
扶養家族(ふようかぞく)とは、自身の収入で養っている家族を指します。家族を扶養に入れることで所得税や住民税、社会保険料が軽減されます。
ただし、扶養家族にするためには一定の条件を満たさなければなりません。なお、社会保険上と税制上の扶養家族は定義が異なるので、適切に理解することが大切です。
本記事では、扶養家族が適用される条件や手続き、メリット・デメリットについて解説します。
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目次
- 扶養家族とは
- 税制上での扶養家族
- 扶養控除が適用されるための条件
- 配偶者控除・配偶者特別控除が適用されるための条件
- 社会保険上での扶養家族
- 健康保険の扶養家族の条件
- 国民年金の扶養家族になるための条件
- 家族を扶養に入れるために必要な手続き・書類
- 社会保険の扶養手続きと必要書類
- 税制の扶養手続きと必要書類
- 扶養家族のメリット
- 家族を扶養に入れる人のメリット
- 家族の扶養になる人のメリット
- 扶養家族のデメリット
- 家族を扶養に入れる人のデメリット
- 家族の扶養にはいる人のデメリット
- 社会保険の手続きや保険料の計算をラクにする方法
- 社会保険料の計算含む、給与計算事務全体を効率化
- まとめ
- 社会保険の手続きや保険料の計算をラクにする方法
- よくある質問
扶養家族とは
扶養家族(ふようかぞく)とは、自身の収入で養っている家族を指します。
たとえば、会社員の父親が自身の収入で小学生の子どもを養育している場合、その子どもは父親の扶養家族となります。
なお、扶養家族は税制上と社会保険上でそれぞれ定義があり、扶養家族にできる範囲や条件が異なるので注意が必要です。
税制上と社会保険上の扶養家族の定義には、下表のような違いがあります。
税制(所得税)の場合 | 社会保険(健康保険)の場合 | |
---|---|---|
配偶者 | ・納税者と生計一 ・内縁関係✕ | ・被保険者により生計を維持 ・内縁関係◯ |
親族 | ・納税者と生計一 ・6親等内の血族及び3親等内の姻族 | ・被保険者により生計を維持 ・被保険者の子、孫及び兄弟姉妹 ・上記以外の3親等内の親族(同居の場合に限る) |
年齢 | 16歳以上 | 75歳未満 |
年間給与収入 | 配偶者:150万円以下 (同居の場合に限る) 親族:103万円以下 通勤手当 (非課税) 含めない | 130万円未満 60歳以上または障がい者は(180万円未満) かつ 【同居の場合:収入が被保険者の収入の半分未満】 【別居の場合:収入が被保険者からの仕送り額未満】 通勤手当含む この先1年間 |
扶養について詳しく知りたい方は、別記事「扶養とは? 所得税の扶養と社会保険(健康保険と厚生年金保険)の扶養の違い」をご確認ください。
出典:国税庁「No.1180 扶養控除」
出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」
税制上での扶養家族
税制上、扶養に入っている家族を扶養親族と呼びます。税制上では扶養親族がいる場合、扶養者が納税する所得税や住民税が軽減される仕組みとなっています。
これは、扶養者(納税者)にかかる所得税や住民税を軽減できる扶養控除が適用されるためです。
ただし、扶養控除は配偶者(妻もしくは夫)は対象となりません。配偶者が扶養に入っている場合は、配偶者控除や配偶者特別控除が適用されます。
扶養控除や配偶者控除が適用されるための条件について解説します。
所得税の計算について詳しくは次の記事を参考にしてください。
【関連記事】
所得税の計算方法は?税率・控除についてわかりやすく解説【令和6年最新】
扶養控除が適用されるための条件
扶養控除の対象となる扶養親族は、以下の条件すべてを満たす必要があります。
扶養控除が適用されるための条件
- その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等内の婚姻)または里子、養護を委託された老人
- 納税者と生計を一にしている
- 1年間の所得額が48万円以下である(給与のみの場合は年収103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者として年間に一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告の専業専従者ではない
6親等内の血族と3親等内の婚姻によってできた親族とは、自分の兄弟や叔父・叔母、4親等となる祖父母の兄弟や6親等に該当する従兄弟の孫、3親等の姻族である義理の甥と姪(配偶者の兄弟の子ども)まで含まれます。
