定款の認証や印鑑証明書の取得は会社設立に不可欠な手続きです。
このページでは、印鑑登録の方法、印鑑証明書の取得方法、会社設立の際に必要な印鑑証明書の枚数についてご紹介します。
目次
新しい会社を作るときに必要な印鑑証明書とは?
まず、会社を設立するときは、発起人や取締役の個人の実印が必要になります。個人の実印とは、住民登録をしている市区町村の役所に登録申請し、受理されたハンコのことを指します。
第三者が、あなたと同じ苗字が彫られた適当なハンコを買ってきて、あなたになり代わって重要な契約を結んだりすることのないよう、あなたの印鑑を公的に裏付けるのが印鑑登録制度です。
不動産や自動車などの大きな買い物をしたり、公正証書遺言の作成や相続放棄の意思表示をしたりする場合には、実印が必要です。会社設立の場合は定款の認証などで必要となります。
実印が必要な法律行為を行う場合には、印鑑証明書を添付し、印鑑が確かに自治体に登録した物であることを示します。そのため会社設立手続きでは印鑑証明書の取得が必要なのです。
代表取締役の実印と会社の実印は、まったく別物!
会社として重要な契約を交わす際には、会社の実印を用意しなければなりません。個人の実印と同じように、第三者が勝手に、あなたの会社に代わって契約を行わないよう、実印を公式に登録しておく制度が法人向けにも用意されているのです。
この場合、会社の設立手続きに使った代表者の実印とは別に、会社の実印を印鑑登録しておく必要があります。
会社の実印と、代表者個人の実印を混同しないように、分けて用いることが基本になります。
印鑑登録から印鑑証明書の取得までの流れ
会社設立のために必要な、発起人や会社代表者個人の印鑑証明書の取得方法を見ていきましょう。
印鑑を登録をする
住民票がある自治体に、ハンコを持っていくことで印鑑登録をすることができます。いわゆる三文判を利用すると複製されてしまう危険性がありますが、安価なハンコでも登録そのものは可能です。ここで印鑑登録をしたハンコが実印の扱いとなります。
なお、登記書類に書いてある住所と印鑑証明書の住所が同じでないと、印鑑証明書が無効とみなされる可能性があります。数字の記載やマンション・アパート名の有無などをチェックして、印鑑証明書の住所と登記の住所表記を同一にしておきましょう。
印鑑証明書を取得する
印鑑登録をしている状態であれば、各自治体で印鑑証明書を取得することができます。通常、印鑑登録の際に発行される「印鑑登録証」というカードを使えば、役所やコンビニなどに設置されている電子端末からでも取得できるようになります。
印鑑証明書の提出先
会社設立の際の印鑑証明書の提出先には、公証役場と法務局があります。それぞれの提出先について見ていきましょう。
・公証役場
会社設立時の定款を認証してもらう公証役場では、発起人個人の印鑑証明書が必要です。
公証役場で必要となる印鑑証明書ですが、定款には発起人の実印を押印するため、発起人の実印が本人の物かを確認するために、発起人の人数分(1人1通ずつ)となります。
・法務局
会社の登記申請を行う法務局では、個人の印鑑証明書が必要となります。
法務局で必要となる印鑑証明書は、取締役会の有無によって決まります。取締役会を置かない場合は取締役全員の印鑑証明書が1通ずつ必要となり、取締役会を置く場合は代表取締役の印鑑証明書が1通必要になります。
会社設立に必要な印鑑証明書の枚数
具体的な例でみていきましょう。発起人と取締役が1人の会社の場合は、発起人の印鑑証明書と取締役の印鑑証明書が1通ずつ必要となります。
発起人と取締役が複数いる場合は、発起人全員分の印鑑証明書と取締役全員分の印鑑証明書が必要となります。ですから、2人発起人がいて、2人取締役がいる場合は、公証役場に発起人の2通、法務局に取締役の2通の合計4通の印鑑証明書が必要です。
また、取締役会を設置する場合は、公証役場には発起人全員分の印鑑証明書の提出が必要となりますが、法務局には代表取締役のみの印鑑証明書を提出すれば問題ありません。
まとめ
印鑑証明書を取得すること自体はそれほど難しくありませんが、必要な枚数や記載されている住所、申請先など、つまずきやすいポイントがいくつかあります。印鑑証明書に関する事柄をしっかりと理解して、スムーズな会社設立を目指しましょう。
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