現在の会社法では、資本金が1円以上であれば会社設立が可能です。資本金1円で設立した株式会社を1円株式会社(1円起業)と呼びます。
資本金とは別で設立費用が発生するものの、株式会社設立にかかる支出を最小限に抑え、自身の資産を圧迫せず設立できます。
本記事では、1円株式会社の作り方やメリット・デメリット、設立における注意点などを解説します。
資本金の概要や金額の設定するポイントについて詳しく知りたい方は、別記事「資本金とは?基本情報から会社設立時に必要な金額の設定方法までわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
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目次
1円株式会社(1円起業)とは
1円株式会社(1円起業)とは、会社設立時に払い込みが必要な資本金を1円で設定し、設立した株式会社のことをいいます。
旧商法では、株式会社の設立には最低1,000万円、有限会社の場合は300万円の資本金が必要でした。しかし、起業の促進やベンチャー企業の育成といった目的で、2006年の会社法改定により最低資本金が撤廃され、1円株式会社が実現できるようになりました。
資本金の1円の他にかかる会社設立費用
上述したように、現在の会社法では資本金が1円以上であれば会社設立が可能です。
しかし、実際には登記申請や定款の認証などの費用がかかるため、1円だけで会社を設立できるというわけではありません。
具体的にかかる費用の内訳は以下のとおりです。
会社設立にかかる費用の内訳
- 登記申請
- 定款の認証
- 会社印の作成
登記申請にかかる費用
会社設立登記には登録免許税が必ず必要になります。登録免許税の金額は以下の計算式で算出します。
資本金の額 × 1000分の7
なお、登録免許税の下限額は15万円と決まっています。そのため、資本金が1円の場合の登録免許税は15万円です。
定款の認証にかかる費用
株式会社を設立するには定款(ていかん)の認証が必要です。定款の認証手続きにかかる費用は資本金額によって変動します。具体的には以下のとおりです。
資本金1円の1円株式会社の場合、定款認証費用は3万円となります。
また、定款を紙で作成した場合は収入印紙代の4万円が別途必要です。ただし、電子データで作成した電子定款であればこの収入印紙代はかかりません。
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会社印の作成にかかる費用
2021年の法改正により、オンラインで会社の設立登記をする際の印鑑の登録は任意となっています。ただし、契約書や各所届出で押印が必要になる場合もあるため、開業と同時に必要ではなくとも、作成しておいたほうがよいでしょう。
株式会社設立時に、届出印(代表者印)・銀行印・角印の3つをまとめて作成する場合、2〜3万円ほどかかります。
銀行印は、法人口座の設立時に使用します。届出印があれば、それと同じでも問題ありませんが、セキュリティ対策や届出印の摩耗を最小限に抑えるために別途作成するのがおすすめです。
請求書や発注書など、日々の業務で主に使用するのは角印ですが、電子データで各種請求書の作成を完結する場合は不要です。請求書や発注書を紙で作成する場合は作成しておきましょう。
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会社設立に必要な印鑑は?種類や役割、用意する際のポイントを解説
1円株式会社の作り方
1円株式会社を設立する流れは以下のとおりです。
1円株式会社の作り方の流れ
- 会社の基本事項を決める
- 会社印を作成する
- 定款の作成と認証を受ける
- 資本金の払い込みをする
- 登記申請をする
定款の作成または発起人全員が同意した後であれば、定款認証の前でも資本金の払い込み手続きが可能です。
なお、資本金の1円のみを入金するには手数料がかかってしまうため、資本金と同時に事業に必要な資金をまとめて入金するのがよいでしょう。
通帳に1円ちょうどの記載がなくても、資本金額以上の入金額が確認できれば問題ありません。
1円株式会社のメリット
1円株式会社は設立にかかるコストを抑えられることに加え、以下のメリットがあります。
- 起業にあたるリスクの分散ができる
- 消費税が一定期間免除となる
- 法人住民税などの税金が少額で済む
起業にあたるリスクの分散ができる
1円の資本金だけを用意し、残りの金額を創業者からの貸付とすることで、必要に応じて返済という形で会社から資金を引き出せるため、リスクの分散が可能です。
資本金は返済されない金銭であり、かつ自身の資産から資本金を捻出する場合が多いため、金額によっては自身の生活を圧迫してしまいます。資本金は自由に引き出すこともできないため、資本金の金額は慎重に決める必要があります。
消費税が一定期間免除となる
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税が免除されます。
課税事業者もしくは免税事業者を判断する基準になる期間を基準期間といい、法人の場合は前々事業年度が該当します。
