会社設立の基礎知識

役員報酬とは? 会社設立前に知っておくべきルールや金額の決め方を解説

監修 弁護士法人DREAM

役員報酬とは? 会社設立前に知っておくべきルールや金額の決め方を解説

個人事業主と比較した場合の法人のメリットとして挙げられるのが、従業員の給与や退職金なども損金して計上できる点です。また、自身の給与も「役員報酬」として支払うことにより損金にできます。

ただし、節税につながる役員報酬には不正を防ぐためのさまざまなルールが設けられています。この記事では役員報酬を決める際のポイントや基礎知識など詳しく解説します。

会社設立の流れや具体的な手続きについて知りたい方は、別記事「会社設立の流れを徹底解説 | 株式会社を設立するメリットや注意点についてもまとめています」をあわせてご確認ください。

目次

役員報酬とは?

役員報酬とは、取締役・監査役・執行役など役員に対して支給される報酬のことです。役員報酬は事業年度ごとに決定し、期首から3ヶ月以内に一度だけ改定できます。

役員報酬と従業員給与の違い

従業員給与との違いは、原則的に全額を損金計上できるかどうかです。

損金とは、資本等の取引によるものを除いた資産の減少の原因となる原価や費用、損失などを指します。損金の算入は利益総額を減らし、法人税額を減らすことにもつながります。

従業員に対して支払う給与は基本的に全額損金として算入できますが、役員報酬を全額算入するためには一定の条件があります。

報酬を自由に操作できると、会社の利益を不正に操作して税金を減らすことができてしまうため、役員報酬は一定の規定に基づいた場合にのみ損金として認められることになっています。

役員報酬の支払い方法

税務上、損金として認められる役員報酬の支払い方法は以下の3つになります。

(1)定期同額給与

定期同額給与とは、毎月支払われる給与として役員報酬を支払うケースです。会社設立時から3か月以内に決めておかなければ損金に算入できなくなります。設立時に定款で定めておくか、株主総会で決定します。

役員報酬は事業年度ごとに決定し、期首から3ヶ月以内に一度だけ、役員報酬の改定を行うことができます。

例:定期同額給与を100万円に設定した場合

(2)事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、賞与として役員報酬を支払うケースを指します。会社設立後に知る方も多いかと思いますが、役員に関しては賞与も原則的に経費として認められません。ただし、事前に税務署に届けることで、決めた通りに支払えば賞与の額を経費として認められます。

事前確定届出給与の申請期限

  • 事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日
  • 職務の執行を開始する日

上記いずれか早い方から1か月を経過する日

もしくは、会計期間開始日から4カ月を経過する日

のいずれか早い日が期限となります。

(3)業績連動給与

業績連動給与とは、利益に応じて役員報酬を支払うケースです。これは非同族会社か、非同族会社の完全子会社となっている同族会社に認められている支払い方法です。

同族会社とは、発行済株式数のうち、上位3人以下で50%以上の株式を保有している会社のことで、非同族会社は同族会社以外の会社をいいます。

また、取締役のうち専務取締役や常務取締役を除く、平の取締役で部長や課長など従業員としての肩書きも持っている使用人兼務取締役にはほかの従業員と同様に賞与を支払うことができ、全額損金に算入できます。

【診断付き】法人化まるわかりガイドを無料プレゼント!

法人化を検討中の個人事業主の皆様へ◎

freeeの法人化まるわかりガイドでは、タイプ別に節税シミュレーションで節税効果をわかりやすく解説します。

さらにやることリストや計画シートで、法人化の準備をサポート!

役員報酬を決める際に気をつけること

役員報酬を決める際には、売上予測をもとにした月々の粗利益や固定費を算出し、利益予想を行ったうえで、役員報酬にまわせる額を算出します。

経営方針やお金の分配に対する考え方によって決め方は変わる

金融機関から融資を受けることを考えている場合や、会社に利益を残して経営の安定化を図りたい場合などにおいては、役員報酬を抑えるべきです。反対に、個人としての取り分を増したい場合は、無理のない範囲内で役員報酬を高めに設定します。

ひとり社長であれば、経営方針やお金の分配の観点において会社と個人の区別がないので、節税などの観点で有利な報酬額にすることも可能です。

役員報酬による納税額も考慮しましょう

定期同額給与を変更できるのは期首の3カ月間だけなので、利益予想が大きく外れた場合に多額の税負担が発生する可能性もあります。

特に、期末に売上が大きく上がり、かつ入金までに期間がある場合には、納税の時期に資金が足りないといった事態になりかねません。損金として算入できる定期同額給与をいくらにするか、慎重に判断する必要があります。

