人事労務の基礎知識

「協会けんぽ(全国健康保険協会)」とは?加入条件から国保との違い、受けられる制度まで詳しく解説

「協会けんぽ(全国健康保険協会)」とは?加入条件から国保との違い、受けられる制度まで詳しく解説

協会けんぽとは、国内最大規模の健康保険事業者「全国健康保険協会」の略称です。国が運営してきた健康保険事業(政府管掌健康保険)を引き継ぐ公法人として、2008年10月に設立されました。

本記事では、協会けんぽの概要やほかの保険との違い、保険料率、被保険者が受けられる制度についてわかりやすく解説します。自分がどの保険に加入しているか、確認する方法も紹介しています。

【関連記事】
社会保険の加入条件とは?従業員側、事業所側の視点でわかりやすく解説【2025年最新】

▶︎ 社会保険の加入条件については、まずはこちらの記事!

社会保険の加入条件とは?従業員側、事業所側の視点でわかりやすく解説【2024年最新】

目次

社会保険料の計算や手続きを安心・確実に

freee人事労務なら、従業員情報や勤怠データを基に自動で給与計算します。

一人ひとりに合わせた社会保険料や雇用保険料、所得税を自動で計算するのでミスなく安心です。

ぜひ一度、お試しください!

協会けんぽ(全国健康保険協会)とは

協会けんぽとは、健康保険法にもとづき国が運営してきた健康保険事業(政府管掌健康保険)を引き継ぐ目的で、2008年10月に設立された公法人です。国内最大規模の健康保険事業を運営する保険者であり、正式名称は「全国健康保険協会」といいます。

協会けんぽの主な業務は健康保険事業の運営および検診・保健指導で、加入者の多くは中小企業の従業員とその被扶養者です。

すべての事業者(企業)は国が定めた社会保険に加入する義務があり、また保険の適用は事業所単位で行われます。また個人事業所の場合も、常時雇用する従業員が5人以上になった場合は強制適用事業所(社会保険に加入しなければならない事業所)に該当することから、協会けんぽに加入するケースもあります。

つまり、協会けんぽに加入する法人には、「保険加入の強制適用となった法人」と「任意で加入を決めた法人」が存在します。


出典:全国健康保険協会「協会けんぽの概要」

協会けんぽに加入するメリット

従業員数や業種などの制限がない協会けんぽは、法人設立時点から加入できる健康保険です。よって、特に中小企業に対しては医療保険におけるセーフティーネットのような役割を担っています。

協会けんぽに加入することで得られる具体的なメリットは次のとおりです。

協会けんぽに加入するメリット

  • 年度末年齢が35歳以上の場合、健康診断で充実した検査項目を低負担で受診できる
  • 一定年齢の女性は子宮がん、乳がんの検査に対する補助を受けられる
  • 健康企業宣言など、会社の健康施策を推進する上で活用できる制度がある

協会けんぽ(全国健康保険協会)以外の健康保険

健康保険は所属する会社の規模のほか、自営業やフリーランスといった業務形態、公務員など職種によっても異なります。

主な健康保険は以下の4種類です。


種類運営元主な被保険者加入人数
協会けんぽ全国健康保険協会中小企業の従業員など4,044万人
健康保険組合複数または単体の企業が設立した健康保険組合大企業など民間企業の従業員2,884万人
国民健康保険各自治体自営業者やフリーランスなど2,660万人
共済組合各共済組合公務員や私立学校の職員など854万人
出典:全国健康保険協会「協会けんぽの概要」
出典:厚生労働省「第154回社会保障審議会医療保険部会_基礎資料」


協会けんぽの主な加入者は、健康保険組合を設立していない中小企業です。それに対して、健康保険組合は主に常時700人以上の従業員を雇用する規模の会社が組合を設立・運営している健康保険を指します。

健康保険組合は、複数の会社で設立・運営することも可能。ただし、複数の会社で健康保険組合を設立する場合、従業員総数が3,000人以上であることが条件です。

なお、75歳以上は後期高齢者医療制度の対象になるため、上記の健康保険の加入対象には含まれません。

どの健康保険に加入しているかを確認する方法

自身がどの健康保険に加入しているかは、健康保険証で確認できます。

健康保険証に、都道府県名とともに「国民健康保険被保険者証」と書かれていれば、加入しているのは国民健康保険です。国民健康保険の場合は各市町村が保険者となるので、健康保険証の保険者名(または交付者名)としても各市町村の名前が記載されています。

保険者名称に「全国健康保険協会」と記載されていれば、加入しているのは協会けんぽです。協会けんぽの健康保険証には「全国健康保険協会 ○○支部」と、住所地にある支部名も記されています。

