監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所
会社を設立した際は、健康保険・厚生年金をはじめとした各種社会保険への加入が必要です。雇用状況や法人の状態に応じて加入が不要になる場合もあるものの、基本的には会社設立のうえで必須のものと覚えておくべきでしょう。
今回は、会社設立時に加入が必要な社会保険や、それぞれの加入に必要な書類、社会保険に加入しなかった場合に起こり得る事態について解説します。
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目次
社会保険への加入は会社設立時の義務
社会保険とは、厚生年金・健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険など、公的保険における総称のことです。「健康保険+厚生年金」のみを指し、狭義に用いられる場合もあります。
企業は設立後、健康保険法第3条・厚生年金保険法第9条などの法律によって、以下の社会保険に加入することが義務づけられています。
- ・健康保険
- ・厚生年金
役員や従業員の人数には関係なく、一人社長の場合でも一定以上の報酬(給与)があれば社会保険に加入しなければなりません。仮に従業員を雇用していなくとも、法人化と同時に加入義務があります。
なお、労災保険や雇用保険に関しては、従業員をひとりでも雇用している場合は加入が義務付けられるため、会社設立時の状況に応じて加入が必須の社会保険の範囲が異なります。
社会保険への未加入が発覚した場合、最悪のケースでは、過去2年にさかのぼって保険料(延滞金を含む)を徴収されたり、罰則を受ける可能性があります。それぞれの制度の仕組みや、実際にかかるコストを把握して、加入漏れや未加入によるリスクを防ぎましょう。
国民健康保険は会社員ではない「自営業者」や「年金受給者」が加入対象となります。社会保険と国民健康保険の違いについて詳しく知りたい方は「社会保険と国民健康保険の違いと切り替える際の対応」をご覧ください。
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社会保険の加入が不要となるケース
社会保険は会社の雇用状況や報酬額などによって加入の義務が発生します。
- 労働保険(雇用保険+労災保険)
従業員をひとりも雇用していない場合は、労働保険の加入が不要となります。ただし、ひとりでも従業員を雇用している場合は加入が必須となるため、会社設立時または設立後に従業員を雇用する予定がある場合は、事前に加入要件や手続きを確認しておきましょう。
- 健康保険・厚生年金
会社などの法人ではなく個人の事業者の場合、常時雇用の従業員が5人未満であれば健康保険・厚生年金への加入は任意となっています。
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健康保険・厚生年金加入時に必要な書類
健康保険・厚生年金に加入する際に必要となる書類の種類と提出先・提出時期・提出方法は以下のとおりです。
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 健康保険被扶養者(異動)届 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | |
---|---|---|---|
提出先 | ・事業所の所在地を管轄する年金事務所の事務センター (窓口持参の場合は事業所の所在地を管轄する年金事務所) | ・事業所の所在地を管轄する年金事務所の事務センター (窓口持参の場合は事業所の所在地を管轄する年金事務所) | ・事業所の所在地を管轄する年金事務所の事務センター (窓口持参の場合は事業所の所在地を管轄する年金事務所) |
提出時期 | ・事実発生の5日以内 | ・事実発生の5日以内 | ・事実発生の5日以内 |
提出方法 | ・郵送 ・電子申請 ・窓口持参 | ・郵送 ・電子申請 ・窓口持参 ・CD・DVDなどの電子媒体 | ・郵送 ・電子申請 ・窓口持参 ・CD・DVDなどの電子媒体 |
以下の項目からは、それぞれの書類の概要について解説します。
1.健康保険・厚生年金保険新規適用届
「健康保険・厚生年金保険新規適用届」は、健康保険・厚生年金に初めて加入する際に提出する書類のことです。提出時は「適用届」のほかに、会社の登記簿謄本の原本提出日の90日以内に発行された会社の「登記簿謄本」の原本を添付する必要があります。
また、登記した場所と会社の場所が異なる場合は、会社の賃貸借契約書のコピーや公共料金の領収書など、会社の所在地を確認できる書類も必要です。申請書や添付書類については、日本年金機構のホームページで確認できます。
出典:日本年金機構「健康保険・厚生年金保険新規適用届(pdf)」
出典:日本年金機構「健康保険・厚生年金保険新規適用届(記入例)」
2.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届は、従業員を採用した際に、健康保険・厚生年金保険の被保険者としての資格を取得するための書類です。役員・従業員を含めた、被保険者となる人全員分を提出します。申請書は、日本年金機構の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」のページからダウンロードが可能です。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出する際に添付書類は不要なものの、以下に該当する場合は書類を用意する必要があります。
<60歳以上の方が退職後1日の間もなく再雇用された場合>
上記のケースの場合は、同日付の資格喪失届と以下の1と2両方、もしくは3の提出が必要です。