役員報酬が高額になるほど、会社側の健康保険や厚生年金などの社会保険料の負担も増加する点にも注意が必要です。個人の所得税は累進課税なので、役員報酬を受け取る側としても所得額が増えることで税務上は不利になります。

全額損金できるように支払開始するのがおすすめ

役員報酬は会社設立後3カ月以内に決める必要があるため、はじめの2カ月は役員報酬をゼロとし、3カ月目から支払うこともできます。一方、利益が安定するのを待って、会社設立の半年後から役員報酬を支払うことにすると、全額が損金に算入できなくなります。


役員報酬の支払方法

また、役員報酬には日割りという概念はありません。月の途中で会社設立した場合であっても、当月分の役員報酬は全額支払わないと損金算入できる金額が変わってしまいます。

例:4月12日に会社を設立、役員報酬を100万円とした場合

4月分の役員報酬として日割計算した40万円を支払った場合、5月以降に支払う月100万円の役員報酬のうち差額60万円は「増額分」として扱われ、40万円しか損金に算入できなくなってしまうのです。


役員報酬を日割計算で算出した場合

上述したように、設立月から2ヶ月は役員報酬がゼロでも問題ないので、初月に全額支払うのが難しい場合は、次月もしくは3ヶ月目から役員報酬を支払えば全額損金参入できます。

【関連記事】
役員報酬の決め方まとめ〜役員報酬は自由に変更できない?~

【診断付き】法人化まるわかりガイドを無料プレゼント!

法人化を検討中の個人事業主の皆様へ◎

freeeの法人化まるわかりガイドでは、タイプ別に節税シミュレーションで節税効果をわかりやすく解説します。

さらにやることリストや計画シートで、法人化の準備をサポート!

役員報酬を決定した後に必要な手続き

会社設立時に自分や他の役員の報酬を決めたら、事前確定届出給与に関する届出を所轄の税務署に提出します。この届出どおりに支払いされたお金が損金として認められます。

また、役員報酬を決めたことを株主総会の議事録にも残しておきましょう。

参考:国税庁「事前確定届出給与に関する届出

役員報酬を変更したいときはどうする?

役員報酬の変更が自由にできると、企業側が期末に役員報酬を変更して、納税額をコントロールすることが懸念されます。そのため、前述のように期首から3カ月以内を除くと、原則として役員報酬を変更することはできません。

ただし、例外的に事業年度の途中で、役員報酬額の変更ができる場合があります。

  1. 取締役から代表取締役になるなど職制上の地位に変更があった場合
  2. 経営状況が著しく悪化した場合

ただし、以下のように例外的に事業年度の途中で役員報酬の減額や増額を行えるケースがあります。

役員報酬が減額できる場合

役員報酬が減額できるのは、売上が予測を大きく下回り、経営状態が悪化している場合です。定期同額給与として定めた額の役員報酬を支払えない月があると、当期の役員報酬は全額損金不算入になり、法人税の税額がアップしてしまいます。

役員報酬の減額が認められるケースは以下の4つです。

役員報酬の減額が認められるケース

  1. 業績や財務状況の悪化によって、役員が株主との関係性によって、経営責任をとるために役員報酬の減額がやむを得ない場合
  2. 融資を受けている取引銀行と借入金予定協議を行った結果、役員報酬の減額がやむを得ない場合
  3. 業績や財務状況が悪化した際に、取引先などからの信用維持のために、役員報酬の減額を行うことが経営状況の改善を図る方法として計画された場合
  4. 特定の役員が不祥事を起こしたときに、会社の秩序に維持を図り、社会的評価の低下を抑えるため、一時的に役員報酬を減額する場合

役員報酬が増額できる場合

役員報酬の増額ができるケースは常務取締役が専務取締役に昇格するなど、仕事の責務が増えた場合に限られます。定款で定められた役員報酬総額の支給限度額内であり、不当に高額な報酬額ではないことが要件です。

役員報酬を変更する手続き

株式会社で役員報酬の変更を行う場合には臨時株主総会を開催するなど、株主総会で決議を行って議事録に残すことが必要です。

議事録がなかったり、役員報酬の変更の理由に妥当性が認められなかったりする場合には、税務調査を受けた際に、役員報酬が損金不算入になり、追徴課税を受けることになります。

