人事労務の基礎知識

36協定の特別条項とは?上限時間の規制や書き方を解説

監修 中村 桂太 税理士法人みらいサクセスパートナーズ

36協定の特別条項とは?上限時間の規制や書き方を解説

36協定の特別条項とは、36協定の上限を臨時的に超えて時間外労働を命じる際に締結が必要な協定です。ただし、特別条項が協定されていても労働時間の上限はあり、労働者の健康・福祉の確保にも十分な措置を講じる必要があります。

36協定は近年、法改正が行われているため、特別条項についても最新の情報を把握することが大切です。

本記事では、36協定の特別条項の定義や上限、締結する手順、注意点などを解説します。

目次

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特別条項付き36協定とは

特別条項付き36協定とは、36協定で定められた上限を超えて臨時的に時間外労働を行わなくてはならない場合に備えて締結する協定です。ただし、特別条項付き36協定を締結しても、一定の上限は守らなくてはいけません。

36協定とは

そもそも36協定とは、労働基準法第36条に基づいて締結される、使用者が法定労働時間を超えて労働者に労働させることを認める協定のことです。

労働基準法では「1日8時間・週40時間を超えて労働者に時間外労働をさせてはならない」と定められています。また同法上、使用者は毎週少なくとも1日以上、もしくは4週間を通じて4日以上の休日を労働者に与えなければなりません。

そのため、これらの法定労働時間や法定休日を超えて、労働者に時間外労働や休日労働を命じる場合は、労働者と使用者の間で36協定を締結する必要があります。締結後は、管轄の労働基準監督署長への届出も必須です。

ただし、36協定を締結したとしても、時間外労働には「⽉45時間・年360時間(1年単位の変形労働時間制では月42時間・年320時間)」の上限があります。

36協定に関しては、別記事「「36協定とは」残業時間の上限は何時間まで?」もあわせてご参照ください。


出典:e-Gov法令検索「労働基準法」
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

特別条項付き36協定の締結が必要なケースと上限

臨時的な特別の事情があり、36協定の上限である「月45時間・年360時間(1年単位の変形労働時間制では月42時間・年320時間)」を超える労働が発生する場合は、労働者と使用者間の合意のうえ「特別条項付きの36協定」を締結します。

ただし、特別条項付き36協定を締結しても、以下の上限は守らなくてはなりません。

36協定において守るべき上限

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
  • 時間外労働と休⽇労働の合計が2~6ヶ月平均80時間以内
  • 時間外労働が⽉45時間を超えられるのは年6ヶ⽉まで

出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

上記の「時間外労働」とは、法定労働時間である「1日8時間、週40時間」を超えた労働時間のことです。なお、この時間外労働に法定休日の労働は含まれません。

36協定による上限規制の適用が猶予・除外される事業

36協定による上限規制は、原則すべての使用者に適用されています。しかし下表の一部業務を取り扱う使用者については、長時間労働の背景に業務特性や取引慣行の課題があるとして、適用猶予期間が設けられています。

猶予期間は2024年3月末で終了し、2024年4月以降はこれらの業務に対しても上限規制が適用されるようになります。

事業・業務猶予期間中の取り扱い
(2024年3月31日まで)
猶予後の取り扱い
(2024年4月1日以降)
建設事業上限規制は適用されない ・災害の復旧・復興事業を除き、上限規制がすべて適用される
・災害の復旧・復興事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について以下の規制は適用されない
・月100時間未満
・2~6ヶ月平均80時間以内
自動車運転の業務 ・特別条項付き36協定を締結する場合の時間外労働時間の上限は年960時間
・時間外労働と休日労働の合計について以下の規制は適用されない
・月100時間未満
・2~6ヶ月平均80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない
医師 ・年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間になる
・時間外労働と休日労働の合計について以下の規制は適用されない
・月100時間未満
・2~6ヶ月平均80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 時間外労働と休日労働の合計について以下の規制は適用されない
・月100時間未満
・2~6ヶ月平均80時間以内
上限規制がすべて適用される
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務」

