社設立をするメリット
- 個人事業主よりも社会的な信用を得られる
- 節税効果が高い
- 資金調達を行いやすくなる
- 決算月日を自由に設定できるようになる
- 社会保険に加入できる
- 会社設立をするうえで知っておくべき注意点
- 登録完了までは最短でも2週間前後かかる
- 赤字でも納税義務がある
- 会社解散時にも費用がかかる
- 自分で会社を設立するには?
- まとめ
- 自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法
- よくある質問
会社設立の流れ | 登記完了までの6ステップ
株式会社を設立するための手順は以下の通りです。

会社設立の手続きを行う人を「発起人」といいます。具体的には、どの段階で何の書類が必要なのか、どの程度費用がかかるのかを把握し、会社設立までを効率的に進めることを担っている人です。
以下では手順別に詳しく解説します。
① 会社設立に必要な基礎情報を決定する
会社を設立するには、まず基本情報を決定する必要があります。具体的には以下の通りで、会社設立に必要な定款(ていかん)にも記載する重要事項です。
会社設立に必要な基本情報
- 会社形態
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金
- 会社設立日
- 会計年度
- 役員や株主の構成
会社形態
現在、新設できる会社形態は、以下4種類です。
設立可能な会社形態
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
株式会社は国内でもっとも設立数が多く、ほかの会社形態よりも認知度や社会的信用度も高い点が特徴です。ほかにも、株式会社には以下のようなメリットがあります。
株式会社のメリット
- 出資の限度額に応じた責任の限定
- 株主の議決権
- 出資額に応じた配当権
株式会社は、出資者から資金を集めて、大規模な事業を展開するのに適した会社形態です。また、出資額を超える損失を負わない「間接有限責任」であるため、出資者にとっても投資しやすい仕組みです。
出資額に応じて議決権や配当権が与えられるため、出資者にとって投資先として魅力があり、会社にとっても柔軟な経営が可能となります。
ただし、ほかの会社形態よりもランニングコストがかかる点には注意が必要です。費用を抑えて会社設立をしたい場合は、合同会社が適しています。
合同会社やそのほかの会社形態のメリット・デメリットは、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
新設できる会社は4種類!会社形態ごとの特徴を10項目で比較
出典:J-Net21「株式会社のメリット・デメリット」
出典:J-Net21「株式会社と合同会社のどちらがよいか」
商号(会社名)
商号とは、会社名を指します。会社名は一定のルールを守って決める必要があります。たとえば、会社名に使用できる文字や符号は定められているもの以外は使用できません。
なお、会社設立後に会社名を変更することも可能です。ただし、その際は変更登記が必要になり、別途手続きや費用が発生するので注意しましょう。
会社名を決めるときのルールや注意点については、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
会社名を決めるときのルール・ポイントとは?26社の実例から学ぶネーミングアイデア集
事業目的
事業目的とは、会社が行う事業の範囲を定めたものです。定款に書かれていない事業は原則として行えないため、将来的にやりたい事業を含めて記載しておきましょう。
事業目的として記載する事業数に制限はありません。ただし、設立直後の会社が多くの事業を記載していると、何をしている会社かわかりにくくなります。社会的信用度に影響する可能性もあるため、設立時は10項目以下に抑えておきましょう。
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定款の事業目的はどう書く?業種別の具体例や書き方のポイント・注意点についてわかりやすく解説
本店所在地
本店所在地は、会社の本拠地となる住所を定めるものです。法的な拠点となり、会社を識別するための情報でもあります。
自宅やマンションの一室、バーチャルオフィスを本店所在地として設定することも可能ですが、変更する場合は変更登記が必要になるので注意しましょう。
【関連記事】
バーチャルオフィスとは? 起業時の法人登記と選び方についてわかりやすく解説
本店所在地はどこにする?会社設立時の法人登記で定める住所の決め方を解説
資本金
資本金とは、会社設立あるいは増資で出資者から払い込まれたお金を指します。創業当初は資本金が運転資金の基礎となります。

現在の会社法では資本金の下限がありません。そのため、法律上は1円から会社を設立することが可能です。
しかし、資本金が少額だと社会的信用度を落としたり、安定して事業を進めにくくなったりするデメリットがあります。初期費用と運転資金3ヶ月分程度を足した金額を、最低限用意しておくことが望ましいです。
なお、初期費用や運転資金に備えた金額を用意できない場合、資本金とは別に金融機関からの借入を行うケースもあります。
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会社設立日
会社設立日は、法務局に会社設立の登記申請をした日で、事業開始日とは異なります。
特定の日にちを設立日としたい場合は、登記申請する日にあわせて逆算し、準備を進める必要があります。ただし、年末年始や土日祝は法務局が開いていないため、会社設立日にはできません。
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【2025年】会社設立日はいつになる?設立日に縁起の良い日も紹介!
