会社設立の基礎知識

合同会社とは?特徴や設立するメリット・デメリットについて解説

監修 アトラス総合事務所

合同会社とは、出資者と経営者が同一な会社形態です。

合同会社は、株式会社に比べて設立費用やランニングコストが安く、経営の自由度が高いメリットがあり、小規模の事業やBtoCの企業の経営に適しています。

本記事では、合同会社の特徴やメリット・デメリットについて、ほかの会社形態との比較を交えながら解説します。

合同会社の設立方法を知りたい方は、別記事「自分一人で合同会社を設立するには?用意する書類から必要手続きまで解説」をご確認ください。

目次

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合同会社とは

合同会社とは、株式会社をはじめとする日本の会社形態の1つで、合資会社や合名会社と同じ「持分会社」に分類されます。

2006年5月1日の会社法改正で新しく設けられた会社形態で、アメリカのLLC(Limited Liability Company)がモデルとなっています。近年では大手外資のAppleやGoogle、Amazonの日本法人においても合同会社の形態をとっています。

合同会社の社員 = 出資者・経営者

株式会社は、会社設立の際に出資した人(株主)と、実際に会社経営を行う人(取締役)が分離しています。これを「所有と経営の分離」といいます。

一方、合同会社は「出資者 = 会社の経営者」であり、出資したすべての社員が会社の決定権をもち、経営にも携わります。なお、合同会社では出資者のことを社員といいます。

合同会社と株式会社の違い

会社形態は大きく「株式会社」と「持分会社」のふたつに分けられます。

持分会社である合同会社は出資者が経営に関する権限をもっているため、業務も執行しますが、株式会社は、出資者である株主と経営を執り行う取締役の役割が切り離されているという違いがあります。

合同会社と株式会社の違いは以下のとおりです。

合同会社株式会社
意思決定総社員の同意株主総会
所有と経営原則同一原則完全分離
出資者責任間接有限責任間接有限責任
役員・役職の任期任期なし最長10年
代表者の名称代表社員代表取締役
決算公告不要必要
定款認証不要認証必要
利益配分定款で自由に規定出資比率に応じる
設立費用約10万円〜約25万円〜

【関連記事】
会社設立時に知っておくべき「株式会社」と「合同会社」の違いとメリット・デメリット

合同会社の役職は大きく分けて3種類

合同会社の役職は、「社員」「代表社員」「業務執行社員」の3種類です。

原則として社員(出資者)全員に代表権と業務執行権があります。しかし、定款で定めることによってこれらの権利を一部の社員に限定できます。

定款により代表権を与えられて会社の代表となる社員を「代表社員」と呼び、業務執行権を与えられて経営に直接関われる社員を「業務執行社員」といいます。

業務執行社員が1名のみの場合は、その1名が代表社員となります。業務執行社員が2名以上いる場合は業務執行社員の中から代表社員を選出します。


社員業務執行社員代表社員
株式会社における同様の役員株主取締役代表取締役
業務執行権原則ありありあり
代表権原則あり代表社員を兼ねている場合はありあり
登記不要必要必要
業務遂行状態や財務状況の監視可能可能可能

【関連記事】
合同会社の代表社員とは?業務執行社員との違いや人数について解説

合同会社のメリット

合同会社には、株式会社と比べて設立費用が安いことや、経営の自由度が高いなどのメリットがあります。

合同会社を設立するメリット

  • 設立費用・ランニングコストが安い
  • 法人の節税メリットが受けられる
  • 経営の自由度が高く、素早い判断ができる
  • 利益の配分を自由に決められる
  • 役職(役員)の任期に制限がない

設立費用・ランニングコストが安い

合同会社は株式会社に比べて費用が抑えられ、設立費用は約100,000円からと株式会社の設立費用の半分以下です。

合同会社と株式会社の設立に伴う法定費用は以下のとおりです。

項目合同会社株式会社
定款用収入印紙代4万円
※電子定款では不要
4万円
※電子定款では不要
定款の謄本手数料0円約2,000円
(250円 / 1ページ)
定款の認証料
(公証人に支払う手数料)
なし5万円
登録免許税6万円
または
資本金額×0.7%
のうち高いほう
15万円
または
資本金額×0.7%
のうち高いほう
合計約10万円〜約25万円〜

