年間休日とは、勤務先が定める1年間の休日数のことです。勤務先や労働形式によって年間休日を決める際、もとになるのは労働基準法です。
本記事では労働基準法をもとに、休日の定義や、完全週休と週休制の違い、年間休日の平均日数、年間休日の決め方から必要な届け出まで詳しく解説します。
目次
年間休日とは?
年間休日とは、勤務先が定める1年間の休日数です。休日数は、労働基準法で定められた「法定休日」と企業が独自で決定する「法定外休日」を合わせた日数によって決まります。
法定休日とは、労働基準法で定められている「1週間に1回以上の休日」もしくは「4週間で4回以上の休日」です。また、勤務先が独自で決定する法定外休日は、夏季休暇や年末年始休暇、企業の創立記念日なども含まれています。
休日と休暇・休業の違い
労働を免除される日は、休日・休暇・休業の3つです。
休日とは「法定休日」と「法定外休日」があり、労働契約上において労働の義務がない日を指します。また、法定休日と法定外休日は付与することを義務化されているため、企業側が必ず労働者に与えなければなりません。
休暇とは「法定休暇」と「特別休暇」があり、労働義務がある日に企業から労働を免除された日を指します。
休業とは労働義務がある日に、企業から長期的に労働を免除される期間です。それぞれの違いは、休日は企業側が労働者に労働義務がない日を義務として与えますが、休暇と休業は、労働者の労働義務がある日に企業側が労働を免除する点です。
完全週休2日制と週休2日制の違い
完全週休2日制と週休2日制では、与えられる休日が異なります。
完全週休2日制とは、毎週2回休みがある制度のことを指します。しかし、曜日が明記されていないのであれば、休みの曜日が固定されているとは限りません。シフト制により、土日以外の曜日で毎週2回の休みが与えられたとしても「完全週休2日制」に該当します。
そのため、週ごとに休みが変わったり、希望する日に休めなかったりする可能性があります。
一方、週休2日制とは、たとえ週に1回しか休みがない場合でも月に1回以上、週に2回の休みが確保されている制度のことを指します。言葉が似ているため混同されがちですが、2つの休日制度は内容が大きく異なるので注意が必要です。
年間休日の決め方
年間休日は、労働基準法において定められた最低限の休日日数があります。年間休日の日数ごとによる休日のイメージは、次の表をご覧ください。
年間休日の日数 | 年間休日に含まれる休暇 |
---|---|
120日 | 週2回の休み + 祝日(ほぼ暦どおりの休暇) |
125日 | 週2回の休み + 祝日 + 夏季休暇、年末年始休暇など 例)土曜日と日曜日休暇 + 祝日 + 7日ほどの休暇 |
110日 | ・週2回の休み + 夏季休暇、年末年始休暇(完全週休2日制)> ・日曜日、土曜隔週休み、祝日、夏季休暇、年末年始休暇など(週休2日制) 例)土曜日と日曜日休暇 + 5日ほどの休暇 |
105日 | 月8~9日ほどの休日 例)土曜日と日曜日のみ休暇 労働基準法で定められた最低限の休日 |
年間休日に含まれる休暇については「法定休日」「法定外休日」以外にも、夏季休暇や年末年始休暇など労働義務がある日に企業から労働を免除された日も加わります。
ただし、休暇と名が付いていたとしても、年間休日に含めない休みもあります。
年間休日は全ての社員に適用する休みを指すため、個人ごとに与えられる日数や時期が異なる「有給休暇」は、年間休日には含めません。バースデイ休暇・生理休暇・リフレッシュ休暇などの「特別休暇」についても、年間休日に含まない理由は同じです。
年間休日120日
求人においてもよく表記される「年間休日120日」ですが、毎週2回の休み(完全週休2日制)に「祝日」が加えられている場合があります。祝日とは、法律で定められた国民の休日であるため、休日と定めている勤務先が多くあります。
年間休日120日表記の場合、実際に労働者が得られる休日は以下のようになります。
「年間休日120」の実際の休日数
- 365日 ÷ 7日 = 52週
- 2日(1週の休日総数)× 52週 =104日
以上の計算により、完全週休2日制においては、年間104日の休日があります。
そして、2023年の国民の祝日は16日(うち振替休日が1日)のため、104 + 16=120日です。
年間休日125日
年間休日125日は、年間休日120日の毎週2回の休み(完全週休2日制)と祝日だけではなく「夏季休暇」や「年末年始休暇」などが加わります。
年間休日125日は、前述の年間休日120日の計算に「夏季休暇」や「年末年始休暇」などが入る計算です。
「夏季休暇」や「年末年始休暇」は、勤務先の就業規則に含まれている休日を差し引いて決まることが一般的です。就業規則に振替休日を含んでいれば、残る休暇日数はおおよそ5〜7日のため、多くの組織では夏季休暇と年末年始休暇はこの範囲で設定されます。
年間休日110日
年間休日110日は主に以下の2パターンが予想されます。
1つ目は、完全週休2日制(104日)に加え、 夏季休暇や年末年始休暇(6日)が加えられている場合です。
2つ目は、日曜を休日とし、土曜は隔週または月1回出勤、夏季休暇や年末年始休暇、GWなどを休日に加える場合です。
年間休日120日の計算において、完全週休2日制では年間104日の休日が確保されます。
そのため、週に2日の休みに加えて祝日も休みとされる確率が高いです。