会計年度
会計年度とは、企業が会計上の業績を評価する期間で、通常は1年間です。会計年度は企業が自由に設定できますが、上場企業を中心に4月1日から翌年3月31日までの期間を会計年度としている会社が多い傾向があります。
また、会計年度を定めるには決算月の状況を考慮することが必要です。会社の繁忙期と決算月が重なると業務が集中するため、決算月は繁忙期を避けることが一般的です。
役員や株主の構成
株式会社を設立する際には、役員の人数や株主の構成を決めなければなりません。
株式会社には原則として最低1名以上の取締役と1名以上の監査役が必要です。また株主には法人や個人などがあり、株式数に応じて議決権が異なります。(※)

誰がどれだけ株を持っているのかは、会社を運営していくうえで重要です。また、株式会社の場合は、設立時に株主名簿を添付する必要があります。
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役員とはどのような仕事?会社役員の種類と役割についてわかりやすく解説
(※)中小企業など、株式譲渡制限会社であることや、取締役会を設置していないことなどの場合には、監査役は不要です。
② 会社用の印鑑(実印)を作成する
2021年の法改正で商業登記の際の押印義務は廃止され、オンラインで会社の設立登記をする際の印鑑の登録は任意となりました。
法改正によって印鑑の必要性は変化しつつありますが、実際に事業を行ううえで押印が必要な場面は多くあります。そのため、登記時点で印鑑を用意しておきましょう。
なお、法務局に登録する実印(代表者印)には規定があります。1辺の長さが1cm以上かつ、3cmの正方形に収まるものを使用しなければなりません。
実印は専門の業者に作成を依頼するため、価格は平均的に5,000円〜5万円程度です。一般的に完成までには1週間前後かかるため、早めに準備しましょう。
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会社設立に必要な印鑑は?種類や役割、用意する際のポイントを解説
③ 定款を作成する
定款(ていかん)とは、会社の基本情報や規則などが記載された「会社のルールブック」です。会社設立においてもっとも重要な書類のひとつであり、必ず作成しなければなりません。
定款の記載内容
定款の記載内容は、会社法で一定の基準が設けられています。特に以下の「絶対的記載事項」は必ず記載しなければなりません。
定款の絶対記載事項
- 事業の目的
- 商号
- 本社所在地
- 資本金額(出資財産額)
- 発起人の氏名と住所
記載事項に不備がある場合、定款自体が無効となるので注意しましょう。
なお、絶対記載事項のほかに、定款に明示することで効力が発生する相対的記載事項・任意的記載事項があります。具体的な内容については、以下の記事をご覧ください。
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定款の作成方法
定款は法務局へ提出する分のほかに、公証役場で保管する分(原本)と会社で保管する分の計3部作成・製本します。
製本は以下の手順で行います。

見開きページの契印の代わりに、ホチキス後に製本テープで束ね、表裏に発起人全員の実印を契印として押したものでも有効です。
なお、定款は電子ファイル形式(電子定款)でも作成可能です。電子定款に必要な機器や作成方法については、以下の記事をご覧ください。
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電子定款とは?作成方法や認証手続きについてわかりやすく解説
freee会社設立では、定款の書き方サンプルとテンプレートを無料でダウンロードできます。ぜひご活用ください。
④ 公証役場で定款の認証を受ける
株式会社を設立する場合は、作成した定款を公証役場に提出し、認証を受ける必要があります。
認証手続きは予約制のため、事前に本店所在地がある公証役場に連絡をして、訪問の日時を決めておきましょう。また、電子定款の場合はオンライン上でも手続きできます。
認証手続きに必要なものは以下の通りです。
認証手続きに必要なリスト
- 定款:3部
- 発起人全員の3ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書:各1通
- 発起人全員の実印
- 認証手数料:1万5,000〜5万円(※)
- 謄本代:250円×定款の枚数(現金で持参)
- 収入印紙:4万円(電子定款は不要)
