人事労務の基礎知識

36協定とは?締結後の残業時間や違反への罰則、締結の流れなどを解説

監修 松田 朋子 社会保険労務士あさぎ経営サポート

36協定とは?締結後の残業時間や違反への罰則、締結の流れなどを解説

「36協定(サブロク協定・三六協定)」とは、非常災害等の場合以外の、時間外・休日労働の必要性があることを考慮して、法定時間を超える労働で必要な、労働基準法第36条の取り決めのことです。労使間で協定書を締結し労働基準監督署長に届け出ることで、36協定の効力が発生します。

働き方改革関連法が改正されたことで、36協定の運用ルールにも大きな変更が生じました。そのため使用者と労働者ともに、基本的なルールや変更点を理解しておく必要があります。

本記事では、36協定の概要や働き方改革関連法の改正による変更点、36協定締結の流れなどを解説します。

目次

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36協定(サブロク協定)とは

「36協定(サブロク協定・三六協定)」とは、労働基準法第36条第1項の定めによって締結される非常災害等の場合以外の「時間外・休日労働に関する書面による協定」の通称です。

時間外労働や休日労働の実施に関して、使用者と労働者の間で結ぶ取り決めを意味します。36協定は、労働者が1人でも時間外労働や休日労働をする場合に締結が必要です。

また、時間外労働や休日労働を命じるには、36協定の締結だけでなく労働基準監督署へ届け出なければなりません。

なお、法律で定める労働時間を超える時間外労働や休日労働を命じる場合は、刑事上(公法上)の要件と民事上(私法上)の要件の双方を満たすことが必要です。

つまり、36協定を締結した(公法上の要件充足)から残業させることができる、あるいは締結していないから8時間までならえ残業できるというものではなく、残業OKとの労働契約を結んである(私法上の要件充足)ことが前提です。

36協定の締結から届出までの手順は、下図のとおりです。

36協定(サブロク協定)とは


ただし、36協定があるからといって、長時間の時間外労働を労働者、従業員に行わせることは勧められるものではありません。

36協定に関する指針では、「時間外労働や休日労働は必要最小限に留められるべき」(同指針第2条)と示されています。また、「使用者は36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負うこと」「労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する」必要(同指針第3条)があります。

長時間労働が発生しないように労働環境を整えることが、労働基準法第36条の本来の目的です。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第三十六条」
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制」
出典:厚生労働省「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」

法定労働時間とは

労働基準法では、「1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない」と定められており、この労働時間の上限を「法定労働時間」といいます。

ただし、労働者が10人未満の下記事業所は例外です。これらの事業所に該当する場合、1日の労働時間の上限は8時間で変わりませんが、1週間の法定労働時間は44時間となります(特例措置対象事業場)。

1週間の法定労働時間が44時間の事業

1週間の法定労働時間が44時間の事業
労働者数10人未満の


  • 物品の販売、配給、保管もしくは賃貸又は理容の事業(商業)
  • 映画の映写、演劇その他興行の事業(映画・演劇業:映画の作成の事業を除く)
  • 病者または虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業(保健衛生業)
  • 旅館、料理店、飲食店、接客業または娯楽場の事業(接客娯楽業)

所定労働時間とは

各会社が定める労働時間を「所定労働時間」と呼びます。具体的には、始業から終業までの時間から休憩時間を引いた時間です。

また、使用者は労働者(従業員)に対して「毎週少なくとも1回」または「4週を通じて4日(変形休日制)」の休日(法定休日)を与えなければなりません。

36協定を締結せずに、法定労働時間を超える労働や法定休日の労働を従業員にさせることは、労働基準法違反です。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第三十五条」

36協定の締結・届け出が不要なケース

前述のとおり36協定は、あくまでも労働時間の延長と休日労働の適正化を目的としています。このことからも、すべての企業に届け出る必要があるわけではありません。

法定労働時間を超えた労働や休日労働を絶対に命じないのであれば、36協定を届け出る必要はないのです。

たとえば、以下のような事例で考えてみましょう。

雇用契約の内容

【雇用契約の内容】
始業 10時、終業 17時(うち休憩1時間)
完全週休2日制(土日休み)

【労働時間の想定】
1日:6時間
1週間:30時間(6時間×5日)

この場合、土曜日に4時間の休日労働をしても法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)内に収まり、法定休日(少なくとも毎週1日)も与えられています。

