電子契約とは、インターネット上で電子文書に「電子署名」を行うことで契約を締結する仕組みです。適切な要件を満たすことで、従来の紙とハンコによる契約書と同等の法的効力を持ちます。
近年、テレワークの普及や印紙税の削減(コストカット)、契約業務のスピードアップを目的に電子契約を導入する企業が急増しています。しかし、「本当に法的に安全なのか?」「どの契約書なら電子化できるのか?」と不安に思う方も少なくありません。
本記事では、電子契約の基礎知識から、印紙税がかからない理由などの法的根拠、導入のメリット・デメリット、具体的なやり方まで、実務担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
目次
- 電子契約とは
- なぜ電子契約は法的に有効なのか
- 電子契約の仕組みと証拠力を支える2つの要素
- 電子署名
- タイムスタンプ
- 電子契約と書面契約の違い
- 電子契約で印紙税が不要になる理由
- 電子契約のタイプ
- 当事者型(実印タイプ)
- 立会人型(契約印タイプ)
- 電子契約を行う4つのメリット
- 契約業務を大幅に効率化できる
- 印紙代などが不要でコスト削減になる
- 契約管理・検索性が向上する
- コンプライアンスの強化を図れる
- 電子契約のデメリット
- 電子化できない(書面義務がある)契約がある
- 取引先の合意が必要となる
- 社内フローの変更が必要となる
- 電子契約のやり方・導入ステップ
- STEP1. 現状把握と対象範囲の決定
- STEP2. 社内ルールの策定(押印規定の見直し)
- STEP3. 取引先への案内
- STEP4. システムの導入・運用開始
- 電子契約を導入する際に理解すべき法律
- 電子署名法
- 電子帳簿保存法
- 電子契約システムを比較する4つのポイント
- 電子帳簿保存法に対応しているか
- 取引先が導入しやすい仕様となっているか
- 書面契約も可能か
- セキュリティ対策が万全か
- まとめ
- よくある質問
電子契約とは
電子契約とは、インターネット上で電子文書に「電子署名」を行うことで契約を締結する仕組みです。従来の「紙と印鑑」の代わりに、「電子データ(PDFなど)と電子署名」を用いて締結します。
サーバー上のクラウドシステムなどを介して契約を取り交わし、最終的に生成された電子データが原本となります。契約の締結から保管・管理まで、すべてのプロセスがオンラインで完結するのが特徴です。
なぜ電子契約は法的に有効なのか
日本の法律では、契約は「申込み」と「承諾」の意思表示が合致すれば成立し、契約書の形式は自由とされています。
つまり、口頭でもメールでも、当事者の合意があれば契約は成立するのです。
しかし、ビジネスでは「言った・言わない」のトラブルを防ぐために、証拠能力の高い「契約書」を作成します。電子契約において、この証拠能力(本人が間違いなく作成したこと・改ざんされていないこと)を担保するのが「電子署名法」という法律です。
電子契約の仕組みと証拠力を支える2つの要素
電子契約が、紙の契約書における「印鑑」や「署名」と同じ役割を果たすためには、「電子署名」と「タイムスタンプ」の2つの技術的要素が不可欠です。この2つがセットになることで、電子契約は極めて高い法的証拠力を持ちます。
電子署名
電子署名とは、紙の契約書における「実印」にあたるものです。
電子署名法に基づき、本人だけが使用できる暗号技術(公開鍵暗号方式など)を用いて、「間違いなく本人が署名したこと(本人性)」と「署名後に改ざんされていないこと(非改ざん性)」を証明します。
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タイムスタンプ
タイムスタンプは、紙の契約書における「消印」や「確定日付」のような役割を果たします。
第三者機関(時刻認証局)が発行するもので、「その時刻にその電子文書が存在していたこと(存在証明)」と「その時刻以降に改ざんされていないこと」を証明します。
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電子契約と書面契約の違い
書面契約と電子契約の主な違いを比較表にまとめました。
| 項目 | 書面契約 | 電子契約 |
|---|---|---|
| 形態 | 紙の文書 | 電子データ |
| 署名方法 | 手書き署名・押印 | 電子署名・タイムスタンプ |
| 印紙税 | 必要(課税文書の場合) | 不要(非課税) |
| そのほかの費用 | 印刷費、郵送など | 導入費用、月額利用料など |
| 郵送・製本 | 必要 | 不要 |
