会社設立の基礎知識

納税証明書の「その1」「その2」の違いとは?どこで発行するのかも紹介

監修 税理士・CFP® 宮川真一 税理士法人みらいサクセスパートナーズ

納税証明書の「その1」「その2」の違いとは?どこで発行するのかも紹介

納税証明書は、金融機関に融資を申し込む際や自治体に補助金を申請する際などに必要な書類の一つです。納税の有無や納付金額などが記載されており、「その1」と「その2」などの種類があります。

そこで本記事では、納税証明書の「その1」と「その2」の違いや、納税証明書を発行する手段や手数料、請求書の記載内容などを解説します。

目次

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納税証明書とは

納税証明書とは、納税の有無や納付金額などが記載された書類です。法人が金融機関に融資を申し込む際や、補助金を申請する際などに提出を求められます。

納付すべき税金は国税や都道府県税、市町村税など種類によって納付先が異なるため、納税証明書の請求もそれぞれに対して行わなければなりません。本記事では、国税に関する納税証明書について解説します。

納税証明書の種類

納税証明書には、下表のように全部で6種類あります。

納税証明書の種類証明内容
納税証明書「その1」納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等
納税証明書「その2」「申告所得税及復興特別所得税」または「法人税」の所得金額
納税証明書「その3」未納の税額がないこと
納税証明書「その3の2」「申告所得税及復興特別所得税」と「消費税及地方消費税」に未納の税額がないこと(個人用)
納税証明書「その3の3」「法人税」と「消費税及地方消費税」に未納の税額がないこと(法人用)
納税証明書「その4」証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないこと
出典:国税庁「納税証明書を請求される方へ」

種類によって証明内容が異なるため、提出を求められた際は、どの納税証明書が必要なのか内容や名称をよく確認しましょう。

納税証明書の「その1」と「その2」の違い

前述のとおり、納税証明書の「その1」と「その2」の違いは証明する内容です。「その1」では納付すべき税額と納付した税額及び未納税額、「その2」では申告所得税及復興特別所得税または法人税の所得金額が記載されています。

納税証明書の提出を必要とする手続きによって、「その1」だけでよい場合もあれば、どちらも求められる場合もあります。

納税証明書はどのように発行できる?

納税証明書の提出が必要になった場合、オンラインもしくは書面のいずれかで発行の請求が可能です。それぞれの方法について解説します。

オンラインで請求する

オンラインでの請求はe-Taxの「納税証明書の交付請求(署名省略分)」から行い、税務署の窓口・郵送・電子納税証明書のいずれかの方法で受け取ります。

各方法での電子証明書(マイナンバーカードなど)の必要性は以下のとおりです。

受取方法電子証明書等
税務署の窓口不要
郵送必要
電子納税証明書
(PDFファイル又はXMLファイル)
必要

電子納税証明書の場合、e-Taxのメッセージボックスに90日間保存されます。その期間内であれば、何度でも使用可能です。

郵送または電子納税証明書で受け取る場合、本人の電子委任状を添付・送信すれば、請求・手数料の支払い・受領を代理人が行えます。

書面で請求する

書面で請求する方法は、郵送と税務署の窓口の2つがあります。各方法において必要となる書類は以下のとおりです。

請求方法交付に必要な書類
郵送 ・必要事項を記載した納税証明書交付請求書
・手数料の金額に相当する収入印紙
・所要の切手を貼った返信用封筒
・番号確認書類の写し及び本人確認書類の写し(個人のみ)
税務署の窓口 ・必要事項を記載した納税証明書交付請求書
・手数料の金額に相当する収入印紙又は現金
・本人確認書類及び番号確認書類

税務署の窓口で請求する場合、本人(法人の場合は代表者)からの委任状があれば、代理人でも請求は可能です。

なお、上表にある「本人確認書類」は、1枚で足りるものと2枚必要になるものがあります。窓口で書類が不足していると指摘されないよう、持参予定の本人確認書類がどちらに該当するか、下表と照らし合わせて確認しておきましょう。

1枚で足りるものの例2枚の提示が必要なものの例
・個人番号カード
・運転免許証
・写真付き住民基本台帳カード
・旅券(パスポート)
・写真の貼付のない住民基本台帳カード
・国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証 ・共済組合員証
・国民年金手帳 (令和4年3月 31 日以前交付)
・基礎年金番号通知書
出典:国税庁「納税証明書を請求される方へ」

納税証明書交付請求書の記載方法

納税証明書交付請求書は国税庁のホームページからダウンロードできます。


出典:国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」

各欄の具体的な記載方法を確認していきます。

1.「住所(納税地)」「氏名又は法人名及び代表者氏名」「個人番号又は法人番号」

「住所(納税地)」「氏名又は法人名及び代表者氏名」「個人番号または法人番号」には、納税する方の住所や氏名、個人番号を記載します。法人の場合に記載するのは、法人名と代表者の氏名、法人番号です。

2.「証明書の種類」欄及び「証明を受けようとする税目」

「証明書の種類」欄と「証明を受けようとする税目」欄には、それぞれ該当する部分にチェックを入れます。

「証明書の種類」欄には「その1」から「その4」までの納税証明書の種類、「証明を受けようとする税目」欄には「申告所得税及復興特別所得税」や「法人税」などの税金の種類が挙げられています。