つまり、この状態では36協定の締結・届け出は不要です。

36協定締結後の残業時間

2020年4月からは、働き方改革関連法による法改正によって中小企業を含むすべての企業に労働時間の上限規制が設けられました。

36協定の内容も変更され、「時間外労働可能な上限」も変更されているため注意が必要です。

36協定締結後の残業時間


出典:厚生労働省「労働時間法制の見直しについて」
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制」

法律上の時間外労働の上限は原則月45時間、年365時間

36協定を結んで労働者に残業を課す場合でも、原則月45時間、年360時間が上限となり、臨時特別な事情がなければこれを超えることができません。

また、対象期間が3か月を超える一年単位の変形労働時間制を導入している場合、残業時間の上限は月42時間、年320時間となります。


働き方改革法施行後の残業上限時間数(法律レベル)
原則対象期間が3か月を超える
1年単位の変形労働時間制の労働者
1か月45時間42時間
1年間360時間320時間

なお、一定時間まで残業が発生することを前提とした「みなし残業」についても、法定時間を超える時間外労働の上限は36協定の規定内と考えられています。

それ以上の残業となる場合には特別条項による規定が必要ですが、特別条項付きで36協定を締結していたとしても、協定の規定(月45時間)内が望ましいといえます。

出典:厚生労働省「労働時間法制の見直しについて」
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制」
出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第三十六条、第百十九条」

例外として条件付きで時間外労働の延長が可能(特別条項)

残業上限時間数の例外として、「臨時特別な事情があって労使が合意する場合(特別条項)」が挙げられます。

特別な事情がある場合には、労使が合意のうえで36協定に「特別条項」を付けることで、臨時的に上限時間を上回る時間外労働を命じられます。

働き方改革関連法改正前は、36協定で定める時間外労働時間については、厚生労働大臣の告示(限度基準告示)によって上限基準が定められていました。この限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また「特別条項」を設けることで上限なく時間外労働を行わせることが可能でした。

しかし、法改正後の特別条項には法的拘束力があるため注意が必要です。法改正前後の「特別条項」の要点については下表をご参照ください。


法改正前法改正後
強制力行政指導レベル法的強制力あり
延長できる回数年6ヶ月まで時間外労働が月45時間を超えることができるは年6ヶ月が限度
延長できる場合突発的・一時的な業務が生じた場合に限られる突発的・一時的な業務が生じた場合に限られる
延長できる時間数特段の上限なし月100時間未満
2〜6ヶ月平均(2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均が全て1月あたり)80時間以内
1年720時間以内
(休日労働除く)
延長のための手続定める必要あり定める必要あり
健康・福祉確保措置
(面接指導、休暇付与等)
特段の言及無し定める必要あり
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

36協定の特別条項については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

【関連記事】
36協定の特別条項とは?上限時間の規制や書き方を解説

36協定を違反した場合

働き方改革関連法施行後の上限規制基準は法的拘束力を持ち、違反した場合には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則が適用されるようになりました。

36協定を締結した場合、所轄の労働基準監督署へ36協定届の提出が必要です。しかし、提出ができていない場合も、36協定違反と同様に「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則を受けます。

36協定違反による罰則は、36協定の基準を超えて働いていた労働者に与えられるものではなく、それを科した企業に対して適用されます。

また、派遣労働者が派遣先で勤務しており、36協定違反をした場合は派遣元ではなく、派遣先企業に対して罰則が与えられるため注意しましょう。

場合によっては企業だけでなく、現場の労務管理責任者も罰則対象となるため、日頃から協定違反をしないように気を配る必要があります。

36協定の労使協定を締結できる条件

36協定を適用するためには、「労働者の過半数で組織される労働組合」もしくは「労働者の過半数を代表する者(管理監督者を除く)」と使用者の間で締結が必要です。

36協定を締結できる条件

当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定

出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第三十六条」

上記のとおり、36協定を締結できる労働組合や労働者の代表には条件が設定されています。36協定を締結しても、これらの条件を満たさなければ無効となってしまうので注意が必要です。

