勘定科目の基礎知識

会議費の勘定科目とは? 交際費との違いや仕訳例をわかりやすく解説!

監修 税理士・CFP® 宮川真一 税理士法人みらいサクセスパートナーズ

会議費の勘定科目とは? 交際費との違いや仕訳例をわかりやすく解説!

会社で行われる会議に関する支出は、会議費として仕訳します。本記事では、会議費と交際費の違いや、会議費の仕訳例について解説します。

原則、会議費と認められる費用は損金算入が可能です。会議費として計上できるかによって、納めるべき法人税の金額にも影響があるため、ぜひ参考にしてください。

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目次

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会議費と交際費の違い

まず、会議費と交際費の違いを見てみましょう。

会議費とは

「会議費」に明確な定義はありませんが、その名の通り、会議に関連して生じる費用をいいます。会議費に仕訳される支出として、以下の例が挙げられます。

会議費となる事例

  • 会議で提供する弁当・茶菓などの飲食代
  • 会議で使用する部屋などの室料
  • 資料にかかる費用

飲食代に関しては、以下のケースで会議費として認められます。

会議費として認められる飲食代の金額

  • 社内会議の場合:昼食程度の金額
  • 社外の人も参加している会議の場合:1人あたり10,000円以下(※)

また会社での飲食代は、費用が生じた状況などに応じて、接待交際費・会議費・福利厚生費などの勘定科目が用いられます。

会議費を支出する際は、次の内容がわかる領収書などを保管しておきましょう。

保管しておくべき情報

  • 飲食等のあった年月日
  • 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
  • 飲食等に参加した者の数
  • その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
  • その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

支出した費用が会議費として認められる場合、原則として損金に算入できます。損金算入によって、納めるべき法人税が軽くなるため、漏れなく仕訳することが大切です。

交際費とは

国税庁によると、交際費は「事業に関する者(得意先や仕入れ先)に対して、接待や贈答などのために支出する費用」と定義されています。そして、以下の費用は交際費に含まれません。

交際費から除かれる費用

  • 専ら従業員の慰安のために行われる運動会・演芸会・旅行等のために通常要する費用
  • 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下(※)である費用
  • カレンダー・手帳・扇子・うちわ・手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
  • 会議に関連して、茶菓・弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
  • 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用

※令和6年税制改正大綱では、1人あたり1万円以下に引き上げることが示されています。

出典:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金算入額の計算」

原則、交際費は損金算入できません。しかし下表の通り、法人の区分に応じて一定の特例措置が設けられています。

【交際費等の損金算入額】


期末の資本金または出資金の額が1億円以下の法人(※)次のいずれかを選択できます。
(A)交際費等のうち、接待飲食費50%相当額以下の金額
(B)交際費等の金額の年800万円(定額控除限度額)以下の金額
期末の資本金または出資金の額が1億円超の法人交際費等のうち、接待飲食費50%相当額以下の金額
期末の資本金または出資金の額が100億円超の法人なし

