人事労務の基礎知識

週20時間を超えたり超えなかったりする人は社会保険の加入対象になる?週30時間の場合についても解説

週20時間を超えたり超えなかったりする人は社会保険の加入対象になる?週30時間の場合についても解説

お勤め先で加入する社会保険では「労働時間が週20時間以上かどうか」が加入条件のひとつになる場合があります。

本記事では、1週間に働く時間が20時間を越えたり越えなかったりする場合は社会保険への加入が必要かどうかについてわかりやすく解説します。

▶︎ 社会保険の加入条件については、まずはこちらの記事!

社会保険の加入条件とは?従業員側、事業所側の視点でわかりやすく解説【2024年最新】

目次

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労働時間が週20時間を超えたり超えなかったりする場合は?

社会保険の加入条件のひとつである「週の労働時間が20時間以上」は就業規則や雇用契約書で定めた所定労働時間が20時間以上かどうかで判断します。

実際の労働時間が20時間を超えたり超えなかったりする場合があっても、社会保険の加入条件を満たすかどうかの判断基準となるのは、あくまで就業規則や雇用契約書で定められた所定労働時間です。

たとえば、雇用契約書上の週の所定労働時間が20時間以上で社会保険に加入している人が、20時間未満になる週がときどき発生してしまう場合、すぐに社会保険の加入資格を失うわけではありません。

また、雇用契約書で定めた週の所定労働時間が20時間未満で社会保険に加入していない人が、繁忙期に一時的に20時間を超えた程度であれば社会保険への加入対象ではありません。
ただし、このルールを逆手に取って「実態としては20時間以上だが社会保険に加入しないために雇用契約書上は20時間未満にする」という方法は認められません。

雇用契約書では20時間未満で定めている場合でも、20時間以上の勤務が常態化していれば社会保険の加入対象になる場合があります。

国のサイトでは以下のように掲載・公表されているので、該当する場合は社会保険の加入手続きが必要です。
「週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3か月目から社会保険に加入します。」

出典:政府広報オンライン「社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック」
また、社会保険の加入条件について詳しく知りたい方は別記事「2024年の社会保険の加入条件とは?従業員側、事業所側の視点でわかりやすく解説」をご確認ください。

労働時間が週30時間を超えたり超えなかったりする場合は?

社会保険の加入条件の前提は、大多数の企業では「週30時間以上」となります。

したがって、労働時間が変更され週30時間以上勤務することになり雇用契約書の内容も変更となった場合は、その時点で社会保険の加入義務が生じます。

ただし、労働時間の判断は雇用契約書上の所定労働時間が基準となるので、 残業などで一時的に週30時間を超えたり超えなかったりした場合には社会保険の加入対象とはなりません。

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まとめ

お勤め先で加入する社会保険では「労働時間が週20時間以上かどうか」が加入条件のひとつになる場合があります。

20時間以上かどうかはお勤め先の就業規則や雇用契約書で定めた所定労働時間で判定します。

実際の労働時間が20時間を超えたり超えなかったりする人は、就業規則や雇用契約書で定めた所定労働時間が20時間未満であれば原則として社会保険の加入義務は生じません。

ただし、就業規則や雇用契約書では20時間未満の場合でも週20時間以上の勤務が常態化していると、社会保険加入の対象になる場合があります。

社会保険の加入手続き漏れを起こさないためにも、社会保険の加入条件を正しく理解しましょう。

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