たとえば、代表者を労働者が選出するのではなく使用者が指名した場合や、社員親睦会の代表などを自動選出した場合は、不適切な選出として無効になってしまいます。

労働組合の場合

労働組合の場合は、「事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する組合」でなくてはいけません。

「すべての労働者」には、正社員だけでなく契約者や派遣社員、パート、アルバイトなども含まれます。

出典:厚生労働省「事業主・労働者の皆さまへ」

労働者の代表の場合

労働者の代表の場合は、「労働者の過半数を代表していること」が条件です。

この場合の「労働者」には、正社員だけでなくパートやアルバイト、管理監督者も含んだ事業場のすべての労働者が含まれます。

代表者の選出は、過半数代表者を選出することを明確にしてから、投票や挙手などによって行います(規則第6条2)。

選出にあたっても、正社員だけでなく契約社員や派遣社員、パート、アルバイトなどを含めた事業場のすべての労働者が、手続きに参加できるようにしなくてはいけません。

選出手続きは、選出された人を労働者の過半数が支持していることが明確になる民主的な手続きである必要があります。手続きの例としては、以下が挙げられます。


  • 投票
  • 挙手
  • 労働者による話し合い
  • 持ち回り決議

なお、36協定の締結以外を目的に選出された代表者と締結した場合、その協定は無効です。

労働基準法第41条第2号に規定される「管理監督者」は、過半数代表者にはなれません。管理監督者と経営者の立場は、労働条件の決定やその他労務管理において一体的であるためです。

ただし、「管理監督者」と「管理職」は異なる概念であり、管理職に就いているからといって必ずしも管理監督者にあたるわけではありません。管理職が管理監督者にあたるか否かの判断は、実態に合わせて行う必要があります。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第四十一条第二号」
出典:厚生労働省「事業主・労働者の皆さまへ」

36協定締結の流れ

36協定締結の流れは、おおむね以下のとおりです。

36協定締結の流れ

  1. 労使協定を結ぶ
  2. 36協定届を記載
  3. 36協定届を所轄の労働基準監督署長へ届け出
  4. 労働者へ36協定締結完了を周知

1.労使協定を結ぶ

36協定を締結する前提としてまず、使用者と労働者の間で36協定の内容について協議します。時間外労働や休日労働について労使間で合意に至ったら、労使協定を結びます。

2.36協定届を記載

時間外労働や休日労働を労働者に行わせる場合、36協定締結後に労働基準監督署へ「36協定届」の届け出が必要です。

36協定届には、事業所の名称や住所などの基本事項のほかに次の事項を記載する必要があります。

36協定届の記載内容

  • 時間外労働をさせる必要のある具体的事由
  • 時間外労働の業務の種類
  • 時間外労働を行う労働者の数
  • 延長できる労働時間(1日、1ヶ月、1年間のそれぞれについて必要かつ、所定労働時間・法定労働時間双方に対する延長できる労働時間数の併記が必要)
  • 労働させることができる法定休日ならびに始業・終業時間
  • 協定の有効期間
  • 特別条項を適用する場合は特別条項に関する事項

時間外労働の業務の種類や、時間外労働を行う労働者の数については、労働者名簿を確認しながら記載します。

労働者名簿は、社員名簿や従業員名簿とも呼ばれる法定三帳簿のひとつです。社内で適切な労務管理を行うことを目的として、労働基準法によって作成が義務付けられる書類です。

なお、36協定届のように労働者名簿には決まった様式があります。労働者名簿について、詳しくは別記事「労働者名簿とは?書式や保存期間、社員名簿や従業員名簿との違いまで解説」の記事もご覧ください。

協定の内容については、就業規則などと同様に労働者に公表し、周知させることが必要です。

なお、働き方改革関連法の施行に関連して、36協定の書式も従来のものから変更となっています。働き方改革関連法改正以前の36協定届との大きな違いには、以下が挙げられます。


  • 労働保険番号や法人番号の記載必須化
  • 延長できる時間数を、法定労働時間を超える時間数と所定労働時間を超える時間数のどちらも記載する形式への変更
  • 特別条項を定める場合は別紙の作成の必須化
  • 記載内容の細分化

36協定届の記載例(特別条項)

出典:厚生労働省「36協定届の記載例」

36協定届の記載例

出典:厚生労働省「36協定届の記載例(特別条項)」

3.36協定届を所轄の労働基準監督署長へ届け出

36協定届を作成したら、各都道府県の所轄労働基準監督署長へ届け出ます。

36協定届の提出方法は、以下のとおりです。


  • 労基署の窓口に書類を持参して提出
  • 郵送での提出
  • e-Govより電子申請

労働基準法に関係する届け出は、窓口への持参や郵送のほかに、政府が運営する行政情報のポータルサイト「e-Gov(イーガブ)」からの電子申請も可能です。

e-Govからの電子申請は、以下の流れで行います。

電子申請の流れ

  1. e-Gov電子申請アプリケーションをインストール
  2. e-Govアカウントを登録
  3. マイページにアクセス
  4. 手続きの中から「時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)」を検索
  5. 電子申請を実施