※資本金または出資金の額が5億円以上の会社の100%子会社等は大法人並みと見られて、上の表の区分では1億円超の法人と同じ扱いになります。

出典:J-Net21「交際費等の損金算入の特例」

期末の資本金(出資金)が1億円以下の法人の場合、年間の接待飲食費の総額に応じて、上表のAまたはBのいずれか有利な方を選択できます。

この特例措置は、適用期限がありますが、令和6年度税制改正大綱にて3年延長することが示されています。

会議費で用いる勘定科目

会議費に該当するのは、社内外の会議に伴う飲食代や部屋の使用料などであり、仕訳する際の勘定科目は「会議費」を用います。

会議費として認められるケースには、次のような例が挙げられます。

会議費として認められるケース

  • 取引先との打ち合わせのため使用したプロジェクターの費用
  • 夕方から社内会議を行う際、従業員へ提供した弁当や飲料水の費用

また会議費と混同されやすい勘定科目に「交際費」があります。会議費と交際費を明確に区別する定義はありませんが、個々の状況に応じて判断しましょう。

【事例で解説】会議費の仕訳例

会議費を支出した場合について、以下の3つの例を紹介します。

会議費の仕訳例

  • 社外の会議室を借りて、社内会議を行った場合
  • 取引先との打ち合わせを行う際、弁当や飲み物を提供した場合
  • 採用予定者とカフェで面接をした場合

それぞれ、現金で支払った場合とクレジットカードを使用した場合に分けて見てみましょう。

社外の会議室を借りて、社内会議を行った場合

会議や面談の際、自社オフィスではなく、貸会議室などを利用する企業もあるでしょう。社外のスペースを借りて会議を行った場合、以下のように仕訳します。

(例)社内会議を行うため、社外の会議室を10,000円で借りて現金で支払った場合

借方貸方
会議費10,000円現金10,000円

(例)社内会議を行うため、社外の会議室を10,000円で借りてクレジットカードで支払った場合

利用時

借方貸方
会議費10,000円未払金10,000円

引き落とし時

借方貸方
未払金10,000円普通預金10,000円

クレジットカードで支払った場合、カード利用時と引き落とし時、それぞれ資金の動きを記帳する必要があります。

取引先との打ち合わせを行う際、弁当や飲み物を提供した場合

飲食代の総額が10,000円を超えていても、1人あたりの費用が10,000円以下であれば、会議費を用いて仕訳します。

(例)取引先との打ち合わせを行う際、1人あたり2,000円の飲食物を10人分用意し、現金で支払った場合

借方貸方
会議費20,000円現金20,000円

(例)取引先との打ち合わせを行う際、1人あたり2,000円の飲食物を10人分用意し、クレジットカードで支払った場合

利用時

借方貸方
会議費20,000円未払金20,000円

引き落とし日

借方貸方
未払金20,000円普通預金20,000円

なお、1人あたりの飲食代が10,000円を超える場合は、交際費で仕訳しましょう。

採用予定者とカフェで面接をした場合

採用のための面接は、会社の会議に関連する費用と見なされます。

(例)採用予定者とカフェで面接をし、コーヒー代1,000円を現金で支払った場合

借方貸方
会議費1,000円現金1,000円

(例)採用予定者とカフェで面接をし、コーヒー代1,000円をクレジットカードで支払った場合

利用時

借方貸方
会議費1,000円未払金1,000円

引き落とし日

借方貸方
未払金1,000円普通預金1,000円

少額な支出であっても、飲食代が生じた年月日や参加した人数などが記載された領収書は残しておきましょう。

会議費を経費計上する際のポイント

会議費を経費として計上する際、知っておきたい2点のポイントを説明します。

交際費より会議費のほうが節税効果を期待できる

会議費として認められた費用は、原則として全額が損金として算入可能です。損金算入ができれば、法人税の節税効果を期待できます。

一方、交際費は法人の場合、一定の金額を超えると損金算入ができません。期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える企業に関しては、原則として交際費の損金算入が認められていません。

そのため、会議費として認められる費用に関しては、会議費として計上するとよいでしょう。

個人事業主も会議費を計上できる

個人事業主の場合も事業に関する飲食代などは、基本的に会議費や交際費として計上できます。なおプライベートな飲食代は、会議費に含まれません。

法人と同様に、事業に関する支出であることを証明するため、費用が生じた年月日や店名、人数などが記載された領収書を保管しましょう。

まとめ

会議に関連して生じた費用は、会議費として仕訳します。社外の人も参加する飲食代の場合、1人あたりの金額が一定を超えると会議費として計上できません。

また会議費と交際費は、間違えやすいので注意が必要です。基本的に、会議に伴う費用は「会議費」、得意先などへの接待や贈答を目的とした費用は「交際費」と見なされます。

主な違いは損金算入の可否であり、法人税の金額に影響があるため、正しく仕訳しなければなりません。

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会議費に関する勘定科目に関して詳しく知りたい方は、「会議費で用いる勘定科目」をご覧ください。

会議費と交際費の違いは?

主な違いは、「損金算入できるかどうか」です。会議費の場合、原則、損金として算入できます。

会議費と交際費に関して、どのように異なるのかを知りたい方は、「会議費と交際費の違い」をご覧ください。

監修 宮川 真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業後、税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上となる。現在は「100年先の“みらい”を創る。」税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティングを行う。

税理士・CFP® 宮川真一