監修 北 光太郎 きた社労士事務所
雇用契約書とは、雇用者である企業側と労働者の間で雇用契約が締結されたことを証明する書類です。
労働契約の期間、就業場所、業務内容、休憩時間や休日・休暇に関することなど、法的に必要な労働条件が記載されていれば、雇用契約書は労働条件通知書を兼ねることができます。
本記事では、雇用契約書の必要性や記載内容、作成方法について詳しく解説します。
目次
- 雇用契約書とは?
- 雇用契約書と労働条件通知書の違い
- 雇用契約書は労働条件通知書を兼ねることができる
- 労働条件の明示義務に違反した場合の罰則
- 雇用契約書(労働条件通知書)の記載内容と作成方法
- 絶対的明示事項
- 相対的明示事項
- 雇用契約書を作成する際のポイント
- 絶対的明示事項の項目を網羅する
- 労働時間制度を明示する
- 転勤や人事異動、職種変更の有無を明確にする
- 試用期間について明記する
- 雇用形態別の雇用契約書作成時の注意点
- 正社員
- パートタイム労働者・有期雇用労働者
- 2024年4月から明示義務となる労働条件
- 就業場所・業務の変更の範囲
- 更新の上限
- 無期転換申込機会
- 無期転換後の労働条件
- まとめ
- よくある質問
雇用契約書とは?
雇用契約書とは、雇用者(企業側)と労働者(従業員側)の間で雇用契約が締結されたことを証明するための書類です。一般的に、雇入日や雇用期間、業務内容、就業時間などを記載します。
雇用契約の締結により、労働者は労働に従事する義務が、企業にはその労働に対して賃金を支払う義務が発生します。
しかし、雇用契約の締結にあたって書面(雇用契約書)の発行は義務ではありません。なぜなら、⺠法第623条では以下のように定められており、雇用契約の締結時に書類の作成までは求めていないからです。
(雇用)第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる
出典:e-Gov法令検索「民法 第六百二十三条」
雇用契約は、口頭(口約束)でも成立します。ただし、口頭による契約では「言った」「言わない」のトラブルが発生する恐れがあるため、相応な理由がない限りは雇用契約書を作成した方がよいといえるでしょう。
雇用契約書と労働条件通知書の違い
雇用契約書と似ている書類に、「労働条件通知書」があります。
労働条件通知書は、雇い入れた労働者の労働条件が記載された書類のことです。労働基準法第15条第1項では「労働条件の明示」が義務付けられており、企業側はこれに従って雇用契約締結時に労働条件通知書を交付しなければなりません。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない
出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第十五条第一項」
労働条件通知書は法律で記載事項が定められており、これらをすべて記載したうえで企業側が労働者に交付する必要があります。
なお、労働条件通知書では、法的に企業側の署名または記名押印までは求められていません。ただし、書面で交付する場合には企業側が署名または記名押印し、労働者へ交付するのが一般的です。
一方の雇用契約書は、法律上の交付義務がないだけでなく、記載事項も定められていません。ただし、雇用契約に関するトラブルを未然に防ぎ同意を確認するための書類(契約書)であることから、作成した際は企業側と労働者側、双方の署名または記名押印を必須とするケースが一般的です。
それぞれの違いは以下のとおりです。
雇用契約書 | 労働条件通知書 | |
---|---|---|
法律上の作成義務 | なし | あり |
記載事項の定め | なし | あり |
署名または記名押印 | 必要(企業側・労働者側)※ | 任意(企業側のみ) |
※義務ではないものの、トラブル防止のため必須とすることが一般的
出典:e-Gov法令検索「民法 第六百二十三条」
出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第十五条第一項」
出典:e-Gov法令検索「労働基準法 施行規則五条」
雇用契約書は労働条件通知書を兼ねることができる
前述のとおり、労働者を雇い入れた企業は、労働基準法第15条に則り正社員やパート・アルバイトといった雇用形態にかかわらず、従業員に対して労働条件を明示しなければなりません。
雇用契約書に労働契約の期間、就業場所、業務内容、休憩時間や休日・休暇に関する内容など必要な労働条件を記載したうえで、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」としてひとつの書類にまとめれば、雇用契約書と労働条件通知書の2つの役割を果たします。
なお、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」は雇用契約書を兼ねているため、同意を確認するという目的(トラブル防止の観点)から、一般的に企業側・労働者側双方の署名もしくは記名押印欄を設けます。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第十五条第一項」
