雇用保険被保険者証とは雇用保険に加入していることを示す証明書で、主に離職中に手当を受け取る際や転職の際に使用します。個人が手元に所有しておくものではなく、退職するまで会社側が預かっているケースが一般的です。
本記事では、雇用保険被保険証とはなにかに加え、事業主(雇用主)が従業員の入退社に伴って行う手続きや、労働者(被保険者)が実際に雇用保険被保険者証を使用する機会、紛失した際の再発行手続きについてもご紹介します。
目次
- 雇用保険被保険者証とは
- 雇用保険被保険者証の内容
- 雇用保険の被保険者となる要件
- 離職票と雇用保険被保険者証の違い
- 雇用保険被保険者証の手続き方法
- 初めて従業員を雇用する場合
- 新たに従業員を雇用する場合
- 従業員が離職する場合
- そのほかに手続きが必要な場合
- 雇用保険被保険者証はいつもらえる?
- 雇用保険被保険者証はいつ使う?
- 離職中
- 転職時
- 在職中
- 雇用保険被保険者証は教育訓練給付金を申請する際にも必要
- 雇用保険被保険者証をもらっていない場合の再発行手続き
- まずは退職した会社に聞いてみる
- 手続き1:即日再発行したい場合
- 手続き2:電子申請で再発行したい場合
- 手続き3:郵送で再発行したい場合
- 社会保険の手続きや保険料の計算をラクにする方法
- まとめ
- よくある質問
雇用保険被保険者証とは
雇用保険被保険者証とは、自身が雇用保険に加入していることを示す証明書です。
雇用保険は一定の加入期間がある労働者に対し、退職や失業した際に手当を給付したり、教育訓練を受ける補助金を給付したりするなどの援助を行ってくれる保険制度です。この雇用保険は、労働者の生活を安定させることを目的としています。
雇用保険に入っている事実の証明となる雇用保険被保険者証は、初めて加入する場合も勤務先が手続きを進めるため、退職や転職などのタイミングを除けば見かける機会はあまりありません。
雇用保険被保険者証は原則、雇用保険の加入手続きが終われば本人に渡すことになっています。雇用保険被保険者証は、転職時も次の会社に雇用保険番号が引き継がれる重要書類であるため、退職時まで会社で保管している場合もあります。
ここからは、雇用保険被保険者証に記載されている内容や被保険者となるための要件、混同しやすい離職票との違いについて解説します。
また、雇用保険被保険者証や離職票が退職時にどのようにしてもらえるかは、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】
退職手続きはいつまでに何をやるべき?従業員側・会社側それぞれの作業を解説
雇用保険被保険者証の内容
雇用保険被保険者証は、横210mm、縦77mmの白地の用紙に黒インクで印刷されており、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)と一体になった書類です。
発行場所により若干の差はみられますが、雇用保険被保険者証には、以下の内容が記載されています。
雇用保険被保険者証に記載されている情報
- 被保険者番号
- 被保険者の氏名
- 被保険者の生年月日
- 確認(受理)通知年月日
- 資格取得年月日
- 事業所名略称
被保険者番号は加入者ひとり一人に割り当てられる番号で、被保険者期間を算出するために必要です。
出典:厚生労働省 愛知労働局「Q1 雇用保険被保険者証とはどんな書類ですか? 」
雇用保険に加入していない期間が連続して7年を超えなければ、雇用主が変わったり氏名の変更があったりした場合でも番号はそのまま引き継がれます。
確認(受理)通知年月日は、ハローワークで資格取得手続きを完了した日、資格取得年月日は雇用保険の加入資格を得た日が記載されます。また事業所名略称には、資格を取得した事業所の名称が書かれています。
雇用保険の被保険者となる要件
加入期間など一定の要件を満たせば、失職時の手当や在職時の育児休暇などさまざまな援助を行ってくれる雇用保険です。しかし被保険者となるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