| 保管場所 | 物理的な保管庫(キャビネット、倉庫など) | クラウドサーバー、HDDなど |
| 検索性 | 低い(目視で探す) | 高い(ファイル名や日付で検索可能) |
| 締結スピード | 数日〜数週間 | 数分〜数時間 |
とくに大きな違いは、「印紙税」と「保管・管理」の手間です。次項で詳しく解説します。
電子契約で印紙税が不要になる理由
電子契約の最大のメリットのひとつが、「収入印紙が不要になる」ことです。
印紙税法では、印紙税の課税対象を「文書を作成したとき」と定義しています。ここでいう「文書」とは、法律解釈上「用紙等に文字などを記載したもの」を指すのが一般的です。
国税庁においても、「電子契約データは、印紙税法上の『文書』には該当しないため、印紙税は課税されない」という判断が明確に示されています。これにより、金額の大きな建設工事請負契約や金銭消費貸借契約であっても、電子契約であれば印紙代はかかりません。
電子契約のタイプ
電子契約には、本人確認のレベルや利便性に応じて「当事者型」と「立会人型」という2つのタイプがあります。
当事者型(実印タイプ)
契約当事者それぞれが、第三者機関(認証局)から発行された「電子証明書」を取得し、それを用いて署名を行う方式です。
本人確認を厳格に行える点が大きな特徴で、極めて重要度の高い契約や、金額の大きい契約などでの利用に適しています。
ただし、契約を結ぶ双方が事前に電子証明書を取得しなければならず、そのための手間とコストがかかる点には注意が必要です。
立会人型(契約印タイプ)
電子契約サービスを提供する事業者が立会人となり、メール認証などを経てシステム上で署名を付与する方式です。現在、日本のビジネスで主流となっているのはこのタイプです。
メールアドレスさえあればすぐに締結可能で、相手方に負担をかけないという特徴があります。導入が容易でスピーディーに契約を進められるため、秘密保持契約書(NDA)や注文書、雇用契約書など、一般的な契約全般で幅広く利用されています。
電子契約を行う4つのメリット
電子契約には、従来の書面契約と比較して多くのメリットがあります。
ここでは、とくに重要な4つのメリットについて詳しく解説します。
契約業務を大幅に効率化できる
電子契約のメリットは、契約業務の大幅な効率化です。書面契約と比較して、契約書の印刷や郵送などの手間が省けるため、業務時間を大きく削減できます。
従来の契約プロセスでは、契約書の作成後・印刷・製本・押印・郵送という一連の作業が必要でした。とくに複数の関係者がいる場合、上記の過程に数日から数週間かかるケースも珍しくありません。
しかし、電子契約では上記の物理的な作業が不要となります。契約書のデータをシステムにアップロードし、相手方にオンラインで送付できるため、即座に契約プロセスを開始できます。また、修正が必要な場合もデータ上で変更でき、再度印刷や郵送をする必要がありません。
電子契約は契約業務の各段階で大幅な時間短縮を実現し、企業の業務効率を飛躍的に向上させられます。
印紙代などが不要でコスト削減になる
コスト削減につながる点も、電子契約の大きなメリットです。従来の書面契約では、契約書を印刷するための用紙代やインク代、郵送費などのコストが発生していました。とくに大量の契約を扱う企業では、上記の費用が多大な金額になるケースも少なくありません。
加えて、保管のためのスペースや保管庫の維持費も削減できます。電子データでの保管により、物理的なスペースが不要になるだけでなく文書管理の手間も大幅に軽減されます。
契約管理・検索性が向上する
紙の契約書は、その契約書を紙で保管しているため探すのに時間がかかりますが、電子契約なら「取引先名」や「契約日」などで瞬時に検索・閲覧が可能です。
電子契約システムを活用して更新期限のアラート機能を使えば、契約更新漏れも防げます。
コンプライアンスの強化を図れる
コンプライアンスの強化を図れる点も有効です。従来の紙の契約書は物理的な保管場所に保管されるため、アクセス管理が難しく情報漏洩のリスクがありました。
しかし、電子契約システムでは契約書の閲覧や編集権限を細かく設定できるため、必要な人物のみがアクセスできるよう制限できます。また、アクセスログも自動的に記録され、誰が「いつ」「どの」契約書を閲覧したかの追跡も可能です。
さらに多くの電子契約システムでは、データの暗号化やマルチファクタ認証などの高度なセキュリティ機能を備えています。外部からの不正アクセスや情報漏洩のリスクを大幅に低減できる点もメリットです。
電子契約のデメリット
電子契約を行う場合、メリットだけでなくデメリットも存在します。以下では、電子契約で遭遇する3つのデメリットを詳しく紹介します。
