フリーカードアンリミテッド 会員規約
第1条 (会員 およびカード使用者)
会員とは、フリー株式会社(以下「当社」という。)の定める利用規約(以下「基本規約」という。)および本規約(以下 総称して「本規約等」という。)を承認のうえ、当社に入会の申込みをされ、当社が入会を認めた法人をいいます(以下、当社が本規約に基づき会員に対して提供するサービスを「本サービス」という。)。なお、会員は、当社の提供するfreee会計のアカウントを保有し、1つ以上の預貯金口座の同期を行っている法人に限ります。
2 本規約は基本規約に優先して適用され、本規約に定めがないものについては基本規約が適用されます。
3 会員は、当社から付与および貸与された第2条第1項に定めるカードを事業費の決済のために利用するものとし、その目的の下で会員がカードの利用者としてあらかじめ指定する従業員を「カード使用者」と称します。
4 会員は、本規約等に基づきカード使用者がカードを利用する行為はすべて会員の行為とみなすことに異議ないものとし、カード使用者のカード使用による代金の当社への支払その他のカード使用および保管により生ずる当社への一切の責任を負うものとします。
5 カードを利用した取引は、本規約等で特に定める規定を除き、割賦販売法その他の消費者保護規定の適用を受けないものとします。
6 当社は、当社の定める方法によって本サービスの利用申込およびカード発行(追加発行を含む。以下同じ。)の申込を受け付け、会員やカード使用者の適格性およびカードの利用目的等について必要な審査をするものとし、不正利用のおそれ等がある 場合は入会およびカードの発行をお断りする場合があります。なお、再審査の場合も含め、当社の審査内容について、会員に開示しない場合があります。会員は、開示の有無を含め、当社の判断に対して、異議を申し出ることはできないものとします。
7 会員と当社との本規約等に基づく契約は、入会を承認する通知が会員に対して到達したときに成立します。
第2条 (カードの貸与・管理・有効期限)
本規約に定めるカードは、「freeeカード Unlimited」(以下「カード」という。)とし、当社とVisa Worldwide Pte.Limited(以下「Visaワールドワイド」という。)が提携して発行します。
2 当社は、会員に対し、カード(以下、電磁的な方法により提供するものを含む。)を発行し、付与するものとします。カード使用者は、物理的なカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
また、会員は、付与されたカードに係る管理権限にアクセスできるアカウント(アカウントのIDおよびパスワードを個別にまたは総称して、以下「アカウント」という。)を設定するものとします。
3 会員およびカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびアカウントを使用・保管するものとします。
4 カードおよびアカウントは、会員およびカード使用者本人のみが利用でき、カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用す ることはできないものとします。また、他人にカードおよびアカウントの提供を行うことはできないものとします。
5 会員が本条第2項、第3項または第4項その他本規約等に違反し、その違反に起因してカードおよびアカウントが不正に利用されカードショッピング(第5条にて定義される。)の利用がなされた場合には、会員は、その利用代金すべてについて支払の責を負うものとします。
6 カードの有効期限は、当社が指定するものとします。
7 カードの有効期限経過後、会員は、有効期限経過後の物理的なカードについては、直ちに切断のうえ破棄するものとします。
8 カード有効期限内におけるカード利用による支払については、有効期限経過後といえども本規約等が適用されます。
第3条 (暗証番号等)
会員は、入会申込み時およびカード使用者を指定する時に暗証番号を当社へ届け出るものとします。ただし、届出がない場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社の指定した暗証番号を登録することをあらかじめ承諾するものとします。
2 会員およびカード使用者は、暗証番号および認証番号(都度発行されるワンタイムパスワード)(以下総称して「暗証番号等」という。)について、他人に類推されやすい番号を避け、他人に知られないよう十分注意するものとします。登録された暗証番号等が使用された ときは、暗証番号等の管理について会員またはカード使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合を除き、その利用代金はすべて会員の負担となります。
第4条 (カードの利用可能枠)
カードの利用可能枠は、当社が定めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額または減額(利用可能枠をゼロとすることも含む。次項も同じ。)できるものとします。
2 会員がfreee会計において同期している口座を追加、削除(停止を含む。)または変更した場合には、当社の判断において、利用可能枠を増額または減額できるものとします。
3 会員およびカード使用者は、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、何らかの事情により、利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して、カードを使用した直後の支払日に合わせて支払うものとします。
4 会員が当社から複数のカードの付与を受けた場合には、カードの利用可能枠は累積されず、すべてのカードの利用可能枠の合計額は、本条第1項で定める金額とします。
第5条 (カードショッピングの利用方法)
会員およびカード使用者は、Visaワールドワイドに加盟した日本国内および日本国外のカード会社・金融機関の加盟店(以下「加盟店」という。)で、以下の各号に定め るいずれかの方法により、売買(権利の売買契約を含む。以下同じ。)とサービス(以下「役務」という。)の提供を受けること等(以下「カードショッピング」という。)ができるものとします(1回の利用が当社所定の金額を超える場合は、カードの利用可能枠の範囲内であっても当社の承認が必要となります。)。
- (1)カードを提示したうえで、所定の売上票に当該カードと同一の自己の署名を行う方法、またはCAT・POS(信用照会端末機)で所定の利用方法に基づきあらかじめ当社に届け出た暗証番号(4桁)を打鍵し、もしくは自己の署名を行う方法
- (2)カードの情報を通知する方法