雇用保険は正社員のためだけの制度ではなく、パートやアルバイト、派遣社員、契約社員など、農林水産業の一部を除くすべての雇用形態の労働者が対象です。ただし、労働時間が1週間に20時間以下の人や、31日未満の短期アルバイトの場合は加入できません。
また、被保険者となる要件を満たしていても、法人の取締役や役員など会社と委任関係にある人、家事使用人や昼間学生、臨時内職的に雇用される人などは被保険者の対象外です。そのほか、4ヶ月以内の期間で季節的事業と雇用契約を締結している人や日雇い労働者、官公庁に雇用される人の一部も雇用保険の適用外とされています。
雇用保険に加入していれば多くの援助を受けられるため、退職する際は、自身が手当を受けられる加入期間を満たしているかどうかを確認しておきましょう。
離職票と雇用保険被保険者証の違い
離職票は正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といい、労働者が退職したことを証明する書類です。離職中に条件を満たせば受け取れる失業保険給付の申請の際に必要となります。
転職先で必要となる雇用保険被保険者証と違い、離職票は転職先で提示を求められることはほとんどありません。雇用保険被保険者証とはまったく異なる書類であると認識しておきましょう。
項目 | 雇用保険被保険者証 | 離職票 |
---|---|---|
主な使用目的 | ・雇用保険の継続手続き ・教育訓練給付金の申請 ・失業保険の申請 | ・失業保険の申請 |
発行場所 | ハローワーク | ハローワーク |
保管方法 | 本人もしくは会社 | 本人 |
雇用保険被保険者証の手続き方法
雇用保険被保険者証の手続きを行うのは、従業員の雇用主です。初めて従業員を雇用する場合、従業員が既に在籍している企業が、新たに従業員を雇用する場合、従業員が退職する場合で手続き方法が異なります。
ここからは雇用主に向けて、さまざまなケースでの手続き方法を解説します。
初めて従業員を雇用する場合
初めて従業員を雇用する場合、雇用主は以下の流れで手続きが必要です。
初めて従業員を雇用した場合の雇用保険の手続き
- 「労働保険関係成立手続」を行う
- 所轄のハローワークに「事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する
- ハローワークから交付された「雇用保険被保険者証」を従業員に渡す
出典:厚生労働省「事業主が行う雇用保険の手続き」
出典:ハローワーク「雇用保険被保険者資格取得届」
◆労働保険関係成立手続
「労働保険関係成立手続」は、事業所が雇用保険の対象となる従業員を1人でも雇用した際に行わなければならない手続きです。
具体的には事業者と対象従業員の間で保険関係が成立した日から10日以内に、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署へ提出します。
◆事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届
保険関係成立届の提出が完了したら、「事業所設置届」と「雇用保険被保険者取得届」を所轄のハローワークへ提出します。「事業所設置届」は設置した翌日から起算して10日以内、「雇用保険被保険者取得届」は被保険者ごとに、資格取得の事実があった日の翌月10日までに行わなければなりません。
すべての書類を同日に提出できれば問題ありませんが、「雇用保険関連届出書」の記入に必要な労働保険番号は、労働保険関係成立手続を済ませてからでないと確認できないため、別日での提出となる点は注意しておきましょう。
また、保険関係が成立した日から50日以内に、「労働保険概算保険料申告書」の提出と当該年度分12ヶ月の保険料の納付が必要です。
上記の手続きを経てハローワークから「雇用保険被保険者証」が交付されれば、手続きは完了です。
新たに従業員を雇用する場合
すでに雇用保険の対象となる従業員を雇っている状態で、新たに従業員を雇用する場合の雇用保険被保険者証の手続きは、以下のように行います。
新たに従業員を雇用する場合の雇用保険被保険者証の手続き
