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令和6年分の年末調整の変更点とは?定額減税や注意点について解説【2024年最新】

令和6年分の年末調整の変更点とは?定額減税や注意点について解説【2024年最新】

定額減税とは、2024年6月より1年間実施される、4万円(所得税3万円+個人住民税1万円)を減税する経済施策のことです。この減税により、年末調整における所得税の計算や書類の変更等の年末調整業務に変更点が発生しました。

本記事では、定額減税を中心とした2024年分の年末調整の変更点や注意事項についてわかりやすく解説します。

目次

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年末調整とは

年末調整とは、給与所得者の給与や賞与から毎月概算で徴収した所得税(源泉徴収)と、その年の正確な所得税との差額を計算し、還付や追徴を行う手続きです。

源泉徴収されていた所得税より実際の所得税の方が少なかった場合は差額が還付(返金)され、多かった場合は不足額が徴収されます。

年末調整は11月〜翌年1月にかけて手続きが行われ、従業員は一般的には11月頃に年末調整で必要な申告書や証明書などをそろえて勤務先へ提出します。

年末調整について詳しく知りたい方は、別記事「年末調整とは?概要・目的・手順から必要書類までわかりやすく解説」を参考にしてください。

年末調整の対象者

年末調整の対象者は以下になります。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先へ提出していることが前提です。

年末調整の対象者

  • 1年を通じて勤務している人
  • 年の途中で就職(転職)し、年末まで勤務している人
  • 年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人
  • 年の途中で退職し、かつ次の4つのケースにあてはまる人
    • 死亡により、退職した人
    • 著しい心身障害により退職した人で、本年中に再就職できないと見込まれる人
    • 12月中の給与の支払いを受けたあとに退職した人
    • パートタイム労働者が退職した場合で、その年の給与総額が103万円以下の人

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告はどちらも所得税に関する手続きです。年末調整は会社が毎月社員から源泉徴収した所得税と実際の所得税額との差額を調整し、還付・追徴を行うのに対し、確定申告は納税者本人が1年の収入から所得を計算し、税務署に申告して所得税を納付します。

実施する時期や申告できる控除の種類にも違いがありますので、年末調整と確定申告の違いについて詳しく知りたい方は別記事「確定申告は年末調整をしていてもするべき?申告が必要になるケースを解説」をご覧ください。

2024年分の年末調整の変更点

年末調整の申告書や対応内容は、税制改正によって変更点が生じることがあります。

2024年分の年末調整では大きな変更点である定額減税を中心に書類の簡略化、簡素化がされています。

2024年分の年末調整の変更点

  • 定額減税の適用
  • 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書に定額減税に係る記載欄を追加
  • 保険料控除申告書の簡素化
  • 給与所得者の扶養控除等申告書の提出が簡略化

2024年の年末調整業務の大きな変更点

2024年6月1日から経済政策により定額減税が行われています。定額減税の実施により、2024年の年末調整業務にもいくつかの変更点があります。

既に2024年6月1日時点での定額減税額にて月次減税がされていますが、年末調整の際に改めて2024年12月31日時点の定額減税額で計算しなおし、所得税額の調整を行います。

定額減税とは

定額減税とは、2024年6月より1年間実施される、4万円(所得税3万円+個人住民税1万円)を減税する経済施策のことです。また、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合はその人数分、同額が減税されます。

たとえば、同一生計配偶者と子(扶養親族)が1人いる場合の所得税の減税額は、対象が3人(本人+配偶者+子)×3万円のため、所得税から9万円控除される計算です。

所得税の定額減税対象者

2024年分の所得税の納税義務者のうち、2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人が対象となります。

定額減税について詳しく知りたい方は別記事「定額減税2024の仕組みをわかりやすく解説!対象者・計算方法とは」をご確認ください。

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書に定額減税に係る記載欄を追加

定額減税にあたり、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書」に「定額減税に係る記載欄」が追加されています。定額減税の対象となる場合はこの申告書で年調減税の申告をします。

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書に定額減税に係る記載欄を追加
出典:国税庁「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

本人分の定額減税の申告は 「給与所得者の基礎控除申告書」で計算した区分Ⅰが(A)~(D)に該当する場合、本人定額減税対象の欄にチェックを付けて申告します。

配偶者分の定額減税の申告は、本人定額減税対象の欄にチェックがついており、「給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の区分Ⅱが①または②に該当する場合は配偶者定額減税対象にチェックを付けて申告します。

その他年末調整業務に関する変更点

2024年の年末調整では、保険料控除申告書や給与所得者の扶養控除等申告書の提出が簡素化されました。

従来の申告書から削除された項目が存在するので、変更点を事前に確認しミスがないように年末調整の準備を整えましょう。

保険料控除申告書の簡素化

保険料控除申告書の様式について、続柄の記載欄が削除されました。

保険料控除申告書の簡素化
出典:国税庁「令和6年分給与所得者の保険料控除申告書」

削除された項目

  • 生命保険料控除:保険金等の受取人欄のうちの「あなたとの続柄」欄
  • 地震保険料控除:保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名に係る「あなたとの続柄」欄
  • 社会保険料控除:保険料を負担することになっている人欄のうちの「あなたとの続柄」欄

給与所得者の扶養控除等申告書の提出が簡略化

源泉徴収手続きの簡素化を目的として、給与所得者の扶養控除等申告書の提出が簡略化されました。

2025年1月1日以後に提出する「給与所得者の扶養控除申告書等申告書」について、前年の申告内容から記載すべき事項に変更がない場合は、変更がない旨の記載のみで提出できるようになります。

前年の申告内容から変更がないとみなされる例

  • 「控除対象扶養親族」に該当する人の年齢が17歳→18歳となる場合
  • 「源泉控除対象配偶者」の前年の所得の見積額が30万円(給与収入 85万円)から 40万円(給与収入 95万円)となる場合

※年を跨ぐことによる扶養親族の年齢や年収の変動については、区分に変動がなければ記載すべき事項に変更がないとみなされます。

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まとめ

2024年分の年末調整の変更点は大きく分けて「定額減税」「保険料控除申告書の簡素化」「給与所得者の扶養控除等申告書の提出簡略化」の3点です。

特に定額減税については自身の所得税に大きく関わる変更になりますので、内容をよく理解し、申告漏れの無いよう注意しましょう。

よくある質問

2024年の年末調整における変更点は?

2024年の年末調整の変更点は以下の通りです。

  • 定額減税の適用
  • 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書に定額減税に係る記載欄を追加
  • 保険料控除申告書の簡素化
  • 給与所得者の扶養控除等申告書の提出が簡略化

詳しくは記事内「2024年分の年末調整の変更点」をご覧ください。

定額減税とは?

定額減税とは、2024年6月より1年間実施される、4万円(所得税3万円+個人住民税1万円)を減税する経済施策のことです。また、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合はその人数分、同額が減税されます。

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