会社設立の基礎知識

自分一人で合同会社を設立するには?用意する書類から必要手続きまで解説

自分で合同会社を設立するには?用意する書類から必要手続きまで解説

合同会社とは、アメリカの「Limited Liability Company」をモデルとした会社形態で、2006年に施行された会社法によって誕生しました。現在、国内では株式会社に次いで設立数の多い会社形態となっています。

手続きも株式会社ほど煩雑ではなく、1人でも設立させられるので、初めて会社設立をする人にもおすすめの形態といえます。

本記事では、合同会社の設立手順や方法、必要な書類について解説します。

合同会社の概要や特徴について詳しく知りたい方は、別記事「合同会社とは?特徴や設立するメリット・デメリットについて解説」をあわせてご確認ください。

目次

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合同会社を設立するまでの流れ

合同会社を設立する流れは次の通りです。

行動会社設立の流れ

  1. 会社の基本情報を決定する
  2. 法人用の実印を作成する
  3. 定款を作成する
  4. 出資金の払い込みを行う
  5. 登記に必要な書類をまとめて法務局に提出する
  6. 本店所在地を管轄している法務局に登記書類を提出する

1. 会社の基本情報を決定する

まず、合同会社を設立するために会社の以下の基本情報を決定します。

  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金(出資財産額)
  • 発起人の氏名と住所
  • 社員構成の決定
  • 会計年度

これらは後述する定款(ていかん)でも必須の記入項目であり、記入がないと定款自体が無効になるので気をつけましょう。

定款とは、会社の基本情報や規則などを記載した「会社のルールブック」であり、会社設立において最も重要な書類のひとつです。

商号(会社名)

会社の名前となる商号には、いくつかのルールが定められています。

ルールには、会社の商号として使用できる文字や符号の制限や、有名企業の名前や銀行など、一部の業種を指し示す商号をつけることはできないなどがあります。さらに、合同会社の場合は、社名の前後に「合同会社」という文字を用いなければいけません。 商号は会社の登記簿に記載され、会社名簿や公式文書などでも使用されるものです。

【関連記事】
会社名を決めるときのルール・ポイントとは?26社の実例から学ぶネーミングアイデア集

事業目的

会社が行う事業内容を決めます。定款に記載されていない事業を行うことはできないので、将来的に行う予定の事業も含めて記載しておくのが一般的です。

しかし、設立したての会社で事業目的が多すぎる場合、実態がつかみにくいとマイナスなイメージを与えてしまう可能性があるので、書き過ぎには注意してください。

事業目的が多くなってしまう場合は、最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」と記載しておくのがよいでしょう。ほかの事業目的に関連性があれば、広い範囲でカバーできます。

【関連記事】
定款の事業目的の書き方は?設定のポイントや変更方法について解説

本店所在地

本店所在地は、登記簿上での会社の本拠地のことで、特に制限もなく自由に決めることができます。本店所在地として申請するのは、自宅や賃貸事務所、レンタルオフィスなどがあり、申請後に本店移転登記をすれば変更することも可能です。

定款で記載する場合は最小行政区画までで記載可能ですが、登記申請の際は具体的に、地番まで記載する必要があります。

定款の記載例:東京都品川区
登記簿上の記載例:「東京都品川区南大井1丁目2番地3号」

資本金(出資財産額)

資本金に下限はなく、法的には1円でも合同会社を設立できます。ただし、一般建設業の場合は自己資本が500万円以上ないと許認可を受けることができません。

資本金額は初期費用にプラスして、およそ3ヶ月から半年の間、売り上げがなくても事業を続けられる金額に設定するのが一般的です。資本金は会社の体力であり信用度にも関わるので、取引先や金融機関に見られることを考慮して金額を決定しましょう。

【関連記事】
資本金とは?基本情報から会社設立時に必要な金額の設定方法までわかりやすく解説

発起人の氏名と住所

合同会社を設立する上で必要となる発起人全員の氏名と住所を記載します。発起人とは、会社設立の際に資本金の出資や定款の作成など、会社設立の手続きを行う人のことを指します。

社員構成の決定

合同会社は原則として社員全員が業務執行権をもっているため、同じ立場で経営を行っていると、意見の衝突や食い違いにより会社運営がスムーズに進まないこともあります。

責任と権限を明確にして事業を円滑に進めるため、実際に業務を行う「業務執行社員」や、社員を代表して決定権をもつ「代表社員」を決めておきましょう。

【関連記事】
合同会社の代表社員とは?業務執行社員との違いや人数について解説

会計年度(任意的記載事項)