- 所轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する
- ハローワークから交付された雇用保険被保険者証を従業員に渡す
新たに従業員を雇用する場合は「労働保険関係成立手続」や「事業所設置届」を提出する必要はありません。そのため雇い入れた労働者が、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出すれば、ハローワークから雇用保険被保険者証が交付されます。
ハローワークでは、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書と雇用保険被保険者証を本人に渡すよう通知しています。なお、雇用保険被保険者証と同時に交付される事業主通知用の確認通知書は、事業主がしっかりと保管しておきましょう。
また、雇用保険被保険者資格取得届の申請は、総務省が運営しているWebサイト「e-Gov」からも可能です。電子申請は手順に沿って申請書を作成し、添付書類を追加すれば自宅や事業所からでも行えるため、手軽といえるでしょう。
従業員が離職する場合
従業員が離職する際にも雇用保険被保険者証の手続きが必要です。
離職する労働者は退職日以前の2年間において、「雇用保険の被保険者であった期間」が通算して12ヶ月以上あれば、手続きを経て失業給付を受け取れます。
退職者が失業給付を受け取れるよう、事業主は以下の書類を所轄のハローワークに提出し、雇用保険の資格喪失に関する手続きを行うことが必要です。
従業員が離職する場合に提出が必要な書類
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 離職証明書
出典:ハローワーク「雇用保険被保険者資格喪失届」
雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が退職した日の翌々日から10日以内に提出しなければなりません。離職の日や資格喪失の原因などを記入する必要があるため、あらかじめ確認しておきましょう。
作成した雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出すると、離職票が交付されます。
後述しますが、退職した従業員は交付された離職票と雇用保険被保険者証をハローワークへ持参すると、失業認定を受けられます。
そのほかに手続きが必要な場合
従業員の雇用や離職のほかにも、以下の場合が雇用保険被保険者証の手続きが必要です。
そのほかに手続きが必要な場合
- 従業員が離職する場合
- 事業所の名称・所在地の変更があった場合
- 従業員の異動や転勤があった場合
事業所の名称や所在地に変更があった場合、変更のあった日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険事業主事業所各種変更届」の提出が必要です。
また従業員の異動や転勤も同様で、事実のあった日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者転勤届」を提出しなければなりません。
雇用保険被保険者証の手続きに関しても、「e-Gov」から電子申請が可能です。電子申請の際はあらかじめ電子署名が必要ですが、時間の節約などのメリットも多いため使えるようにしておきましょう。
雇用保険被保険者証はいつもらえる?
雇用保険被保険者証は、原則交付されてからすぐに渡されます。
ただし重要書類であるため、退職時まで事業主が保管している場合も少なくありません。
雇用保険被保険者証は、転職する際に新しい勤務先に提出したり、失業手当や職業訓練給付金をもらったりする場合に必要です。事業主が保管していた場合は、離職票や源泉徴収票などとともに返却されます。
退職時に雇用保険被保険者証が送られてこない場合は、返却漏れの可能性も考えられるため前職の人事労務部門に問い合わせましょう。転職などの際は速やかに提出が必要なため、できるだけ早めに確認しておくと安心です。
雇用保険被保険者証はいつ使う?
