これから会社を設立しようとしているみなさん、社会保険や労働保険の制度についてしっかり把握していますか?
会社員だった人はいままで会社がすべて手続きをしてくれていました。しかし今度は社長のあなたが責任を持って対応をする番。今回は社会保険と労働保険の、それぞれの加入タイミングと条件、方法についてご紹介します。
※広義の意味では労働保険も社会保険のひとつだという考え方もありますが、ここでは別のものとしてカテゴライズします。
・【社会保険】会社設立後は社会保険の加入が必須?
会社設立の流れや、事業開始前に必要な手続きを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
・【会社設立の流れ】準備から事業開始までに必要な手続きとは?
・【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?
社会保険を構成する2つの保険
狭義の意味での社会保険は、健康保険と国民年金保険から構成されます。
1. 健康保険
健康保険は業務外で発生した怪我や病気などで病院にかかった際の費用を負担してくれる制度。また怪我や病気などで仕事を休んだり、亡くなってしまったりしたときの金銭的なサポートをしてくれます。
加入条件
公共団体や法人で常時従業員として働くすべての人。また個人経営であっても5人以上が勤務している事業で、常時従業員として働く人も含まれます。
この「常時従業員」というのは正社員の労働時間の4分の3以上を働くパートやアルバイトも当てはまります。また創業社長であっても従業員としてみなされるので、ひとり社長の会社でも加入が必須になります。
加入タイミングと加入方法
加入条件に当てはまった日から5日以内に、事業所がある地域を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金新規適用届」を提出します。
全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)や、総合型健康保険組合に加入する場合は、それぞれの団体に提出します。
2. 厚生年金
厚生年金は1階層部分に当たる国民年金にプラスして納入・支給される、2階層部分の年金制度。厚生年金に加入すると、65歳以上になったときに受け取れる年金額や心身に障害が残ったときに受け取れる障害手当金、亡くなってしまった場合に遺族が受け取れる手当金の金額がアップします。
加入条件
基本的には1の健康保険と同じです。
加入タイミングと加入方法
加入タイミングも健康保険と同様に、条件に当てはまった日から5日以内。
健康保険のときに年金事務所に提出した「健康保険・厚生年金新規適用届」で同時に加入ができます。
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会社設立時には社会保険加入が必須!準備すべき書類とその作成方法まとめ
労働保険を構成する2つの保険
労働保険は、労災保険と雇用保険の2つから構成されます。
1. 労災保険
従業員が勤務時間中や通勤時間中に、職場や出先で怪我をしてしまった場合のサポートをする制度。治療費や働けない間の給与の負担をします。また保険料は会社が全額を支払います。
加入条件
雇用形態に関わらず、労働の対価として給与を受け取っているすべての人が条件に当てはまります。
加入タイミングと加入方法
まずはじめての労働者を雇用したタイミングで「保険関係成立届」を事業所がある地域を管轄する労働基準監督署またはハローワークに提出します。この提出期限ははじめての雇用関係を結んだ日から10日以内。
そしてその年度分の労働保険料を計算して、申告・納付をします。
2. 雇用保険
労働者が退職した後に次の仕事が見つかるまでの間、生活費を保証する目的で金銭的なサポートをする保険です。条件を満たせば、給与の一部の金額を最高1年間に渡って受け取ることができます。
加入条件
65歳以上で新たに雇用される人以外の労働者は原則、加入することになります。
アルバイト・パートタイムであっても週20時間は働いていて、31日以上は継続されて雇用される予定であれば加入ができます。
加入タイミングと加入方法
まずは最初の労働者を雇い入れたタイミングで、「雇用保険適用事業所設置届」を10日以内にハローワークに提出します。
また雇用した日の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
会社を設立・経営する際には、社会保険と労働保険の加入手続きはマストで行わなければいけないタスク。「設立したら社会保険、雇ったら労働保険」のタイミングを忘れずに、しっかりと対応をしてくださいね。
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