認定NPO法人になることで寄付が受けやすくなるなど様々な優遇があります。では認定NPO法人になるまでには、どのようなプロセスがあるのでしょうか。認定取得にかかる期間や具体的に必要な書類や流れについて、説明しましょう。
目次
申請書類堤出から「認定」までおよそ6ヶ月
認定の審査は、「書面審査」と「実地調査(現地確認)」の2段階で行われます。認定の審査を行う所轄庁によって、多少のばらつきはありますが、申請から認定を得るまで、だいたい6ヶ月程度かかる事が多いようです。
まずは事前相談へ
認定又は特例認定(以下「認定等」)の手続きが円滑に進められるよう、各所轄庁では申請等に関する相談を行っていますので、いきなり申請するのではなく、まずは所轄庁となっている各都道府県又は指定都市の担当窓口に相談に行くことが良いでしょう。
事前相談は任意の手続きですが、認定等の申請を行うNPO法人側と各所轄庁の双方が、認定基準や認定のメリット・デメリット等についての理解を深めることにもなります。事前相談を行うことにより、認定等の申請を行う法人にとっては、申請時に必要な資料作成事務を効率的に行うことができます。また、申請後の審査の円滑化・迅速化という効果が期待できます。
認定等の申請はNPO法人設立1年後から
認定又は特例認定を受けるためには、申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していることが基準とされています。
したがって、申請書を提出する事業年度の初日が、設立の日から1年を超える期間が経過していれば、認定又は特例認定の申請をすることができます。
特例認定は、申請書を提出した日の前日において、その設立の日から5年を経過しないNPO法人であることが基準の1つとなっています。
所轄庁の認定等の審査に当たって提出する書類
申請時に窓口に提出する書類は原則、下記になります。所轄庁によって書類のフォーマットや記載内容が一部異なるケースもありますので、詳細には確認が必要です。
認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書(認定申請書)
認定NPO法人として認定を受ける法人の情報、パブリックサポートテストをどの基準でクリアするか等を記載するものです。
認定申請時の添付書類一覧表 兼チェック表
以下に示す添付資料の一覧表書式です。堤出の際に見落とし、間違いがないかのチェックシートも兼ねています。
認定要件チェック表
パブリックサポートテストの基準値を満たしているかどうかを記載します。
- 受け入れた寄附金の明細表
- 社員から受け入れた会費の明細表
認定要件チェック表
「共益活動の割合が基準値以下であること」を記載し証明します。
認定要件チェック表
組織運営及び経理の適正についてのチェック項目を記載します。
- 役員の状況
- 帳簿組織の状況
認定要件チェック表
事業活動が一定の範囲内であるかを記載します。
- 財産の運用及び事業運営の状況等
- 財産の運用及び事業運営の状況等
認定要件チェック表
情報公開の適正について記載します。
認定要件チェック表
事業報告書等が所轄に提出されているか、法令順守がされているか、法人の設立後一定期間が経過しているか、をチェック項目に記載します。
寄附金を充当する予定の事業内容等を記載した書類
今後、集める予定の寄附金をどのような事業に使うかの見通しを記載します。事業計画書の記載を転記する等で対応できます。
寄附者名簿
実績判定期間中の事業年度ごとに、「寄付者の氏名又は名称」「寄付金額」「受領年月日」等を記載するものです。
認定、特例認定の更新について
認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年となっています。
認定の有効期間の満了後、引き続き認定NPO法人として活動を行おうとする認定NPO法人は、有効期間の満了の日の6か月前から3か月前までの間に、所轄庁の条例で定めるところにより、有効期間の更新の申請書を提出し、有効期間の更新を受けることができます。
また、特例認定の有効期間は所轄庁による特例認定の日から起算して3年です。
特例認定の有効期間が経過したときは、特例認定は失効します。更新はできませんので、特例認定の有効期間中又は有効期間経過後に認定NPO法人として認定を受けたい場合は、認定の申請を行う必要があります。なお、特例認定NPO法人が、認定NPO法人として認定を受けたときは、特例認定の効力を失います。
まとめ
認定取得には時間も労力もかかりますが、所轄庁に相談して必要な書類を作成すれば申請自体は行うことができます。将来的には認定取得に向けて動き出したいけど、業務で手一杯という方も多いでしょう。
まずは認定取得もそうですが、本業へ集中できる環境づくりも含めて業務効率化を行いつつ、必要な書類をそろえていきましょう。
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