会社設立の基礎知識

会社設立は最短どれくらいの期間で完了する?必要な手続きやスケジュールを紹介

会社設立は最短どれくらいの期間で完了する?必要な手続きやスケジュールを紹介

会社設立を思い立ってから完了までの流れを最短で行った場合、株式会社は3週間、合同会社は2週間で設立可能です。会社設立を行うには、大きく分けて事前準備・定款の作成と認証・資本金の払込・登記申請の4つの手順があり、スムーズに行うことで最短で会社の設立ができます。

ただし、会社設立を最短で行うことを重視しすぎてしまうと、決算月の設定で損をしたり、資本金が不足していて事業に影響が出たりするリスクがあります。

本記事では、会社設立を最短で行うスケジュールごとの手続きや注意点、法人設立ワンストップサービスについて解説します。なお、今回解説する主なスケジュールイメージは、株式会社を設立する場合です。

目次

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株式会社なら最短3週間・合同会社なら最短2週間で設立可能

会社設立を思い立ってから最短で準備や手続きを行った場合、株式会社なら3週間、合同会社なら2週間ほどで設立可能です。会社設立までの流れは、大きく分けて以下4つの手順で進みます。

会社設立までの流れ

  1. 事前準備
  2. 定款の作成・認証
  3. 資本金の払い込み
  4. 法人登記申請

定款の認証は株式会社の設立に必要な手続きで、持分会社である合同会社は不要です。認証が完了するまで約1週間かかるため、株式会社と合同会社ではその分設立完了となる期間に差があります。

今回は、株式会社を最短で設立する流れと各手続きについて以下で詳しく紹介していきます。

なお、会社設立の期間については別記事「会社設立にかかる期間はどれくらい?設立までの流れや期間について解説」でも解説しているので、あわせてご確認ください。

会社設立を最短で行うスケジュールイメージ


日数やること
〜5日目・事業内容や会社所在地など会社の基本情報を決める
・発起人の印鑑を作成して印鑑登録証明書を取得する
・資本金を用意する
6日目〜7日目・定款を作成し公証役場の予約を取る
・認証の前に作成した定款を公証役場へメールまたはFAXで送る
・会社の実印を作成する
8日目〜14日目・定款の認証を受ける※株式会社のみ
・資本金の振込(払い込み)を行う
・資本金の払い込み証明書を作成する
・登記申請書類を作成する
15日目〜21日目・法務局にて登記申請の手続きを行う

上記のように、会社設立を思い立ってから4つの段階を踏んで手続きは完了します。また、会社設立日となるのは登記申請を行った日です。窓口で申請した場合、申請日から登記完了の日までは約1週間かかりますが、申請日が会社設立日になるため、ご注意ください。

なお、上記のスケジュールイメージは株式会社設立の場合です。合同会社の場合は定款認証がないため、約14日で完了するイメージを想定しましょう。

【〜5日目】会社設立を思い立ってから行う事前準備

会社設立を思い立ったら、設立前に準備を行わなければなりません。会社設立を最短で行うためには、約5日間のうちに以下の準備を行いましょう。

会社設立の事前準備

  • 事業内容や会社所在地など会社の基本情報を決める
  • 発起人の印鑑を作成して印鑑登録証明書を取得する
  • 資本金を用意する

なお、事前準備はスムーズに進めば1〜2日ほどで済む場合がありますが、具体的な事業内容を1から定める場合や資本金を集めるために出資を受ける場合では、1〜2日以上かかるでしょう。そのため、ここでは5日ほど要すると仮定し、事前準備について紹介していきます。

事業内容や会社所在地など会社の基本情報を決める

会社設立には、定款や登記申請書に記載する事項として、株式会社なら以下の基本情報が必要です。

会社設立に必要な基本情報

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 発起人の出資額
  • 資本金額
  • 発行可能株式総数
  • 会社設立に際して発行する株式総数と1株あたりの株価
  • 各発起人に割り当てられる株式数 など

これらの基本情報は会社の軸ともいえるため、発起人全員で相談し、納得できるものに決めましょう。各事項の詳細について詳しく知りたい方は、別記事「会社設立の流れを解説! 株式会社の作り方や必要書類、手続きを紹介」をご確認ください。