役員報酬は節税につながる重要事項のひとつ

役員報酬のポイント

  • 役員報酬額を変更できるのは原則期首から3ヶ月以内
  • 一定の条件を満たすことで全額損金に算入できる
  • 定期同額給与とは、毎月決まった金額を役員報酬として支払うこと
  • 事前確定届出給与とは、事前に税務署に届け出ることで賞与も役員報酬にできる
  • 業績連動給与とは、利益に応じて役員報酬を支払う方法

自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法

会社設立の準備から事業開始までには、多くの書類や手続きが必要になります。書類の転記をするだけでもかなりの時間がかかってしまいます。

freee会社設立は株式会社だけでなく、合同会社の設立にも対応しています。設立件数30,000社以上の実績をもつfreee会社設立なら、初めての方もあんしんしてご利用いただけます。

起業ダンドリコーディネーターが完了までサポートしてくれるからあんしん!

初めての会社設立では、書類の書き方や提出先、設立後の手続きなどさまざまな場面で不安を抱えてしまうこともあるでしょう。

freee会社設立では、会社設立に詳しい起業ダンドリコーディネーターが常駐しており、設立準備から登記後に必要な手続きまでを完全無料で並走・サポートします。

相談方法はオンライン面談、LINE相談、電話、メールなどから選べます。まずお気軽に問い合わせフォームからおためし相談(最大30分)の予約をして、ご自身のスケジュールや設立手続きに関する疑問や不安を解消しましょう。

起業ダンドリコーディネーターの詳細はこちら

入力項目・次にやること、すべて画面上で把握できる

freee会社設立では、必要項目を記入していくだけで会社設立に必要な書類を作成することができます。また、登記の際に必要となる会社印も同時に購入が可能です。


freee会社設立 入力画面

freee会社設立は株式会社だけでなく、合同会社の設立にも対応しています。

会社名や資本金額など必要項目を入力すると、定款(ていかん)をはじめとする会社設立に必要な約10種類の書類を自動で作成します。

<freee会社設立で出力できる書類の一例>

  • 定款
  • 登記申請書
  • 印鑑届出書 など
ほかにも、会社設立後に役所へ提出が必要な「法人設立届出書」の作成や法人口座の開設、法人用クレジットカードの申請にも対応しています。

設立にかかるコストを削減できる

設立費用を削減したい方には電子定款がおすすめです。紙の定款では、収入印紙代40,000円がかかりますが、電子定款ではこれが不要となります。

freee会社設立は電子定款にも対応しており、電子定款作成に必要な機器やソフトの準備なども必要がないため、自分で作成するよりもコストを抑えることができます。

<設立にかかる費用の比較例>


設立にかかる費用の比較例

(1)freee会計を年間契約すると、無料になります。
(2)紙定款の印紙代(40,000円)

会社設立の準備を進めながら、バーチャルオフィスの申し込みが可能!

会社設立するためにオフィスの住所が必要になります。
自宅をオフィス代わりにしている場合は、自宅の住所でも問題ありませんが、公開情報となってしまうので注意が必要です。

自宅兼オフィスのように実際の住所を公開したくない場合や、管理者や所有者に物件の法人登記が認められていない場合は、バーチャルオフィスを利用するのがおすすめです。

freee会社設立では、会社設立に必要な書類を無料で作りながら、バーチャルオフィスの申し込みもできます!
まずはこちらからfreee会社設立に無料で登録してみてください!

自分で手続きする時間のない方には「登記おまかせプラン」がおすすめ!

「初めての会社設立で不安」、「自分で手続きする時間がない」という方には、司法書士が手続きまで代行してくれる登記おまかせプランがおすすめです。

設立代行の費用相場は10万円前後ですが、freeeの登記おまかせプランは一律5万円で利用できます。※海外在留者が出資者・役員の場合等の特殊ケースを除く

登記おまかせプランの利用方法等の詳細は、freee会社設立の無料登録が完了後にメールにてご案内します。

会社設立の準備をお考えの方は、ぜひ登録無料のfreee会社設立をお試しください。

監修 弁護士法人DREAM

契約書の作成・確認、アドバイス等の一般企業法務に関することなら弁護士法人ドリームへ。企業を法務から強くする豊富な知識と経験を持つ弁護士がサポートします。

起業の準備はfreee会社設立でカンタン・安心

freee会社設立なら、会社設立に必要な10種類の書類を無料で作成できます!

さらに起業の検討時期から会社設立後の手続きまで、専任コンシェルジュによる無料サポートも利用可能です。
設立社数50,000社以上のfreee会社設立なら初めての方もあんしん!
まずはお気軽にご相談ください!