労働条件の明示義務に違反した場合の罰則
労働条件の明示義務に違反した場合、労働基準法120条1号に基づいて労働基準監督署から指導や勧告を受けます。指導や勧告を受けても改善されない場合には30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、パートタイム労働者や有期雇用労働者については、労働基準法第15条第1項で定められている事項に加え、「昇給の有無」「賞与の有無」「退職手当の有無」「相談窓口」を明らかにする義務があります。
なお、違反した企業には10万円以下の過料が科される可能性があります。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法 百二十条一号」
出典:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法の概要」
雇用契約書は電子メールなどで明示可能
2019年4月1日より、労働者が希望した場合に限り電子メールやSNS、FAXなどでも労働条件の明示が可能になりました。
ただし、電子メールなどを用いる際は、トラブル防止のため、労働者が確実に雇用契約書を受け取ったかどうかを確認しましょう。労働者に対して契約書を紛失しないよう保管を促すことも大切です。
なお、SMS(ショート・メッセージ・サービス)による明示もNGではありませんが、PDFなどのファイルを添付できず、文字数の制限もあるため望ましくないといえます。
労働契約を締結する際に明示義務を怠ったり、労働者が希望しないにもかかわらず電子メールなどのみで明示した場合は、労働基準関係法令の違反とみなされます。発覚した場合は最高で30万円以下の罰金が科される恐れがあるため、適切に対応しましょう。
また、雇用契約や労働条件の明示を電子で行った場合には、電子帳簿保存法への対応も求められます。データの真実性・見読性・検索性を確保できる状態で、一定期間保存しておかなければなりません。
出典:厚生労働省「「労働基準法施⾏規則」 改正のお知らせ」「省令改正条文(平成30年9月7日公布)」
出典:厚生労働省「省令改正条文(平成30年9月7日公布)」
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雇用契約書(労働条件通知書)の記載内容と作成方法
労働条件通知書を兼ねた雇用契約書を作成する場合には、以下の項目について書面に記載する必要があります。
雇用契約書に記載する事項
- 絶対的明示事項:必ず明示しなければならない項目
- 相対的明示事項:定める場合には必ず明示しなければならない項目
絶対的明示事項については「昇給に関する事項」を除き、原則として書面の交付により明示しなければなりません。
「相対的明示事項」と「昇給に関する事項」については口頭での明示でもよいとされていますが、のちのちトラブルになる可能性があるため、定める場合には書面に記載して交付した方がよいでしょう。
以下、それぞれの明示事項について詳しく解説します。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第十五条第一項」
絶対的明示事項
絶対的明示事項とは、雇用契約書(労働条件通知書)の作成にあたって必ず記載しなければならない事項です。 記載する事項は、以下のとおりです。
絶対的明示事項 | 記載内容 |
---|---|
労働契約の期間 | 契約について「期間の定めあり」と記載した場合は「契約更新の有無」「更新する場合の判断の基準」を記載 |
就業場所 | 雇入れ直後の就業場所を記載 |
業務内容 | 雇入れ直後の業務内容を記載 |
始業と終業の時刻 | 雇入れ直後の始業・終業時刻を記載 変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制などの適用がある場合は制度に応じた時刻を記載 |
交代制に関する事項 (労働者を2つ以上のグループに分ける場合) | シフトごとの始業・終業の時刻を記載 |
所定労働時間を超える労働の有無 | 所定労働時間を超える労働の有無を記載 |
休憩時間 | 休憩時間を記載 |
休日 | 所定休日の曜日または日を特定して記載 |
休暇 | 年次有給休暇が付与される条件や時期、日数、時間単位の年次有給休暇の有無を記載 「その他の休暇制度(年末年始休暇など)」がある場合には有給・無給別に休暇の種類、日数(期間)を記載 |
賃金に関する事項 | 基本給や諸手当、割増賃金、賃金の締め日・支払日・支払方法を記載 |
退職に関する事項 | 退職や解雇に関する規定を記載 |
昇給に関する事項 | 昇給の有無や昇給時期などを明示 |
出典:厚生労働省「労働基準法の基礎知識」
相対的明示事項
相対的明示事項では、「定める場合に明示しなければならない事項」として以下があります。
相対的明示事項 | 記載内容 |
---|---|
退職手当 | 退職手当が適用される労働者の範囲や退職手当の決定、計算・支払の方法および支払い時期を記載 |
賞与 | 賞与の有無や臨時に支払われる賃金を記載 |