株式会社の場合、設立時に公証役場で定款の認証を受けなくてはなりませんが、合同会社では認証が不要です。これにより、定款認証の手数料5万円の費用負担が削減できます。

さらに定款を紙ではなく電子定款にすると、収入印紙代4万円も不要となり、初期費用をさらに抑えられます。

また、株式会社の場合はランニングコストとして毎年決算期ごとに最低約8万円ほどの官報掲載費がかかりますが、合同会社の場合は決算公告義務がないのでこれらの費用も発生しません。

ほかにも、株式会社では役員の任期が2年間と決まっているのに対して、上述したように合同会社では役職の任期は法律で定められていません。

そのため、役員の任期が終了し、再任する場合や新たに就任する場合の登記費用(資本金1億円以下の会社は1万円、1億円を超える場合は3万円)も、役員の氏名や役職が変わらない限り不要です。

【関連記事】
会社設立費用はいくら必要?株式会社と合同会社別にわかりやすく解説

法人の節税メリットが受けられる

合同会社は法人であるため、経費として認められる範囲が個人事業主よりも広く設定されています。

法人では、個人事業主が計上できる経費に加え、給与や賞与などの費用も経費として計上することができます。

また、個人事業主の生命保険料が所得控除として所得額から引かれることはありますが、経費として認められているわけではなく、12万円という上限もあります。一方、法人が契約者となる生命保険は、種類や契約内容によって全額経費として計上できます。

また、個人事業主の所得税が累進課税なのに対し、法人税は所得が800万円以下なら15%、800万円超なら23.2%と一定税率(資本金が1億円超の場合は一律23.2%)となります。

設立から2年間は、消費税納税免除(*)を受けられる点も株式会社と共通しています。

(*)資本金1,000万円未満且つ、特定期間の課税売上高が1,000万円以下、もしくは特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下の場合に適用される

出典:国税庁「特定期間の判定」

経営の自由度が高く、素早い判断ができる

合同会社は、定款により組織の設計を自由に規定できるため、社員の役割や利益配分などの取り決めを柔軟に行えます。

また、意思決定のスピードが速いことも合同会社のメリットのひとつです。

株式会社の場合、経営や運営に関する重要な方針や事項を決定するためには、株主総会を開催しなければなりません。

しかし上述したように、合同会社は「出資者(社員)=経営者」であるため、株主総会に相当する意思決定の場を改めて設定する必要がなく、迅速な意思決定が可能になります。

利益の配分を自由に決められる

株式会社の場合、出資者への利益配分は必ず出資者の出資比率と同じ割合にしなければなりません。つまり、出資金の多い人が多くの利益を受け取り、出資金が少ない人はその割合が少なくなります。

合同会社の場合も原則としては同様ですが、定款に定めることでその比率を自由に変更可能です。

たとえば、出資以外で会社に貢献した人に利益配分をしたいと考える場合、合同会社であればその人のもつ技術や実績を考慮して、会社への貢献度に合わせた利益配分ができます。

役職(役員)の任期に制限がない

株式会社の場合、役員の任期は2年(非公開会社の場合は10年まで)と会社法332条で定められていますが、合同会社には役職(株式会社における役員)の任期に対する規定がありません。