2 加盟店でカード使用者がカードショッピングをした場合、会員は、加盟店が会員に対するカードショッピングの利用代金について、当該加盟店が契約するクレジットカード会社が立替払いしまたはその債権を譲り受け、更に直接またはVisaワールドワイドを通じて(当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります。)当社が立替払いしまたはその債権を譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
3 会員は、カードショッピングの利用代金および手数料(以下「カードショッピングの支払金」という。)に関し、加盟店に対して有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません。)を放棄するものとします。
4 会員は、当該カードショッピングの支払金の完済まで商品の所有権が当社に留保されることを認めるものとします。
5 カードの利用に際して、利用金額(現金価格)、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当社の承認が必要となります。また、当社は、カードの利用可能枠内であっても、利用する加盟店(加盟店の属する国、地域または業種等を含む。)または購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、カードの利用をお断りすることがあります。
6 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用料金の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングの利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。ただし、当該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知する場合があります。
第6条 (調査等への協力)
当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員およびカード使用者のカードショッピング利用時に本人の利用であることの確認に関する調査を依頼することがあり、会員およびカード使用者は調査に協力するものとします。
2 カードショッピング利用のためにカードが加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において会員の会員番号・法人名・所在地・電話番号その他当該カードショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
3 会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他適用法令に関して当社が必要と認めた場合には、当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告の求めに協力するものとします。
第7条 (禁止事項)
会員は、会員自らまたはカード使用者が以下に掲げる行為をしないことを誓約します。
- (1)本サービスの趣旨に反する⽬的による利用または本規約等に反する行為。
- (2)カードの利用可能枠を超えた利用をし、またはしようとする行為。
- (3)換金性商品を連続して購入する等当社が不審と判断するカードの利用行為。
- (4)転売を目的とした商品購入その他会員またはカード使用者が現金取得を主目的としたカードショッピングの利用等をする行為。
- (5)法令、裁判所の判決等、もしくは⾏政機関による措置等に反する⾏為。
- (6)犯罪行為につながる利⽤や公序良俗に反する行為。
- (7)わいせつ、暴力的な表現、出会い目的行為。
- (8) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為。
- (9)他の利用者になりすます等、利用する権限のないカードまたはアカウントを利用する行為。
- (10)1つのアカウントを複数人で利用する行為。
- (11)違反⾏為等により利⽤停⽌・会員資格の取消しを受けたにもかかわらず、再度本サービスの利⽤登録をする⾏為。
- (12)当社がカードの利用が不適切であると判断する行為。
- (13)当社に対して虚偽の内容の届出または申告をする行為。
- (14)カードの複製、偽造、変造および改ざん(第三者がこれらの⾏為をおこなうことに協⼒することを含む。以下総称して「複製等」という。)する行為、および、当該カードが複製等されたものと知りながら、もしくはその疑いがあるにもかかわらずこれを利⽤する⾏為。
- (15)反社会的勢⼒、テロリストに対して直接的または間接的に利益供与(経済上の利益に限らないものとする。)となる⾏為。
- (16)マネーローンダリングに関する行為または犯罪収益の移転のためにカードを所持・利用し取引を行う等の行為。
第8条 (支払)
カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払いのみとします。
2 会員は、当社が通知するご利用明細等に表示されたとおりに、カードショッピングの支払金その他本規約等に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(これらを総称して 以下「カード利用による支払金等」という。)を負います。カード利用による支払金等は、会員があらかじめ当社に届け出た当社指定の金融機関の預貯金口座(以下「振替口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、申込後初月であることその他の事情によりカード利用による支払金等の支払のための口座振替手続が間に合わない場合、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合またはその他当社が特に指定した場合には、当社指定の預貯金口座への振込みその他の方法によるものとします。
3 カード利用による支払金等は、当社所定の締め日(毎月末日)に締め切り、当社所定の支払日(毎月14日)に支払うものとし、ご利用明細等に表示します。
4 支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
第9条 (外貨建ての利用代金の円への換算)
会員のカードショッピングの利用が外貨による場合におけるカードショッピングによる支払金の額は、所定の売上票または伝票その他売上データ記載の外貨額をVisaワールドワイドまたは当社・提携金融機関間の所定の方法で円貨へ換算した額とし、会員は、前条に基づく国内カードショッピングの支払金と同様の方法で支払うものとします。
2 前項の場合、為替レートの変動のため、決済時の為替レートで換算したうえで算定される金額と前条第2項に基づき当社が通知するご利用明細等に表示される⾦額(以下「最終確定⾦額」という。)に差異が⽣じる場合があります。