会計年度とは、会社が収支を計算する期間のことです。一般的には、1年間(例:4月1日から3月31日までの期間)となります。国の会計年度に合わせるか繁忙期を避けるケースが多く見られますが、これ以外でも自由に設定することができます。

事業の性格や状況の変化、会計年度による事業活動への影響、法改正などを理由に会計年度を変更することも可能です。

2. 法人用の実印を作成する

実印(代表者印)は、会社が意思決定する重要な場面で使用する印鑑で、具体的には会社設立時の登記申請や契約締結時などに活用されます。

商号が決まったら実印を作成し、登記申請時に法務局へ印鑑届出書を提出します。法務局のホームページに印鑑届出書の記載例があるので、参考にしながら記入しましょう。

【関連記事】
会社設立に必要な印鑑は?種類や役割、用意する際のポイントを解説

3. 定款を作成する

定款には、先述した会社の基本情報で決定した情報を記入します。

作成方法の選択肢として紙と電子定款がありますが、電子定款なら収入印紙代が不要となりコストを削減できます。

【関連記事】
会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項について詳しく解説

4. 出資金の払い込みを行う

合同会社設立時には、出資者が資本金を払い込む必要があります。しかし、法人口座を開設できるのは登記完了後ですから、資本金の払い込み先は発起人の個人口座になります。

登記申請の際に、払込証明書が必要になるため「通帳の表紙と1ページ目」と「振り込み内容が記載されているページ」をコピーしておきましょう。

5. 登記に必要な書類を作成・まとめ

合同会社設立に必要な書類は以下のとおりです。

合同会社設立に必要な書類

  • 定款
  • 印鑑届出書
  • 代表社員の印鑑登録証明書
  • 払込証明書
  • 代表社員、本店所在地及び資本金決定書(定款に記載されていれば不要)
  • 代表社員就任承諾書
  • 登記用紙と同一の用紙(CD-Rも可)
  • 登録免許税納付用台紙
  • 合同会社設立登記申請書

書類は以下の順番で綴じ、まとめておきましょう。

登記申請書、登録免許税納付用台紙を綴じる

「登記申請書」「登録免許税納付用台紙」の順番でホチキスで左綴じにします。見開き部分には、会社実印を捺印します。

払込証明書、通帳のコピーを綴じる

会社実印を捺印した払込証明書に、資本金の払い込みをした通帳のコピーとまとめてホチキスで綴じます。こちらも見開き部分のすべてに会社実印を捺印します。

登記申請書類を1つにまとめる

最後に、事前に綴じておいた上記の書類も含めた以下の順番で登記申請書類をひとつにまとめます。

  1. 登記申請書(収入印紙貼り付け台紙とあわせた状態)
  2. 定款
  3. 代表社員、本店所在地及び資本金決定書
  4. 代表社員の就任承諾書
  5. 代表社員の印鑑登録証明書
  6. 払込証明書(通帳のコピーをあわせた状態)

6. 本店所在地を管轄している法務局に登記書類を提出する

登記申請書類と印鑑届出書を法務局の窓口に提出すれば、登記手続きは完了です。書類に不備がなければ、提出から1週間前後で登記完了となります。このとき、法務局から連絡がくることはありません。

会社設立日は登記申請をした日になります。そのため、法務局が休みの土・日・祝を会社設立日にすることはできません。会社設立日を任意の日にしたい場合は、当日に法務局に提出する必要があります。

合同会社設立に必要な費用

合同会社を設立するのにかかる費用は、10万円程度です。合同会社の場合、公証役場での定款の認証は不要なので、法務局の手続きに必要な定款の収入印紙代と登録免許税が法定費用となります。

このほか、変動する費用として、印鑑の作成費用(銀行印や社判等)、印鑑証明、登記簿謄本などがあります。


項目金額
必ずかかる法定費用定款の収入印紙代40,000円(電子定款の場合は不要)
登録免許税60,000円もしくは、資本金の0.7%(どちらか高い方)
変動する費用印鑑の作成費用(銀行印や社判など)10,000~15,000円
印鑑証明390~450円
登記簿謄本480~600円
出典:法務省「合同会社の設立手続について」

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会社設立費用はいくら必要?株式会社と合同会社別にわかりやすく解説

合同会社設立後に必要な手続き

登記後には大きく分けて以下の4つの手続きをする必要があります。

合同会社設立後に必要な手続き

  • 税務について税務署に届出をする
  • 地方税について地方自治体に届出をする
  • 社会保険について年金事務所に届出をする
  • 労働保険関係について各所へ届出をする

税務について税務署に届出をする

会社の本店所在地がある地域を管轄する税務署へ、設立後5日〜2ヶ月以内に届出を行う必要があります。提出期限が短いものもあるので、速やかに準備をしましょう。提出する書類は以下の4点です。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 与支払事務所等の開設届出書
  • 泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