このほか、勤め先の担当部署・担当者に聞く、協会けんぽの公式サイトから問い合わせて確認する、といった方法もあります。

協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料と介護保険料

協会けんぽの保険料率は、被保険者が所属する事業所がある都道府県によって異なります。被保険者を雇用している会社が東京都にあっても、実際に勤務している事業所が東京都以外にある場合は、事業所がある道府県の保険料率が適用されます。

保険料は、都道府県ごとに定められている保険料率をもとに、自身の標準報酬月額や標準賞与額から計算されます。

保険料率はほぼ毎年改定されるため、自身の保険料率や保険料を確認したい場合は、協会けんぽのホームページをご覧ください。

2024年度の全国の健康保険料率は以下のとおりです。


2024年度(令和6年度)
北海道10.21%
青森県9.49%
岩手県9.63%
宮城県10.01%
秋田県9.85%
山形県9.84%
福島県9.59%
茨城県9.66%
栃木県9.79%
群馬県9.81%
埼玉県9.78%
千葉県9.77%
東京都9.98%
神奈川県10.02%
新潟県9.35%
富山県9.62%
石川県9.94%
福井県10.07%
山梨県9.94%
長野県9.55%
岐阜県9.91%
静岡県9.85%
愛知県10.02%
三重県9.94%
滋賀県9.89%
京都府10.13%
大阪府10.34%
兵庫県10.18%
奈良県10.22%
和歌山県10.00%
鳥取県9.68%
島根県9.92%
岡山県10.02%
広島県9.95%
山口県10.20%
徳島県10.19%
香川県10.33%
愛媛県10.03%
高知県9.89%
福岡県10.35%
佐賀県10.42%
長崎県10.17%
熊本県10.30%
大分県10.25%
宮崎県9.85%
鹿児島県10.13%
沖縄県9.52%
出典:全国健康保険協会「令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」

40歳から64歳の被保険者は、健康保険料のほかに介護保険料も加算されます。介護保険料率は2025年3月分(5月1日納付期限分)から全国一律で1.59%となっていますが、定期的に改定されるため協会けんぽのホームページを確認するようにしましょう。

保険料の計算方法について詳しく知りたい方は、別記事をご覧ください。

【関連記事】
社会保険料まとめ!計算方法から社会保険料控除まで徹底解説

協会けんぽ(全国健康保険協会)への加入方法

協会けんぽに加入する事業者には、保険加入の強制適用となった事業者(強制適用事業所)と任意で加入した事業者(任意適用事業所)が存在します。

すべての法人事業所(企業)には国が定めた保険加入の義務があり、保険適用は事業所単位です。常時雇用する従業員が5人以上になった場合は強制適用事業所となるため、「新規適用届」を提出しましょう。会社が健康保険の適用対象になったら、その事実があった日から5日以内に管轄の年金事務所に新規適用届を提出しなければなりません。

なお、個人事業所で常時雇用の従業員が5人未満の場合は任意適用事業所に該当するため、健康保険への加入義務はありません。任意適用事業所が健康保険への加入を希望する場合は「任意適用申請書」を作成し、所轄の年金事務所長の認可を受ける必要があります。


出典:全国健康保険協会「適用事業所とは?」

新規適用届や任意適用申請書を提出する際に添付する書類と、条件は以下のとおりです。


提出書類条件
法人(商業)登記簿謄本届出する事業所が法人事業所の場合
法人番号指定通知書のコピ―事業主が国、地方公共団体または法人の場合
事業主の世帯全員の住民票の原本強制適用事業所(常時雇用従業員が5人以上)となる個人事業所の場合
「共済組合制度(短期組合員)の適用に伴う健保法第 200 条等の適用申出書」共済組合制度に加入する事業所の場合(短期給付)
「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」口座振替での保険料納付を希望する場合
出典:日本年金機構「1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」

社会保険の加入について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
社会保険の加入条件とは?従業員側、事業所側の視点でわかりやすく解説【2025年最新】

協会けんぽ(全国健康保険協会)の被保険者が受けられる制度

協会けんぽの被保険者が受けられる制度はさまざまありますが、ここでは主な制度について解説します。

保険診療の利用

保険医療機関で医療行為(診療・治療・処方など)を受けた場合、被保険者の窓口費用負担が2〜3割となる制度です。健康保険制度の中心であり、「療養の給付」と呼ばれます。

保険診療による費用の窓口負担割合は、年齢と所得額によって異なります。


年齢保険診療の窓口負担割合
70歳未満3割
70歳以上
(うち標準報酬月額が28万円以上の場合(※))
2割
(3割)

