労災保険とは、労働者が業務中や通勤中にけがや病気をしたり、障害を負ったりした際に、補償を受けられる制度です。
本記事では、労災保険の基本的な内容や、加入対象者、保険料の計算方法をわかりやすく解説します。
▶︎ 社会保険の加入条件については、まずはこちらの記事!
目次
労災保険とは
労災保険とは、業務上の事故や災害によるけがや業務に起因する病気、障害に対して補償する保険です。正式には「労働者災害補償保険」といいます。
労災保険は、業務中または通勤中によるけがや病気に対して必要な補償を行うだけでなく、その後の社会復帰の促進や遺族への補償を通して労働条件の適正化、および労働者への福祉の充実に貢献することを目的としています。
なお、労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」と呼び、事業主が従業員を1人でも雇う場合にはこの「労働保険」に加入しなければなりません。
労災保険が適用される災害の種類
労災保険の補償範囲となる労働災害は以下の3つに分類されます。
労災保険の補償範囲となる労働災害
- 業務災害
- 複数業務要因災害
- 通勤災害
労働災害が起こったときに正しく判断し、迅速に手続きを進めるためにも労災保険が適用される災害の種類を理解することが大切です。
1.業務災害
業務災害は、労働者が業務中に負ったけがや病気、障害または死亡のことをいいます。業務災害とみなされる範囲は以下のケースです。
業務災害とみなされる範囲
- 所定労働時間中または残業中の業務行為
- 事業場である施設・設備に起因する負傷
- 出張中や業務目的での外出中に発生した負傷
- 業務に関わる有害物質へのばく露
- 過度な作業負荷が要因となる病気
また、休憩時間や業務時間外であっても、施設や設備に起因する負傷の場合は業務災害と認められます。
病気の発症が勤務時間中であっても、発症原因が業務上の理由でない場合は業務災害として認められませんが、勤務時間外または退職後に発症した病気が、業務中の物理的要素や過度な作業負荷によるものと認められれば業務災害の対象となります。
2.複数業務要因災害
複数業務要因災害とは、事業主が同一でない複数の事業場で働く労働者が、労働時間やストレスをはじめとした業務負荷により負った傷病を指します。
ここで認められるのは、脳や心臓の疾患、精神障害などです。
出典:厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付わかりやすい解説」
3.通勤災害
通勤災害は通勤中に負った傷病のことです。労働災害における「通勤」とは、合理的な経路と方法を使用して業務に必要な移動を指します。
具体的には以下のようなケースです。
通勤災害とみなされる移動の例
- 就業のために住居から事業場への移動
- 事業場からほかの事業場への移動
- 単身赴任先の居所と帰省先の住居間の移動
通勤途中に何らかの理由により、合理的な経路や方法を逸脱・中断した場合は通勤災害の対象外になるため注意が必要です。ただし、緊急の呼び出しによる出社や、事業者が用意している専用交通機関の利用中に傷病を負った場合は業務災害として認められます。
出典:厚生労働省「労災保険給付の概要」
労災保険給付金の種類
労災保険給付金には以下の8種類があり、傷病や障害の程度によって受け取れる給付が異なります。
労災保険給付金
1.療養等給付
療養等給付は労働災害が原因の傷病のために、労災病院やその他医療機関で療養する際に受け取れる給付金です。
療養に必要な費用の支給、または労災保険指定医療機関で無料で治療を受けられる療養給付の2種類があります。
2.休業等給付
休業等給付は労働災害の療養のために労働ができず、賃金が受け取れない場合に給付されます。支給額は以下のとおりです。
休業等給付金の支給額
- 休業4日目から日額「給付基礎日額(*1)の60%相当の保険給付」
- 特別支給金(*2)として「給付基礎日額の20%の特別支給金」
*1.給付基礎日額:労災発生日の直前のボーナスを除く3カ月分の賃金の総額をその期間の暦日数で割った金額。
*2.特別支給金:社会復帰促進等事業のひとつとして労災保険給付金に上乗せして支給されるもの。特別加入者は対象外(特別加入者については後述)。
3.障害等給付
障害等給付は、障害等年金と障害等一時金の2つに分けられます。
障害等年金
障害等年金は労働災害による傷病の治癒後に残った障害が障害等級第1級から第7級に当てはまる場合に受け取れる給付金です。
給付はその障害の程度に応じて給付基礎日額の131日分から313日分の年金に加え、特別支給金として159万円から342万円までの障害特別支給金、算定基礎日額の131日分から313日分の障害特別年金がそれぞれ支給されます。
障害等一時金
障害等一時金は労働災害による傷病の治癒後に残った障害が障害等級第8級から第14級に当てはまる場合に受け取れる給付金です。
給付はその障害の程度に応じて給付基礎日額の56日分から503日分の一時金のほか、特別支給金として8万円から65万円の障害特別支給金、算定基礎日額の56日分から245日分の障害特別一時金がそれぞれ支給されます。
4.遺族等給付
遺族等給付は、遺族等年金と遺族等一時金の2つに分けられます。
遺族等年金
遺族等年金は労働災害が原因で死亡した労働者の遺族のうち、その労働者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に支払われる年金です。
受給権者となる順位は以下のとおりです。
遺族等年金の受給権者となる順位
- 妻または60歳以上か一定障害*1の夫
