2019年4月よりスタートする有給休暇義務化は労働者に年5日の年次有給休暇取得を義務づけ、また事業者に時季を指定して労働者に有給休暇を取得させることを求めるものです。事業者が年次有給休暇の時季指定を行わなければならない場合や時季指定の方法、注意点などをわかりやすく解説します。
年次有給休暇の時季指定の概要
年次有給休暇の時季指定とは?
有給休暇の時季指定とは使用者が労働者の意見を聞いた上で有給休暇取得日を指定し、労働者に有給休暇をとらせる方法です。2019年(平成31年)4月より有給休暇取得が義務化され、事業者は5日の年次有給休暇について時季を指定して取得させなければならなくなりました。ただし、従業員自らの請求や計画的付与による取得日数が5日以上となっている場合などは時季指定を行うことはできません(後述)。
時季指定を行わなくてはならない事業者
時季指定は、すべての事業者が行わなければなりません。規模などに関係なく全事業者に、必要に応じて時季指定を行うことが求められます。
時季指定の対象となる労働者の範囲
年次有給休暇の時季指定は、年に10日以上の有給休暇を付与される労働者を対象に行われます。管理監督者も含まれ、パートタイムなどの短時間労働者であっても年10日以上の年次有給休暇を付与されていれば対象になります。
年次有給休暇の時季指定が必要になる場合とは?
労働者が年に5日の有給休暇取得ができていない場合に、事業者に時季を指定して年次有給休暇を取得させることが求められます。
労働者自らの請求による取得や計画的付与によって5日未満の日数の年次有給休暇が取得されている場合は、5日よりその日数分を引いた日数の分だけ、時季指定を行う必要があります。
年次有給休暇の時季指定を行ってはいけない場合は?
年に5日の有給休暇がすでに取得されている場合、事業者は時季指定を行うことはできません。労働者自らの請求による取得や計画的付与によって年に5日の有給休暇取得がなされている場合も、時季指定は行えなくなります。
年次有給休暇の時季指定を行う方法
時季指定を行うための必要事項
年次有給休暇の時季指定を行うには、就業規則の規定が必要です。時季指定の対象となる労働者の範囲と時季指定の方法を規定し、就業規則に記載しておかなければなりません。就業規則の規定なしでの時季指定は労働基準法第120条違反となり、30万円以下の罰金が科せられます。
時季指定の具体的な方法
使用者が年次有給休暇の時季指定を行うさいは、必ず労働者の意見を聞いたうえで行う必要があります。事業者は聞いた労働者の意見を尊重し、希望通りの時季に年次有給休暇を取得させるように努めなくてはなりません。
労働者の意見聴取は面談のほか、年次有給休暇取得計画表値の記入、メールなど任意の方法で行うことができます。勤怠管理ソフトなどのシステムを利用することも可能です。
時季指定を行うべきタイミング
時季指定を行うタイミングはとくに定められていないので、事業者は適時に行うことができます。しかし年に5日の有給休暇の確実な取得ができるよう、さらに労働者からの請求による取得の妨げにならないよう、十分に配慮することが必要です。
効果的かつ効率的な年次有給休暇の時季指定方法として、基準日より一定期間を経過した時点で年次有給休暇の5日の取得が進んでいない労働者に時季指定を行ったり、著しく年次有給休暇の取得率が低い労働者に対しては年次有給休暇付与日に時季指定を行ったりすることが考えられます。
半日単位の年次有給休暇の取り扱い
労働者に対して年次有給休暇を取得について時季指定を行うさい、労働者から申し出があった場合は半日単位で年次有給休暇を取得させることができます。半日単位での年次有給休暇取得は1回につき0.5日分とカウントし、年に5日の年次有給休暇取得に含めることが可能です。しかし時間単位での年次有給休暇取得は時季指定の対象にならず、年に5日の有給休暇取得の対象にもなりません。
年次有給休暇付与日による時季指定すべき日数の考え方
(1)労働基準法通りに付与する場合
年次有給休暇は労働基準法では、雇入れから半年経過後に1年分を付与するものと定められています。4月1日に雇入れた労働者については10月1日に翌年の9月30日までの1年間で10日の有給休暇を付与し、その後も毎年10月1日に1年間についての有給休暇を付与していきます。この場合は毎年10月1日から翌年9月30日までに5日の時季指定を行う必要があります。
(2)前倒しで付与する場合
4月1日雇入れの労働者に対して半年経過を待たずに4月1日に有給休暇を付与する場合は、4月1日から翌年3月31日までの1年間に、5日の年次有給休暇の時季指定を行う必要があります。
(3)統一日に一斉付与する場合
労働基準法の定め通りに最初の年次有給休暇付与は雇入れの日から半年後に行うものの、それ以降は統一日に付与する場合は重複する期間分の日数を減らして時季指定を行います。4月1日雇入れで10月1日に年次有給休暇を付与し、翌年4月1日の統一日に次年度分の有給休暇を付与する場合は半年が重複します。この場合は「5日÷2」の2.5日分を差し引いた日数の7.5日を、入社半年後の10月1日から翌年度末の3月31日までの1年と半年のあいだに時季指定する必要があります。
有給休暇義務化と同様、時季指定はすべての事業者に適用されます。時季指定を行わなければならない場合などをよく確認し、準備を整えておきましょう。
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