会社設立時には約10種類の書類が必要です。必要書類は株式会社や合同会社など、会社形態によって異なるだけでなく、正しく綴じて法務局へ提出しなければなりません。
本記事では、株式会社・合同会社の設立時に必要な書類や綴じ方について詳しく解説します。
なお、freee会社設立では、設立前後に必要な書類を無料で一括作成が可能です。必要事項の入力も1度だけで書類作成の手間を大幅に削減できるため、効率的に設立準備を進めたい方はぜひご利用ください。
目次
会社設立に必要な書類は10種類
会社を設立するにあたり、以下10種類の書類が必要になります。株式会社と合同会社で必要な書類が異なるので、以下の表を参考にしてください。
書類 | 内容 | 株式 会社 | 合同 会社 |
---|---|---|---|
登記申請書 | 法務局に申請する書類 | ○ | ○ |
登録免許税納付用台紙 | 収入印紙を貼り付けた用紙 | ○ | ○ |
定款 | 会社の根本原則を記載した書類 | ○ | ○ |
発起人の決定書 | 本店所在地が決定されたことを証明する書類 | ○ | ○ |
設立時取締役の就任承諾書 | 取締役に就任したことを承諾した書類 | ○ | × |
設立時代表取締役の就任承諾書 | 設立時に代表取締役に就任することを承諾した書類 ※合同会社の場合は「代表社員の就任承諾書」 | ○ | ○ |
設立時取締役の印鑑証明書 | 設立時の取締役全員分の印鑑証明書 ※合同会社の場合は「代表社員の印鑑登録証明書」 | ○ | ○ |
資本金の払込みがあったことを証する書面 | 資本金を支払ったことが証明できる書類 | ○ | ○ |
印鑑届出書 | 会社が使用する印鑑を届け出るための書類 | ○ | ○ |
「登記すべき事項」を記載した書面 もしくは 保存したCD-R | 会社設立時に登記簿に登録するために提出する書類 | ○ | ○ |
それぞれの内容や意味などについて、以下で詳しく紹介します。
1. 登記申請書
登記申請書とは、法務局に提出する会社の登記手続きを行うために必要な書類です。この書類には、主に以下のような内容が含まれます。
株式会社の場合は、取締役会の設置有無などで申請書の様式が異なるので法務局のホームページから確認するようにしましょう。
登記申請書の内容に不備があった場合、登記が遅れるだけでなく登記拒否の対象にもなるため、正確に記入するよう心がけましょう。
出典:法務局「株式会社設立登記申請書」
出典:法務局「合同会社設立登記申請書」
2. 登録免許税納付用台紙
設立登記の際、資本金額に応じた登録免許税を納付する必要があります。登録免許税は現金ではなく、郵便局もしくは法務局で収入印紙を購入し、この登録免許税納付用台紙に貼り付けます。
なお、登録免許税の額は資本金額や会社形態によって異なります。以下は株式会社と合同会社の登録免許税の算出方法です。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
登録免許税 | 資本金の額 × 0.7% または 150,000円 上記のどちらか高い方 | 資本金の額 × 0.7% または 60,000円 上記のどちらか高い方 |
3. 定款
定款(ていかん)とは、会社の基本情報や規則などが記載された「会社のルールブック」であり、会社設立において最も重要な書類のひとつです。
定款は発起人が紙もしくは電子データ(PDF)にて作成し、登記申請の際に1部(電子定款の場合はCD-R)提出します。
定款の記載項目は「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分けられます。以下の絶対的記載事項に関しては、記載漏れがあると定款自体が無効になるので注意しましょう。
- 事業の目的
- 商号(会社名)
- 本社所在地
- 資本金額(出資財産額)
- 発起人の氏名と住所
なお、株式会社設立の場合は定款を作成したら公証役場で認証手続きを受ける必要があります。合同会社の場合は不要です。
【関連記事】
会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項について詳しく解説
電子定款の作成・認証方法を徹底解説!紙よりも手間とコストを省くには?