地方税について地方自治体に届出をする

本店所在地がある都道府県・市区町村へ地方税についての手続きを行う必要があります。提出する書類は以下の3点です。

  • 法人設立届出書
  • 定款のコピー
  • 登記事項証明書

提出期限は各自治体によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

社会保険について年金事務所に届出をする

法人には社会保険の加入義務があります。社会保険には「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の3種類があり、必要書類は以下になります。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

これらの書類は、登記から5日以内に提出しなければなりません。期限が短いので注意しましょう。

労働保険関係の手続き

会社を設立し従業員を雇った場合には、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きも必須となります。

労災保険

労災保険は、本店所在地の管轄にあたる労働基準監督署で手続きを行います。提出書類は以下のとおりです。

  • 労働保険保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 就業規則(変更)届(従業員が10名以上の場合)
  • 適用事業報告書

雇用保険

前述した労災保険の手続きが完了したら、管轄のハローワークで雇用保険について手続きを行います。提出書類は以下のとおりです。

  • 雇用保険 適用事業所設置届
  • 雇用保険 被保険者資格取得届

それぞれ提出条件や提出期限が異なるので、確認しながら進めていきましょう。

【関連記事】
【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?

合同会社設立後に株式会社に組織変更する方法

合同会社として会社を設立した後、資金調達面や社会的信用度、組織拡大などの理由で株式会社に変更するケースも少なくはありません。

ここでは組織変更に必要な手続きの流れと費用について解説します。

組織変更に必要な手続き

合同会社から株式会社に組織変更するには以下の手続きが必要です。

組織変更に必要な手続き

  • 組織変更計画書を作成、社員全員の同意を得る
  • 組織変更の公告を行う
  • 株式会社の設立登記
  • 組織変更の登記申請
  • 税務署、市区町村、年金事務所等に変更の旨の届出書を提出
  • 債権者保護の手続き

組織変更に伴う費用

合同会社から株式会社に変更する際には以下の費用が発生します。


事項発生費用
官報への公告掲載費 約30,000円程度
(掲載する発行部数や会社概要によって異なる)
登録免許税合同会社解散:30,000円
株式会社設立:
30,000円または資本金額の1000分の1.5のどちらか大きい金額

合同会社から株式会社に変更する場合、債権者保護の手続きにより最低でも40日ほどの期間を要します。

また、会社形態の変更について、債権者が1人でも異議を申し立てると株式会社へ変更することはできません。

合同会社はひとりでも設立可能

合同会社はひとりでも設立可能です。個人事業主が法人化する場合も、社員を雇っていない・雇う予定がなくても設立でき、設立した本人が代表社員として事業を運営します。

また、合同会社などの法人は、個人事業主とは税金の仕組みが異なります。そのため、一定以上の事業所得を得ている場合には、会社を設立し、法人としたほうが高い節税効果を発揮する可能性が高いです。

【関連記事】
合同会社とは?特徴や設立するメリット・デメリットについて解説

合同会社の設立を検討すべきタイミング

ここでは、個人事業主が法人化を検討すべきタイミングについて解説します。事業形態やライフステージの変化など自身の状況にもよりますが、検討のタイミングは主に以下の2つです。

  • 事業を拡大したいとき
  • 年間売上が800万円以上になったとき

事業を拡大したいとき

事業が軌道に乗り、事業の拡大を考えるとき、資金調達や契約のしやすさにおいて個人事業主よりも法人のほうが容易です。

今後、事業拡大を目指して取引先の拡大や新しく社員を雇う予定がある場合は、法人化の検討をおすすめします。

年間売上が800万円以上となったとき

法人化すると個人事業主より経費の幅が広がるため、年間売上が800万円以上になる場合は法人化したほうがメリットを享受できるケースが多くあります。

控除や経費によっても判断は変わりますが、いつかは法人化したいと考えるならこのタイミングで法人化を検討するのがよいでしょう。

【関連記事】
個人事業主が法人化する最適なタイミングとは?メリット・デメリットからインボイス制度の対策について解説

ひとりで合同会社を設立するメリット

ひとりで合同会社を設立するメリットには、次のようなものが挙げられます。設立を検討する際には、個人事業主との比較をしておきましょう。

ひとりで合同会社を設立するメリット

  • 社会的信用を得られるため融資が受けやすい
  • 有限責任になるため倒産した際のリスクが低下する
  • 経費の幅が広がるため節税効果が高まる
  • 社会保険の加入ができる