消費税に関する基準期間が設けられているのは、中小事業者など、規模の小さい企業の事務負担を軽くする目的があるためです。
なお、設立間もない会社(資本金1,000万円未満の会社のみ)には基準期間がないため、1期目に関しては納税義務の免除対象となります。2期目については、以下のケースのいずれかに当てはまる場合に免除となります。
消費税が免除になる条件
1期目:会社設立時の資本金が1,000万円以下
2期目:以下いずれかの場合
- 資本金が1,000万円以下で、会社設立から6ヶ月間の課税売上が1,000万円以下
- 資本金が1,000万円以下で、会社設立から6ヶ月間の給与支払額が1,000万円以下
法人住民税などの税金が少額で済む
資本金額が影響する法人住民税など、課税額を抑えられるのも1円株式会社の特徴です。
法人住民税には法人の所得を対象とした「法人税割」と、一律で課税される「均等割」があります。均等割は、法人の資本金額や従業員の人数により税額が変動します。
資本金額が少額になるほど、課税される均等割の額も減額されるため、資本金1円で会社を設立することで、均等割の納税額を抑えられるのです。
法人にかかる税金についての詳細は別記事「法人にかかる税金の種類は?税率や計算方法を個人事業主と比較」をあわせてご確認ください。
1円株式会社のデメリット
1円株式会社は多くのメリットがありますが、以下のデメリットがあることも覚えておかなければなりません。
- 社会的な信頼が得られにくい
- 口座の開設や融資に影響が出る可能性がある
- 事業を行うための許認可が下りない業種がある
社会的な信頼が得られにくい
個人事業主に比べると1円株式会社の社会的信用は大きいですが、極端に少ない資本金額はほかの会社を比べて、社会的信用が得られにくい傾向にあります。
資本金は事業の元手になるお金であり、金額が大きいほど「余裕がある」「安定している」と判断されやすくなります。そのため、意図的に資本金を1円に設定していたとしても「資本金が少ない」「債権の回収におけるリスクがある」と捉えられる可能性があるのです。
公開していなくても、登記簿事項証明書や登記簿情報提供サービスで資本金は確認できてしまうため、社会的信用におけるデメリットを事前に避けたい場合は、ある程度の資本金を用意しておくことが望ましいでしょう。
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資本金とは?基本情報から会社設立時に必要な金額の設定方法までわかりやすく解説
口座の開設や融資に影響が出る可能性がある
資本金額による社会的信用度は、金融機関とも関連する要素です。
資本金1円の株式会社は、詐欺やマネーロンダリングに利用される可能性があると判断されやすいため、金融機関は慎重に審査を行う傾向にあり、法人口座の開設・融資ができない可能性があります。
したがって、融資を受けることを前提とした事業の場合は、資本金を1円に設定するのは賢明ではありません。
事業を行うための許認可が下りない業種がある
1円株式会社は、事業によっては許認可が下りない可能性があります。
許認可にあたり、自己資金・資本金の要件がある一般建設業や特定建設業などがその例です。これらの事業は行政から許可・免許証を得る必要があるため、資本金1円では行えません。
1円株式会社を設立する際は、会社で行う事業における許認可の必要性や、資本金額の要件有無について確認しておくことが大切です。
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許認可とは?取得しない場合のペナルティや申請方法について解説
1円株式会社を作るときの注意点
1円株式会社を作るときは、いくつかの注意点について理解しておかなければなりません。
たとえば、経営者が個人で資産を持ち出す必要が出てくる点です。起業したばかりの時期は売上が安定しにくいため、事業運営にかかる経費などの費用を会社の資金から補填する必要があります。
資本金が1円の場合は補填に扱える資金がないため、個人の資産から持ち出して対処しなければなりません。
1円株式会社を作る際は、個人で資金を持ち出す可能性を含めた、メリット・デメリットについて把握し、配慮しておくことが大切です。
まとめ
株式会社は、資本金が1円だけでも設立可能です。リスク分散や消費税の免除、納税額の抑制などさまざまなメリットがあるため、資本金によるネックで起業できないといった事態を防止できます。
ただし1円株式会社には、社会的信用や口座開設・融資などにおけるデメリットもあります。個人で資産を持ち出す可能性にも配慮しつつ、慎重に設立を検討することが大切です。
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よくある質問
1円株式会社とは?
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詳しくは記事内「1円株式会社(1円起業)とは」をご覧ください。
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詳しくは記事内「資本金の1円の他にかかる会社設立費用」をご覧ください。