親族の範囲については、以下の図も参考にしてください。

なお、控除額は扶養親族の年齢や同居の有無などによって異なります。
扶養控除では、16歳未満の子どもを扶養していても扶養控除の対象とはなりません。しかし、健康保険や2024年6月から実施された定額減税では、16歳未満の子どもも扶養の対象となるので注意しましょう。
出典:国税庁「No.1180 扶養控除」
配偶者控除・配偶者特別控除が適用されるための条件
配偶者控除は、以下の要件すべてを満たしている場合に適用されます。
配偶者控除・配偶者特別控除が適用されるための条件
- 民法の規定による配偶者(内縁関係の人は対象外)
- 納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が48万円以下である(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者として年間に一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告の専業専従者ではない
控除額は控除を受ける納税者本人(扶養者)の合計所得金額、および扶養に入っている配偶者の年齢によって異なります。
なお、平成30年分以降は控除を受ける納税者本人(扶養者)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は適用されません。
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」
社会保険上での扶養家族
社会保険上の扶養家族は、保険料を支払っている扶養者の社会保険に加入している家族のことをいいます。社会保険上では、扶養に入っている家族を被扶養者と呼びます。
扶養者の社会保険に加入するため、扶養家族となった人(被扶養者)は、自分自身で社会保険に入らなくても保険が受けられる仕組みです。
社会保険とは、以下の5つの保険の総称です。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
この中で扶養家族(被扶養者)となれるのは、健康保険と国民年金のみです。また、健康保険と国民年金で被扶養者になるためには、それぞれ一定の条件を満たさなければなりません。
各条件について解説します。
健康保険の扶養家族の条件
健康保険の扶養家族(被扶養者)として認められる家族や親族は、扶養する人(被保険者)とその配偶者の第3親等まで、もしくは事実婚など同一生計の事実がある人です。

また、健康保険の扶養家族(被扶養者)になるためには、以下の収入条件を満たす必要があります。
健康保険の扶養家族になるための条件
- 年間収入が130万円未満であること
- 60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満
- 扶養家族が主として被保険者の収入で生計を維持していること
- 同居の場合は、収入が被保険者の収入の半分未満であること
- 別居の場合は、収入が被保険者からの援助による収入額未満であること
出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」
上記の収入の条件を月間収入に換算すると、月間108,333円以下(60歳以上または障害者であれば150,000円以下)であれば被扶養者として認められます。
なお、75歳以上の高齢者は「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため、健康保険の扶養対象とはなりません。
国民年金の扶養家族になるための条件
国民年金の扶養家族(被扶養者)として認められるのは、配偶者(妻もしくは夫)のみです。
配偶者の扶養家族(被扶養者)になると、国民年金の第3号被保険者に該当します。そのため、国民年金保険料を自身で納付しなくても将来的に国民年金を受け取ることができます。
国民年金の被扶養者になる人は、以下の条件を満たす必要があるので注意しましょう。
家族を扶養に入れるために必要な手続き・書類
家族を扶養に入れるための手続きも社会保険上と税制上で異なります。
社会保険の扶養手続きと必要書類
社会保険の扶養手続きに必要なものは以下のとおりです。
社会保険の扶養手続きに必要な書類
- 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