※単身世帯で年収383万円に満たない人、または夫婦世帯で520万円に満たない人は対象外

療養の給付の対象となる範囲は以下のとおりです。

療養の給付の対象範囲

  • 診察費
  • 薬や治療に必要な材料費
  • 主述や処置など病気や怪我の治療費
  • 在宅療養における看護費用
  • 入院看護費用

出典:全国健康保険協会「療養の給付」

健康診断費用の補助

協会けんぽの被保険者は、年度中に1回まで健康診断費用の一部補助を受けられます。

一般検診は自己負担額が最高でも5,282円で受けられ、オプションで受けられる項目についても検診費用の自己負担額を超えた分については費用が補助されます。また、被保険者の被扶養者も健康診断を受ける際には一部補助が適用されます。


出典:全国健康保険協会「料金」

高額療養費制度の利用

高額療養費制度とは、医療行為の内容によって窓口負担が高額になる場合に、被保険者の費用負担を軽減させるための制度です。

高額療養費制度では、1ヶ月の中で通院・入院・手術の支払いが一定金額を超えた場合、個人の医療費の限度額を超えた分の払い戻しを受けることができます。ただし、医療機関の窓口での立て替え払いが必要で、払い戻しには通常3ヶ月以上の期間を要します。

一方、「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を提出すれば、医療費が高額になりそうな場合に窓口での支払い負担が軽減されます。マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカードのこと。マイナ保険証に対応している医療機関であれば、窓口でマイナ保険証を提出することで限度額適用認定証がなくても高額療養費制度を利用できます。

【関連記事】
マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)とは?メリット・デメリット、登録方法をわかりやすく解説

限度額適用認定証は、保険証とあわせて医療機関に提示することにより、自己負担額の上限を超える分について支払いが免除される書類です。個人の医療費上限額は、被保険者の年齢と収入によって異なります。協会けんぽのホームページからご確認ください。


出典:全国健康保険協会「マイナ保険証または限度額適用認定証をご利用ください」

柔道整復師・はり・きゅう・あん摩の保険適用

特定の要件を満たしている場合は、柔道整復師による施術や、はり・きゅう・あん摩・マッサージなども保険診療の対象となるケースがあります。

保険適用となる施術とならない施術の目安は以下のとおりです。


 保険適用になる場合保険適用にならない場合
柔道整復師
(接骨院・整骨院)
打撲・ねんざ・肉離れ・骨折・脱臼など急性の怪我や症状に対する治療肩こりなど慢性の症状や後遺症のための治療、および、通勤中や勤務中の怪我のための治療
はり・きゅう神経痛・リウマチ・五十肩・頚腕症候群・腰痛・頸椎捻挫後遺症の治療目的のうち、医師の同意があるもの・左記の治療のうち、医師の同意がないもの
・他の医療機関とあわせて治療が行われているもの
あん摩・マッサージ医師の同意がある施術医師の同意がない施術
出典:全国健康保険協会「柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方」
出典:全国健康保険協会「はり・きゅう、あん摩・マッサージのかかり方」


上記の施術で保険診療に該当する場合、療養費支給申請書の提出が必要です。療養費支給申請書を柔道整復師や施術者が被保険者に代わって請求する際は、施術費用や傷病名、施術期間に間違いがないかを確認したうえで委任欄へ記入しましょう。

保険診療のほか、自由診療の場合でも医療費控除の申請にも利用できる可能性があるため、領収書は必ず保管しましょう。

医療費控除について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
医療費控除とは?対象費用や申請・計算方法についてわかりやすく解説

傷病手当金の受給

傷病手当とは、病気や怪我の療養のために仕事を休まなければならない被保険者の生活を保証するための制度です。傷病手当金を受け取れる要件は以下のとおりです。

傷病手当金を受け取れる要件

  • 業務外の病気や怪我であること
  • 出勤できない、または業務が遂行できないこと
  • 4日以上(連続した3日間を含む)仕事を休んだこと
  • 休んだ日の分の給与が支払われないこと

受け取れる傷病手当の額は、以下の条件によって異なります。

  • 保険加入期間
  • 年齢
  • 各種手当や年金の有無
  • 労災保険の適用の有無
  • 協会けんぽ加入以前を含めた標準報酬月額

たとえば、支給前に12ヶ月分の給与支払いを受けており、標準報酬月額の平均を算出できる場合は以下のように計算します。

  • 1日の金額 =(支給開始日以前12ヶ月分の標準報酬月額の平均)÷ 30日 × 3分の2

被保険者の支給開始日以前12ヶ月分の標準報酬月額を計算する際、傷病手当金の受給前の保険期間が12ヶ月未満の場合は、以下のうちどちらか金額が低いほうが採用されます。