複数の項目にチェックを入れ、1枚の請求書で複数種類の証明書の交付を請求することも可能です。

3.「証明を受けようとする国税の年度」

「証明を受けようとする国税の年度」は、国税の納税証明を受けようとしている年度を記載する欄です。

税の種類によって該当する年は異なり「申告所得税及復興特別所得税」の場合は「年分」を、「法人税」の場合は「事業年度」または「連結事業年度」を、「消費税及地方消費税」の場合は「課税期間」を記載します。

複数年分の記載欄がありますが、請求できるのは原則として、直前の年分(事業年度・課税期間)からさかのぼって3年前までです。

なお、納税証明書の「その3」「その3の2」「その3の3」については、国税の年度を指定することができません。

4.「証明を受けようとする事項」

「証明を受けようとする事項」欄では該当部分にチェックを入れるか、証明を受けたい期間を記載します。

「その1」では「法定納期限等」「源泉徴収税額」「未納税額のみ」のうち必要なものにチェックを入れます。

「その2」では「申告所得税及復興特別所得税」の証明を請求する場合に限り、「総所得金額の証明」「事業所得金額の証明」「上記以外の所得金額の証明」のいずれかにチェックを入れます。

「その3」では特に記載は必要なく、「その4」では「証明を受けようとする期間」の記載が必要です。

5.「証明書の請求枚数」

「証明書の請求枚数」欄は、必要な証明書の枚数を種類ごとに記載します。

「その1」「その2」を複数年度分、または「その3」を複数税目分だけ請求した場合には、原則として1枚の証明書が発行されます。

一方で「その1」「その2」を年度ごと、「その3」を税目ごとに請求した場合には「各〇枚」と具体的な枚数を記載しなければなりません。

6.「証明書の使用目的」

「証明書の使用目的」欄では、以下の項目から該当するものにチェックを入れます。

チェックを入れる項目

  • 資金借入
  • 入札参加指名願
  • 登録申請(更新)
  • 保証人
  • その他

該当する使用目的がなかった場合は「その他」にチェックを入れ、カッコ内に具体的な使用目的を記載します。

7.「※税務署整理欄」

「※税務署整理欄」とある部分より下の欄は、請求側が記載する必要はありません。

納税証明書を交付する際の手数料

納税証明書を交付する際には手数料がかかります。また、請求方法(オンラインか書面)や交付する書類の種類によって金額が異なるため、注意が必要です。

オンラインで請求する場合

オンラインで納税証明書を請求する場合の手数料は下表のとおりです。


納税証明書の種類手数料
納税証明書(その1)(その2)税目数 × 年度数 × 枚数 × 370円
納税証明書(その3)(その4)
※(その3の2)(その3の3)も含む
枚数 × 370円
出典:国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」

なお、電子納税証明書は1つの請求に対して1つの電子ファイルを交付するため、請求枚数は必ず1枚という扱いになります。

書面で請求する場合

納税証明書を書面で請求する場合の手数料は下表のとおりです。


納税証明書の種類手数料
納税証明書(その1)(その2)税目数 × 年度数 × 枚数 × 400円
納税証明書(その3)(その4)
※(その3の2)(その3の3)も含む
枚数 × 400円
出典:国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」

なお、手数料を収入印紙で支払う場合、収入印紙に消印すると無効となってしまいます。また、郵送での受取を希望する場合は、郵送料(切手)や返信用封筒の準備も忘れないようにしましょう。

納税証明書を請求する際の注意点

納税証明書を発行する手段や請求書の記載方法、手数料などについて把握したところで、請求における注意点も確認しておきましょう。

確定申告直後は請求不可のケースがある

納税証明書は、確定申告や納税の直後には発行できないケースがあります。2週間ほど後であれば発行可能とされていますが、実際の発行日は所轄の税務署に問い合わせるのが確実です。

確定申告や納税直後に納税証明書が必要になった場合は正確な発行日を確認したうえで、提出までのスケジュールを調整しましょう。

原則として本人または法人の住所以外には送付できない

納税証明書の送付は、原則として本人または法人の住所(納税地)以外にはできません。

ただし、本人(法人の場合は代表者)からの委任状と、代理人本人であることを確認できる書類(「書面で請求する」で挙げた本人確認書類)があれば、代理人の住所へ送付することができます。

代理人に納税証明書に関する手続きを一任する場合は、必要な書類を確実に揃えておきましょう。

まとめ

さまざまな手続きで提出を求められる納税証明書には、「その1」と「その2」など全部で6種類あります。それぞれ記載されている内容が異なるため、どの書類の提出が必要なのかをあらかじめ確認しておきましょう。

納税証明書の発行方法や納税証明書交付請求書の記載方法、手数料については、ぜひ本記事を参考にしてください。

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よくある質問

納税証明書の「その1」「その2」の違いは?

納税証明書の「その1」には、納付すべき税額や納付した税額、未納税額等が記載されており、「その2」には所得金額が記載されています。

詳しくは記事内「納税証明書の「その1」と「その2」の違い」をご覧ください。

納税証明書はどのように発行できる?

納税証明書はオンラインまたは書面で発行できます。

詳しくは記事内「納税証明書はどのように発行できる?」をご覧ください。

監修 宮川 真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは25年以上に及ぶ。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表としてコンサルティング、税務対応を担当。また、事業会社の財務経理を担当し、複数企業の取締役・監査役にも従事。

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