3 第1項の場合であって、加盟店から特定の取引について取消等の依頼があり、当社がそれを相当なものと認めた結果、会員に対して返金が生じるときは、為替レートの変動により、最終確定金額と返還額に差異が⽣じる場合があります。
第10条 (支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が本規約等およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない場合は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第11条 (費用等の負担)
会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払に要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
2 会員は、当社が第15条第1項に基づき会員に対しカードの再発行をした場合、当社所定のカード再発行手数料を負担するものとします。
3 会員は、カード利用に関し、以下の費用を負担するものとします。
- (1)支払遅滞時に当社が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料(振替手続回数1回につき220円(うち税20円))。
- (2)契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払にあてられるべきもの。
- (3)強制執行費用、競売費用等公の機関が行う手続に関して当該機関に支払うべきもの。
4 会員は、カードショッピングの支払金等の支払に関し、以下の費用を負担するものとします。
- (1)支払遅滞時に当社が会員に振込用紙を送付した場合の振込用紙送付手数料(送付回数1回につき330円(うち税30円)以内)。
- (2)支払遅滞等会員の責に帰すべき事由により当社が訪問回収した場合の訪問集金費用(訪問回数1回につき1,100円(うち税100円))。
第12条(遅延損害金)
会員は、カード利用による支払金等について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、未払債務額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2 会員は、ご利用明細等に表示されたカード利用による支払金等の支払を遅滞したときは、支払日の翌日から完済の日に至るまで、当該約定支払額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第13条 (紛失・盗難等)
カードを紛失・盗難・詐取または横領等(総称して以下「紛失・盗難」という。)により、他人に不正利用された場合には、会員は、その不正利用代金全てについて支払の責を負うものとします。
2 会員およびカード使用者は、カードの紛失・盗難に あった場合には、速やかに当社所定の方法により自らカード停止の措置を講じ、当社に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、電磁的方法により付与されたカードの紛失・盗難については、自らカード停止の措置と当社への通知で足りるものとします。
3 偽造されたカードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払の責を負わないものとします。この場合、会員およびカード使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
4 前項にかかわらず、偽造されたカードの作出または使用について会員またはカード使用者に故意または過失があるときは、その不正利用代金について会員が支払の責を負うものとします。
第14条 (会員保障制度)
前条の規定にかかわらず、カードの紛失・盗難により、他人に不正使用された場合でも、当社が別に定めるカード会員保障制度規約の定めにより当社が認めた場合には、当該不正使用による会員の損害を補償するものとします。
第15条 (カードの再発行)
カードは、紛失・盗難、毀損または滅失等で当社が認めた場合に限り、再発行または再付与するものとします。
2 悪用被害を回避する目的等で、当社が必要と認めた場合には、会員およびカード使用者はカードの差替えに協力するものとします。
第16条 (カード郵送途中の事故に関する補償)
当社より郵送したカードが会員に直接届くまでの間に、万一、紛失・盗難により会員以外の者に不正使用された場合には、これによって生じた会員の損害については当社が負担するものとします。なお、当社からカードを発送した旨の通知を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は、直ちに当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
第17条 (会員の再審査)
当社は、会員およびカード使用者の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社から請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。
第18条 (退会、カードの使用停止および会員資格の取り消し)
会員の都合により退会する場合は、当社あてにその旨の届出を行うものとし、直ちにカードを切断後、会員の責任で破棄するものとします。
2 カード使用者を変更する場合は、前項の退会に準ずるものとします。
3 会員またはカード使用者が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
- (1)入会時に虚偽の申告をした場合。
- (2)本規約等 のいずれかに違反した場合。
- (3)カードショッピングの支払金等その他当社に対する債務の履行を怠った場合。
- (4)会員の信用状態が著しく悪化した場合や途上与信により当社所定のカード使用停止基準に会員が該当した場合。
- (5)現金取得目的のカード利用等その他カードの利用が不適切であるまたは社会的相当性を欠く利用であると当社が判断した場合。
- (6)不正検知システムの発動等、カード不正利用のおそれがあると判断した場合。
- (7)住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。
- (8)第6条に基づく調査を実施する場合および利⽤者の⾏為が第7条の各号に該当するおそれがある場合において、必要な聴取、本⼈確認の⼿続きを含む確認作業を実施する場合。
- (9)会員がfreee会計を退会または預貯金口座の同期を停止した場合。
- (10)その他、当社が会員として不適格と判断した場合。
