出資金とは、ビジネスを展開する際に受け取る資金や、株式購入を通じて提供される資金のことを指します。ただし、出資の相手先や状況によっては、適用される勘定科目が異なり、すべてを計上できるわけではない点を見落としがちです。
本記事では、出資金に関する勘定科目の分類や仕訳例、さらに税務面での取り扱いについて詳しく解説します。出資金の正しい処理方法を理解し、ミスのない経理処理を行うための知識を身につけましょう。
目次
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出資金の勘定科目
出資金の勘定科目は「出資金」です。
企業会計の視点から見た出資金の勘定科目は、資金を受け取る側ではなく、出資者が他社へ資金を提供する際に使用されます。具体例としては、信用金庫や協同組合への出資、あるいは合同会社などの持分会社への出資が挙げられるでしょう。
また、商工会議所や匿名組合、その他民法に基づく法人への出資、さらにはゴルフ会員権や各種クラブへの入会金支払いも「出資金」として処理されます。この場合、貸借対照表では「投資その他の資産」として固定資産に分類されることになります。
さらに、株式会社においては、自社株式を発行し、その対価として出資者から集めた資金を「資本金」として計上することも覚えておきましょう。
出資先別に見る出資金の仕訳例
ここでは、以下の勘定科目別に、出資金の仕訳例をみてみましょう。
出資金の仕訳例
- 信用金庫への出資
- 協同組合への出資
- 合同会社・合資会社への出資
- ゴルフ会員権の購入
- 任意組合の決算
- 共同事業への出資
- 出資金の返還
- 出資金による損失
なお、法人が出資を受ける場合や、出資者が法人である場合、または個人事業主が自身の事業に関連する出資をした際は、出資金の仕訳が求められます。
信用金庫への出資
借方 | 貸方 |
---|---|
出資金:200,000円 | 現金:200,000円 |
※信用金庫との取引で20万円の出資金を支払った例
信用金庫は、運営資金を会員からの出資金に依存しており、融資などのサービスを利用するには会員資格が求められます。
会員資格を得るには、各信用金庫が定める口数以上の出資金を納めることが条件です。
協同組合への出資
借方 | 貸方 |
---|---|
出資金:30,000円 | 現金:30,000円 |
※生活協同組合の組合員になるために3万円の出資金を支払った例
生活協同組合や農業協同組合などの組織では、サービスを利用する際に、出資して組合員になるのを求められることがあります。出資が必須ではない場合もありますが、組合員になることで割引価格での購入などの特典を受けられるのが一般的です。
この出資金は協同組合に対する資金提供とみなされ、組合員を脱退する際には返金されます。また、出資金は消費税の課税取引には該当しないため、仕訳処理時に仮払消費税などの勘定科目は使用されません。
合同会社・合資会社への出資
借方 | 貸方 |
---|---|
出資金:500,000円 | 現金:500,000円 |
※合同会社の社員になるため50万円の出資金を支払った例
合同会社や合資会社に社員として参加する際に支払われる金銭も、出資金として取り扱われます。この場合、仕訳には「出資金」の勘定科目が用いられます。
出資金は、社員が退職する際に返還される仕組みです。また、消費税の課税取引には該当しないため、仕訳処理を行う際には十分に注意する必要があります。
ゴルフ会員権の購入
借方 | 貸方 |
---|---|
出資金:1,000,000円 仮払消費税:100,000円 | 現金:1,100,000円 |
※ゴルフ会員権の購入費用として税込110万円の出資金を支払った例
ゴルフ場やレジャー施設を優先的に利用するための会員権の購入費用や、各種クラブの入会金は、名義書換料や仲介料などの関連費用を含めて「出資金」として資産計上されます。
原則として、これらの資産は譲渡されるまで償却されず、取得時の原価で計上され続けます。ただし、時価が大幅に下落し、かつ回復が見込めない場合は減損処理を行い、簿価の切り下げが必要となることを覚えておきましょう。
任意組合の決算
借方 | 貸方 |
---|---|