発起人の印鑑を作成して印鑑登録証明書を取得する

会社設立に必須の手続きである定款の認証や登記申請では、発起人全員の印鑑登録証明書が必要です。そのため、発起人は個人の印鑑を作成または用意し、印鑑登録証明書を取得しましょう。

なお、発起人とは、会社設立の際に資本金の出資や定款の作成など会社設立の手続きを行う人のことを指します。

また、取締役会を設置しない場合は1通ずつよいですが、取締役会を設置する場合、取締役・代表取締役に就任する人は印鑑登録証明書が2通必要です。印鑑登録証明書の発行は、市区町村役場・行政サービスセンター・コンビニエンスストアで行えます。

ただし、印鑑登録証明書は会社設立後にも使用するケースが多くあるため、各人2通以上発行しておくことがおすすめです。

印鑑登録証明書の発行方法について詳しく知りたい方は、別記事「印鑑登録証明書とは?押印廃止の対象でも必要なケースや発行方法について解説」をご覧ください。

なお、印鑑登録証明書の有効期限は3ヶ月なので、必要枚数以上をあらかじめ取得しておく必要はありません。

資本金を用意する

会社設立を行うには、資本金の払い込みを行った証明書が必要になります。そのため、会社設立を思い立ったらできるだけ早く資本金の用意をはじめましょう。発起人の預貯金で資本金が確保できればとくに心配はありませんが、出資者を立てる場合は、早めの手配が必要です。

なお、資本金の額は1円から決められますが、会社の体力ともいえる運転資金の基礎なので、事業に応じて十分な額を用意してください。詳しくは、別記事「資本金とは?基本情報から会社設立時に必要な金額の設定方法までわかりやすく解説」をご確認ください。

【6日目〜7日目】最短で会社設立するために行う手続き

会社設立の事前準備が済んだら、手続きを進めていきましょう。6日目から1週間目までの約2日間で行う手続きは、以下のとおりです。

6日~7日目で行う会社設立の手続き

  • 定款を作成し公証役場の予約を取る ※株式会社のみ
  • 認証の前に作成した定款を公証役場へメールまたはFAXで送る ※株式会社のみ
  • 会社の実印を作成する

なお、定款の認証が必要なのは株式会社を設立する場合のみで、合同会社の設立では必要ありません。

定款を作成し公証役場の予約を取る

事前準備で決めた基本情報をもとに、定款の作成を行いましょう。定款には絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3種類があります。設立する会社にあわせて必要な事項を記載してください。

定款の作成ができたら、認証を受けるために公証役場の予約を取りましょう。定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人しか行えないため、会社所在地の最寄りにある公証役場を選んで予約してください。

予約は、公証役場のホームページに記載されている予約フォームや、メールで行うことが一般的です。

出典:日本公証人連合会「定款認証」

定款の記載項目などについて詳しく知りたい方は、別記事「会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項について詳しく解説」をあわせてご確認ください。

認証の前に作成した定款を公証役場へメールまたはFAXで送る

定款を作成したら、認証のための予約とあわせて事前確認の依頼も行いましょう。公証役場では作成した定款の事前チェックを行っており、記載内容に誤りや不足がないかを見てくれます。

公証役場に送る際は、メールやFAXを使用するのが一般的です。万が一認証の際に不備が発覚すると修正が発生し会社設立が遅れてしまうため、最短で完了させるためにも必ず行っておきましょう。

会社の実印を作成する

会社の実印とは、一般的に会社の名前と代表者名が記載された印鑑のことで、法人印・代表者印とも呼ばれています。会社の実印は登記申請時に必要(オンラインの場合は任意)になるので、この時点で用意しておくとスムーズです。

なお、会社の実印を作成するにはサイズの規定があり、1辺の長さが1cm以上かつ、3cmの正方形に収まるものを使用しなければなりません。専門家に依頼して、正しく作成してもらいましょう。