しかし、年間休日110日では完全週休2日制にすると休暇の残りは6日となるため、祝日は休暇とせず、夏季休暇や年末年始休暇に割り当てられる傾向があります。
また、日曜日を休日と定めた場合、土曜日を隔週または月1回の出勤にした残りの休暇を夏季休暇や年末年始休暇、GWなどに割り当てられる確率が高いです。
年間休日105日(労働基準法の最低日数)
労働基準法で定められている休日の最低ラインは「法定休日は毎週少なくとも1日、または4週を通じて4日以上の休日を与えなければならない」「労働時間の上限は週40時間かつ1日8時間まで」とされています。
以下は、1年間で労働できる時間を逆算して出した休日の最低ラインです。
年間休日の最低ラインの計算
365日 ÷ 7日(52週間) × 40時間 = 2085.7時間
2085.7時間 ÷ 8時間(1日の上限時間) = 260日
365日-260日 = 105日
このように、労働基準法で定められた労働時間を上限まで使用した働き方にすると、年間休日は105日です。
出典:厚生労働省「労働時間・休日」
年間休日の平均
2022年度の厚生労働省の調査によると、2021年の1年間の年間休日総数は1企業平均は 107.0 日、1人平均年間休日総数は115.3日です。
1企業平均の内訳をみると「1,000 人以上の規模の企業」で115.5 日、「300~999人の規模の企業」で114.1日、「100~299人の規模の企業」で109.2日、「30~99人の規模の企業」で105.3日と企業規模が大きいほど年間休日も増えています。
また、完全週休2日制を採用している企業割合は 48.7%(前回は48.4%)でした。以上のデータからみても、105日の年間休日は少なめといえます。
出典:厚生労働省「令和4年就労条件総合調査の概況」
年間休日が105日以下でも労働基準法違反にならないケース
年間休日の設定は、あくまでも基準であるため、105日を下回っても違法とならない年間休日の設定方法があります。結論からいうと、「労働時間が短く設定」されていれば、罰則対象ではありません。
週の出勤日数が多く、年間休日数が105日より少ないとしても「1日の労働時間と週に1日の休日」が定められていればよいとされています。それでは、年間休日が105日を下回っても違反とならない働き方について、詳しく解説します。
1日あたりの労働時間が短い
たとえば、1日の労働時間が6時間の勤務先があるとします。その場合、週6日の勤務としても、労働基準法で定められている週40時間より少ない「週36時間」です。上記の条件で1年間勤務すると、年間の休日数は52日ほどです。
年間休日は労働基準法で定められている最低ラインである105日を大きく下回りますが「1日8時間の週40時間」との法定労働時間内であるため、労働基準法違反にはなりません。
36協定を締結している
36協定とは労働基準法36条に基づく労使協定で、法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働をさせるうえでの取り決めです。社員の過半数で組織された労働組合、または、社員の過半数からの代表者と協定が必要です。
36協定適用には、所轄の労働基準監督署長に届けなければなりません。36協定が締結されているのであれば、36協定の時間外労働の上限である「
月45時間・年360時間」の範囲内であれば休日数が少なくても違法ではありません。
特別な事情により臨時的に合意したとしても、月45時間を超えられるのは年間6ヶ月までです。また、休日労働を含む「年720時間・複数月平均80時間・月99時間」は超えられないため、合意があったとしても注意が必要です。
変則労働制を採用している
変則労働制を採用している場合、1日単位ではなく、月単位や年単位で労働時間を換算しているため、労働基準法の年間休日は適用外です。変則労働制は、繁忙期や閑散期がはっきりしている仕事で多く採用されます。
また、フレックスタイム制や裁量労働制を採用していると、労働基準法の年間休日の適用外となる可能性があります。
年間休日に有給休暇が含まれている
フルタイムの労働については、入社半年で与えられる有給休暇が10日です。有給休暇の取得が義務化されたため、少なくとも1年に5日は必ず取得する必要があります。そのため、年間休日を100日と設定した場合であっても、義務化された有給休暇の取得日数を合わせれば、年間休日105日を下回らない年間休日設定が可能です。
ただし、1日8時間・週40時間や36協定の範囲を超えないように注意する必要があります。
まとめ
年間休日は、労働基準法により、年間休日105日の最低ラインが決められています。勤務先ごとの労働形式によって、年間休日の日数を決めなければなりません。年間休日の日数を決める際は、労働基準法違反や労働者とのトラブルに発展しないよう、労働基準法や36協定についても熟知した上で、しっかりと年間休日を決めましょう。
よくある質問
年間休日の決め方は?
年間休日の最低ラインは105日と労働基準法で定められています。年間休日に含まれる休暇は「法定休日」「法定外休日」と夏季休暇や年末年始休暇など労働義務がある日に企業が労働を免除した日です。
詳しくは記事内「年間休日の決め方」をご覧ください。
年間休日105日以下は違法?
年間休日の設定は、あくまで基準のため、年間休日が105日を下回っても違法にならないケースがあります。
詳しくは記事内「年間休日が105日以下でも労働基準法違反にならないケース」をご覧ください。