4.労働者へ36協定締結完了を周知

36協定は、締結と届け出を行った後に労働者へ周知しなくてはいけません(法第106条)。周知内容や方法には決まりがあり、違反した場合には罰則があります。

労使協定を周知する際には、36協定や労働者の貯蓄金の管理に関する労使協定など、締結した種類をすべて記載しなければなりません。

また、労使協定の周知は単独ではなく、労働基準法で定められた周知義務のある以下の要項と並べて行われるのが一般的です。


  • 労働基準法と労働基準法による命令などの要旨
  • 就業規則
  • 労使協定(締結した種類すべて)
  • その他

労使協定の周知方法は、労働基準法で以下のとおり規定されています。

  • 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
  • 書面を労働者に交付すること。
  • 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

なお、36協定には「対象期間」と「有効期間」の考え方があります。概要は以下のとおりです。定期的な見直しのためにも、有効期間は1年にすることが望ましいとされています。


概要対象期間
対象期間36協定によって労働時間の延長や休日勤務を命じられる期間1年間
有効期間その協定が効力を持つ期間原則として最短1年
出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第百六条、第百二十条」
出典:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則 第五十二条の二」
出典:厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A」

36協定が適用されない労働者の条件

36協定の中には、以下のとおり適用できない労働者も存在します。


  • 未成年者
  • 育児・介護をしている者
  • 妊娠中・出産後1年未満の女性
  • 管理監督者

未成年者

未成年者(満18歳に満たない者)には、36協定が適用されません。未成年者は、法定労働時間を超えた労働や深夜労働、そして休日労働が原則できないためです。

具体的には、未成年者は以下の労働が禁止されています。


  • 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働
  • 深夜労働(22時から翌日5時の時間帯の労働)
  • 休日労働

出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第六十条、第六十一条」

育児・介護をしている者

特定の条件を満たす育児・介護中の労働者から時間外労働の制限について求められた場合、正常な運営を妨げる場合を除いて以下を命じられません。


  • 1ヶ月に24時間超の残業
  • 1年に150時間超の残業
  • 深夜労働(22時から翌5時の労働)

特定の条件とは、具体的に以下のとおりです。

  • 小学校就学の始期に達するまで(6歳になる日を含む年度の3月31日まで)の子どもを養育している
  • 要介護状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護している

ただし、以下に当てはまる労働者は、時間外労働を制限する申し出ができません。

  • その会社に継続して雇用された期間が1年未満
  • 1週間の所定労働日数が2日以下
  • 日々雇い入れられる

妊娠中・出産後1年未満の女性

妊娠中の女性や産後1年を経過していない女性(妊産婦)から請求があった場合、時間外労働や深夜・休日労働に従事させることはできません。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第六十六条」
出典:厚生労働省「Ⅴ労働基準法のあらまし(妊産婦等)」

管理監督者

管理監督者に関しても、36協定の対象になりません。

ただし、「管理職」と「管理監督者」が異なる点には注意が必要です。管理職は各会社が定める役職であり、労働基準法第41条に定める管理監督者とは異なります。

管理職が管理監督者に当てはまるか否かは、以下の基準で実態に合わせて判断しなくてはいけません。

管理職が管理監督者に当てはまるかどうかの判断基準

  • 労働時間や休憩、休日などに関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容や責任と権限を持つか
  • 現実の労働時間が厳格に管理されていないか
  • 賃金などについてその地位にふさわしい待遇がされているか

36協定による時間外労働上限が適用されない事業

以下に挙げた事業・業務については、時間外労働の上限規制の適用が2024年3月31日まで猶予されていましたが、2024年4月1日以降は猶予期間が終了し、上限規制が適用されています。


  • 建設事業
  • 自動車運転の業務
  • 医師
  • 鹿児島・沖縄の砂糖・製造業

ただし、「新技術、新商品などの研究開発業務」については、現在も上限規制の適用から除外されています。それぞれの事業・業務において上限適用がどのように決められているかを説明します。

出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」

建設事業

猶予期間が終了した2024年4月1日以降は、災害の復旧・復興の事業を除いて上限規制がすべて適用されます。災害の復旧・復興の事業に関しては、「1ヶ月100時間未満」と「2~6ヶ月平均80時間以内」の規制は適用されません。