社会的信用を得られるため融資が受けやすい

法人化する際には、商号や住所、資本金といった情報を提出して登記を行います。登記を行うことで、会社の基本情報を誰でも閲覧できるようになり、社会的信用が上がります。

これにより、金融機関からの融資が受けられる可能性が高くなるでしょう。

また、大企業や公的機関などとの仕事では、法人であることが信用に関わるケースも見受けられます。法人化をすることで得た信用によって、個人事業主のままでは取引できなかった企業とも取引ができるようになる場合もあるでしょう。

有限責任になるため倒産した際のリスクが低下する

経営が傾いたとき、法人の場合は事業上の責任は限られた範囲の有限責任となり、原則として代表者がすべての責任を負う必要はありません。一方、個人事業主の場合は無限責任のため、仕入れ先への未払い金や滞納した税金はすべて自己負担となります。

万が一倒産した場合にも、出資額を超えた支払義務は発生しません。

経費の幅が広がるため節税効果が高まる

自身の報酬を、役員報酬として「経費」である損金に算入することができるのは、個人事業主では得られないメリットのひとつです。

また、合同会社にかかる法人税の税率と個人事業主の所得税の税率を比較すると、所得900万以上であれば法人税のほうが税率が低くなります。これは、個人事業主に課される所得税の超過累進課税によるもので、所得が増えれば増えるほど、法人化による節税効果は高いといえます。

社会保険の加入ができる

個人事業主の場合、国民健康保険や国民年金の加入が基本となり、社会保険には加入できません。合同会社を設立すると、社会保険への加入が義務となり、従業員だけでなく代表社員などの役員も健康保険や厚生年金保険といった社会保険の加入対象となります。

社会保険では、国民健康保険よりも扶養制度や傷病手当などの手当や制度が充実しており、また、国民年金よりも将来受け取る年金額を増やすことも可能です。

ひとりで合同会社を設立するデメリット

ひとりで合同会社を設立する際には、注意点があることも忘れてはなりません。事業の状況や自身のタイミングと照らし合わせ、しっかりと確認しておきましょう。

ひとりで合同会社を設立するデメリット

  • 恒常的な事務負担が増加する
  • 設立に手続きの手間や費用がかかる
  • 赤字でも納税が必要

恒常的な事務負担が増加する

法人化することで信用性が高まる一方、会計業務や税務、法務などの業務がより厳格なものとなります。

決算処理などは、通常の業務にプラスして行うこととなるため、慣れていない場合は事務作業が通常業務の負担になるおそれもあります。

1人で会社を設立した場合、すべてを自身で行わなければなりませんから、適宜専門家へ依頼する、便利なツールを使用するなどの対策が必要です。

設立に手続きの手間や費用がかかる

前述の通り、合同会社の設立には10万円ほどの費用がかかり、登記手続きや各所への届出などの手間も多くなります。

これらの手続きは、日々の仕事の合間に進めていくこととなるため、負担が大きくなることはデメリットのひとつです。

赤字でも納税が必要

個人事業主では赤字の場合所得税は課税されませんが、消費税・法人住民税・法人事業税(対象の場合)は事業が赤字であっても必ず納税しなければなりません。

事業が安定していない、余剰資金が少ない場合には注意は必要です。

まとめ

合同会社の形態が設けられてから、スタートアップや小規模な会社がより設立しやすくなりました。合同会社を設立する最大のメリットは、設立費用の低さと経営の自由度の高さです。特にスピーディーな意思決定が求められる創業期には、合同会社のメリットを大いに享受できるでしょう。

事業が軌道にのり、事業拡大や資金調達を考える場合は合同会社から株式会社への組織変更も可能です。

各種メリットやデメリットを理解した上で合同会社設立を検討しましょう。

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合同会社はひとりでも設立可能です。個人事業主が法人化する際に、社員を雇っていない・雇う予定もない場合でも設立でき、合同会社をひとりで設立した場合、設立した本人が代表社員として、事業を運営します。

詳しくは記事内「合同会社はひとりでも設立可能」をご覧ください。

合同会社を設立するのにかかる費用は?

合同会社を設立するのにかかる費用は、10万円程度です。合同会社の場合、公証役場での定款の認証は不要ですので、法務局の手続きに必要な定款の収入印紙代と登録免許税が法定費用となります。

このほか、変動する費用など詳しくは記事内「合同会社設立に必要な費用」をご覧ください。

合同会社を設立するメリットは?

個人事業主がひとりで合同会社を設立する代表的なメリットとしては、以下が挙げられます。


  • ・社会的信用を得られるため融資が受けやすい
  • ・有限責任になるため倒産した際のリスクが低下する
  • ・経費の幅が広がるため節税効果が高まる
  • ・社会保険の加入ができる

詳しくは記事内「ひとりで合同会社を設立するメリット」をご覧ください。

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