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 実質的支配者となるべき者の申告書
(※)資本金額や条件によって異なる
定款は事前に公証役場へFAXや郵送で送付が可能です。認証手続きの前に内容を確認してくれるため、当日の手続きがスムーズになります。電子定款の場合は、署名済みの電子定款を法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で提出します。
なお、定款の認証が必要なのは主に株式会社・一般社団法人・一般財団法人の3形態のみです。合同会社は認証手続きをする必要はありません。
⑤ 資本金の払い込みを行う
定款の認証が完了したら資本金を払い込みます。この時点では法人口座を開設できないため、振込先は発起人の個人口座にすることが一般的です。
払込完了後は資本金の証明書類として、表紙の裏表(銀行名・支店名・銀行印が判別できる箇所)と振込内容が記載されたページをコピーします。これらの書類は登記申請時に提出するので、大切に保管しておきましょう。
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資本金とは?基本情報から会社設立時に必要な金額の設定方法までわかりやすく解説
⑥ 登記申請書類を用意し登記申請する
ステップ⑤までの準備ができたら、会社設立に必要な書類を用意し、法務局で登記申請します。登記申請に必要な書類は、以下の10種類です。
会社設立に必要な書類
- 登記申請書
- 登録免許税分の収入印紙を貼り付けた納付用台紙(※)
- 定款
- 発起人の決定書
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時代表取締役および設立時監査役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑登録証明書
- 資本金の払込があったことを証する書面
- 印鑑届出書
- 「登記すべき事項」を記載した書面または保存したCD-R
(※)登録免許税は、15万円もしくは資本金額×0.7%のどちらか高いほうの金額となります。
不備がなければ10日ほどで登記は完了します。不備があった場合には、申請した法務局から連絡が届きますが、登記完了の連絡はありません。
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会社設立に必要な書類は全部で10種類! 書き方や提出方法についてわかりやすく解説
会社設立に必要な費用
株式会社を設立する場合、登記費用以外にも定款認証料や印鑑の作成費用など、さまざまな手続きに伴う費用がかかります。必要となる主な費用は、以下の通りです。
費用の項目 | 金額 | 支払い先 |
---|---|---|
定款に貼付する収入印紙代 | 4万円 | 公証人役場 |
定款認証の手数料 | 5万円 | 公証人役場 |
株式払込事務取扱手数料 | 払込資本金×約0.25% | 銀行など |
登録免許税 | 払込資本金×約0.7% | 登記所 |
印鑑の作成代金 | 5,000〜5万円 | 購入先 |
司法書士などへの委託料 | 委託契約で定められた手数料 | 契約先 |
上記以外にも、名刺・用紙代など諸費用が生じるケースがあります。
会社を設立するうえで避けられないコストであるため、事前に把握して準備しておくと円滑に手続きを進められます。
出典:J-Net21「株式会社の設立費用」
会社設立後に必要な手続き
会社を設立した後には、以下の手続きが必要です。
設立後の手続き
- 税務署への届出
- 社会保険・労働保険の手続き
- 法人用の口座開設手続き
提出期限が定められている書類もあるため、漏れなく手続きを行いましょう。
また、手続きに伴って、定款や法人登記簿謄本などの提出を求められるケースもあるため、あらかじめ準備しておくと、スムーズに手続きができます。
税務署への届出
税務署へは、以下の届出書を提出しなければなりません。
必要な届出 | 必要となるケース | 提出期限 |
---|---|---|
法人設立届出書 | 国内に本店・主たる事務所を有する法人や協同組合などを設立した場合、「法人設立届出書」を提出する | 設立登記日から2ヶ月以内 |
源泉所得税関係の届出書 | 給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者となる場合、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する | 開設してから1ヶ月以内 |