4. 発起人の決定書
発起人の決定書とは、定款で発起人全員の合意で本店所在地が決定されたことを証明するための書類です。
定款で設立時代表取締役を定めていない場合は、この発起人の決定書で、誰が設立時代表取締役になるのかを明らかにします(合同会社の場合は代表社員)。
なお、以下の条件両方を満たす場合、もしくは1.を満たす場合は発起人の決定書は不要です。
- 定款で本店所在地を番地まで含めて記載している
- 公告方法に電子公告以外を選択している
2. のみの場合は、本店所在地を番地まで含めて決定したことを証明できないため、発起人の決定書を提出しなければなりません。
【関連記事】
会社設立時によく目にする「発起人」って何のこと? 意味と役割を説明
5. 設立時取締役の就任承諾書
取締役の就任承諾書とは、設立する会社の取締役として就任する者が、その就任に関して同意する旨を記載した書類です。
就任承諾書には、以下のような内容が含まれます。
- 株主総会によって選任された日付
- 選任される役職名
- 選任された役職に就任することを承諾する旨
- 就任承諾書を作成した日付
- 選任された者の氏名・住所
【関連記事】
就任承諾書とは?必要なタイミングや書き方について解説
6. 設立時代表取締役の就任承諾書
代表取締役の就任承諾書は、代表取締役として就任する者が就任について合意し、承諾する旨を証明した書面を指します。
株式会社で設立時取締役かつ設立時代表取締役である場合には必要ありません。 設立時に取締役と設立時代表取締役の役割が分かれている場合のみ用意します。
就任承諾書の記載内容は、取締役の就任承諾書と基本的には同じ内容です。合同会社においては、役職名が「代表社員」となります。会社の実情に合わせて作成しましょう。
出典:法務局「就任承諾書の例」
出典:法務局「代表社員の就任承諾書の例」
7. 設立時取締役の印鑑証明書
発起人が設立時取締役に就任する場合は、定款の認証を受ける際に発起人が取得したものと同じ印鑑証明書が必要です。設立時取締役が複数人いる場合は、全員分の印鑑証明書を取得しておきましょう。
ただし、取締役会を設置している場合は、設立時代表取締役の印鑑証明書のみで問題ありませんが、その他の設立時取締役と設立時監査役の住民票が必要となります。
【関連記事】
会社設立時に必要不可欠!印鑑証明書を発行してもらう方法と必要な枚数について
8. 資本金の払込みがあったことを証する書面
資本金の払込みがあったことを証する書面とは、会社の設立に必要な資本金が全額払い込まれていることを証明する書類です。
通帳の以下3ヶ所をコピーして、「払い込みに関する事項」と記載した表紙をつけ製本します。
- 資本金の払込みが記帳されている欄
- 表紙
- 個人情報欄(※表紙を開いた裏にある口座番号や口座名義人が記載されている欄)
各見開きページの綴り部分には会社実印で契印するのを忘れないようにしましょう。
【関連記事】
会社設立時の資本金はいくら必要? 資本金額の決め方やポイントを解説
9. 印鑑届出書
会社の実印として使用する印鑑は法務局で登録しなければなりません。そのときに提出するのが印鑑届出書です。会社設立時に会社の代表者となる人が、会社の本店所在地を管轄する法務局で実印登録を行います。
法務局のホームページに記載例があるので、参考にしながら記入していきましょう。なお、登記申請をオンラインで行う場合には、会社の実印登録もオンライン上で完結できます。
【関連記事】
会社設立に必要な印鑑届出書とはどういうもの?
10. 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R
会社設立時に必要な「登記すべき事項」を記載した書面もしくは保存したCD-Rを用意します。
この書類は紙媒体でも作成可能ですが、PCで作成したほうが効率的です。作成手順や記載方法については法務省のホームページで確認できるので参考にしてください。
登記すべき事項を法務局に電子データとして登録できる「OCR用紙」での提出が主流でしたが、現在ではOCR用紙の配布は中止され、CD-Rでの提出が推奨されています。
特にこだわりがなければA4の用紙に登記すべき事項の内容を印刷するか、CD-Rに登記すべき事項のファイルを入れて登記申請しましょう。
出典:法務局「商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について」
会社設立に必要な書類(登記書類)の綴じ方
会社設立の必要書類は、以下の順番どおりに綴じる必要があります。
登記書類の綴じ方
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 各就任承諾書
- 印鑑証明書
- 資本金の払い込みを証する書面
また、登記申請書と登記すべき事項を記載した書面、収入印紙を貼った登録免許税納付用台紙などは会社実印で契印をすることも忘れないようにしましょう。なお印鑑届出書は一緒に綴じずに、クリップでまとめておきます。
会社設立に必要な書類(登記書類)の提出方法
登記書類は法務局の窓口で直接提出するのが一般的ですが、郵送でも可能です。
設立登記申請書の郵送先は、本社所在地を管轄する法務局です。あらかじめ法務局のホームページで確認しておきましょう。
また、書面申請と電子申請の申請方法によって、提出ルートが異なるので注意が必要です。
会社設立(法人登記)の書類の申請方法 | |
---|---|
書面申請 | 法務局の窓口で直接提出 |
法務局へ郵送 | |
電子申請 | オンラインで申請 |
会社設立に必要な書類(登記書類)を郵送する際の注意点
登記書類を郵送する際は以下の点に気を付けましょう。
登記書類を郵送する際の注意点
- 普通郵便でも問題ないが、念のため「書留」で送る
- 会社設立日は書類が法務局に到着し、かつ申請が受理された日となる
- 日中に連絡がつく電話番号を申請書の上部に鉛筆で記載しておく
- 封筒に「登記申請書在中」と明記しておく
なお、法務局は「不動産登記管轄区域」と「商業・法人登記管轄区域」のエリアが異なるケースがあります。また、支局や出張所の多くは商業・法人登記の事務手続きを行っておらず、都道府県の本局や支局などが広域をカバーしている事が多く見られます。
管轄の異なる法務局や、手続きに対応していない支局等に郵送しても申請は受理されないため、注意しましょう。
【関連記事】
会社設立の登記書類は郵送で送ることができる?郵送時の注意事項まとめ
法務局で申請後、10日前後で登記完了!
法務局で申請後、書類に記載漏れなどの不備がなければ最短10日ほどで登記が完了します。登記完了の際、法務局から特に連絡はありません。
会社設立後、事業開始までに必要な手続きがあるのでそちらも忘れずに行いましょう。
会社設立後に必要な手続きや書類、提出先について詳しく知りたい方は、別記事「【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?」をあわせてご確認ください。
まとめ
会社設立に必要な書類は約10種類です。書類の提出先や必要条件は地域や法律によって異なるため、事前に管轄の各機関に相談しておくとスムーズです。
また、必要な書類は早めに準備し、提出期限は遵守しましょう。そうすることで、申請が通らないことを心配せず、スムーズな会社設立ができます。また、年末年始や夏季休暇など担当官庁の休業期間があるため、審査期間には余裕を持って手続きを進めることが重要です。
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