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社労士の独占業務とは?一号・二号・三号業務をわかりやすく解説

社労士の独占業務とは?一号・二号・三号業務をわかりやすく解説

社労士には、法律で定められた独占業務があります。社労士の独占業務は社労士の資格を持つ者のみが行える業務であり、一号業務、二号業務、三号業務に分類されます。それぞれ、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成や提出代行、帳簿書類の作成、労務管理に関する相談・指導などが該当します。

本記事では、社労士の独占業務について、それぞれの業務内容や非資格者が行った場合の罰則とリスクについて解説します。

目次

社労士の独占業務とは

社労士の独占業務とは、社会保険労務士法に基づき、社労士の資格を持つ者だけが行うことを認められている業務です。具体的には、一号業務と二号業務が該当します。

一号業務は、労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書などの作成および提出の代行です。

二号業務は、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成を指します。たとえば、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの作成が該当します。

なお、三号業務は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、または指導することであり、こちらは独占業務ではありません。

一号業務および二号業務は、企業の労務管理や社会保険手続きを適正かつ円滑に行うために不可欠なものであり、専門的な知識と経験を要します。そのため、一定の能力と倫理基準を満たした社労士にのみ、これらの業務を行う権限が与えられています。

社労士の独占業務がある理由

社労士に一号業務と二号業務という独占業務が設けられている理由は、労働社会保険諸法令に関する手続きの適正な実施と、企業の健全な労務管理を確保するためです。これらの手続きは複雑かつ専門性が高く、誤りがあると企業や従業員に不利益が生じる可能性があります。

たとえば、社会保険料の計算を誤ると、企業は過大な負担を強いられ、従業員は将来受け取る年金額に影響が出るかもしれません。また、労働基準法に違反した労務管理は、従業員の健康や安全を脅かし、労働問題に発展するリスクを高めます。そのため、専門知識を有する社労士がこれらの業務を担うことで、手続きの適正化と労務トラブルの未然防止を図っています。

社労士の独占業務の種類

社労士の独占業務の種類を具体的な業務内容を交えて解説していきます。

一号業務

一号業務とは、労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書などを作成し、提出を代行する業務です。

具体的には、労働基準監督署や公共職業安定所、年金事務所などに提出する書類の作成と提出が含まれます。

たとえば、企業が従業員を雇用した際の社会保険の加入手続き、労働災害が発生した際の労災保険の給付申請、従業員の育児休業取得に伴う給付金申請などが該当します。これらの手続きは、法令に基づいて正確に行う必要があり、不備があると企業や従業員に不利益が生じる可能性があります。そのため、専門的な知識を持つ社労士が、法令を遵守し、迅速かつ正確に手続きを代行します。

二号業務

二号業務とは、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成する業務です。

具体的には、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など、法律で作成が義務付けられている帳簿書類の作成が該当します。これらの帳簿書類は、企業の労務管理の基礎となる重要な情報が記載されており、労働基準監督署の調査などにおいても重要な資料となります。

また、適正な賃金支払いや労働時間の管理にも不可欠です。二号業務では、法令で定められた項目を漏れなく正確に記載することが求められます。加えて、労働時間の管理方法や賃金計算のルールなど、企業の労務管理の実態を反映した内容で作成する必要があります。

社労士は、法令の知識と実務経験に基づき、企業の状況に応じた適切な帳簿書類の作成を支援します。

三号業務(独占業務ではない)

三号業務とは、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、または指導を行う業務です。

具体的には、企業の人事労務に関する相談対応やアドバイス、就業規則の作成・改定支援、人事制度の構築支援などが該当します。同時に企業の状況に応じた具体的な解決策を提案することが求められます。また、法改正の情報提供や、最新の助成金情報の提供など、企業が適切な労務管理を行うための支援も行います。

なお、一号業務や二号業務とは異なり、三号業務は社労士の独占業務ではありません。

社労士の独占業務を非資格者が行った場合の罰則とリスク

社労士の独占業務である一号業務または二号業務を、社労士資格を持たない者が行った場合、社会保険労務士法違反となり、罰則が科される可能性があります。具体的には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。