食費・作業用品に関する事項 | 労働者が負担する食費や作業用品について記載 |
安全・衛生 | 安全衛生管理の体制や安全衛生面の取り組みなどを記載 |
職業訓練 | 職業訓練の受講などを記載 |
災害補償・業務外の疾病扶助 | 災害時の補償制度や業務外の傷病扶助などについて記載 |
表彰・制裁 | 表彰・制裁の制度を記載 |
休職 | 休職制度に関する事項を記載 |
出典:厚生労働省「労働基準法の基礎知識」
上記のほか、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入や雇用保険の適用の有無については明示義務がありませんが、労働者にとって重要な事項になるため、書面に記載するのが望ましいといえます。
雇用契約書を作成する際のポイント
雇用契約書を作成する際には、以下のポイントに注意しましょう。
雇用契約書作成時のポイント
- 絶対的明示事項の項目を網羅する
- 労働時間制度を明示する
- 転勤や人事異動、職種変更の有無を明確にする
- 試用期間について明記する
絶対的明示事項の項目を網羅する
労働条件を通知する際は、「絶対的明示事項の項目を網羅すること」が不可欠です。加えて、「相対的明示事項」の明示も必要となります。ただし、昇給に関する事項や相対的明示事項に関しては、書面の交付までは求められていません。
作成した雇用契約書の内容と法律で定められた絶対的明示事項・相対的明示事項を正しく記載し、漏れや不明瞭な点がないことを確認してから労働者へ交付してください。
出典:厚生労働省「労働基準法の基礎知識」
労働時間制度を明示する
フレックスタイム制や裁量労働制など、固定労働時間制度以外を適用する場合は、適用する労働時間制度を明示しなければなりません。
また、フレックスタイム制のなかにコアタイムやフレキシブルタイムを設定している場合はその時間帯を明示するなど、制度に合わせた事項も記載します。
出典:厚生労働省「労働条件通知書」
転勤や人事異動、職種変更の有無を明確にする
労働条件の通知には、雇入れ直後の就業場所や業務内容の明示が義務付けられていますが、将来的に就業場所や業務内容が変更となる場合までは考慮していません。
転勤や人事異動、職種の変更などが将来的に発生しうる場合は雇用契約書にて明示し、雇用契約の取り交わし時に労働者の同意を確実に得ておくことが望ましいでしょう。
試用期間について明記する
労働基準法で義務付けられている明示事項には試用期間の項目がないため、試用期間について明示していなくても違法にはなりません。
しかし、試用期間中は賃金や解雇条件が本採用時と異なる場合もあるため、絶対的明示事項である「賃金」や「退職」に関する事項とも関係しています。のちのちのトラブルを防ぐためにも、試用期間や試用期間中の労働条件について明示しておくのが望ましいでしょう。
試用期間に関する注意点
使用期間中も本採用と同様に従業員として業務を行うため、雇用契約書を締結する必要があります。また、正規・非正規どちらの場合の試用期間でも雇用契約書の締結は不可欠です。
試用期間は「どのような人材なのかを会社側が見極める時期」であり、労働内容に関しては本採用時と大きく変わらないでしょう。違いがあるのは、法的な拘束力です。本採用になってからは特別な事情がない限り従業員を解雇できませんが、試用期間中は一般的な雇用よりも広い範囲での解雇が法的に認められています。
たとえば、従業員側の経歴詐称、複数回の無断欠勤、勤怠や勤務態度が悪く改善されないこと、協調性がなく会社に損失を与えるような言動が見られることなどは、解雇の理由として妥当性があると判断されます。試用期間中は、合理的な理由や社会通念上の理由があれば一般的な労働者よりも解雇しやすいといえるでしょう。
ただし、「長期にわたる試用期間」は社会通念上無効となります。試用期間を設ける場合は、長くても半年程度にとどめましょう。
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従業員が入社する際の手続きは? 雇用時の必要書類や保険の加入条件や税金などをまとめて解説
雇用形態別の雇用契約書作成時の注意点
雇用契約書は、雇用形態によって記載する内容が異なる部分があります。ここでは、雇用形態別に、雇用契約書作成時の注意点を解説します。
正社員
正社員は、期間を定めず無期雇用で働く雇用形態です。よって、雇用契約書の作成時に雇用期間を記載する必要はありませんが、試用期間がある場合はその期間を明記しておきましょう。
また、人事異動による配置転換や転勤の可能性がある場合は、その旨を記載することで、異動があった場合のトラブルを防ぐことができます。
パートタイム労働者・有期雇用労働者
パートやアルバイトといったパートタイム労働者、および契約社員などの有期雇用労働者を対象とした雇用契約書では、正社員と同様の明示事項に加えて以下の事項を明示する必要があります。
明示事項 | 記載内容 |
---|---|
昇給の有無 | 昇給の有無や昇給時期などを記載 |
退職手当の有無 | 退職手当の有無や時期などを記載 |
賞与の有無 | 賞与の有無や支給時期などを記載 |
相談窓口 | 雇用管理の改善などに関する事項にかかる相談窓口の部署や担当者、連絡先などを記載 |