ただし「年720時間以内」と「1ヶ月45時間超は6ヶ月が限度」の規制は適用されるため、注意が必要です。

出典:厚生労働省「建設業における時間外労働の上限規制について」

自動車運転の業務

自動車運転の業務とは、トラックやタクシーなどの運転やその付随業務が仕事の大半を占める業務のことです。

猶予期間が終了した2024年4月1日以降では、原則として「月45時間、年360時間以内」の規制を受けます。ただし、以下の規制は適用されません。

  • 時間外労働と休日労働の合計は「1ヶ月100時間未満」
  • 時間外労働と休日労働の合計は「2~6ヶ月平均80時間以内」
  • 時間外労働は「1ヶ月45時間超は年6ヶ月まで」

また、通常予見できない大幅な業務量増加に伴って臨時的に労働時間を延長させる場合、特別条項付き36協定の締結で年960時間まで延長時間を定められます。

出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
出典:厚生労働省「⾃動⾞運転業務に係る時間外労働の上限規制の適⽤に向けた取組」

医師

医師の時間外労働についても、2024年4月1日以降は以下のとおり制限されています。


医療機関に適用する水準年の上限時間休息時間の確保
A(一般労働者と同程度960時間努力義務
B(救急医療等)1860時間義務
連携B(医師を派遣する病院)1860時間
(各院では960時間)
義務
C-1(臨床・専門研修)1860時間義務
C-2(高度技能の習得研修1860時間義務

B・連携B・C水準の医療機関とは、都道府県による指定を受けた医療機関のことです。

上記すべての医療機関に対して、時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師に対しては、面接指導の実施が義務付けられます。

なお、医師についても以下の規制は適用されません。

  • 時間外労働と休日労働の合計は「1ヶ月100時間未満」
  • 時間外労働と休日労働の合計は「2~6ヶ月平均80時間以内」
  • 時間外労働は「1ヶ月45時間超は年6ヶ月まで」

出典:厚生労働省「医師の働き方改革の制度について」
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」

季節的要因による業務量変動の大きい業務や公益上集中作業が必要な業務

季節的要因から業務量が変動しやすい鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業などについても、2024年4月1日以降はすべての上限規制が適用されています。

出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

新技術、新商品などの研究開発業務

新技術、新商品などの研究開発業務については、特殊性が存在することから上限規制の適用から除外されています。

ただし労働安全衛生法によって、新技術、商品などの研究開発業務については、1ヶ月100時間を超えた労働者に対する医師の面接指導が罰則付きで義務付けられています。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第三十六条」
出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法 第五十二条、第六十六条」

36協定締結にあたって留意したい8つの事項

36協定締結にあたって、使用者側が留意したい事項は厚生労働省によって以下のとおり提示されています。

36協定締結にあたって留意したい8つの事項

  • 時間外労働・休日労働は最小限にとどめる
  • 36協定の範囲内でも、使用者は労働者への安全配慮義務がある
  • 時間外労働・休日労働の業務区分を細分化して、業務範囲を明確にする
  • 臨時的で特別な事情がない限り、限度時間は超えられない
  • 1ヶ月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間を超えない
  • 休日労働の日数・時間数を可能な限り少なくする
  • 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保する
  • 限度時間が適用除外・猶予される事業や業務でも、限度時間を考慮し健康や福祉を確保する

出典:厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」

36協定を締結したとしても、労働者の健康・安全は最優先で考慮すべき事項です。労働者の健康・安全を守るため、使用者は細心の注意を払いましょう。

まとめ

36協定とは、労働基準法第36条の定めによって労使間で締結される、時間外労働や休日労働の実施に関する取り決めのことです。

従業員が1人でも法定時間外の労働や休日労働をする場合は、36協定の締結と届け出が求められます。

働き方改革関連法の改正により、36協定の上限規制にも変更が生じました。

法定外労働を労働者に命じるのであれば、現行の36協定について理解を深め、法令を遵守した事業や業務を行いましょう。

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よくある質問

36協定では、1日あたりどれくらいまで残業可能?

1日あたりの残業に関する規定はありませんが、36協定を締結することで1ヶ月で45時間、1年で360時間までの時間外労働や休日労働が可能です。

詳しくは記事内「36協定(サブロク協定)とは」をご覧ください。

36協定の時間外労働時間の上限を超過したら罰則はある?

36協定の時間外労働時間の上限を超過した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則が適用されます。

詳しくは記事内「法的拘束力と罰則の追加」をご覧ください。

監修 松田 朋子

2005年に山梨県社会保険労務士会登録。「社労士労働紛争センター山梨」あっせん委員、「山梨働き方改革推進センター」専門メンバーなど、活動は多岐に渡る。製薬メーカーの労務管理事務にも従事。資格取得後、社会保険労務士事務所で経験を積み独立開業。現在に至る。

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