会社設立時に加入が義務付けられている社会保険
- 就業規則・退職辞令の写し(退職日の確認ができるもの)
- 雇用契約書の写し(継続して再雇用された事実がわかるもの)
- 退職日・再雇用された日に関する事業主の証明書(事業主印が押印されているもの)
出典:日本年金機構「従業員を採用したときの詳細説明」
<雇用後も国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合>
国民健康保険組合とは、同業種もしくは同種の業務を行う者により組織されている国民健康保険法上における公法人のことです。健康保険法に基づき組織されている「健康保険組合」とは、設立の基となる保険法が異なります。
雇用後も国民健康保険組合に引き続き加入している場合は、健康保険被保険者適用除外承認申請書を14日以内に届け出る必要があります。万が一、以下に挙げるやむを得ない理由により14日以内に届出ができなかった場合は、健康保険被保険者適用除外承認申請書とあわせて遅延理由書を同時に提出しなければなりません。
その他、事業主の責によらない事由によって、適用除外の申請ができないと認められる場合も、14日以内に届出ができなくても問題ないとされます。
3.健康保険被扶養者(異動)届
健康保険被扶養者(異動)届は、役員・従業員に配偶者や子供、父母などの扶養家族がいる場合に提出する書類です。申請書は、日本年金機構の「被扶養者(異動)届」ページからダウンロードできます。
扶養家族としての続柄を確認するための書類として、戸籍謄本もしくは住民票(提出日から90日以内に発行したもの)の添付が必要です。
また、所得税の扶養の対象でない人を扶養する場合や被扶養者の事情に応じて以下の書類の提出が必要になります。
被扶養者の事情 | 必要書類 |
---|---|
1.退職したことにより収入要件を満たす場合 | 退職証明書もしくは雇用保険被保険者離職票の写し |
2.雇用保険失業給付受給中もしくは雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合 | 雇用保険受給資格者証の写し |
3.年金受給中の場合 | 現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などの写し |
4.自営(農業等含む)による収入・不動産収入等がある場合 | ・直近の確定申告書の写し ・自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した額 |
5.上記1〜4以外に他の収入がある場合 | ・上記1〜4に応じた書類 ・もしくは課税(非課税)証明書 |
6.上記1〜5以外 | 課税(非課税)証明書 |
出典:日本年金機構「健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い」
雇用保険加入時に必要な書類
雇用保険に加入する際に必要となる書類の種類と提出先・提出時期・提出方法は以下のとおりです。
雇用保険適用事務所設置届 | 雇用保険被保険者資格取得届 | |
---|---|---|
提出先 | ・事業所の所在地を管轄するハローワーク | ・事業所の所在地を管轄するハローワーク |
提出時期 | ・設立日翌日の10日以内(設立時に従業員を雇う場合) ・雇用翌日から10日以内(設立後に従業員を雇う場合) | ・従業員を雇用した月の翌月10日まで |
提出方法 | ・郵送 ・電子申請 ・窓口持参 | ・郵送 ・電子申請 ・窓口持参 |
以下の項目からは、それぞれの書類の概要について詳しく解説します。
1.雇用保険適用事務所設置届
雇用保険適用事務所設置届は、会社が雇用保険における適用事業所になった際、提出が必要になる書類のことです。
会社設立の段階で従業員を雇う場合は、設立日の翌日から10日以内にハローワークもしくは労働基準監督署に提出します。設立後に従業員を雇う場合であれば、雇用日の翌日から10日以内に届け出る必要があります。
雇用保険適用事務所設置届を提出する際は、以下の書類が必要です。
雇用保険適用事務所設置届の提出時の必要書類
- 営業許可証
- 登記事項証明書
- その他雇用保険適用事務所設置届の記載内容を確認できる書類
申請書は、ハローワークインターネットサービスの「雇用保険適用事務所設置届」からダウンロード可能です。
2.雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格取得届とは、一定の要件を満たすことで雇用保険の「被保険者」となる従業員を、雇い入れた際に企業が提出するべき書類のことです。ここでいう一定の要件は以下のとおりです。
雇用保険被保険者資格取得届を提出する要件
(1) 31日以上雇用されることが見込まれる者である
- 期間の定めがなく雇用される
- 雇用期間が31日以上
- 雇用契約に更新規定がある
- 31日未満での雇止めの明示がされていない
- 雇用契約に更新規定はないものの、雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上
出典:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
新しく従業員を雇用した際に、雇用した月の翌月10日までに提出します。複数人を雇用する場合は、それぞれ人数分の届出が必要です。また場合によっては、以下の書類が必要になることもあるため、ハローワークもしくは労働基準監督署に確認をとっておきましょう。
雇用保険被保険者資格取得届提出時の必要書類
- 賃金台帳
- 労働者名簿
- 出勤簿
申請書は、「ハローワークインターネットサービス」の「雇用保険被保険者資格取得届」からダウンロード可能です。
【関連記事】
雇用保険被保険者資格取得届の書き方とは?記入例を元に紹介!
