労働基準監督署の調査によって、労務管理に労働基準法などの法令上の違反があると、是正勧告が下されます。労働基準監督署の調査や是正勧告とは何か、是正勧告を受けることを防ぐためにすべき対応を解説していきます。
労働基準監督署の調査
労働基準監督署の行う調査とはどういったものか、労働基準監督官の位置づけを含めて説明します。
労働基準監督官による調査の位置づけ
労働基準監督署の労働基準監督官は厚生労働省の職員ですが、特別司法警察職員として、労働関係の法令違反についての捜査や逮捕、検察庁への送検を行う権限を有しています。労働基準監督官は、労働基準法などの法令が遵守されているかを調べるために、臨検といわれる事業所への立ち入り調査を実施することができます。ただし、調査は司法上の捜査ではなく、行政上の権限に基づいて行われるものです。
労働基準監督署の調査の種類
労働基準監督署による調査は4種類あります。
- 定期監督
定期監督は、労働基準監督署による調査の多くを占めるもので、任意で選ばれた事業所に対して行われます。また、年度ごと重点的に調べる業種や調査項目が決められています。事前に日時の連絡が行われることが一般であり、事業所への立ち入り検査のほか、資料の持参と説明を求める呼び出し調査があります。 - 申告監督
申告監督は、従業員や退職者から労働基準監督署への申告に基づいて行われる調査です。残業代の未払いや不当解雇の通報によって行われることが多く、申告者を守るため、定期勧告を装って実施されるケースもみられます。 - 災害時監督
災害時監督は、一定規模以上の大きな労働災害が起きたときに、実態を把握し、原因究明を図るとともに、再発防止に向けた指導を行うために実施される調査です。 - 再監督
再監督は、是正勧告を受けた事業所が、指定期日までに是正報告書の提出がないケースや対応に悪質性があるケースなどに、再度行われる調査です。
是正勧告とは
労働基準監督署による調査の結果、労働基準法や労働安全衛生法の法令に違反している場合には、是正勧告が出されます。是正勧告書によって、労働基準監督署から指摘を受けた事項は、指定期日までに改善し、是正報告書を提出する必要があります。
是正勧告には法的な強制力はありませんが、労働法令関係に違反していることからとられる措置です。是正報告書を提出しなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、逮捕や書類送検が行われ、起訴される可能性もありますので、適切な対応を行いましょう。
また、労働関係の法令に違反はしていないケースでも、今後、違反につながる恐れがあるときや、改善した方がよいとされるときには、指導票が交付されます。指導票にも法的な強制力はありませんが、是正勧告が出される事態とならないように、改善を行うことが望まれます。
建設業や製造業では、施設や設備に重大な不具合が生じているときには、使用停止等命令書という行政処分が下されることがあります。
是正勧告の防止のために行うこと
労働基準監督署の調査によって、是正勧告を受けることのないように、日頃から労務管理を適切に行っておくことが大切です。
労働基準自主点検表を活用
労働基準監督署では、自主的な労働条件の改善を促すため、「労働基準自主点検表」を主に中小企業に向けて送付しています。労働基準監督署の調査で確認するポイントは、労働基準自主点検表と同じため、労働基準自主点検表へ記載された内容を遵守することが大切です。
労働基準自主点検表のポイント
労働基準自主点検表に書かれている中でも、労働基準監督署の調査で指摘されることが多い事柄を上げていきます。
- 就業規則を作成し届け出ているか
正社員だけではなく、パートやアルバイトを含めて、常時10人以上の従業員を使用する事業所の場合、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。就業規則の作成にあたっては、絶対的必要記載事項として法律で定められた内容を含めるとともに、労働者の過半数を代表する者の意見を聞く必要もあります。 - 労働時間の管理を適切に行っているか
所定労働時間は休憩時間を除いて、法定労働時間である1日8時間、1週間で40時間以内とします。法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働をさせる場合には、労働基準法第36条に基づいて、労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結び(36協定)、労働基準監督署に届け出なければなりません。 - 時間外労働で割増賃金を支払っているか
法定労働時間を超えた時間外手当の支払いでは、適切な割増率に基づいた賃金を支払います。管理職でも、深夜の割増賃金の支払いは必要です。30分未満の残業を切り捨てる「端数切り捨て型」や1ヶ月の上限を決めて超えた分の残業代は支払わない「上限設定型」なども、時間外手当の未払いとして法令違反になります。 - 健康診断を実施しているか
雇い入れ時に健康診断を実施し、従業員に対して定期的に健康診断を行い、健康障害の防止に努めます。
まとめ
労働基準監督署の調査を受けて、是正勧告を受けることのないように、日頃からコンプライアンスを重視した労務管理が求められます。また、万が一是正勧告を受けた場合には、書類送検される事態とならないように、速やかに改善を図りましょう。
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