生命保険料控除とは、生命保険料控除とは所得控除の1つで、1年間で個人が支払った生命保険料や医療保険料、介護保険料、個人年金保険料に対して、一定の金額が課税所得から控除される制度です。
本記事では、生命保険料控除の基礎知識や計算方法についてわかりやすく解説していきます。
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目次
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生命保険料控除とは
生命保険料控除とは所得控除の1つで、1年間で個人が支払った生命保険料や医療保険料、介護保険料、個人年金保険料に対して、一定の金額が課税所得から控除される制度です。
年末調整では、「給与所得者の保険料控除申告書」の「生命保険料控除」の欄に必要事項を記入し、勤務先に提出することで控除適用の申告を行います。
生命保険料控除の対象
生命保険料控除の対象は「生命保険」、「介護医療保険」、「個人年金保険」の3種類に分類され、それぞれに控除の上限金額が設定されています。
また、生命保険料控除の仕組みを理解するに当たっては、まず、平成24年度の税制改正により生命保険料控除の計算方法が変更したことを把握しておきましょう。
契約日が平成23年12月31日以前の契約は「旧契約」と呼ばれ、従来の生命保険料控除制度の対象となり、平成24年1月1日以降の契約は「新契約」と呼ばれ、その時点から改正後の生命保険料控除制度が適用されます。
同じ保険料を支払っていても、「旧契約」と「新契約」では控除額が異なる点に注意が必要です。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。
そして、「新契約」では「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新たに追加されました。
一般生命保険
一般の生命保険の控除対象は、生命保険会社や農協などと締結した生命保険契約や死亡保険契約で、保険金受取人が保険料を支払う本人またはその配偶者その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である場合に受けることができます。
なお、期間が5年未満の貯蓄保険、貯蓄共済などは対象外です。
介護医療保険
介護医療保険の控除対象は、平成24年1月1日以後に生命保険会社などと締結した医療保険契約や介護保険契約で、保険金受取人が保険料を支払う本人またはその配偶者その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である場合に受けることができます。
こちらも一般の生命保険と同様に期間が5年未満の貯蓄保険、貯蓄共済などは対象外です。
個人年金保険
個人年金保険の控除対象となるのは、以下の条件を満たしている場合です。
個人年金保険の控除対象
- 年金受取人が保険料もしくは掛金を支払う本人またはその配偶者であること
- 定期に保険料を支払う契約であり、年金受取までに10年以上の期間があること
- 年金受取人の年齢が60歳に達した後に支払われるとされている10年以上の定期年金または終身年金であること
なお、加入している個人年金保険が控除対象になるかどうかは、保険会社から送られてくる証明書で確認できますが、契約時にしっかりと確認しておくとよいでしょう。
出典:国税庁「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等」
生命保険料控除の書き方
「給与所得者の保険料控除申告書」は、給与所得者が生命保険料や地震保険料などの保険料控除を受けるために提出する書類です。
生命保険料控除は「給与所得者の保険料控除申告書」の「生命保険料控除」の欄に必要情報を記入して申告します。保険会社から送付される「保険料控除証明書」を参照の上で、記入や控除額の計算をしましょう。
「生命保険料控除」欄の記入が必要なのは、2024年中に生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払っている人です。自身が加入している保険契約が控除対象であるか確認するには、国税庁が公表している「生命保険料控除の対象となる保険契約等」を参照してください。
生命保険料控除の欄は「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3項目に分かれています。自身が支払っている保険料の欄に記入を行います。
なお、生命保険料控除の欄は、自分が契約している保険会社から10月頃に送られてくる生命保険料控除証明書や契約時の保険証券を参照して記載します。
また、保険料控除申告書の書き方や2024年の変更点について詳しく知りたい方は別記事「【2024年最新】年末調整の書き方まとめ!書類別にわかりやすく解説(記入例つき)」「【2024年最新】令和6年分の年末調整の変更点まとめ!注意すべきポイントを解説」をご覧ください。
参考:国税庁「《記載例》令和6年分保険料控除申告書」
生命保険料控除の計算
新契約の場合の生命保険料控除の計算(一般・介護医療・個人年金)
「新契約(平成24年1月1日以降の契約)」の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額はカテゴリーごとにそれぞれ、以下のように計算されます。
年間の支払保険料等 | 控除される金額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超え 40,000円以下 | 支払保険料等× 2 分の1 + 10,000円 |
40,000円超え 80,000円以下 | 支払保険料等× 4 分の1 + 20,000円 |
80,000円超え | 一律 40,000円 |
旧契約の場合の生命保険料控除の計算(一般・個人年金)
「旧契約(平成23年12月31日以前の契約)」の一般生命保険料、個人年金保険料の控除額はカテゴリーごとにそれぞれ、以下のように計算されます。
年間の支払保険料等 | 控除される金額 |
25,000 円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000 円超え 50,000円以下 | 支払保険料等× 2 分の1 + 12,500 円 |
50,000円超え 100,000円以下 | 支払保険料等× 4 分の1 + 25,000 円 |
100,000円超え | 一律 50,000円 |
新契約・旧契約 両方の場合の生命保険料控除の計算
一般および個人年金のカテゴリーにおいて、「新契約」と「旧契約」の両方に加入している場合、「旧契約」の保険料等の金額によって控除額の計算方法が異なります。
「旧契約」の年間の支払保険料等 | 控除される金額 |
60,000円以下 | 「新契約」の保険料等に基づき計算した控除額と「旧契約」の保険料等に基づき計算した控除額の合計額 (最高40,000円) |
60,000円超え | 「旧契約」の保険料等に基づき計算した控除額 (最高50,000円) |
出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」
生命保険料控除は、契約日で計算が異なる
上記のように契約した日にちによって「新契約」と「旧契約」あるいは、両方あるパターンといったように、計算方法が異なってきますので注意してください。
生命保険料控除の限度額は 12万円
最終的な生命保険料控除の総額は、新契約のみ、旧契約のみ、新契約と旧契約両方加入している場合の控除額を、3つのカテゴリー合算した額となります。ただし、生命保険料控除の上限は12万円となっていますので注意が必要です。
たとえば、カテゴリーごとの控除額が、一般5万円、介護医療4万円、個人年金5万円の場合は、控除額の単純合計は14万円ですが、実際の控除額は、上限の12万円に補正されるということです。
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まとめ
生命保険料控除とは所得控除の1つで、1年間で個人が支払った生命保険料や医療保険料、介護保険料、個人年金保険料に対して、一定の金額が課税所得から控除される制度です。生命保険料控除は「給与所得者の保険料控除申告書」の「生命保険料控除」の欄に必要情報を記載して申告します。
また、同じ保険料を支払っていても、「旧契約」と「新契約」では控除額が異なるため、計算の際は注意しましょう。