労災保険加入時に必要な書類
労災保険に加入する際に必要となる書類の種類と提出先・提出時期・提出方法は以下のとおりです。
保険関係成立届 | 労働保険概算保険料申告書 | |
---|---|---|
提出先 | 事業所の所在地を管轄する労働基準監督署 | 事業所の所在地を管轄する労働基準監督署 |
提出時期 | 保険関係が成立した翌日から10日以内 | 保険関係が成立した翌日から50日以内 |
提出方法 | ・郵送 ・電子申請 ・窓口持参 | ・郵送 ・電子申請 ・窓口持参 |
以下の項目からは、それぞれの書類の概要について詳しく解説します。
1.保険関係成立届
保険関係成立届とは、保険適用対象となる従業員を雇用し、保険関係が成立した段階で提出が必要になる書類のことです。従業員を雇用した翌日から、10日以内に提出しなければなりません。
労災保険は雇入れのタイミングで加入が必要となるため、保険関係成立届の提出は忘れないようにしましょう。なお保険関係成立届には、以下の添付書類が必要です。
保険関係成立届提出時の添付書類
- 会社の登記簿謄本原本
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 事業所の住所が分かる書類(公共料金請求書等)
- 労働条件通知書(パート、アルバイトの場合)
- 就業規則届(従業員が10人以上の場合)
労災保険の加入後に労働局から交付される14桁の「労働保険番号」もあわせて覚えておきましょう。
2.労働保険概算保険料申告書
労働保険概算保険料申告書とは、労働保険における概算保険料の申告・納付に必要な書類のことです。保険関係が成立した日の翌日から、50日以内が提出期限です。上述した「保険関係成立届」の提出後、労働保険番号が発行されたらすぐ提出しましょう。
なお、労働保険概算保険料申告書は会社住所を管轄する労働局で受け取れます。各都道府県に1ヶ所ずつしかないため、遠方の場合は郵送もしくは電子申請を利用しましょう。
労災保険料+雇用保険料の総称である「労働保険料」は、その年度の見込給与額をもとに算定し、算出した額を前払いしなければなりません。
労働保険概算保険料申告書には、その年度に従業員に支払う見込みの賃金総額を記入します。加入条件に該当する被保険者の見込み賃金を求め、労災保険は労災保険料率を、雇用保険は雇用保険料率を乗じることで、それぞれの保険料を求めることが可能です。
各保険料の計算式は以下のとおりです。
- 労災保険対象従業員の賃金総額 × 労災保険料率 = 労災保険料
- 雇用保険対象従業員の賃金総額 × 雇用保険料率 = 雇用保険料
出典:厚生労働省「令和5年度の労災保険率について」
出典:厚生労働省「雇用保険料率について」
上記の計算式をもとに算出した金額の合計が、労働保険料となります。
出典:厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」
出典:厚生労働省「概算保険料申告書の記入見本」
【関連記事】
労働保険とは?労働保険の年度更新と必要な手続き、保険料の計算・申告・納付方法について
社会保険に加入しない場合はどうなるのか
会社設立時には、健康保険と厚生年金の加入が義務付けられています。
万が一健康保険・厚生年金に加入しなかった場合、年金事務所から加入要請が届きます。加入要請に応じない場合は、立入検査の警告文が届くため、加入要請の段階で加入しておくのが得策です。
仮に警告文の提出後も社会保険に加入しないままだった場合、強制加入や罰金、懲役などのペナルティの対象になります。社会保険に加入していない状態だと雇用調整助成金・産業雇用安定助成金といった助成金も受給できないため、設立段階で加入しておかなければなりません。
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合同会社でも社会保険の加入は必要? 社会保険の加入手続きの流れについて解説
まとめ
社会保険は、会社を設立した際に必ず加入しなければなりません。従業員を雇用した場合は、雇用保険・労災保険の加入も必要です。
社会保険に未加入の状態が続くと罰則の対象となるばかりか、従業員との関係性や会社としての信用も損なわれてしまいます。
会社設立時に加入が義務付けられている健康保険・厚生年金はもちろん、従業員を雇用したら必要になる雇用保険や労災保険加入時に必要な書類についても解説しています。会社の設立時には必要な手続きが多くありますが、一つひとつの手続きを正確に把握して早めに手続きを進めていきましょう。
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よくある質問
会社の従業員がひとりでも社会保険に加入できる?
従業員をひとりでも雇用している場合は、人数に関係なく社会保険に加入する必要があります。また、従業員を雇用しなくても、会社を設立した時点で加入が必要な社会保険もあります。
詳しくは記事内「社会保険への加入は会社設立時の義務」をご覧ください。
会社を設立してから最初に加入する必要がある社会保険は?
会社設立後、加入が義務付けられているのは健康保険・厚生年金です。そのうえで、従業員を1人でも雇用する場合には雇用保険や労災保険の加入が必要です。
詳しくは記事内「社会保険への加入は会社設立時の義務」をご覧ください。
監修 安田 亮(やすだ りょう)
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。