- 18歳以上に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
- 60歳以上か一定障害の父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
- 60歳以上か一定障害の祖父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
- 55歳以上60歳未満の夫
- 55歳以上60歳未満の父母
- 55歳以上60歳未満の祖父母
- 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
*1:一定障害とは障害等級第5級以上の身体障害を指します。
※配偶者の場合は事実上の婚姻関係も含みます。
対象となる遺族の数に応じて給付基礎日額の153日分から245日分の年金に加え、特別支給金として一律300万円の遺族特別支給金、遺族の数に応じて算定基礎日額の153日分から245日分の遺族特別年金がそれぞれ支給されます。
遺族等一時金
遺族等一時金は、遺族等年金を受け取る遺族がいないときに支給される給付金です。以下の1~4にあげる遺族のうち、最先順位順者が支給対象者となります。
遺族等一時金の支給対象者の順位
- 配偶者※事実婚含む
- 労働者の死亡当時に生計を維持していた子、父母、孫、祖父母
- その他の子、父母、孫、祖父母
- 兄弟姉妹
すでに給付された遺族等年金の給付基礎日額の1,000日分、またはすでに支給された遺族等年金の合計金額(日数分)を引いた金額が支給され、さらに特別支給金として遺族等年金の対象者がいない場合のみ一律300万円と、算定基礎日額の1,000日分(支給済みの特別年金の合計金分は差し引く)の遺族特別一時金がそれぞれ支給されます。
出典:厚生労働省「遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」
5.葬祭料等(葬祭給付)
葬祭料等(葬祭給付)は、労働災害により死亡した人の葬祭をする際に給付されます。
給付額は315,000円に給付基礎日額の30日分を足した金額、または給付基礎日額の60日分(前述の合計金額が60日分に満たないとき)です。
6.傷病等年金
傷病等年金は、労働災害による傷病の療養開始の1年6か月以降に、傷病が治癒していない場合、および傷病が原因の障害が傷病等級に当てはまる場合に支給されます。
給付額は、その障害の等級や程度に応じて245日分から313日分の年金に加えて特別支給金として100万円から114万円までの傷病特別支給金、傷病特別年金として算定日額の245日分から313日分です。
7.等年金
介護等給付は障害等年金または傷病等年金を受給している人のうち、障害等級が第1級、または第2級の精神・神経並びに胸腹部臓器の障害があり実際に介護を受けている人が対象です。
支給額は常時介護と臨時介護で異なります。具体的には以下のとおりです。
介護年金の支給額
<常時介護の場合>
・171,650円を上限として介護費用として支払った金額
※親族による介護で介護費用を支払っていない、支出金額が73,090円以下のときは73,090円
<随時介護の場合>
・85,785円を上限に支払った分の介護費用
※親族による介護で介護費用を支払っていない、支出金額が36,500円以下のときは36,500円
出典:厚生労働省「介護(補償)等給付の請求手続」
8.労災保険二次健康診断給付
二次健康診断等給付は、事業主による直近の定期健康診断にて次の項目すべてに該当する場合に受けられます。
二次健康診断等給付が適用される条件
- 血圧検査、血中脂質検査、血糖検査および腹囲(BMI)の測定の全ての項目で異常所見の診断がされた時、または産業医が判断した場合
- 脳や心臓疾患の症状を有していない場合
- 労災保険の特別加入者ではない
給付される二次健康診断と特定保健指導は以下のとおりです。
給付される二次健康診断と特定保健指導
-
二次健康診断:
空腹時血中脂質検査、空腹時血糖値検査、ヘモグロビンA1c検査、負荷心電図検査または心エコー検査、頸部エコー検査、微量アルブミン尿検査 -
特定保健指導:
栄養指導、運動指導、生活指導
※※二次健康診断にて脳・心臓疾患の症状が認められた場合を除く
出典:厚生労働省「二次健康診断等給付の請求手続」
出典:厚生労働省「労災保険給付の概要」
労災保険の加入対象者と加入手続き
労災保険は、1人でも従業員を雇用していれば原則加入しなければなりません。雇用する従業員やその雇用形態が加入対象者に含まれるのかどうか、加入手続きの方法とあわせて把握しておきましょう。
労災保険の加入対象者
加入対象者 |
・全ての一般労働者(パート・アルバイト、日雇い労働者を含む) ・船舶所有者に雇用されている船員保険被保険者 ・派遣労働者(派遣元で加入) ・海外出張中の従業員 |
加入の対象外 |
・法人、企業の執行権を持つ役員(例外有) ・事業主の親族(一般労働者と同様の就労実態と賃金の支払い実績がある場合は加入対象) ・海外派遣中の従業員(特別加入制度の利用可能) |
労災保険の特別加入制度と対象者
労災保険は事業者に雇用されている労働者が対象の保険のため、事業主や自営業者は原則加入できません。
特別加入制度は、事業主や自営業者でも、特定の条件を満たすことで労災保険に加入できる制度です。特別加入が認められている人は以下のとおりです。
特別加入制度への加入が認めれている人
- 中小事業主
- 一部の一人親方及び自営業者
- 特定作業従事者
- 海外派遣者