退職時まで雇用保険被保険者証を使う機会はほとんどありません。使用する具体的なタイミングは、離職中や転職時です。
また雇用保険被保険者証そのものは使用しませんが、雇用保険に加入している場合は在籍中に受け取れる給付があります。
離職中
離職中に手当を受けたり、職業訓練を受けたりする際に雇用保険被保険者証を使います。離職中の手当とは一般的に「失業保険」や「失業給付金」などと呼ばれるもので、雇用保険の加入状況によってお金がもらえる制度です。
離職中に手当をもらうには、退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上あることが必要です。また、「就職する積極的な意志や能力があり、求職の申込みを実際に行っているにもかかわらず、職業に付けない状態」でなければなりません。
退職して家業や学業へ専念する場合や、すでに就職先が決まり転職活動を行っていないケースなどは給付の条件に当てはまらないため注意しましょう。手当を受け取る際に必要な書類は以下のとおりです。
離職中の手当をもらう際の必要書類
- 雇用保険被保険者証
- 離職票
- 本人確認書類
- 縦3.0cm横2.4cmの写真2枚
- 本人名義の普通預金通帳
- 求職申込書
- 個人番号確認書類
また手当は必要書類を提出すれば受け取れるわけではなく、以下の流れで給付されます。
離職手当を受け取るまでの流れ
- ハローワークで離職票と受付票を提出する
- 7日間の待機期間を過ごす
- 雇用保険説明会へ出席する
- 4週間に一度の失業認定日に出向く
- 失業認定日後約1週間で給付される
手当を受け取るまでに7日間の待機期間がある点、雇用保険説明会に出席しなければならない点には注意が必要です。
さらに紹介した手当受給までの流れは退職理由によって異なり、自己都合での退職した場合には、7日間の待機期間後さらに2ヶ月間の待機期間があります。
転職時
雇用保険被保険者証は、離職中のほかにも転職先の企業が雇用保険の引き継ぎ手続きをする際に必要です。転職先で提出を求められた際は、必ず期日までに事業主に提出しましょう。
ただし雇用保険被保険者証には有効期限があります。雇用保険の適用外となってから7年以上経つと、被保険者番号がハローワークのデータから削除されてしまいます。7年以上雇用保険に加入していない場合は、転職先に新たに雇用保険被保険者証の発行手続きを行ってもらい、番号を取得しましょう。
出典:厚生労働省「現行の年金手帳・被保険者証について」
在職中
在職中に雇用保険被保険者証そのものを使う場面は、ほとんどありません。しかし、雇用保険に加入している労働者が育児休業や介護休業を取得する場合、一定の要件を満たしていれば給付を受けられます。
育児休業や介護休業を取得する場合には、被保険者番号が必要です。入社時に雇用保険被保険者証を自身で保管するよう事業主から渡されている場合は、紛失しないよう注意しましょう。
雇用保険被保険者証は教育訓練給付金を申請する際にも必要
雇用保険に加入している従業員が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練の講座を受講した場合、「教育訓練給付金」を受け取れる可能性があります。雇用保険被保険者証は、この教育訓練給付金を受け取る際に必要です。
教育訓練施設に支払う教育訓練経費の一定割合に相当する額が、ハローワークより支給されます。教育訓練給付金の手続きは、教育訓練修了後に従業員本人の住所を管轄するハローワークにて自身で申し込みする必要があります。
一般教育訓練で取得できる資格は、簿記検定や情報処理技術者、介護職員初任者研修課程など多岐にわたります。厚生労働大臣指定の講座の詳細は、厚生労働省のWebサイトで確認してください。
出典:厚生労働省「一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きについて」
雇用保険被保険者証をもらっていない場合の再発行手続き
雇用保険被保険者証は、再就職の際に転職先から提出を求められたり、ハローワークにて職業訓練を受けたあとの給付金を申請したりする際に必要です。雇用保険被保険者証が手元にない場合は、探しておかなければなりません。
手元にない場合の確認方法や、再発行方法について詳しく解説します。
まずは退職した会社に聞いてみる
雇用保険被保険者証は、転職の際に新しい勤務先へ提出したり、ハローワークで職業訓練の給付金をもらうために申請をしたりする際にしかほぼ道がありません。そのため、紛失防止のために会社が預かっているケースも多くあります。
会社が保管している場合は通常、退職のタイミングで離職票や源泉徴収票などとあわせて返送されます。もし雇用保険被保険者証が返送されない場合は、会社が返し忘れている可能性も考えられるため、人事労務部門に問い合わせましょう。
手続き1:即日再発行したい場合
