ペーパーカンパニーに法的な定義はありませんが、一般に登記申請されており書類上は存在していても営業活動や事業活動などの実態がない法人をいいます。
ペーパーカンパニーのすべてが違法なわけではありませんが、その実態によっては違法とされてしまう場合があります。
資産管理のために法人の設立などを検討している場合は、ペーパーカンパニーの種類や法人の義務などをよく把握したうえで法人を設立するかどうかを決定しましょう。
本記事では、ペーパーカンパニーの定義をはじめ、ペーパーカンパニーを設立するメリットやデメリットについてもあわせて解説します。
目次
ペーパーカンパニーとは?
ペーパーカンパニーとは、法人の設立登記はされており形式的には存在していても、事業活動を行ってる等の実態がない法人のことを指します。
明確に法律で定義されているわけではなく、ダミー会社やゴースト会社とよばれることもあります。ペーパーカンパニーの設立目的はさまざまで、資産管理のためであったり、詐欺などといった犯罪に利用されていたりするケースもあります。
そのため、新しい取引先と契約する際は、営業している実態があるかなどを調査してから取引を開始しましょう。
ペーパーカンパニーの種類
ペーパーカンパニーの設立にはさまざまな目的があります。
上述したような、資産管理のためなど目的がある場合は問題ありませんが、詐欺や悪徳商法のために設置されている場合もあります。
新たな取引先が違法なペーパーカンパニーでないかを確認することはもちろん、自身の法人が知らないうちに違法な状態になっていないかにも注意が必要です。
ダミー会社
ダミー会社は、実際にその法人を支配している法人や事業主が代表者や取締役などとして在籍していない法人をいいます。
また、実質的な支配者がそもそもその法人に在籍していないことも多く、悪徳商法や詐欺集団、カルト宗教団体などがその実態を偽って設立されていることも多いです。
虚偽の情報を記載している法人
虚偽の情報が記載されている法人とは、実際は本業と一体で運営しているにもかかわらず、本業と登記を分けて設立された法人をいいます。
たとえば、EC事業やスマホ用アプリで利益を得ている事業者は特定商取引法でその社名および電話番号を開示しなければなりません。しかし、その情報が虚偽であった場合、ペーパーカンパニーの可能性があります。
休眠会社・ゴースト会社
休眠会社やゴースト会社は、法人を設立して登記上では存在しているものの、事業活動を一時的に休止していたり、事業を止めた後もそのままになっている法人を指します。
事業活動がなくても正しく決算申告を行い、納めるべき税金を納めていれば問題ありません。事業活動を休止したい場合、税務署などに休眠の届出が必要です。また、休眠の届出を出すことで、事業活動停止中の税負担を抑えられます。
特別目的会社
特別目的会社とは、特定の事業を行うために親会社などからその事業のための資産を移動し、その資産の保有または取引を目的として設立された法人をいいます。
たとえば、資金調達や投資家への利益配当を行ったり、タックスヘイブンでの金融取引、または資産を保有するために設立されるケースがあります。
ペーパーカンパニーの作り方
ペーパーカンパニーも通常の法人設立と大きな違いはありません。設立時には目的や業務内容を明確にし、資金を準備した後に定款の作成や法人登記を行います。
資産管理や特定の取引のためにペーパーカンパニーを設立する場合、事業活動などの実態はない分、業務内容や資本金に別途制約がつくケースがあるため注意しましょう。
ペーパーカンパニーを設立する際の注意点
- 設立する国や地域によってそれぞれの異なる法的制約が存在する
- 節税になる場合もあるが、課税されるリスクもある
以上の2点から、法律や税務の専門家へ相談したうえで設立することが重要です。
法人設立の流れを詳しく知りたい方は、別記事「会社設立の流れを解説!株式会社の作り方や必要書類、手続きを紹介」をご覧ください。
ペーパーカンパニーを設立するメリット
法人や個人がペーパーカンパニーを設立するメリットとして一番大きなものとして節税が期待できることが挙げられます。これは、法人税の税率など直接的な節税効果はもちろん、損金算入できる支出が増える場合があるためです。
節税対策ができる
法人税は資本金や所得に応じて税率が変わります。
個人が支払う所得税にあたる法人税は23.4%であり、また資本金が1億円以下の法人は課税所得年800万円以下の分に対しては、税率の軽減措置を受けられます。一方、所得税は累進課税制度が採用されているため、その所得額によっては最大45%の所得税が差し引かれます。
ペーパーカンパニーを利用すれば、利益を分散して税率を下げられ節税につながります。
これは、個人がペーパーカンパニーを設立した場合以外にも、法人が資産運用や管理などのために資産の一部を別の法人を設立する場合でも、軽減税率の適用による節税が期待できます。
また、課税売上高が年1,000万円以下の場合は、消費税の申告や納付を免除されている免税事業者に該当します。課税事業者であっても、課税売上高が年5,000万円以下の事業者は簡易課税制度の利用が可能です。そのため、ペーパーカンパニーで売上高を分散させることで、売上にかかる消費税を抑えられるケースがあります。
交際費を経費として計上できる
資本金1億円以下の法人であれば、年間800万円までの交際費もしくは接待飲食費の50%までを損金への算入が可能です。
資本金額にもよって異なりますが、ペーパーカンパニーを設立することで、交際費を最大1600万円まで損金に算入できる可能性があります。
