許認可の基礎知識

飲食店営業許可証を取得するには?開業に必要な手続きや資格を詳しく解説

飲食店営業許可証を取得するには?開業に必要な手続きや資格を詳しく解説

飲食店を開業するためには、保健所に申請を行い、営業許可証を取得する必要があります。

本記事では、飲食店営業許可証を取得するにあたって必要な手続きや資格、開業までの流れについて解説します。

目次

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飲食店の開業に必要な手続き

飲食店の営業業態によって、開業のために必要な手続きは異なります。自身が開業する飲食店では「どのようなもの」を「どうやって」「何時まで」提供するのかを踏まえて、以下のうち必要な手続きを行います。

飲食店営業許可の取得

飲食店営業許可は、一般的な飲食店を開業するうえで必要です。保健所から飲食店営業許可証を取得することで、店舗で調理した料理や、午前0時までの酒類の提供が可能になります。別の場所に複数店舗を開業する場合は、それぞれ店舗ごとの申請が必要です。

飲食店営業許可は「場所」や「設備」についての許可であり、たとえば経営者を交代した場合も届出を出せば許可を引き継ぐことができます。

ただし2021年6月に制度改正が行われたため、居抜き物件で開業する場合は制度改正後の基準を満たしているかどうか、保健所に確認した方がよいでしょう。

これまで飲食店営業許可とは別に設けられていた「喫茶店営業許可」に関しては、制度改正によって飲食店営業許可に統合されました。

他の事業者から喫茶店事業を引き継ぐケースにおいて、すでに喫茶店営業許可を取得していた場合は、保健所に相談しましょう。


出典:東京都福祉保健局・保健所「食品関係営業許可申請の手引」
出典:「新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」が令和3年6月1日から始まります」

深夜酒類提供飲食店営業開始届の申請

午前0~6時に営業する場合、また居酒屋やバーなど主に酒類を提供する飲食店の場合は、飲食店営業許可に加えて、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を申請する必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届は管轄の警察署へ提出・申請します。

ただしファミリーレストランなど、「主食」とみなされる食事をメインに提供する飲食店の場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届を申請しなくても夜間にお酒を提供することができます。

たとえば居酒屋などで提供される〆のお茶漬けなどは「主食」とはみなされません。

判断に迷う場合は、警察署へ相談してみましょう。


出典:鳥取県警「深夜酒類飲食店営業とは」

飲食店の開業に必要な資格

飲食店を開業するにあたっては以下の資格を取得する、もしくは資格取得者を置く必要があります。

食品衛生責任者

飲食店の開業にあたっては自主的な衛生管理が必須であるため、店舗に食品衛生責任者を置くことが義務付けられています。

食品衛生責任者は、以下のいずれかを満たしている必要があります。

食品衛生責任者の必須要件

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者などの資格保有者
  • 食品衛生責任者養成講習会の受講者
  • その他、知事などが適正と認めた講習会の受講者

栄養士などの資格を保有していない場合も、各都道府県の食品衛生協会が開催する食品衛生責任者養成講習会を受講すれば、食品衛生責任者の資格が取得可能です。

店舗を営業する都道府県で講習会を受講する必要はないので、日本全国どこの講習会を受講しても問題ありません。たとえば東京都で受講し、埼玉県で開業することもできます。


出典:川崎市「営業許可申請の手引き」

防火管理者

収容人数が30名以上の規模の飲食店を開業する場合のみ、防火管理者の設置が必要です。

店舗の席数でなく、従業員も含めた収容人数が30名以上であれば防火管理者を設置しなければなりません。

店舗面積によって、以下のように取得すべき資格、講習会の時間と受講料が異なります。

 取得すべき資格講習会の時間講習会の受講料
延べ面積が300㎡以上の場合甲種防火管理者2日間で約10時間8,000円
延べ面積が300㎡未満の場合乙種防火管理者1日約5時間7,000円

出典:東京消防庁「防火管理者が必要な防火対象物と資格」
出典:一般財団法人日本防火・防災協会「防火管理講習」

飲食店営業許可証の申請から開業までの流れ

開業までの流れは以下のとおりです。

飲食店営業許可証の申請から開業までの流れ

  1. 保健所に事前相談する
  2. 飲食店営業許可の申請を行う
  3. 保健所による立入検査を受ける
  4. 飲食店営業許可証を受け取る
  5. 消防署に防火管理者を届け出る
  6. 飲食店の営業を開始する
出典:川崎市「営業許可申請の手引き」
出典:東京消防庁「防火・防災管理者選任(解任)届出について」

1.保健所に事前相談する

施工業者から店舗の平面図が上がってきたら、保健所へ図面を持参し事前相談を行います。着工後の設計変更は難しく、手間や追加費用がかかってしまうため、早めに確認しておきましょう。