会社の実印など会社設立に必要な印鑑について詳しく知りたい方は、別記事「会社設立に必要な印鑑は?種類や役割、用意する際のポイントを解説」をご確認ください。

【8日目〜14日目】最短で会社設立するために行う手続き

会社設立を思い立ってから8日目から14日目までで行う手続きは、以下のとおりです。

8日~14日目で行う会社設立の手続き

  • 定款の認証を受ける※株式会社のみ
  • 資本金の振込(払い込み)を行う
  • 資本金の払い込み証明書を作成する
  • 登記申請書類を用意する

なお、定款認証については1週間かかることを想定しているため、認証がない合同会社の場合、ここでの手続きは最短で1〜2日で完了します。

定款の認証を受ける

公証役場の予約を取った日時になったら、定款の認証を受けます。定款の認証では、以下の必要書類と費用を用意してください。

定款の認証に必要な書類

  • 定款 3通
  • 発起人全員分の印鑑証明書 1通ずつ(発行から3ヶ月以内)
  • 発起人全員の実印
  • 実質的支配者となるべき者の申告書

定款の認証にかかる費用

  • 公証人に支払う認証の手数料:30,000〜50,000円(認証1件につき)
  • 設立登記申請用の謄本の請求手数料:2,000円程度(謄本1ページにつき250円)
  • 特定文書にかかる印紙税として収入印紙代:40,000円 ※電子定款は不要

なお、上記で紹介したのは紙定款を使用して公証役場で直接認証を受ける場合ですが、電子定款を使用する場合はデータを送信するだけで認証が受けられます。また、電子定款は収入印紙代の40,000円がかからないことが大きなメリットです。

電子定款について詳しく知りたい方は、別記事「電子定款の作成・認証方法を徹底解説!紙よりも手間とコストを省くには?」をご確認ください。

資本金の振込(払い込み)を行う

定款の認証と並行して、資本金の振込(払い込み)をこのタイミングで行いましょう。資本金は発起人の代表者の個人口座に払い込むことが一般的です。

なお、資本金は数百万円を超えるケースが多いため、ATMでは入金制限に引っかかってしまうかもしれません。そのため、資本金の払い込みを行う際は、銀行の窓口にて行うのがおすすめです。

また、払い込みが完了したら、通帳の以下3箇所のコピーを取得してください。

  • 表紙(銀行名・支店名・銀行印がわかる部分)
  • 1ページ目(口座番号・口座名義人がわかる部分)
  • 資本金の振込内容が記載されているページ

これらのコピーは後述する払込証明書の添付書類として用いられるため、忘れないようにしましょう。

資本金の払込証明書を作成する

資本金の払込証明書とは、登記申請時の添付書類として必要な書類です。払込証明書には、以下7つの項目を記載します。

資本金の払込証明書に記載する項目

  • 払込みの総額
  • 払込みがあった株式数(株式会社のみ)
  • 1株あたりの払込金額(株式会社のみ)
  • 払込みがあった日付
  • 会社の所在地
  • 会社名
  • 代表取締役の名前

また、払込証明書には6日目〜7日目に作成した会社の実印を捺印する必要があるため、忘れないようにしてください。払込証明書の作成は、freee会社設立から簡単に行えます。

登記申請書類を用意する

資本金の払い込みまで完了したら、いよいよ登記申請書類の準備を行います。登記申請に必要で用意しなければならない書類は、株式会社の場合で以下の10種類です。

登記申請に必要な書類

  1. 登記申請書
  2. 登録免許税分の収入印紙を貼り付けた納付用台紙
  3. 定款
  4. 発起人の決定書
  5. 設立時取締役の就任承諾書
  6. 設立時代表取締役の就任承諾書
  7. 設立時取締役の印鑑登録証明書
  8. 資本金の払込があったことを証する書面
  9. 印鑑届出書
  10. 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R

これら書類に誤りや不足があると登記申請は受理されないため、すべて不足なく用意しましょう。各書類の詳しい書き方などについては、別記事「会社設立に必要な書類は全部で10種類! 書き方や提出方法についてわかりやすく解説」をご確認ください。

【15日目〜21日目】最短で会社設立するために行う手続き

15日目から21日目にかけて、最後に行う手続きは以下のとおりです。

15日~21日目で行う会社設立の手続き

  • 法務局にて登記申請の手続きを行う

なお、15日目〜21日目と想定しているのは株式会社の場合であり、定款認証がない合同会社の場合は8日目〜14日目で完了します。

法務局にて登記申請手続きを行う

先述した10種類の申請書類が準備でき、定款の認証が完了したら、法務局で登記申請手続きを行います。申請を行うのは、会社の本店所在地を管轄している法務局です。手続き自体は書類の提出だけで完了し、あとは完了するまで1週間ほど待つだけです。

