会社設立の基礎知識

見せ金とは?意味や資本金に見せ金・預合いを使うリスクについても解説

見せ金とは?意味や資本金に見せ金・預合いを使うリスクについても解説

会社設立時に資本金を調達する際、見せ金や預合いによって一時的に資本金を多く見せかけ本来の資本金を隠す方法があります。

しかし、これらは会社設立が無効になるなどのさまざまなリスクがあるほか、罪に問われる可能性もあります。見せ金や預け合いを行わなくても、クラウドファンディングや出資を受けるなど資金調達は可能です。

本記事では、見せ金と預合いの詳細やそのリスク、会社設立時の資金調達方法について詳しく解説します。

目次

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資本金としての見せ金・預合いとは

資本金は会社の規模や信用度を測る目安のひとつであり、資本金が多いほど事業規模も大きく安心して取引できるといった印象を与える一方、資本金が少なければ経営体力がなく安定した事業を運営できない可能性があると思われてしまいます。

そこで、資本金を多く見せかけ、より良い印象を得ようとする方法として「見せ金」や「預合い」があります。これらは本来の資本金を隠す行為として違法に当たり犯罪となるため、注意しなければなりません。

近年では、最低資本金制度の廃止や金融機関のガバナンス向上により、見せ金や預合いを行うことは難しく、また見せ金などをしなければならない状況にはなりにくくなってきています。

見せ金

見せ金とは、会社設立時において第三者から一時的にお金を借りて本来の資本金よりも意図的に多く見せかける行為のことです。

見せ金は、以下のような流れで行われます。

見せ金が行われる流れ

  1. 出資金の払込口座(発起人の口座など)に、借りた資金を振り込む
  2. 振込を記帳した通帳の写しや取引明細書を取得
    (会社設立時の登記の添付書類として利用)
  3. 会社設立後に借りた資金を引き出して返済

会社法に見せ金を直接禁止する規定は無いものの、本来の資本金を隠し第三者を欺く行為であり、公正証書原本不実記載罪に問われる可能性もあります。

預合い

預合いとは、会社設立者と金融機関が共同で行うもので、金融機関からの借入を預金に振り替え(払込み)る行為のことです。

預合いは、以下のような流れで行われます。

預合いが行われる流れ

  1. 会社設立者が金融機関と預合いであることを合意の上でお金を借りる
    (借入金を返済するまで出資金を引き出さないことを約束)
  2. 借入金を出資金の払込を行う銀行口座へ入金
  3. 会社設立手続きを行う

見せ金が会社設立者が単独で行うものに対し、預合いは会社設立者と金融機関が共同で行います。借入金を返済するまで出資金を引き出さないことが会社設立者と金融機関との間で約束されており、見せ金と同様会社設立後に返済します。

そのため、会社の事業資金を確保できないため、会社法965条により明確に犯罪行為とされています。

会社設立の際に資本金として見せ金や預合いを使うリスク

会社設立の際、本来の資本金よりも多く見せかける行為である見せ金や預合いを行うことによって起きるリスクは以下のとおりです。

見せ金を行うリスク

  • 罪に問われる可能性がある
  • 会社設立が無効となる
  • 融資が受けられなくなる

罪に問われる可能性がある

見せ金や預合いは、一時的な借入金により会社の資本金を本来の金額よりも多く見せかけ第三者を欺く行為として「公正証書原本不実記載罪(刑法157条)」に問われる可能性があります。

さらに預合いは公正証書原本不実記載罪とは別に、「預合いの罪(会社法965条)」に明確に禁止されているため犯罪行為に当たります。

出典:e-GOV 刑法「第157条」
出典:e-GOV 会社法「第965条」

会社設立が無効となる

会社法上では、定款で定めた資本金の払込みが必要であり、会社設立時に振り込まれた金額が定款に定める資本金の金額を満たせない場合は会社設立自体が無効です。

見せ金や預合いで一時的に資本金を多く見せかけてもそれらの払込は無効となり、定款で定める資本金を満たさないとされるため、結果として会社設立自体も無効となります。

融資が受けられなくなる

見せ金や預合いが発覚すれば、違法な行為を行なった会社として金融機関や取引先からの信用を失います。

また、金融機関が融資判断をする際は通帳を確認するので、出資金に見せ金・預合いを行っていた場合、出入金の履歴ですぐにわかってしまい融資が受けられません。

見せ金が疑われる要因

口座に不自然な入出金やまとまった入金、個人名義での振り込みがある場合は金融機関から疑われる要因となります。

株や不動産の資産売却によって大きなお金が動く際は、入金したお金が信頼できると証明するために、資産を売却したことを証明できる資料を準備しましょう。

また、毎月少しずつ貯めた積立額をまとめて振込みすると、突然大きなお金が口座に振り込まれたと見せ金を疑われることもあるため、余計な疑いがかからぬように定期的に振り分けて入金するなど注意が必要です。