事前にチェックやアドバイスを受けておけば、申請や検査がスムーズに進みます。そのほか申請にあたってわからない点についても、この時点で確認しましょう。

また、保健所への営業許可申請時には、食品衛生責任者の資格が必須となります。資格の取得が済んでいない場合は、申請前に必ず取得をしておきましょう。

2.飲食店営業許可の申請を行う

事前相談によって問題なく進められる目途が立ったら、以下の申請書と必要書類をそろえて保健所に提出します。

営業許可申請書

申請者の氏名・住所、店舗の所在地、名称、食品衛生責任者の氏名などを記入する書類です。申請書の様式は管轄する保健所の窓口や、各自治体のホームページから入手できます。

施設構造と設備を示す図面

調理台や客席、トイレ、従業員の更衣室など、店舗に配置するすべての設備を大きさに至るまで細かく記載した図面を、着工前に施工業者から取り寄せ提出します。

食品衛生責任者の資格を証明するもの

各資格を証明する免許証や講習会受講後に交付される食品衛生責任者手帳(確認証)など、資格を証明するものの原本または写しを提出します。

水質検査成績書

水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合は、水質検査成績書の提出が求められます。貯水槽の水や、井戸水などを使用するケースが該当します。

水質検査成績書は建物の管理者や不動産業者から取り寄せるか、専門の検査機関に依頼して取得します。

提出日の直近1年以内に発行されたものでなければならないため、場合によっては検査を新たにする必要があります。

登記事項証明書(法人の場合のみ)

法人が申請する場合は、登記事項証明書の原本または写しを提出します。

定款の目的の部分に、飲食店経営やレストラン経営、カフェ経営といった飲食店の経営に関するワードが記載されているかチェックしましょう。

法人は定款の目的に定められた行為しかできないため、もし定款の目的に飲食店経営らしき文言が見当たらなければ、目的変更登記が必要です。どのような文言であれば問題ないか、変更登記前に保健所に問い合わせておくと書類の準備がスムーズに行えます。

3.保健所による立入検査を受ける

営業許可申請後に、保健所が施設の立入検査を行います。万が一不備があった場合は改善後の再検査となるため、検査までに規定通りの設備を整えておきましょう。

特に重視されるポイントとして以下があげられます。

保健所による立入検査で重視されるポイント

  • 屋外や建物内の住居などとは隙間のない構造(壁、ガラス戸、天井など)で遮断する
  • 調理室は壁やカウンターなどで客席とわけて、出入り口には扉を設ける
  • 床面や内壁、天井は清掃しやすい材質・構造にする
  • 調理室には使用しやすい場所に石けんやペーパータオル、消毒剤などを配置する
  • 衛生的な手洗いができる十分な大きさを確保する
  • 水栓は肘で止水できるレバーや足踏みペダルなど洗浄後の手指の再汚染を防ぐ構造にする
  • 食品などを洗浄するため、使用目的におじた大きさ・数のシンクがある
  • 冷蔵または冷凍設備があり、見やすい位置に温度計を備える
  • 従業員のトイレは調理室に直接出入りできない場所に設置し、専用の流水式手洗い設備を備える

4.飲食店営業許可証を受け取る

検査の結果、問題ないと判断されたら営業許可が下り、営業許可証が交付されるため、保健所の窓口で受け取ります。許可証は店舗の見える場所に掲示しましょう。

5.消防署に防火管理者を届け出る

飲食店の営業開始日までに、管轄の消防署へ防火管理者の届出書を提出する必要があります。届出書の様式は、消防署のホームページからダウンロード可能です。

提出時には、同じ内容の届出書を「消防署保管用」と「事業所保管用」の2部用意します。

また、防火管理者の防火・防災管理講習修了証(手帳)の原本をあわせて提出します。

6.飲食店の営業を開始する

営業許可証を受領し、防火管理者の届出が完了したら、飲食店としての営業が開始できます。

営業を開始するにあたっては、食品衛生責任者の氏名を店舗に掲示しなければなりません。

飲食店営業許可証の取得にかかる費用と期間

飲食店営業許可証を取得するうえでかかる費用と時間の目安は、以下のとおりです。

費用

飲食店営業の申請においては保健所に手数料を支払う必要があります。

金額は管轄する保健所によって異なるため、ホームページなどで確認してください。

一都三県では、東京都が18,300円、埼玉県が17,600円、神奈川県・千葉県が16,000円です。


出典:東京都福祉保健局・保健所「東京都食品衛生関係許可手数料」
出典:埼玉県「食品営業に関する許可・届出」
出典:神奈川県「営業許可申請手数料について」
出典:千葉県「食品営業許可等申請手数料一覧」

期間

営業許可証を取得するまでの期間としては、およそ2~3週間を想定しておきましょう。目安となる日数は以下のとおりです。

事前相談~申請書類作成:およそ3日
保健所での申請処理:およそ10日
立入検査~営業許可:およそ5日

書類の再提出が必要になった場合は、さらに時間がかかる可能性があります。


出典:川崎市「営業許可申請の手引き」

まとめ

飲食店営業許可証は、「人」にかかるものではなく、「場所」や「設備」が法令に適合しているかどうかを保健所が検査・確認し発行されます。

2021年6月に制度改正が行われたため、居抜き物件を引き継いで開業する場合であっても、新基準を満たしているか保健所に確認しましょう。

許可を取得するための流れや必要な対応を確認し、スムーズに開業できるよう計画的に準備をしましょう。

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