4 前項に該当し、当社、当社の委託先または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員およびカード使用者は、直ちにカードを返却するものとします。
5 カード回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。
6 会員は、退会しまたは会員の資格を取り消された後においても、カード利用 による支払金等について支払の責を負うものとします。
第19条 (期限の利益喪失)
会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約等に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
- (1)会員がカード利用代金の支払を1回でも怠った場合。
- (2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合。
- (3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。
- (4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをした場合。
- (5)前条第3項に基づき会員の資格が取り消された場合。
2 会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約等に基づく一切の債務およびその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、当社の請求により、期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
- (1)カードの他人への貸与、譲渡、質入れ、担保提供等、もしくはアカウントの他人への提供、または商品(権利を含む。以下同じ。)の質入れ、担保提供、譲渡、賃貸等、当社のカードの所有権および商品の所有権を侵害する行為もしくはこれに準ずる行為をした場合。
- (2)本規約等上の義務に違反し、催告をしても相当期間内に是正がなされない場合。
- (3)その他会員に対する債権保全を必要とする相当の事由がある場合。
第20条 (届出事項の変更)
会員は、当社に届け出た会員またはカード使用者の住所・名称・氏名・連絡先・指定預貯金口座その他の情報について変更があった場合には、所定の方法により当社に遅滞なく通知するものとします。
2 会員は、前項の住所・氏名等の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が会員またはカード使用者に延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員またはカード使用者がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。
第21条 (諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合には、現に適用されているまたは今後適用される諸法令、諸規約などにより許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、会員は、当社の請求に応じこれを提出するものとします。また、会員は、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じるものとします。
2 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的等の確認)の手続が、当社所定の期間内に完了しない場合その他同法に基づき当社が必要と認める場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードショッピングの利用の全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
3 会員は、会員またはカード使用者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければなりません。
第22条 (債権譲渡)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約等に基づく会員に対する債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、および当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾します。
2 前項の債権譲渡をした場合においても、譲受人が当社に集金事務を委託するときには、譲受人から会員に対し集金事務終了を通知するまでは、会員は、当社に本規約等上の債務を各条項に従い弁済するものとします。
第23条 (本契約上の地位の譲渡等)
会員は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約等に基づく権利義務を第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含みます。)しまたは担保の目的に供してはならないものとします。
2 当社が本サービスにかかる全部または一部の事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本規約等に基づく契約上の地位、本規約等に基づく権利および義務ならびに会員および使用者の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、会員は、かかる譲渡につき予め同意したものとみなします。
第24条 (規約の変更・承認)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
- (1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- (2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおいて公表する方法または通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合において、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第25条 (消費税)
本規約等にかかわる諸手数料・年会費・その他につい て消費税が賦課される場合または消費税率が変更される場合は、会員は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。
第26条 (免責)