中小事業主
労災保険の特別加入が認められる中小事業主の事業規模は業種で分類されています。
- 金融、保険業、不動産業小売業:50人以下
- 卸売り、サービス業:100人以下
- 上記以外:300人以下
上記の従業員数を常時雇用している事業主、または労働者と事業主以外で業務を遂行している家族従事者や役員は特別加入が認められます。
出典:全国労働保険事務組合連合会「労災保険の特別加入制度」
一人親方および自営業者
以下の一人親方および自営業者のうち、労働者を常態雇用しない労働者は特別加入の対象となります。
- 1.自動車を使用した客または貨物の運送事業(個人タクシー、貨物運送業者)
- 2. 建設事業者(土木、解体、大工など)
- 3. 漁船による水産物捕獲事業
- 4. 林業
- 5. 医薬品の配置販売
- 6. リサイクル目的の廃棄物の収集から解体に関する事業
- 7. 船員法1条に規定する船員が行う事業
- 8. 柔道整復師
- 9. 条件を満たした高齢者が行う委託事業
- 10. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
- 11. 歯科技工士
以上の一人親方または自営業者は、特別加入団体(一人親方の団体)の構成員になることで特別加入の要件を満たすことができます。特別加入の申請は所属する特別加入団体を通して行います。
出典:厚生労働省「特別加入制度のしおり」
特定作業従事者
以下のうち、どれかに該当している特定作業従事者は、特別加入の対象となります。
- 1. 特定農作業従事者
- 2. 指定農業機械作業従事者
- 3. 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者家内労働者及びその補助者
- 4. 労働組合等の常勤役員
- 5. 介護作業従事者及び家事支援従事者
- 6. 芸能関係作業従事者
- 7. アニメーション制作作業従事者
- 8. 情報処理システムに係る作業従事者
以上の特定作業従事者は、特別加入団体(一人親方の団体)の構成員になることで特別加入の要件を満たすことができます。特別加入の申請は所属する特別加入団体を通して行います。
出典:全国労働保険事務組合連合会「労災保険の特別加入制度」
海外派遣者
通常海外派遣される従業員は労災の加入対象外ですが、以下の項目に該当する場合、特別加入の対象になります。
- ・国内事業主から、海外事業に労働者として派遣される
- ・国内事業主から、海外の中小規模の事業の事業主として派遣される
- ・独立行政法人国際協力機構などによる開発途上国(地域)への技術協力のために派遣される
出典:全国労働保険事務組合連合会「労災保険の特別加入制度」
労災保険の加入条件
従業員を1人でも雇用している事業者または事業所は労災保険への加入が義務付けられています。このとき従業員の雇用形態や就業期間、勤務形態は問いません。
労災保険への加入手続き
従業員を雇用したら、その事実があった日から10日以内に以下の書類を所轄の労働基準監督署に提出します。
労働基準監督署に提出する書類
- 労働関係設立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 履歴事項全部証明書(写)1通
なお、「労働保険概算保険料申告書」はその事実があった日から50日以内に提出する必要があります。
労災保険料の保険料率と計算方法
労災保険料は全額事業主負担であり、保険料は支払っている給与の総額と業種によって異なります。
労災保険の保険料率
労災保険率は各業種ごとに細かく分類されています。業種によって保険料率が異なるのは、事業内容によって労働災害のリスクが異なるためです。
事業の分類 | 事業の種類 | 労災 保険料率 |
林業 | 林業 | 60% |
漁業 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 18% |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 | ||
鉱業 | 金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 88% |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 16% | |
原油又は天然ガス鉱業 | 2.5% | |
採石業 | 49% | |
その他の鉱業 | 26% | |
建設事業 | 水力発電施設,ずい道等新設事業 | 62% |
道路新設事業 | 11% | |
舗装工事業 | 9% | |
鉄道又は軌道新設事業 | 9% | |
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 9.5% | |
既設建築物設備工事業 | 12% | |
機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6.5% | |
その他の建設事業 | 15% | |
製造業 | 食料品製造業 (たばこ等製造業を除く。) | 6% |
繊維工業又は繊維製品製造業 | 4% | |
木材又は木製品製造業 | 14% | |
パルプ又は紙製造業 | 6.5% | |
印刷又は製本業 | 3.5% | |
化学工業 | 4.5% | |
ガラス又はセメント製造業 | 6% | |
コンクリート製造業 | 13% | |
陶磁器製品製造業 | 85% | |
その他の窯業又は土石製品製造業 | 26% | |