電子化できない(書面義務がある)契約がある
電子契約は多くの契約をスムーズに締結できますが、一部の契約には対応していない点に注意が必要です。
電子化に注意が必要な契約例
- 事業用定期借地権設定契約(公正証書が必要)
- 企業担保権の設定または変更の契約(公正証書が必要)
- 任意後見契約(公正証書が必要)
なお、以前は不可とされていた「不動産売買契約書」や「宅地建物売買の重要事項説明書」などは、2022年5月の宅建業法改正により電子化が可能になりました。
取引先の合意が必要となる
電子契約は双方の合意があってはじめて成り立つものです。よって、取引先が電子契約の利用を拒否した場合には、従来の書面契約に戻らざるを得ないケースがあります。
「社内規定で紙の原本が必要」「セキュリティ規定でクラウド利用が禁止されている」といった理由で断られる可能性もあります。導入時は「アカウント登録不要・無料」など、相手方が受け入れやすいシステムを選ぶことが重要です。
社内フローの変更が必要となる
電子契約を導入する際には、従来の書面契約とは異なる業務フローを新たに構築する必要があります。書面契約では紙の書類を印刷し、押印や署名を行い、郵送するプロセスが必要でしたが電子契約では工程が一新されます。
新しい業務フローについて、全従業員に運用方法を周知する手間が発生します。システムの導入や教育にかかるコストも発生するため、最初の準備には時間と労力がかかる点に注意が必要です。
また、新しいフローに対応できるよう、スムーズな移行計画と従業員への研修が欠かせません。電子契約のメリットを最大限に活かすためには、導入時の課題を事前にしっかりと把握して対応するのが重要です。
電子契約のやり方・導入ステップ
電子契約を導入するには、単にツールを契約するだけでなく、社内体制の整備が必要です。
ここでは、電子契約の導入ステップを解説します。
STEP1. 現状把握と対象範囲の決定
まずは、どの契約書を電子化するかを決めます。
すべての契約を一気に切り替えるのではなく、「秘密保持契約書(NDA)」や「注文請書」など、件数が多くトラブルになりにくいものからスモールスタートするのが成功の秘訣です。
STEP2. 社内ルールの策定(押印規定の見直し)
従来の押印規定や決裁権限規程を見直します。「電子署名の承認者は誰にするか」「システム管理者は誰か」を明確にし、社内マニュアルを作成します。
STEP3. 取引先への案内
取引先に対して、「電子契約へ移行したい」旨を案内します。
「法的効力に問題はないか」「費用はかからないか」「操作は難しくないか」といった不安を解消するための説明資料も、あわせて用意しておくとスムーズです。
STEP4. システムの導入・運用開始
実際に、システムを使って以下の流れで契約書を送信します。
- PDF等の契約書データをシステムにアップロードする
- 署名や入力をしてほしい箇所を設定する
- 相手方のメールアドレスなどへ送信する
- 双方が同意(署名)すると、タイムスタンプが付与され契約締結される
契約が締結されると、完了メールが届きます。
電子契約を導入する際に理解すべき法律
電子契約では、主に「電子署名法」「電子帳簿保存法」が大きく関わってきます。以下では、上記2つの法律について詳しく解説します。
電子署名法
電子署名法は、電子署名を従来の手書き署名や押印と同等の効力を持つものとして認めるための法律です。実際に、電子署名法には以下のように記載がされています。
電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われている時は、真正に成立したものと推定する。
電子契約においては、署名の正当性が契約の成立を証明する重要な要素です。電子契約を導入する企業にとって、電子署名法の理解は不可欠です。
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法は1998年に施行された法律で、企業が作成・受領する帳簿や書類を一定の要件のもと電子データとして保存できることを認めたものです。 従来、帳簿や契約書は紙での保存が原則とされていましたが、電子帳簿保存法によって電子データでの保存が可能となり、業務の効率化が図れるようになりました。
ただし、電子帳簿保存法に基づいて保存する場合には、「真実性の確保」と「可視性の確保」といった要件を満たす必要があります。 具体的には、タイムスタンプの付与や、訂正・削除の履歴が残るシステムの利用、検索機能の確保など、改ざん防止と内容確認のための措置を講じなければなりません。 電子契約を導入する際には、電子契約データが電子帳簿保存法の保存要件を満たす形で保管できるシステムを採用することが重要です。