資本金の調達方法

会社設立時に資本金が足りない場合、見せ金や預合いを使わなくても資金を調達する方法はいくつもあります。

資本金の調達方法

  • 親族や友人からの出資
  • 保有している株式や不動産などの資産を売却する
  • クラウドファンディング
  • 個人投資家からの出資
  • ベンチャーキャピタルからの出資

親族や友人からの出資

親族や友人から出資してもらい資金を調達する方法を行うことも多いです。親族や友人でも借りた場合には当然返済しなければなりませんが、事業が軌道に乗ってから返済するからと交渉するのもひとつの手段です。

また仮に出資金を貰うことができた場合でも、年間非課税枠の110万円を超えてしまうと「贈与税」がかかるので注意が必要です。

保有している株式や不動産などの資産を売却する

株や暗号資産・不動産などの資産を保有している場合に資産を売却し、その売却した資産を資本金に充てる方法もあります。

ただし、まとまったお金の入金となる場合は見せ金が疑われる要因となるので、売却した履歴や証明できる書類は保存しておきましょう。

クラウドファンディング

クラウドファンディングとは、インターネットを利用して不特定多数の人や企業から資金調達を行うもので、事業のアイデアを公開し賛同する支援者に出資してもらい、起業家を支援するツールとして活用されています。

クラウドファンディングには、寄付型や購入型・ファンド型などいくつかの形態があり、金融商品に該当しないものもあるので、どの形態を利用して資金を集めるのか検討しましょう。

個人投資家からの出資

起業して間もない事業者へ出資する、個人投資家(エンジェル投資家)から資金を調達する方法もあります。個人投資家からの資金調達では、経営に関するノウハウが学べるほか、金融機関から断られた場合でも融資を受けられます。

しかし、信頼できる投資家なのか確認しなければ、詐欺やトラブルに巻き込まれる可能性もありますので十分に検討した上で投資を受けましょう。

ベンチャーキャピタルからの出資

ベンチャーキャピタルとは、起業して間もなく、将来事業規模が拡大する可能性がある会社(ベンチャー企業)に対して出資や経営コンサルティングを行い、未上場のベンチャー企業の株式を取得し、上場後に株式を売却することで利益を獲得する会社です。

ベンチャーキャピタルからの資金調達では、個人投資家と同じく経営に関するノウハウが学べるほか、調達した資金の返済義務がないなどのメリットがある一方で、自社の持ち株を失うといったデメリットがあります。

まとめ

会社設立時に資本金を調達する際、見せ金や預合いによって一時的に資本金を調達することは、本来の資本金よりも意図的に多く見せかけ第三者を欺く行為として罪に問われる可能性があります。

また、見せ金や預合いを行うことによって、会社設立が無効になるほか融資が受けられないリスクもあるため、見せ金にデメリットはあってもメリットはほとんどありません。

資金を調達するのであれば、親族や友人、クラウドファンディングや投資家からの出資などの選択肢もあるため、どの方法で資金調達が可能か十分に検討しましょう。

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よくある質問

資本金に見せ金や預合いを使うのは違法?

資本金に見せ金や預合いを行うことは、一時的に資本金を多く見せかけ第三者を欺く行為となりますので罪に問われる可能性があります。さらに預合いにおいては、会社法965条(預合いの罪)に明確に禁止された犯罪行為です。

詳しくは記事内「罪に問われる可能性がある」をご覧ください。

見せ金が疑われる要因は?

口座に不自然と思われる入出金やまとまった入金、個人名義での振り込みがあった場合は、金融機関から見せ金を疑われる可能性があります。

詳しくは記事内「見せ金が疑われる要因」をご覧ください。

資本金の調達方法は?

資本金の調達には、以下のような方法があります。

  • 親族や友人からの出資
  • 保有する株式や不動産の売却
  • クラウドファンディング
  • 個人投資家やベンチャーキャピタルからの出資

詳しくは記事内「資本金の調達方法」をご覧ください。

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