上記以外にも、必要に応じて青色申告や消費税に関する届出を行いましょう。
なお、「法人設立届出書」は所轄の税務署だけでなく、本店を置く都道府県税事務所や市区町村役場にも提出します。
出典:国税庁「新設法人の届出書類」
出典:国税庁「源泉徴収義務者とは」
社会保険・労働保険の手続き
会社を設立する際、以下のケースに該当する場合、厚生年金保険および健康保険への加入が義務付けられています。
社会保険に加入する条件
- 常時従業員(事業主のみの場合も含む)を使用する法人事務所
- 常時5人以上の従業員が働いている事業所・工場・商店などの個人事務所(※)
(※)5人以上の個人事務所であってもサービス業の一部(クリーニング業・飲食店・ビル清掃等)や農業、漁業は、この限りではありません。
上記の通り、1人で会社を始める場合でも、社会保険への加入は必須です。また、従業員を1人でも雇う場合、労働保険にも加入しなければなりません。
出典:日本年金機構「新規適用の手続き」
法人用の口座開設手続き
個人用の口座を使用しても問題はありませんが、法人用の銀行口座を開設すると以下のメリットが得られます。
法人口座のメリット
- 社会的信用度の向上
- 資金管理の健全化
法人用の口座をもつことで、会社と個人のお金を明確に区分し、収益などの実態を示せるため、社会的信用度が高まります。また、通帳やオンラインの入出金管理によって、お金の流れがわかりやすくなる点もメリットです。
会社設立をするメリット
株式会社の設立には、手間と費用がかかります。しかし、個人事業主ではなく、法人として事業を行うと以下のメリットを得られます。
会社設立のメリット
- 個人事業主よりも社会的な信用を得られる
- 節税効果が高い
- 資金調達を行いやすくなる
- 決算月日を自由に設定できる
- 社会保険に加入できる
個人事業主よりも社会的な信用を得られる
会社を設立することで、個人事業主に比べてより多くの社会的信用を得られます。会社が法人格をもつことで、信頼性や安定性が高いとみなされるためです。
また、別の会社と取引する際にも有利になり、特に大手企業は法人以外とは取引しない場合もあります。
さらに、個人事業主よりも法人のほうが優秀な人材を確保しやすくなる点も会社設立のメリットです。
節税効果が高い
個人事業主には所得税、法人には法人税が課されます。所得税は累進課税制度が適用されているので、所得が増えれば増えるほど税率が上がっていく制度です。
一方、法人税は「比例課税方式」が採用されており、所得が800万円以上の税率は23.20%、800万円以下なら税率は15%と、所得額が上がっても税率は一定です(資本金1億円以下の法人の場合)。
そのため、所得が増えるほど会社設立している法人のほうが節税効果を期待できます。
ほかにも、法人は、自身への給与(役員報酬)・賞与・退職金などの費用も経費として計上可能です。また、赤字(欠損金)の10年間繰り越しが可能など節税のメリットが多くあります。
【関連記事】
赤字とは?赤字決算で免除される税金や赤字経営の脱却方法を解説
資金調達を行いやすくなる
会社を設立することで、投資家や銀行などから融資を受けやすくなる点もメリットです。
法人は、個人事業主やフリーランスなどと異なり、事業の収益・資産が個人的な資産とは分けて管理されます。そのため、金融機関や投資家にとって、会社が保有する資産や収益の状況が明確で判断しやすくなります。
その結果、社会的信用度が高まり、融資を受ける際の審査が円滑に進むため、スムーズに資金調達できる可能性があります。
【関連記事】
会社設立時に最適な助成金・補助金は?金額・条件・申請方法を一覧で紹介
決算月日を自由に設定できるようになる
会社を設立すると、決算月日は自由に決められます。個人事業主の場合、事業年度は1月から12月までと決まっているため、決算月日は自由に選べません。
決算月は会計処理などで忙しくなるため、事業の繁忙期と決算月をずらせる点は大きなメリットです。
社会保険に加入できる
会社設立を行うと、法人として社会保険への加入が可能です。従業員のために健康保険や厚生年金、労災保険などへ加入でき、社員の福利厚生にも貢献できます。
保険等の福利厚生を整えれば従業員の雇用が安定し、より高度な人材確保も期待できます。
また、社会保険に入ることで節税メリットを得る方法もあります。詳しくは、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
社会保険とはこんな仕組み!国民健康保険との違いや、切替方法を解説