雇用保険被保険者証を紛失してしまった場合、最寄りのハローワークで再発行が可能です。ハローワークが開庁している平日であれば、原則即日発行してもらえます。再発行の申請には以下の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者証再交付申請書
- 顔写真付きの本人確認書類1点(運転免許証やマイナンバーカード)
顔写真付きの本人確認書類がない場合は、次の書類のうち2点が必要です。
- 国民健康保険被保険者証または健康保険被保険者証
- 住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
- 年金手帳
出典:厚生労働省 愛知労働局「【名古屋南】雇用保険被保険者証を再発行する方法は?(転職された方向け)」
雇用保険被保険者証再交付申請書は、事前に印刷・記入した上で持参するとスムーズですが、ハローワークでも記入できます。なお、前職の正式名称や所在地、電話番号も聞かれるため、正確に答えられるようにしておきましょう。
即日再発行のメリットは、急ぎの場合でもすぐ発行してもらえることです。転職先に早期提出が求められている場合や、早く職業訓練の給付金を申請したい場合におすすめです。
手続き2:電子申請で再発行したい場合
インターネットから電子申請を行えば、24時間いつでも再発行の申請ができます。ただし再発行までに2~3日はかかるため、すぐ再発行できない点には注意しましょう。申請の手順は以下のとおりです。
手続き2:電子申請で再発行したい場合
- 「e-Gov」のアプリケーションをインストールしアカウント登録を済ませる
- 「e-Gov」起動後、マイページにて必要事項を入力し、提出ボタンを押す
- 再発行の準備が整い次第「e-Gov」からEメールが届く
- 「e-Gov」の状況紹介画面から「到達番号」と「問合せ番号」を入力し、メッセージに沿って書類をダウンロードする
電子申請での再発行を行うには、運転免許証などの本人確認書類の添付と電子署名が必要です。電子署名を利用する場合は、認定局に「電子証明書」を発行してもらわなければなりません。必要に応じて問い合わせてください。
出典:e-Gov電子申請「認定局のご案内」
いつでも手続きできるためハローワークに行かなくてよい点や、封筒や切手などを用意する必要がない点が電子申請のメリットです。
手続き3:郵送で再発行したい場合
雇用保険被保険者証の再発行は、郵送でも申請できます。申請する際には「雇用保険被保険者証再交付申請書」「本人確認書類のコピー」「切手を貼った返信用封筒」を最寄りのハローワークへ郵送してください。返信用封筒には、返送先の住所や氏名も忘れず記入しておきましょう。
本人確認書類のコピーは、顔写真付きの運転免許証やマイナンバーカードがあればスムーズです。もし顔写真付きの本人確認書類がない場合は、以下の書類のうち2点の写しがあれば申請できます。
- 国民健康保険被保険者証または健康保険被保険者証
- 住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
- 年金手帳
申請後、不備がなければ雇用保険被保険者証が手元に届きます。ただし、申請から雇用保険被保険者証が届くまでに2週間程度かかります。あまり急いでおらず、ハローワークにわざわざ足を運びたくない方に向いている方法です。
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まとめ
雇用保険被保険者証は自身が雇用保険に加入していることを証明するための書類で、離職中や転職時に必要になります。入社時より事業者(雇用主)が保管している場合、退職する際は忘れず受け取るようにしましょう。
また自分で保管して紛失してしまった場合でも、ハローワークで即日発行が可能です。使う機会があった際に再発行するのではなく、大切な書類であるため紛失に気がついたらすぐに手続きを行いましょう。
よくある質問
雇用保険被保険者証とは?
雇用保険被保険者証とは、自身が雇用保険に加入していることを証明する書類です。雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号は、一度発行されれば転職した際も引き継がれます。
詳しくは記事内の「雇用保険被保険者証とは?」で解説していますので、ご覧ください。
雇用保険被保険者証は再発行できる?
雇用保険被保険者証の再発行は可能です。再発行の方法はハローワークの窓口で行う方法と「e-Gov」での電子申請、郵便申請があります。
詳しくは記事内の「雇用保険被保険者証をもらってない場合の再発行手続き」で解説していますので、ご覧ください。
雇用保険被保険者証はいつもらえる?
雇用保険被保険者証は、労働者が最初に就職した事業主の手続きによって発行される書類です。交付されれば原則すぐに労働者に手渡されることにはなっていますが、退職時まで事業主が保管している場合も多くあります。
詳しくは記事内の「雇用保険被保険者証はいつもらえる?」で解説していますので、ご覧ください。