なお、会社設立日は登記申請を行った日になるため、設立日にこだわりたい場合には申請する日を調整してください。合同会社の場合は定款の認証がないため、書類の作成・用意が済んだ時点で登記申請が可能です。

詳しくは、別記事「自分で合同会社を設立するには?用意する書類から必要手続きまで解説」をご確認ください。

法人設立ワンストップサービスの活用もおすすめ

法人設立ワンストップサービスとは、定款の認証や登記申請の手続きをまとめて行えるサービスです。デジタル庁が運営しているサービスで、設立後に税務署やハローワークにて必要な手続きもすべて行えます。

法人設立ワンストップサービスを利用した手続きと流れは、株式会社と合同会社、それぞれ以下のとおりです。

法人設立ワンストップサービスで株式会社を設立する流れ

  1. 基本情報を決める
  2. 会社実印を作成する
  3. 公証人との事前打ち合わせを行う
  4. 定款の作成など認証の準備を行う
  5. 資本金の払い込みを行う
  6. 登記申請の準備を行う
  7. 法人設立ワンストップサービスで定款の認証・登記申請を行う

法人設立ワンストップサービスで合同会社を設立する流れ

  • 基本情報を決める
  • 会社実印を作成する
  • 定款を作成する
  • 資本金の払い込みを行う
  • 登記申請の準備を行う
  • 法人設立ワンストップサービスで定款の認証・登記申請を行う

出典:マイナポータル「法人設立ワンストップサービス開始までのフローチャート」

法人設立ワンストップサービスを利用することで、各種申請の手間を省けるだけでなく、登記申請処理が通常1週間のところ、最短24時間以内に完了するメリットがあります。そのため、通常よりもさらに早く会社を設立することが可能です。

法人設立ワンストップサービスの詳細について詳しく知りたい方は、別記事「法人設立ワンストップサービスとは?可能な手続きの内容や利用時の注意点を解説」をご確認ください。

最短で会社設立の手続きをする際の注意点

会社設立を最短で行おうとする場合、以下の状態にならないよう注意が必要です。

最短で会社設立の手続きをする際の注意点

  • 決算月を会社設立日から短い期間で設定してしまう
  • 資本金が不足していて債務超過のリスクが発生してしまう

最短で会社設立したいからといって、焦ってはいけません。これらの注意点は焦ってしまったがために後々後悔につながるポイントですので、気をつけるようにしてください。

決算月を会社設立日から短い期間で設定してしまう

法人は決算月を自由に決められますが、繁忙期から決算月を遠ざける目的で会社設立日から短い期間に設定してしまうと、消費税免除期間が短くなったり決算申告料の支払いが早めに必要になったりします。

たとえば、6月に会社設立を行った法人が決算月を1月にした場合、消費税の免除期間は最長でも1年半です。

設立して半年後には決算申告をしなければならないとなると、設立当初で忙しいときに大きな手間が生まれてしまいます。そのため、できるだけ会社設立日から遠い月に設定するようにしましょう。

資本金が不足していて債務超過のリスクが発生してしまう

会社設立を思い立ってすぐに手続きを行った場合、十分な資本金を用意しないまま法人化してしまうことがあります。特に仕入れを必要とする業種を営む場合は、設立後の支出がかさんでしまい、債務超過になりかねません。

また、資本金額は融資の審査や会社の信用度にも影響してくるため、できるだけ余裕のある金額を用意するのが好ましいです。最短で会社を設立する気持ちがあっても、会社の運転資金である資本金が不足していては事業が成り立たないので、十分な金額を用意しましょう。

まとめ

会社設立の手続きを最短で行った場合、株式会社は3週間、合同会社は2週間で設立可能です。ただし、最短で行うためには事前準備から会社の実印作成、書類作成まで不備なくスムーズに行わなければなりません。

もし不備があったり資本金額が十分でなかったりすると、設立後の事業にも影響が及んでしまうため、早く準備しつつも確実に手続きを進めましょう。また、より早く会社設立が進められる方法として、法人設立ワンストップサービスもおすすめです。

定款の認証と登記申請がまとめて行えるだけでなく、処理が済むまでの時間も最短24時間以内と早いので、ぜひ活用してみてください。

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