ペーパーカンパニーを設立するデメリット
ペーパーカンパニーを設立すると節税が期待できる一方、確定申告や決済などの業務負担が増えるだけでなく、赤字になってしまった場合でも負担しなければならない税金もあります。
そのため、メリットだけでなくデメリットもよく把握し検討したうえで設立するかを決めましょう。
決算と確定申告を行う必要がある
実際の活動がないとしても、法人であれば毎年決算や確定申告が必要です。
実態がないペーパーカンパニーであっても例外はありません。そのため、決算や確定申告の事務作業のための業務負担が増えるだけでなく、それらを税理士などに依頼した場合は別途経費もかかってしまいます。
ペーパーカンパニーの資金があまり多くなかった場合、これらの作業負担のほうが大きく感じてしまう可能性があります。
法人住民税がかかる
法人住民税は「法人税割」と「均等割」の2つから成り立っています。
法人税割は、法人税額に法人規模に応じた税率を乗じて算出されるため、赤字であれば税金はかかりません。一方で、均等割は所得の有無に関係なく発生するもので、少なくとも年7万円程はかかると覚えておきましょう。
タックスヘイブンにペーパーカンパニーを設立するには
タックスヘイブンとは、外国の資産・法人・資産家などを誘致するために、その資産に対する課税をなし、または大幅に低くするなどの優遇措置をしている国や地域をいいます。
日本国籍をもつ人がタックスヘイブンにペーパーカンパニーを設立したり、タックスヘイブンに移住して起業すること自体は違法ではありません。
以前は、子会社や関連会社をタックスヘイブンに設立し、取引を行うことで節税を図っていました。しかし、現在はタックスヘイブン対策税制が制定されているため、ペーパーカンパニーをタックスヘイブンに設立しても以前のような節税効果はありません。
タックスヘイブンとされている国や地域
タックスヘイブンとされている国や地域には以下のような場所があります。
- デラウェア州(アメリカ合衆国)
- ケイマン諸島(イギリス領)
- パナマ共和国
- ヴァージン諸島(イギリス領)
- 香港
- シンガポール
- マカオ
- モナコ
- ルクセンブルク
- ヒテンシュタイン
- ニューカレドニア
- モルディブ
タックスヘイブンとされる地域では、個人や法人がもつ資産に関する情報が公開される可能性はきわめて低いため、それをアドバンテージに法人や資産家などの富裕層を獲得しています。
タックスヘイブンに法人を設立するリスク
タックスヘイブンにペーパーカンパニーを設立することそのものは合法です。ただし現在、G7などでもマネーロンダリングや脱税などの違法行為の温床になるなどのリスクが懸念されており日本国内にとどまらず規制が進められています。
前述したように、国内ではタックスヘイブン対策税制があり、タックスヘイブン内のペーパーカンパニー(子会社)の利益も親会社の利益と合わせて課税されます。そのため、事業展開が目的であれば問題ありませんが、節税対策のためであればその効果はありません。
サラリーマンや個人事業主が節税する方法
サラリーマンや個人事業主がペーパーカンパニーを設立して節税する場合、法人を所得や資産額によって異なりますが、複数の法人に所得を分散させることで節税が期待できます。
サラリーマンが投資や副業により収入がある場合、法人化することで節税になる場合があります。事業実態のある法人を設立する場合、プライベートカンパニーやマイクロ法人と呼び、ペーパーカンパニーには該当しません。
法人税の税率は一律23.20%ですが、資本金1億円以下の法人であれば、800万円以下の所得に対しては法人税が15%~19%と軽減措置が取られます。個人の所得に対しては累進課税が採用されているため、サラリーマンや個人事業主の所得が多く税負担が大きい場合は法人を設立することで節税につながるでしょう。
プライベートカンパニーについて詳しく知りたい方は、別記事「プライベートカンパニーとは?設立のメリット・デメリットや設立手順を解説」を、マイクロ法人について詳しく知りたい方は、別記事「マイクロ法人とは?作り方や個人事業主の節税・メリットを簡単に解説」をご覧ください。
まとめ
ペーパーカンパニーは法律で明確に定義されているものではありませんが、一般に設立登記されているにも関わらず、事業活動の実態がない法人をいいます。ペーパーカンパニーそのものは違法ではありませんが、その実態によっては違法とされる状態にある法人もあります。
資産や所得が増えて税負担が大きくなっている場合は、法人化することで節税も期待できますが、法人化することで税負担が増えたり、決済や確定申告などの業務負担が増えてしまうのがデメリットです。
節税効果を期待してペーパーカンパニーの設立を検討している場合、法人化のメリット・デメリットをよく把握した上で行いましょう。
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よくある質問
ペーパーカンパニーとは?
ペーパーカンパニーとは、登記がされているのにも関わらず事業実態のない法人のことを指します。明確に法律で定義されているわけではなく、その内容によってダミー会社やゴースト会社とよばれることもあります。
詳しくは記事内「ペーパーカンパニーとは?」をご覧ください。
ペーパーカンパニーのメリットは?
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