当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は、カードの利用に起因して生じた会員の損害について、一切責任を負いません。
2 会員またはカード使用者がアカウントの使用または認証により加盟店から商品や権利を購入しまたは役務の提供を受ける場合、当該取引は会員またはカード使用者と加盟店との間で行われるものであって、当社は、これに関与するものではありません。当該取引に関する商品・権利や提供を受ける役務の不具合、不着、内容の不備等の苦情ならびにこれらに起因して生じた損害については、すべて会員またはカード使用者と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて何ら責任を負いません。
第27条 (カードの一時停止・中止)
当社は、次のいずれかに該当する場合、会員への事前通知または承諾なくして、カードを一時停止または中止できます。
- (1)システム保守その他カード運営上の必要がある場合。
- (2)天災、停電その他カードを継続することが困難になった場合。
- (3)その他当社が必要と判断した場合。
2 当社は、カードの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害についても、一切責 任を負わないものとします。
第28条 (外国PEPs等届出)
会員が、外国政府高官等、外国政府高官等の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子および兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母および子をいう。)または外国政府高官等が実質的に支配する法人(以下総称して「外国PEPs等」という。)に該当する場合は、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。外国PEPs等に該当する場合、法令に対応するため、一部利用に制限がかかることがございます。
2 前項の「外国政府高官等」とは、外国において次の各号のいずれかに該当する職に現在ある者、または過去にこれらの職にあった者をいいます。
- (1)国家元首、内閣総理大臣、国務大臣、または副大臣に相当する職
- (2)衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- (3)最高裁判所の裁判官に相当する職
- (4)特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- (5)統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- (6)中央銀行の役員
- (7)予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
第29条(与信管 理サービスへの登録)
会員は、カードショッピングの支払金等の支払を1か月以上延滞し、または当社が設定する相当の期間内に未払債務額の支払を怠った場合、本条第3項に定めるとおり、当社が提携する与信管理サービス提供事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に当該会員の情報を提供することがあることに同意します。
2 会員は、前項に基づき提供された情報が、会員の支払能力に関する調査等その他サービス提供事業者が公表する個人情報の利用目的の範囲内で利用されることに同意します。
3 当社が提携するサービス提供事業者の名称・住所・電話番号等および提供される情報は以下のとおりです。
【名称・住所・電話番号等】
名称:アラームボックス株式会社
住所:〒162-0845
東京都新宿区市谷本村町3番22号 ナカバビル8F
電話番号:03-6261-0353
企業サイトURL:https://alarmbox.co.jp/
プライバシーポリシー:https://alarmbox.co.jp/privacy/
【提供される情報】
- ①法人番号
- ②法人の名称
- ③債務の支払を延滞した事実
-
④契約内容に関する情報
契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等 -
⑤返済状況に関する情報
支払日、支払予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等 -
⑥取引事実に関する情報
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等
【反社会的勢力の排除について】
会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことをフリー株式会社(以下「当社」という。)に確約するものとします。
- (1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。) が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)。
- (2)暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。
- (3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)。
- (4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)。
- (5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。
- (6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)。
- (7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)。
- (8)前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」という。)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または、暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自らの利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))。
- (9)その他前各号に準ずる者。
2 会員は、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを当社に確約するものとします。
- (1)暴力的な要求行為。
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。