会社設立をするうえで知っておくべき注意点
個人事業主よりも会社を設立して法人化するほうが、事業を拡大・継続していくうえでは多くのメリットがあります。
ただし、会社設立は容易ではないため、事前に以下の注意点を把握して、トラブルを避けてスムーズに事業を運営できるようにしましょう。
会社設立の注意点
- 登記完了までは最短でも2週間前後かかる
- 赤字でも納税義務がある
- 会社解散時にも費用がかかる
登録完了までは最短でも2週間前後かかる
会社設立は最短でも登記完了までに2週間前後かかります。提出する書類も10種類あり、準備も踏まえるともう少しかかると想定しておきましょう。
また、会社設立には、認証手数料や定款に貼る収入印紙、登記時の登録免許税などの法定費用がかかります。具体的には、株式会社の設立で約22万円以上、合同会社の設立で約10万円以上の額が必要になります。
法定費用だけでなく、資本金や実印作成費も発生するため、適切な資金調達を行い、事業開始後もスムーズに会社を運営できるようにしておくことが大切です。
【関連記事】
会社設立は最短どれくらいの期間で完了する?必要な手続きやスケジュールを紹介
赤字でも納税義務がある
法人住民税の均等割は、決算が赤字でも納税しなければなりません。個人事業主なら決算が赤字で個人の所得が一定以下であれば、住民税は非課税です。
法人住民税は、均等割と法人税割で構成されます。法人住民税の均等割は、資本金や従業員数に応じて課税され、赤字でも納税が必要です。
具体的に必要となる税金の種類などは、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
法人にかかる税金の種類は?税率や計算方法を個人事業主と比較
会社解散時にも費用がかかる
会社を解散する場合、手続きに伴う登記費用や公告費用が必要です。
解散時には、解散・清算人選任登記や清算結了登記を行い、それぞれ以下の登録免許税がかかります。
登記内容 | 登録免許税 |
---|---|
解散・清算人選任登記 | 解散の登記 3万円 清算人選任登記 9,000円 |
清算結了登記 | 清算完了登記 2,000円 |
また、会社の解散時には、官報へ解散公告の掲載も必要です。一般的な会社なら、掲載料金は1行(22字)税込3,589円(2024年6月時点)で、約4万円かかります。
自分で会社を設立するには?
会社設立の手続きは、自分で行うことが可能です。自分で行えば、会社法や税金などの知識が身に付き、費用も抑えられます。
しかし、定款などの慣れない書類作成や申請手続きに時間を取られ、事業の準備に集中できなかったり、手続きのミスが発生したりする可能性もあります。
一方、専門家に依頼する場合、手続きにかかる時間を短縮することができます。委託費はかかりますが、手続きのミスも防げます。
会社設立の手続きを専門家に任せれば、本業に集中できるだけでなく、起業や節税対策に関する相談が可能な点もメリットです。
【関連記事】
会社設立を自分で行う方法は?専門家へ依頼する場合と比較したメリット・デメリットも紹介
まとめ
会社設立は、定款の作成や登記申請など、さまざまな手続きが必要です。また、手続きに関する手間や費用は決して少なくないため、計画的に準備しましょう。
しかし、会社を設立すると社会的信用が得られる点や、事業拡大や資金調達が行いやすくなる点などメリットも多くあります。自力で手続きをすることが難しい場合は専門家に依頼をするなど、自分に適した方法で進めてください。
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よくある質問
会社設立と個人事業主どちらがよい?
会社を設立するか個人事業主のままでいるか、どちらがよいかは事業内容や規模、目的によって異なります。
会社設立をした場合は投資家からの資金調達がしやすく、信用が高く組織として成長していくための土壌が整えられる点がメリットです。
詳しくは記事内、「会社設立をするメリット」をご覧ください。
会社設立と個人事業主どちらがよい?
会社設立に必要な手続き・準備は以下の通りです。
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- 定款を作成する
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詳しくは記事内「会社設立の流れ | 登記完了までの6ステップ」をご覧ください。
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。