金属精錬業 (非鉄金属精錬業を除く。) | 6.5% | |
非鉄金属精錬業 | 7% | |
金属材料品製造業 (鋳物業を除く。) | 5.5% | |
鋳物業 | 16% | |
金属製品製造業又は金属加工業 (洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) | 10% | |
洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業 (めっき業を除く。) | 6.5% | |
めっき業 | 7% | |
機械器具製造業 (電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,船舶製造又は修理業及び計量器,光学機械,時計等製造業を除く。) | 5% | |
電気機械器具製造業 | 2.5% | |
輸送用機械器具製造業 (船舶製造又は修理業を除く。) | 4% | |
船舶製造又は修理業 | 23% | |
計量器,光学機械,時計等製造業 (電気機械器具製造業を除く。) | 2.5% | |
貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業 | 3.5% | |
その他の製造業 | 6.5% | |
運輸業 | 交通運輸事業 | 4% |
貨物取扱事業 (港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 9% | |
港湾貨物取扱事業 (港湾荷役業を除く。) | 9% | |
港湾荷役業 | 13% | |
電気・ガス・水道または熱供給の事業 | 電気,ガス,水道又は熱供給の事業 | 3% |
その他の事業 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 13% |
清掃,火葬又はと畜の事業 | 13% | |
ビルメンテナンス業 | 5.5% | |
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5% | |
通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5% | |
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3% | |
金融業、保険業又は不動産業 | 2.5% | |
その他の各種事業 | 3% | |
船舶所有者の事業 | 船舶所有者の事業 | 47% |
なお、特別加入者は2,000円から25,000円までの給与基礎日額に応じて、決められた事業の種類ごとに計算されます。特別加入者の保険料率については厚生労働省の「特別加入保険料率表」を参照してください。
労災保険の計算方法
労災保険料は、雇用している従業員に支払う賃金の総額に事業の種類ごとの労災保険料率を乗じて計算します。
賃金の総額とは、毎月の給与に加えて賞与も含まれており、以下の計算式で計算します。
労災保険料の算出方法
- 前年度1年間の全従業員の賃金総額 = 平均賃金 × 従業員数
- 労災保険料 = 前年度1年間の全従業員の賃金総額 × 労災保険料率
例:
従業員が10名、平均給与が440万円(退職金・一時金を除く)の電気供給の事業所(保険料率3/1,000)の労災保険料
・(440万円 × 10)× 0.3% = 132,000円
労災保険料は、年1回、4月から翌年3月までの分をまとめて、雇用保険料と合わせて事業所から支払います。
継続事業の場合、その年度に支払う予定の賃金総額に保険料率を乗じて算出した金額を概算保険料として一旦納付し、実際の保険料との差額(確定保険料)を年度終了後に清算します。
年度の途中から雇用または退職した場合、保険関係の成立または消滅から50日以内に申告を行わなければなりません。この場合、概算保険料が実際の保険料を上回っていればその差額が還付され、不足していれば翌年に納付します。
また、従業員が100名以上の事業所では、労災利用率に応じて労災保険料が変更になる制度(メリット制)もありますが、この制度を適用した場合には労働局から通知が届くので、事業所から申告する必要はありません。
まとめ
労災保険は従業員を雇用する事業者の義務です。従業員が安心して勤務できる環境を整え、不測の事態にも対応できるよう、労災保険の正しい知識を身につけましょう。
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よくある質問
労災保険とは?
労災保険とは、業務上の事故や災害によるけがや業務に起因する病気、障害に対して補償する保険です。正式には「労働者災害補償保険」といいます。労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」と呼び、事業主が従業員を1人でも雇う場合にはこの「労働保険」に加入しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
労災保険が適用される範囲は?
労災保険の補償範囲となる労働災害は以下の3つに分類されます。
・業務災害
・複数業務要因災害
・通勤災害
それぞれの具体例について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
労災保険給付金の種類は?
労災保険給付金は「療養等給付」や「休業等給付」など全部で8種類あります。それぞれの詳しい内容について知りたい方はこちらをご覧ください。