さらに、罰則を受けるだけでなく、企業にとっても大きなリスクを伴います。たとえば、非資格者が行った手続きに不備があった場合、行政機関から再提出を求められたり、場合によっては行政指導を受けたりする可能性があります。その結果、業務が滞り、従業員への給与支払いが遅延するなど、事業運営に支障をきたす恐れがあります。

また、不適切な労務管理により、従業員との間で労使トラブルに発展するリスクも高まります。最悪の場合、労働審判や訴訟に発展し、企業の社会的信用が失墜する可能性も否定できません。

これらのリスクを回避するためにも、一号業務および二号業務は必ず社労士に依頼することが重要です。

社労士に独占業務を依頼する流れやポイント

以下では、依頼する際の流れとポイントを解説します。

依頼する業務の明確化

社労士に依頼する前に、まずは自社が依頼したい業務の範囲を明確にすることが重要です。具体的には、一号業務である申請書等の提出代行のみを依頼するのか、二号業務である帳簿書類の作成まで依頼するのか、または顧問契約を結び、三号業務である労務相談も含めて依頼するのかを検討します。

その際、自社の現状の課題を整理し、どの業務を社労士に依頼することで課題解決につながるかを検討することが大切です。たとえば、手続き業務に時間を取られている場合は一号業務の依頼を、労務管理体制を強化したい場合は三号業務を含む顧問契約を検討するなど、目的を明確にすることで、適切な依頼内容を決定できます。

依頼内容が明確になれば、社労士との打ち合わせもスムーズに進められるでしょう。

実績と専門性の確認

依頼する社労士を選ぶ際は、その社労士の実績と専門性を確認することが重要です。まず、自社と同業種または類似業種での実績が豊富かどうかを確認します。同業種での実績が豊富な社労士は、業界特有の労務問題や法改正の動向にも精通している可能性が高いです。

また、依頼したい業務に関する専門性が高いかどうかも確認します。たとえば、社会保険手続きに強みを持つ社労士や、就業規則の作成に強みを持つ社労士など、得意分野はさまざまです。

社労士事務所のホームページや、面談を通じて、実績や専門性を確認し、自社のニーズに合致するかどうかを見極めましょう。複数の社労士を比較検討することで、より自社に適した社労士を選べます。

費用の確認

社労士に依頼する際は、事前に費用を確認することも重要です。

社労士の費用は、依頼する業務内容や事業所の規模、従業員数などによって異なります。また、顧問契約を結ぶか、スポットで依頼するかによっても費用は変わります。そのため、複数の社労士から見積もりを取得し、比較検討することが大切です。その際には、見積もりの内訳を詳細に確認し、想定外の費用が発生しないかを確認しましょう。

たとえば、手続きの代行費用だけでなく、相談料や書類の作成費用などが別途発生する場合があります。費用だけでなく、サービス内容とのバランスを考慮し、総合的に判断することが必要です。

コミュニケーションのしやすさの確認

社労士を選ぶ際は、担当者とのコミュニケーションのしやすさも重要なポイントです。

社労士とは、契約後も継続的にやり取りを行うことになります。そのため、自社の要望や疑問点を気軽に相談できる関係性を築けるかどうかは、業務の円滑な遂行に大きく影響します。選定段階での面談などを通じて、担当者の人柄や対応力を確認することが重要でしょう。

具体的には、自社の話を丁寧に聞いてくれるか、質問に対して明確に回答してくれるか、専門用語を分かりやすく説明してくれるかなどを確認します。

また、連絡手段や頻度についても確認しておくと良いでしょう。長期的なパートナーシップを築ける、信頼できる社労士を選ぶことが肝心です。

まとめ

社労士の独占業務は、一号業務と二号業務であり、労働社会保険諸法令に基づく手続きや帳簿作成を指します。三号業務は独占業務ではありませんが、労務管理の専門家として企業の成長に寄与します。

社労士選びでは、実績や専門性、費用、相性などを確認し、自社に最適なパートナーを見つけることが重要です。上述を参考に適切な社労士に依頼をしましょう。