出資金:2,000,000円 | 投資利益:2,000,000円 |
※出資した任意組合を通じて200万円の利益を計上した例
任意組合には、出資によって生じた利益や財産が出資者自身に帰属するという独自の特徴があります。
結果、出資者には出資で生じる利益や財産について、適切な会計処理を行う義務が生じます。
共同事業への出資
借方 | 貸方 |
---|---|
出資金:1,000,000円 | 現金預金:1,000,000円 |
※共同で事業を営むうえで100万円の出資金を支払った例
事業を進める際、他の事業者と共同で取り組むために、任意組合や匿名組合、パートナーシップといった形式で出資を行うことがあります。
この場合の出資金は、共同事業への投資として認識されます。なお、共同事業に対する出資金も、消費税の課税対象にはなりません。
出資金の返還
借方 | 貸方 |
---|---|
現金:50,000円 | 出資金:50,000円 |
※出資金のうち5万円が返還された例
出資金は、規約や出資契約に従って返還されます。組合から脱退する際に返還されることが多いでしょう。
返還された金額も、仕訳の際は「出資金」の勘定科目を使用して処理します。出資金の返還についても、消費税の課税対象には含まれません。
出資金の売却による損失
借方 | 貸方 |
---|---|
普通預金:1,500,000円 出資金売却損:500,000円 | 出資金:2,000,000円 |
※200万円で購入した会員権を150万円で他者に譲渡した際の仕訳例
信用金庫や生活協同組合に対する出資金は、一般的には脱退時に全額返還されます。しかし、出資先の業績が悪化した場合などには、出資金が全額返還されず損失を被るリスクも存在します。
出資金を譲渡や売却して損失が発生した場合には、借方に「出資金売却損」という科目を追加して処理しなければなりません。
出資金を「受ける」場合の勘定科目・仕訳
たとえば、1,000万円の出資金を受け取った際には、借方に「現預金」貸方に「資本金」を計上します。ここで重要なのは、会社法に基づき、出資金の計上は会社設立の登記申請日と一致させる必要があるという点です。
なお、設立時に受け取った出資金のうち、半額未満については、資本金としてではなく「株式払込剰余金」や「資本準備金」として処理する選択肢もあります。また、増資によって新たに出資金を受け取った場合も、基本的には設立時と同様の仕訳を適用します。
出資金における税務上の扱い
出資金における税務上の扱いは、出資した側と出資された側とで異なります。
<出資した側>
項目 | 内容 |
---|---|
勘定科目 | 出資金 |
貸借対照表 | 投資・その他資産(固定資産) |
税務上の扱い(出資時) |
・損益に影響なし ・法人税・所得税への影響なし ・消費税:不課税取引 |
税務上の扱い(返還時) |
・収益計上なし ・法人税・所得税への影響なし ・消費税:不課税取引 |
税務上の扱い(譲渡時) |
・法人:売却損益は法人税の対象 ・個人:譲渡所得として所得税の対象 ・消費税:課税取引 |
<出資された側>
項目 | 内容 |
---|---|
勘定科目 | 資本金・資本準備金 |
貸借対照表 | 純資産 |
税務上の扱い(出資時) |
・損益に影響なし ・法人税・所得税への影響なし ・消費税:不課税取引 ※資本金の増加によって、税務上の優遇措置を受けられなくなる可能性がある |
出資金は会社の純資産の増加として貸借対照表に反映されます。このため、損益計算には直接影響を与えません。また、消費税についても不課税取引に該当します。
しかし、出資により資本金が増加した場合、税務上の優遇措置を失う可能性があります。結果として税負担が増加するリスクもあるため十分な注意が必要です。
まとめ
出資金の勘定科目の設定や仕訳の方法は、出資先や事業形態によって異なるため、慎重な対応が求められます。経費として計上できるのは、事業との関連性が確認される一部のケースに限られます。
また、税務上の出資金の取り扱いも複雑であり、損失が発生した場合の処理には特に注意が必要です。
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