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電子帳簿保存法とは?対象書類や保存要件・改正内容についてわかりやすく解説
電子契約システムを比較する4つのポイント
電子契約システムは、いくつかのポイントを確認して選ぶのがおすすめです。
ここでは、電子契約システムを比較する4つのポイントを詳しく紹介します。
電子帳簿保存法に対応しているか
電子契約システムを導入する際には、電子帳簿保存法に対応しているかを確認しましょう。電子帳簿保存法では、税務関連の書類や帳簿を電子データとして保存する際の要件が定められています。もし、システムが要件を満たしていない場合、契約書を紙で保管する必要が生じ、ペーパーレス化の利点が損なわれます。
電子帳簿保存法に準拠したシステムを選べば、法的な要件を満たしつつ、契約書の管理業務を一元化して効率的な運用が可能です。税務調査で契約書類が必要な際にも、安心してデータを提出できます。
取引先が導入しやすい仕様となっているか
電子契約システムの選定にあたっては、取引先が使いやすい仕様であるかどうかも重要なポイントです。「取引先にも高額な料金がかかる」「複雑な操作を必要とする」場合には、電子契約を拒否されるリスクが高まります。
取引先が無料で利用できる・簡単に操作できるシステムを選べば、双方にとってスムーズに契約が進められます。また、取引先が電子契約に対して抵抗を持たないよう、わかりやすいインターフェースやサポート体制が整っている点も重要です。契約プロセスの効率化だけでなく、良好なビジネス関係の維持にも寄与します。
書面契約も可能か
電子契約システムを導入する際には、書面契約にも対応できるかどうかを確認しましょう。すべての契約が電子契約に移行できるわけではなく、業界や取引相手によっては書面契約を求められるケースもあります。
そのため電子契約だけでなく、書面契約も一元管理できるシステムがおすすめです。たとえば、紙の契約書を電子化して取り込む機能を持つシステムなどが該当します。
書面で締結された契約書も電子契約と同じくデジタル管理が可能となり、契約の一元管理が簡単です。
セキュリティ対策が万全か
電子契約システムを選ぶ際には、セキュリティ対策が万全かどうかを最優先に確認しましょう。インターネット上で契約書や重要な取引情報をやり取りして保存するため、情報漏洩や不正アクセスのリスクが伴うためです。
電子契約システムにデータ暗号化やアクセス制限などのセキュリティ機能があれば、契約書類を安全に管理できます。とくに機密性の高い契約書を取り扱う企業にとっては、セキュリティ面の脆弱性が大きなリスクとなります。
導入するシステムが、最新のセキュリティ機能を備えているかどうかをしっかりとチェックしましょう。
まとめ
電子契約は、単なる「ペーパーレス化」だけでなく、印紙税削減による「コストダウン」や、契約リードタイム短縮による「ビジネススピード向上」を実現する強力なツールです。
ただし、導入に際しては注意点もあります。取引先が利用しやすい・電子帳簿保存法に対応しているシステムを選ぶなどのポイントを参考に、業務環境にマッチした電子契約システムを選びましょう。電子契約を活用し、バックオフィス業務の効率化を図ってください。
よくある質問
電子契約書は紙で印刷して保管しなければならない?
電子契約書は、原則として紙で印刷する必要はありません。電子データとして保管される契約書には署名の真正性や改ざん防止の仕組みが取り入れられており、法的にも有効な契約書として認められています。
詳しくは、記事内の「電子契約と書面契約の違い」で解説しています。
相手が電子契約を拒否した場合、どうすればいい?
従来の書面契約で対応します。 電子契約は双方の合意が必要です。拒否された場合は無理強いせず紙で締結しましょう。
詳しくは、記事内の「電子契約のデメリット」をご覧ください。
電子契約システムのセキュリティは安全?
通信の暗号化、電子署名による改ざん検知、ファイアウォールなどの対策が講じられているため、一般的なメール添付よりも安全性が高いといえます。
また、誰がいつアクセスしたかのログも残るため、不正アクセスの抑止力も働きます。
詳しくは、記事内の「電子契約の仕組みと証拠力を支える2つの要素」をご確認ください。
参考文献
e-Gov法令検索「民法第五百二十二条」
e-Gov法令検索「電子署名及び認証業務に関する法律第三条」
国税庁「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」
