社会保険料とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険からなる社会保険の保険料のことです。
社会保険料は、給与などの1ヶ月分の報酬を一定の範囲ごとに区分した標準月額報酬をもとに算出します。
本記事では、社会保険料の種類や負担割合、改定のタイミング、支払いが免除される期間について詳しく解説します。
▶︎ 社会保険の計算方法については、まずはこちらの記事!
目次
社会保険料とは
社会保険料とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険からなる社会保険の保険料のことです。
社会保険の加入条件についての詳細は別記事「社会保険の加入条件を解説!手続き方法や提出書類をわかりやすく」をあわせてご確認ください。
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社会保険料の種類
社会保険料には、以下の5種類があります。
種類 | 内容 |
健康保険料 | 従業員とその扶養家族を対象に、病気・怪我・出産で生じる医療費を補償する制度に対する保険料 |
厚生年金保険料 | 正社員・公務員本人が加入できる保険で、老後の生活を補償する制度に対する保険料 |
介護保険料 | 高齢者・障害者を支援する制度に対する保険料 |
雇用保険料 | 労働者の雇用・生活安定を補償するための制度に対する保険料 |
労災保険料 | 就業中の事故・病気を対象にした制度に対する保険料 |
社会保険料の負担割合
社会保険料の負担割合は、社会保険の種類によって異なります。
健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は、事業主と従業員で折半し、労災保険料は事業主の全額負担です。雇用保険料は、事業の種類によって負担割合が異なります。
出典:全国健康保険協会「令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)」
出典:厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率について」
標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、社会保険料の計算を容易にするため、従業員が得た給与などの1ヶ月分の報酬を一定の範囲ごとに区分したものです。
それぞれの区分を「等級」と呼び、健康保険は50等級、厚生年金保険は32等級に分けられています。それらの等級に対して標準報酬月額が定められており、その標準報酬月額をもとに社会保険料を算出します。
標準月額報酬と社会保険料の計算についての詳細は別記事「標準報酬月額とは?決め方や変更方法、計算方法をわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
標準報酬月額の対象となる賃金
標準報酬月額の対象となる賃金、対象外となる賃金は以下のとおりです。
標準報酬月額の対象となる賃金 | 標準報酬月額の対象外となる賃金 |
・基本給 ・残業手当 ・家族手当 ・住宅手当 ・役職手当 ・通勤手当 ・賞与(年4回以上の場合) |
・祝い金、見舞金 ・出張旅費 ・臨時に支給されるもの(年3回以下の賞与など) ・退職手当 |
標準報酬月額は、基本給および諸手当に適用されます。
なお、標準報酬月額に一時的な収入は含まれません。
たとえば、賞与が年3回以下であれば一時的な報酬とみなされるため、標準報酬月額の対象外です。賞与が年4回以上支給される場合は、給与と同様に定期的な報酬とみなされます。
出典:全国健康保険協会「標準報酬月額・標準賞与額とは?」
社会保険料が改定されるタイミング
社会保険料は、毎年2月を基準に見直しとなり、3月分(4月納付分)より改定される場合があります。
また、標準報酬月額も定期的に見直されるほか、以下の条件により改定されることもあります。
標準報酬月額の改定条件
- 定時決定
- 資格取得時決定
- 随時改定
- 育児休業等終了時改定
定時決定
定時決定とは、毎年7月に実施される標準報酬月額の改定のことです。
7月1日現在で事業所に在籍している被保険者の4月から6月の平均報酬額を計算し、その年の標準報酬月額を決定します。このときに決定した標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
また、事業主は、毎年7月10日までに「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届」を事務センターもしくは管轄の年金事務所に提出する必要があります。
なお、以下に該当する場合は、算定基礎届を提出する必要はありません。
算定基礎届の提出対象外
- 6月1日以降に資格取得した人
- 6月30日以前に退職した人
- 7月改定の月額変更届を提出する人
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った人
出典:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」
資格取得時決定
資格取得時決定とは、新入社員が入社し、社会保険の被保険者資格者になった段階で行われる標準報酬月額の決定のことです。
新入社員の場合は、給与の実績がないため標準報酬月額を算出できません。この場合は見込額を用いて標準報酬月額を決定します。
基本給や通勤手当などの固定部分に残業手当などの流動的な部分を見込みで加えることで、1ヶ月分の見込額を算出します。その見込額を標準報酬月額に当てはめることで、新入社員の社会保険料を算出できます。
見込額によって算出された標準報酬月額は8月まで適用され、9月以降は4月から6月までの実際の給与にもとづいた標準報酬月額が適用されます。
なお、資格取得時決定の際、事業主は新入社員を雇用した日から5日以内に「被保険者資格取得」を事務センターもしくは管轄の年金事務所に提出する必要があります。
出典:日本年金機構「資格取得時の決定」
随時改定
定時改定を待たず標準報酬額を改定することを随時改定といいます。
基本給や家族手当など固定部分が過去3ヶ月の賃金の平均から2等級以上変動があった場合に随時改定が実施されます。
随時改定の際は、事業主が「被保険者報酬月額変更届」を事務センターもしくは管轄の年金事務所に提出します。
出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」
育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定とは、育児休業から従業員が復職した際に標準報酬月額の見直しが入ることをいいます。
以下の条件に該当する場合に育児休業等終了時改定が行われます。
育児休業等終了時改定の条件
- 育休前と比較して標準報酬月額が1等級以上変動した
- 育児休業終了日翌日から3ヶ月間、1ヶ月の支払基礎日数が17日を超える
育児休業等終了時改定による標準報酬額の改定が1月から6月までの場合、同年8月までの各月で適用されます。(改定が7月から12月までの場合は翌年8月までの各月で適用)
育児休業等終了時改定の際は、「育児休業等終了時報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届」を事務センターもしくは管轄の年金事務所に提出することで手続きできます。
出典:日本年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」
社会保険料に関する注意点
社会保険料にはいくつかの注意点があります。以下では間違えやすい2点を解説します。
産休・育休中は社会保険料の支払いが免除される
産休・育休中は、事業主・従業員ともに社会保険料の支払いが免除されます。
免除の対象期間は以下のとおりです。
社会保険料の支払い免除期間
- 産休:産休開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで
- 育休:育休開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで
なお、対象の従業員が産休・育休を取得した際に、事業主が「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を事務センターもしくは管轄の年金事務所へ提出する必要があります。
出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き」
出典:日本年金機構「育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」
雇用保険料を除く社会保険料は日割り計算がない
雇用保険料を除いた社会保険料は月単位での計算となり、日割りの減額はありません。たとえば、月の途中で新たに就職した場合でも、その月の保険料は全額支払う必要があります。
また、退職に関しては、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。したがって、退職日が月末であれば、その翌月の資格喪失日に至るまでの月分(退職月分)の保険料を支払う必要があります。
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まとめ
社会保険料とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の5つからなる社会保障制度の保険料のことです。
社会保険料は標準報酬月額をベースに適宜改定されるため、定時決定・資格取得時決定・随時改定・育児休業等終了時改定それぞれの改定内容についても覚えておきましょう。
よくある質問
社会保険料とは?
社会保険料とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険からなる社会保険の保険料のことをいいます。
詳しくは記事内「社会保険料とは」をご覧ください。
標準報酬月額の対象となる賃金は?
標準報酬月額の対象となる賃金は、以下のとおりです。
標準報酬月額の対象となる賃金
- 基本給
- 残業手当
- 家族手当
- 住宅手当
- 役職手当
- 通勤手当
- 賞与(年4回以上の場合)
詳しくは記事内「標準報酬月額の対象となる賃金」をご覧ください。