また、新技術や新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用から除外されています。ただし厚生労働省が公表している36協定に関する指針では、除外されている新技術・新商品等の研究開発業務においても、限度時間を勘案することが望ましいとされています。


出典:厚生労働省「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針 九条」

また、1週間あたり40時間を超えて労働した時間が⽉100時間を超えた労働者に対しては、医師の⾯接指導が罰則付きで義務づけられている点にも注意が必要です。


出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

特別条項付き36協定を締結する手順

特別条項付き36協定を締結する手順は、以下のとおりです。

  1. 労働組合または労働者の代表との交渉と締結
  2. 労働基準監督署への届出
  3. 就業規則の変更
  4. 労働者への通知

なお、36協定の締結は、雇用時の契約書および就業規則において時間外労働・休日労働が発生する旨が記載されていることを前提としています。本手順では、この前提条件を満たしたうえでの協定締結の流れについて解説します。

1.労働組合または労働者の代表と交渉して締結する

特別条項付き36協定は、使用者と労働組合もしくは労働者の過半数を代表するものが交渉を行ったうえで締結します。

36協定は事業場(本社、支店、営業所など)ごとの締結が必要です。また、届出書と協定書を兼ねて作成する場合、使用者と「労働組合または労働者の代表」の署名捺印が必要です。


出典:厚生労働省「FAQ」
出典:厚生労働省「36(サブロク)協定のない残業は法違反です!!」

2.労働基準監督署へ届け出る

特別条項付き36協定の効力を生み出すには、締結だけでなく各事業場を管轄する労働基準監督署長への届出も必要です。特別条項付き36協定の効力開始までに、届出書を必ず労働基準監督署へ提出しましょう。


出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

36協定の届出には、紙ベースでの申請と「e-Gov電子申請」を活用した電子申請の2パターンがあります。紙ベースで申請する場合、厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」から様式のダウンロードが可能です。

3.就業規則を変更する

特別条項付き36協定の締結、届出を行ったら、就業規則の変更を行います。労働基準法により、労働時間や休日、賃金に関する事項は就業規則に記載しなくてはならないためです(「常時10人以上の労働者を使用する使用者」の場合)。


出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第89条」

また、就業規則変更と特別条項付き36協定の効力発生日は、同じ日に合わせることが大切です。労働者に時間外労働をさせるのは、労働基準監督署への届出をしてからにしましょう。


出典:厚生労働省「FAQ」

4.労働者に対して通知する

就業規則の内容を変更した場合、労働者にその旨を周知することが労働基準法第106条で定められています。


出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第106条」

周知の方法として、厚生労働省は以下を定めています。

就業規則の変更を労働者に周知する方法

  • 常時各作業場の見やすい場所へ掲示または備え付けること
  • 書面を労働者に交付すること
  • 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

出典:e-Gov「労働基準法施行規則 第32条」

特別条項付き36協定届の書き方

特別条項付き36協定を締結して届出書を作成する際には「時間外労働・休日労働に関する協定届」のうち、以下の2枚の作成が必要です。

  • 限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合(様式第9号)
  • 限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合(様式第9号の2)

具体的な書き方は、厚生労働省が公開している「36協定届の記載例(特別条項)」を参照してください。必要事項の記入が完了したら、所轄の労働基準監督署に提出します。

e-Gov電子申請」を利用すれば、届出書の作成から申請までをオンライン上で完結することができます。「e-Gov電子申請」の詳しい利用方法は「電子申請について」で確認できます。

なお、そもそも月45時間・年360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間・年320時間)を超える労働を命じることは、「臨時的な特別の事情」がない限りはできません。「臨時的な特別の事情」として考えられる例は、以下のとおりです。