傷病手当金の計算方法

  • 支給開始月以前の直近の継続した標準報酬月額の平均
  • 標準報酬月額の平均である30万円

また、以下の項目に該当する場合は支給される傷病手当金が調整されます。

  • 給与が支払われた場合
  • 障害厚生年金や障害手当金を受給している場合
  • 老齢退職年金を受給している場合
  • 労災保険の休業補償給付を受給している(していた)場合
  • 出産手当金を受給している場合

出典:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

出産育児一時金・出産手当金の受給

出産育児一時金とは、被保険者とその扶養者が出産した際に、生まれた子ども1人につき50万円が支給される制度です。

なお、産科医療補償制度に加入していない病院・診療所・助産院で出産した場合、受け取れる支給額は48万8,000円です。双子以上の場合にはその人数分が支給されます。

出産手当金とは、出産のために仕事を休んだ被保険者がその時期に給与を受けとっていなかった場合に、休業期間中を対象に出産手当金が支給される制度です。対象となる期間は原則、「出産日の42日前」から「出産56日目(出産翌日を1日目とする)まで」の間です。

出産日が予定日より遅れた場合や多胎出産であった場合などは日数や給付額が異なるため、該当する場合は協会けんぽのホームページで確認しましょう。

出産手当金の計算方法は以下のとおりです。

  • 1日の金額 =(支給開始日以前12ヶ月分の標準報酬月額の平均)÷ 30日 × 3分の2

被保険者の保険加入期間が支給日より12ヶ月未満の場合は、以下のうちどちらか金額が低いほうが採用されます。

  • 支給開始月以前の直近の継続した標準報酬月額の平均
  • 標準報酬月額の平均である30万円

また、出産手当金が傷病手当金より少ない場合はその差額を傷病手当金として受給できます。


出典:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」
出典:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」

協会けんぽ(全国健康保険協会)の任意継続

協会けんぽの被保険者が会社を退職後も引き続き協会けんぽへの加入を希望する場合、そのまま継続加入できる制度です。

再就職が決まっていない場合には、国民健康保険に加入するか、配偶者などの被扶養者になるか、任意継続のうちいずれかを選択します。退職後に再就職が決まっている場合は、通常、再就職先が加入している健康保険協会などに加入します。


出典:全国健康保険協会「会社を退職するとき」

社会保険の手続きや保険料の計算をラクにする方法


従業員の入退社時の手続きや保険料の計算が煩雑でお困りではありませんか?

こうした手続きは給与計算ソフト「freee人事労務」を使うことで、効率良く行えます。

社会保険料の計算含む、給与計算事務全体を効率化

freee人事労務給与計算

freee人事労務では、従業員情報や最新の料率にもとづいて、社会保険の計算をミスなく効率的に行えます。

また、勤怠管理をクラウド上で行うことで、勤怠データをリアルタイムに集計でき、ワンクリックで給与計算・給与明細の発行が完了します。

気になった方は是非給与計算ソフト「freee人事労務」をお試しください。

まとめ

協会けんぽは「全国健康保険協会」の略称で、国内最大規模の健康保険事業者です。協会けんぽの加入者は保険診療が利用できるだけでなく、健康診断費用の一部補助や各種手当を受けられるメリットもあります。

自身が加入している健康保険が協会けんぽかどうかを確認したい場合は、健康保険証に記載されている保険者が「全国健康保険協会」となっているかどうかをチェックしましょう。

よくある質問

協会けんぽとは何ですか?

協会けんぽとは、国が運営してきた健康保険事業(政府管掌健康保険)を引き継ぐ目的で2008年10月に設立された公法人です。国内最大規模の健康保険事業を運営する組織で、正式名称は「全国健康保険協会」といいます。

詳しくは記事内の「協会けんぽ(全国健康保険協会)とは」をご覧ください。

協会けんぽに加入する方法は?

協会けんぽでは、登記簿謄本など加入の際に必要な書類があります。会社を設立し、常時雇用する従業員が5人以上になった場合は強制適用事業所となるため、「新規適用届」を提出しなければなりません。

その他、詳しくは記事にある「協会けんぽ(全国健康保険協会)への加入方法」をご覧ください。

協会けんぽに加入するメリットは?

協会けんぽの被扶養者は、保険診療の利用や健康保険の補助が受けられます。また、高額医療制度の利用や傷病手当金の受給も可能です。

詳しくは記事内の「協会けんぽ(全国健康保険協会)の被保険者が受けられる制度」をご覧ください。

人事労務のすべてをfreeeひとつでシンプルに

freee人事労務は、入社手続きで取得した従業員ごとの保険料・税金と、打刻情報とを紐づけて自動で給与計算し、給与明細も自動で発行します!

ぜひ一度ご覧ください!