実際に社会保険に加入していない企業もあるみたいだし、未加入でもばれなければ大丈夫……と安易に考えていませんか?
近年、政府による加入逃れの洗い出しや加入指導などの対策が強化されています。
立入検査を受けて強制加入となった場合、過去の保険料を一度に請求されることも。また万一の場合に保証を受けられず、経済的に深刻な状態になる可能性もあります。
今回は社会保険の加入条件と、もし加入しなかった場合のリスクをまとめました。
・【社会保険】会社設立後は社会保険の加入が必須?
会社設立の流れや、事業開始前に必要な手続きを知りたい方は以下の記事をご覧ください。
・【会社設立の流れ】準備から事業開始までに必要な手続きとは?
・【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?
社会保険はすべての会社で加入義務がある
株式会社などの法人事業所、および従業員を常時5名以上雇っている個人事務所(農林漁業、サービス業など一部の事業を除く)は、法律によって社会保険への加入が義務付けられています。経営者、従業員の区別なく社会保険に加入する義務があり、社長一人の会社も例外ではありません。
社会保険とは、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険のこと。役員のみの場合、雇用保険と労災保険の加入は必要ありませんが、従業員を雇うと加入が必須になります。
契約社員やパート従業員も、一定の条件を満たすと加入しなければなりません。
契約社員やパート従業員の加入条件
2016年10月1日から、契約社員・パート従業員の社会保険の適用範囲が拡大されます。
健康保険・厚生年金
1週間の労働時間もしくは、1ヶ月の労働日数が正社員の4分の3以上になる従業員は加入対象になります。この「4分の3以上」に該当しない場合でも、以下5つの要件のすべてを満たす従業員は加入する必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 継続して1年以上の雇用が見込まれる
- 月額賃金が8万8,000円以上
- 学生でない
- 特定事業所(常に500人を超える被保険者がいる企業)に勤務
雇用保険・労災保険
1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上雇用される見込みがある従業員は加入する必要があります。
社会保険が未加入の事業所への指導が強化されている
2014年7月に政府は国税庁と日本年金機構と連携し、社会保険に未加入の事業所への指導を強化する方針を発表しました。
指導強化の理由は高齢化にともなう財源確保。また加入逃れを放置してしまうと保険料をきちんと納めている事業所の不満が膨らみ、制度への不信が高まると判断したからです。
現在、国税庁に所得税を支払っている企業や事業所は全国で約250万か所。一方で厚生年金に加入しているのは170万か所。つまり加入していない事業所はおよそ80万か所におよびます。*1
政府は国税庁と日本年金機構のデータを突き合わせ、未加入の事業所を洗い出して加入を促しています。
さらにマイナンバー制度が施行されたことによって、個人だけでなく法人にも法人番号(13桁)が通知されるように。この番号を使えば社会保険に加入しているかどうか、簡単に照合することができるようになりました。
*1 厚生年金逃れ疑い80万社、厚労省が加入指導へ
未加入のままでいると強制加入措置をとられる
未加入の状態がバレた場合、日本年金機構から加入を促進する連絡が来ます。
しかし加入促進にはいくつかの段階があり、いきなり厳しい対応をされることは少ないそう。加入促進は以下の3つのステップを踏まれることが一般的です。
1. 加入勧奨
文書や電話、委託業者による訪問で自主的な加入を促します。
また「厚生年金保険・健康保険の加入状況について(お願い)」という、アンケート文書などが日本年金機構から送られてきます。放っておくと、次の加入指導の対象となります。
2. 加入指導
加入勧奨を受けても自主的に加入せず、一定以上の従業員を雇用している事業所には、日本年金機構の職員や委託された社会保険労務士が訪問して加入指導を行います。
3. 立入検査
加入指導をしても手続きを行わない事業所に対しては、立入検査を実施。
加入義務があると認定されると日本年金機構の職員によって加入手続が行われます。いわゆる強制加入です。
強制加入後、2年分の保険料を徴収されるケースも
立入検査は法律によって(厚生年金保険法第100条など)、受け入れが義務付けられています。したがって正当な理由なく立入検査を拒んだり、検査に協力しなかったり、嘘の回答をおこなったりすることはできません。
万が一違反をした場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられてしまう可能性も。
加入勧奨や加入指導によって自主的に加入した場合は、加入した時点から保険料が発生します。しかし強制加入の場合は、過去2年にさかのぼって保険料が徴収されることもあります。
たとえば社長の月給が35万円だった場合、過去2年分の保険料は250万円超。一度に納入すると経営に大きなダメージとなる場合も。
会社設立と同時に加入義務が発生する社会保険。
保険料は安くはありませんが、将来受け取る年金の額が大きくなる、事故やけがなど万一の場合に補償を受けられるなど、メリットも大きいのです。
また企業負担の保険料は損金処理ができますからその分の法人税が少なくなります。
自分自身や社員を守るためにも、社会保険にきちんと加入して、堅実な経営を目指しましょう。
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