- 続柄を確認するための書類(住民票の写しなど)
- 収入要件確認のための書類(所得証明書など)
- その他確認書類
- 別居している家族を扶養に入れる場合:仕送り額が確認できる書類
- 内縁関係の配偶者を扶養に入れる場合:内縁関係を確認できる書類
家族の扶養に入る(被扶養者になる)事実が発生した日から5日以内に、扶養する人の勤め先に提出します。
税制の扶養手続きと必要書類
扶養する人が会社勤めの場合は、年末調整のタイミングで以下の書類を勤め先に提出します。
税制の扶養手続きに必要な書類
- 【扶養控除を受けるために必要な書類】
扶養控除等(異動)申告書 - 【配偶者控除を受けるために必要な書類】
給与所得者の配偶者控除等申告書
扶養する人が年末調整の対象外もしくは個人事業主の場合は、確定申告書の「扶養控除」「配偶者控除」それぞれの欄を記入して提出します。
また、扶養控除等異動申告書の書き方について詳しく知りたい方は別記事「【令和6年分】給与所得者の扶養控除申告書(マル扶)とは?書き方や注意点を解説」をご確認ください。
扶養家族のメリット
前述のように家族を扶養に入れると、所得税や住民税、社会保険料が軽減されます。また、扶養になる人にとってもメリットがあります。
ここでは、扶養に入れる側となる側それぞれのメリットについて解説します。
家族を扶養に入れる人のメリット
家族を扶養に入れると扶養控除や配偶者控除が適用されるため、税金負担が軽減されます。
また、社会保険は扶養する人がいても自身(被保険者)の払う保険料は変わりません。そのため、家族単位での社会保険料の負担を抑えられるといったメリットがあります。
家族の扶養になる人のメリット
家族の扶養になると、社会保険料の支払いが免除されます。さらに、扶養者の健康保険に加入することで、健康診断や予防接種を含む医療費の負担が軽くなります。
また配偶者であれば、国民年金保険料の納付義務もありません。納付義務はなくても、基礎年金は将来受け取ることが可能です。
扶養家族のデメリット
家族を扶養に入れる人は、扶養となる家族との関係性によってデメリットが発生する恐れがあります。家族の扶養にはいる人は、扶養家族になるための条件を満たすために、働き方を考慮しなければなりません。
ここでは、それぞれのデメリットについて解説します。
家族を扶養に入れる人のデメリット
配偶者や子どもを扶養にいれた場合のデメリットは、特にありません。
しかし、親を扶養にいれた場合は介護保険料や医療費の負担が大きくなる可能性があるため、注意が必要です。
家族の扶養にはいる人のデメリット
家族の扶養になる人のデメリットとしては、収入に制限が生じることが挙げられます。
収入が一定額を超えると、扶養家族から外れることになり、自己負担で社会保険料を支払わなければなりません。
また、配偶者の扶養にはいると厚生年金に加入していないことになるため、将来受け取る年金が少なくなるデメリットもあります。
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まとめ
扶養家族とは、自身の収入で養っている家族を指します。扶養家族の対象範囲や条件は、社会保険上と税制上でそれぞれ異なります。
扶養家族は、社会保険料や税金の負担を軽減できますが、家族の扶養になる条件のひとつに収入制限があるため、パートやアルバイトで働いている場合は勤務時間を考慮しなければなりません。
扶養家族の条件だけでなく、メリット・デメリットを正しく理解した上で扶養に入れるのか判断しましょう。
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よくある質問
扶養家族とは?
扶養家族とは、自身の収入で養っている家族を指します。たとえば、会社員の父親が自身の収入で小学生の子どもを養育している場合、その子どもは父親の扶養家族となります。
詳しくは、記事内「扶養家族とは」をご確認ください。
子供は扶養家族に含まれる?
子どもは扶養家族に含まれます。
ただし、被扶養者として認められるためには、子どもの年間収入が130万円未満(障がい者の場合は180万円未満)でなければなりません。高校生以上でアルバイトをしている場合は、収入が条件の額を超えないように注意が必要です。
なお、扶養控除の対象となる子どもの年齢は16歳以上と定められています。
詳しくは記事内「扶養家族とは」をご覧ください。
扶養家族に入れるメリットは?
家族を扶養に入れると所得税や住民税、社会保険料が軽減されます。また、扶養になる人にとってもメリットがあります。
詳しくは記事内「扶養家族のメリット」をご覧ください。