「臨時的な特別の事情」の例

  • 予算、決算業務
  • ボーナス商戦にともなう業務の繁忙
  • 納期のひっ迫
  • 大規模なクレームへの対応
  • 機械トラブルへの対応

そのため「臨時的な特別の事情」についてはできる限り具体的に記載し、そのうえで限度時間に近づけるような努力が求められます。


出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

特別条項付き36協定を締結するときの注意点

特別条項付き36協定を締結する際には、以下の点に気を付けなくてはなりません。

36協定を締結する際の注意点

  • 使用者の安全配慮義務
  • 労働者の健康・福祉の確保
  • 割増賃金率の決定
  • 上限超えによる罰則の可能性

それぞれの注意点を理解したうえで、特別条項付き36協定を締結しましょう。

使用者は労働者に対する安全配慮義務がある

36協定の範囲内での労働を命じているとしても、使用者には労働者に対する安全配慮義務があります。


出典:e-Gov法令検索「労働契約法 第5条」
出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法 第1条」

厚生労働省の公表資料によると、1週間あたり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患との関連性が徐々に強まるとされています。

また1週間あたり40時間を超える労働時間が⽉100時間または2〜6ヶ月平均で80時間を超えると、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いともされているため、使用者の適切な管理は必須です。


出典:厚生労働省「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」
出典:厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」

労働者の健康・福祉を確保する

36協定に関する厚生労働省の指針によると、労働者の健康・福祉を確保するための措置を以下の中から協定することが望ましいとされています。

労働者の健康・福祉を確保するための選択肢

  • 医師による⾯接指導
  • 深夜業(22時〜5時)の回数制限
  • 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
  • 代償休⽇・特別な休暇の付与
  • 健康診断
  • 連続休暇の取得
  • 心とからだの相談窓⼝の設置
  • 配置転換
  • 産業医等による助言・指導や保健指導

特別条項付き36協定を締結した場合、使用者は労働者の健康・福祉に気を配ることが大切です。


出典:厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」

割増賃金率を定める必要がある

特別条項を定める際には、賃金に関しても注意しなくてはいけません。

限度時間を超える時間外労働に対しては、一定の基準を超えた割増賃金率を定める必要があるのです。具体的には、1ヶ月60時間以内の時間外労働に対しては25%以上、60時間超の部分に対しては50%以上に設定しなくてはいけません。


出典:厚生労働省「特別条項付き36協定の締結にあたっての注意点」
出典:厚生労働省「改正労働基準法のポイント」

上限を超えると罰則が科される可能性がある

たとえ臨時的な特別の事情によって特別条項付きの36協定を結んでいても、上限を超えると使用者に罰則が科される可能性があります。罰則は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。

まとめ

特別条項付き36協定は、36協定の範囲を臨時的に超えて時間外労働を命じる場合に締結が必要な協定です。ただし、特別条項を付けたとしても上限は存在します。違反すると罰則を受ける可能性もあるため、法律の規定はしっかりと把握して守ることが大切です。

労働者の健康管理等を考えれば、時間外労働は少ないに越したことはありません。あくまでも、やむを得ない事情があるときにだけ適用が認められた協定であることを、念頭に置いておきましょう。

協定書の用紙は厚生労働省のウェブサイトよりダウンロードできますので、ぜひ電子申請も活用してみてください。

よくある質問

特別条項付き36協定とは何ですか?

特別条項付き36協定とは、36協定にて定められている労働時間の上限を臨時的な事情により超えてしまう場合に、締結しなくてはならない協定です。ただし、特別条項を付けても労働時間の上限はあるため、注意しなくてはいけません

詳しくは記事内「特別条項付き36協定とは」をご覧ください。

特別条項付き36協定届の書き方は?

特別条項付き36協定届は「限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合」と「限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合」の2枚が必要です。

詳しくは記事内「特別条項付き36協定届の書き方」をご覧ください。

監修 中村 桂太

建設会社に長期在籍し法務、人事、労務を総括。特定社会保険労務士の資格を所持し、労務関連のコンサルタントを得意分野とする。 ISO9001及び内部統制等の企業内体制の構築に携わり、 仲介、任意売却、大規模開発等の不動産関連業務にも従事。1級土木施工管理技士として、土木建築全般のコンサルタント業務も行う。

中村 桂太

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