働き方改革の一環として、2019年4月より有給休暇取得義務化がスタートします。事業者は時季指定や計画的付与を用いるなどして確実に有給休暇を取得させることが求められますが、合わせて就業規則の変更な必要な場合があります。
本記事では、どのような場合に就業規則を変更しなければならないのか、また対応方法や注意点を解説します。
有給休暇取得義務化で就業規則変更が必要な場合とは?
2019(平成31年)4月より年次有給休暇の取得率向上を目的に、有給休暇取得が義務化されます。
事業者は労働者に年次有給休暇取得を5日以上取得させなければならなくなり、できなかった場合は労働基準法違反に問われます。労働者に年次有給を取得させるために事業者には必要に応じた時季指定や、計画的付与を行うことが求められます。
就業規則に規定があることが、時季指定や計画的付与を行う前提条件になります。休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要事項の1つとされ、年次有給休暇についても規定が設けられていなければなりません。
時季指定や計画付与についても就業規則による定めなしには行うことはできないため、規定がない場合は設ける必要があります。また規定があっても年次有給休暇取得義務化に対応した内容となっていない場合は、変更を行うことが必要です。
時季指定を行う場合の就業規則の変更方法
時季指定とは?
有給休暇義務化により新設された、事業者が時季を指定して労働者に年次有給休暇を取得させる方法です。年次有給休暇のうち5日分については、時季指定を行って確実に取得させることが事業者に求められるようになりました。
ただし5日の年次有給休暇を労働者が自分から請求・取得している場合、または計画的付与を行っている場合は不要になります。事業者が時季指定を行う場合には労働者から意見を聞いて、希望に添うように努めなければなりません。
時季指定と就業規則の関係
年次有給休暇について時季指定をするには就業規則に、時季指定の対象となる労働者の範囲、時季指定の方法などが規定されていることが必要です。
就業規則の規定なしに時季指定を行うことは労働基準法第120条違反となり、罰則として30万円以下の罰金が科せられます。
時季指定について就業規則変更を行う際の注意点
すでに5日以上の年次有給休暇を取得している労働者に対しては事業者は時季指定をする必要がなく、行うこともできません。
労働者自らの請求による年次有給休暇取得、計画的付与による年次有給休暇取得ですでに5日以上の年次有給休暇を取得している労働者に対しては、時季指定をすることはできないことになります。2つの方法によって5日未満の年次有給休暇取得が行われている労働者に対しては、5日よりその日数分を差し引いた日数の時季指定を行うことになります。就業規則にもその旨を盛り込んで、規定する必要があります。
また、就業規則に年次有給休暇の時季指定について規定を設けるなどの変更を行う場合は、不利益変更にならないように十分に注意する必要があります。
時季指定は労働者に年に5日の年次有給休暇を確実に取得させるために行うものですが、労働者自らの請求による取得の妨げとなることは避けなくてはなりません。就業規則への記載も労働者自らの請求による年次有給休暇の取得の促進を阻害することのないよう、十分に配慮して行う必要があります。
計画的付与を行う場合の就業規則の変更方法
計画的付与とは?
事業者が労働者に計画的に年次有給休暇を割り振って、計画的に取得させることを計画的付与といいます。労働者に義務化される年に5日の年次有給休暇取得の日数にカウントされるので、有給休暇取得義務化を確実な履行にとても効果的です。
計画的付与と就業規則の関係
計画的付与は就業規則への記載と、労使協定の締結をしないで行うことはできません。就業規則で年次有給休暇の計画的付与は労使協定に基づいて行うことを規定し、具体的な方法について労使協定を締結して定めておく必要があります。
就業規則には以下のような文言を盛り込む必要があります。
年次有給休暇の計画的付与に関する就業規則の規定例
(年次有給休暇)
第◯条
(前略)
前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
引用:「厚生労働省パンフレット」
労使協定で必ず取り決めておくことが必要な内容は以下のとおりです。
- 対象者
- 計画的付与となる年次有給休暇の日数
- 具体的な方法
- 年次有給休暇の付与日数が少ない労働者の取り扱い方法
計画的付与を行う際の注意点
労働者に付与されている年次有給休暇のうち、5日を残す日数で計画的付与を行うことができます。5日分は労働者が自由に取得できる日数分として、必ず残しておくことが必要です。
まとめ
年次有給休暇を時季指定や計画的付与によって取得させる場合は、就業規則に規定が設けられている必要があります。有給休暇取得義務化により時季指定や計画的付与を導入するさいは就業規則を確認し、対応する内容となるように変更する必要があります。早めに見直し、必要な変更などに取りかかりましょう。
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