同じ人が10年以上役員を続けることも可能なため、役員の氏名・役職の変更がない限り、登記変更する必要はありません。

出典:e-GOV「会社法」

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合同会社を設立するデメリット

上述したようにメリットが多い合同会社ですが、株式会社に比べると社会的信用が低く、資金の獲得が難しいなどのデメリットがあります。

合同会社を設立するデメリット

  • 株式会社に比べて社会的信用度が劣る
  • 資金調達の方法に限りがある
  • 株式市場への上場ができない

株式会社に比べて社会的信用度が劣る

合同会社は決算公告の義務がなく、小規模で閉鎖的な会社形態が中心であるため、株式会社に比べて信頼性が低く、認知度も劣っているのが現状です。

そのため、特にBtoBの取引では不利になる可能性があり、採用においても良い人材を確保することが難しいといった点が懸念されます。

一方、BtoCの事業の場合、サービスや店舗を利用する消費者にとって、利用する会社の規模や形態が決め手になる可能性は低いため、影響は少ないといえます。

また、最近ではAppleやGoogle、Amazon、ユー・エス・ジェイ、ワーナー ブラザース ジャパンなどの大手有名企業も合同会社という会社形態を選択しているため、日本でも徐々に認知度が上昇しているといえます。

資金調達の方法に限りがある

株式会社の場合は株式の増資による資金調達が可能ですが、合同会社には株式による資金調達ができないため、国や自治体の補助金や助成金、借入(融資)が中心となります。そのため、株式会社と比べると資金調達の範囲が限定されます。

また、合同会社は社債を発行できますが、株式とは異なり負債の扱いになります。社債を発行する場合は、債権者に弁済する必要がある点にも留意しなければならず、償還のための積み立ても必要です。

株式市場への上場ができない

株式会社は、株式市場へ上場することで更なる事業拡大を目指せますが、合同会社は上場できません。上場してより多くの資金調達や知名度の向上を狙う場合は株式会社を選びましょう。

【関連記事】
上場とは?株式上場するメリット・デメリットや非上場との違いについて解説

合同会社はどんな業種に適している?

上述したメリット・デメリットから、合同会社に適している業種は、主に小規模なスタートアップやBtoCの企業といえます。

小規模のスタートアップ企業

合同会社は、迅速な意思決定や利益分配などが自由に行えることからスタートアップに最適です。社員数が数人の小規模な会社なら、合同会社の恩恵は大きくなります。

株式市場への上場を検討している場合でも、合同会社から事業を開始して、事業拡大など大きな金額の出資が必要になったタイミングで株式会社に組織変更することも可能です。

BtoC企業

前述したように、合同会社は株式会社に比べて知名度が低いという欠点があります。また、株式市場よりも守るべき法的ルールが少ないことから、社会的な信頼度という意味では株式会社に劣っているのが現状です。

しかし、BtoCのビジネスでは顧客が会社形態を考慮していないケースが多く、これらのデメリットはほとんど関係ありません。

そのため、サービス名を前面に押し出すITサービス・カフェ・サロン・学習塾・ペットショップなどの一般消費者向けのサービスは、合同会社で設立するメリットが大きい業種といえます。

まとめ

合同会社は、株式会社に比べて設立費用やランニングコストなどの費用負担が軽く、取り決めの自由度も高いことから、株式会社よりも手軽に会社を設立できます。

そのため、初めての会社設立や小規模な事業の経営、BtoCでの取引を行う場合に適している会社形態です。

その一方で、企業としては信用を得にくく、資金調達も難しいなどの不利な点があることも理解しなくてはなりません。

合同会社を設立したあとから会社形態を株式会社へ変更することもできますが、会社形態の変更に伴い手続きや費用が必要です。

株式会社への会社形態の変更を検討している場合には、これらのコストなどを事前に把握した上で検討しましょう。

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よくある質問

合同会社とは?

合同会社とは、アメリカのLLCをモデルに2006年5月1日の会社法改正で新しく設けられた会社形態です。会社法上では、合資会社や合名会社と同じ「持分会社」に分類されます。

詳しくは「合同会社とは」で解説しています。

合同会社のメリットとデメリットは?

合同会社のメリットは、設立費用やランニングコストが軽いことや、経営の自由度の高さ、迅速な意思決定が可能であることなどが挙げられます。デメリットは、社会的な信用度の低さや、資金調達の難しさなどです。

詳しくは「合同会社を設立するメリット」と「合同会社を設立するデメリット」で解説しています。

合同会社に向いている業種はなにか?

合同会社に向いている業種は、IT関連のサービスや小売などのBtoC事業です。

詳しくは「合同会社に適している業種」で解説しています。

監修 アトラス総合事務所

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