「相談窓口」は、パートやアルバイト、契約社員などの有期雇用労働者からの相談に応じるための窓口の設置が法律で義務付けられています。 窓口の担当者は人事部相談窓口や人事部長など、組織や個人を問いません。パートやアルバイト、契約社員を雇用する前に窓口を定めておきましょう。
出典:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法の概要」
さらに、契約社員(有期雇用労働者)の場合は、以下の事項を必ず記載しなければなりません。
- 契約期間
- 更新の有無
- 更新の判断基準
契約社員に対して一度に締結できる契約期間は、3年が上限です。ただし、専門的な知識を有する労働者や満60歳以上の労働者については5年が上限とされています。
また、更新するか否かについては、労働者の勤務成績や態度、能力など具体的な判断基準を明らかにする必要があります。労働条件の通知は初めて雇入れたときだけでなく、労働契約の更新時にも明示が必要です。
出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」
出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第十四条」
2024年4月から明示義務となる労働条件
労働基準法施行規則5条の改正により、2024年4月から以下の事項が絶対的明示事項に加わります。
2024年4月から追加される絶対的明示事項
- 就業場所・業務の変更の範囲
- 更新の上限
- 無期転換申込機会
- 無期転換後の労働条件
それぞれ以下で詳しく解説します。
就業場所・業務の変更の範囲
就業場所・業務の変更の範囲は、雇用形態問わずすべての労働者が対象になる明示事項です。
雇用契約の締結および更新の時期ごとに、雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。
「変更の範囲」とは、将来的な配置転換などによって変わり得る業務や就業場所の範囲のことです。たとえば、就業場所の事項については「雇入れ直後:東京支社」「変更の範囲:大阪支社」といったように範囲を明示しなければなりません。
更新の上限
有期労働契約の締結と契約更新の時期ごとに、更新の上限の有無とその内容を明らかにする必要があります。
更新の上限を新たに設ける場合、または上限の期間を短縮する場合は、有期契約労働者に対してその理由をあらかじめ説明しなければなりません。
無期転換申込機会
無期転換ができる有期契約労働者には、更新タイミングごとに無期転換を申し込むことが可能な旨(無期転換申込機会)を明示する必要があります。
なお、初めて無期転換申込の権利が発生する有期労働契約が満了し、その後も契約を更新する場合は、更新のたびに無期転換申込機会の明示が必要になります。
無期転換後の労働条件
無期転換ができる有期契約労働者には、更新タイミングごとに無期転換後の労働条件を明示しなければならないと定められています。
無期転換申込機会と同様に、初めて無期転換申込の権利が発生する有期労働契約が満了し、その後も契約を更新する場合には、更新のたびに無期転換後の労働条件を明示しなければなりません。
出典:厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
まとめ
雇用契約書は、雇用者である企業側と労働者の間で雇用契約が締結されたことを証明する書類です。法律上、交付の義務はありませんが、「言った」「言わない」のトラブルが発生する恐れがあるため、相応な理由がない限り雇用契約書を作成し、署名または記名押印をすることが賢明です。
なお、労働者の雇入れ時には労働条件通知書の作成義務があることから、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として交付するケースが一般的です。
法律で定められた明示事項を把握し、労働条件などの記載漏れがないよう交付しましょう。
よくある質問
雇用契約書とは?
雇用契約書とは雇用者(企業側)と労働者(従業員側)の間で雇用契約が締結されたことを証明する書類です。一般的に、雇入日や雇用期間、業務内容、就業時間などを記載します。雇用契約の締結にあたって書面(雇用契約書)の発行は義務ではありませんが、トラブル防止のためにも雇用契約書を作成した方がよいでしょう。
詳しくは、記事内の「雇用契約書とは?」をご覧ください
雇用契約書と労働条件通知書の違いは?
労働条件通知書は、労働基準法第15条第1項において雇入れ時の交付が義務付けられている書類です。法律で記載すべき事項が定められており、必要な労働条件をすべて記載したうえで雇用者が労働者に交付しなければなりません。
詳しくは、記事内の「雇用契約書と労働条件通知書の違い」をご覧ください。
監修 北 光太郎
きた社労士事務所 代表 中小企業から上場企業まで様々な企業で労務に従事。計10年の労務経験を経て独立。独立後は労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。法人・個人問わず多くの記事執筆・監修をしながら、自身でも労務専門サイトを運営している。