会社設立の基礎知識

合同会社の資本金はいくら必要?平均相場や資本準備金の用意についても解説

合同会社の資本金はいくら必要?平均相場や資本準備金の用意についても解説

合同会社を設立する際には、資本金を用意して代表者の口座に払込みしなければなりません。合同会社の資本金の特徴は、出資した人がそのまま会社の経営者になることです。

資本金の金額は自由に設定できますが、会社創業時の元手となる資金になるため、きちんと事業に必要な金額を見極めて用意する必要があります。

本記事では、合同会社における資本金の平均相場や金額を決めるポイント、資本金に関する手続きなどについて詳しく解説します。

目次

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合同会社の資本金とは

合同会社(LLC)の資本金とは、会社設立時に出資者(社員)が出資する資金のことを指します。資本金は会社の体力とも言える経営資金で、合同会社の設立時に代表者口座に払い込む必要があります。資本金の金額に決まりはありませんが、創業時における事業の元手となるため、適切な金額を見極めて用意する必要があります。

また、持分会社である合同会社の場合は、資本金の出資者はそのまま会社の経営者となります。合同会社の資本金については、会社法第578条において定められており、登記までに資本金を払い込まなければなりません。

なお、資本金について詳しく知りたい方は別記事「資本金とは?基本情報から会社設立時に必要な金額の設定方法までわかりやすく解説」を、合同会社について詳しく知りたい方は別記事「合同会社とは?特徴や設立するメリット・デメリットについて解説」をあわせてご覧ください。

出典:e-Gov法令検索「第五百七十八条 合同会社の設立時の出資の履行」

株式会社の資本金との違い

資本金が会社経営の元手となるお金ということは、合同会社も株式会社も同じです。しかし、株式会社は所有と経営が分離された法人形態であり、株式を発行することにより投資家などからの増資を行えます。

一方で、合同会社は出資と経営が同一であり株式を発行できる法人形態ではないため、経営者となる社員以外は出資できません。また、会社設立時には出資金をすべて資本金として扱う必要はなく、資本金にしないお金について、合同会社は資本剰余金として株式会社は資本準備金として扱います。

合同会社は資本剰余金に充てる金額に決まりはありませんが、株式会社が資本準備金を用意する際は資本金の1/2以内でなければなりません。出資金を資本剰余金や資本準備金に回すことで資本金の額が減り、税金を抑えられるメリットがありますが、取引における融資の審査などに影響する可能性があるため注意しましょう。

合同会社の資本金はいくら必要か

合同会社の資本金として用意する金額は、設立する会社の事業内容や事業を行うのにかかる初期費用など、さまざまな要因によって異なります。まずは、2024年4月度に設立された合同会社における、資本金額の状況について確認してみましょう。

◾️2024年4月度に設立された合同会社3,859社の資本金別の設立件数

100万円未満100万円以上300万円以上500万円以上1,000万円以上2,000万円以上5,000万円以上
1,849社1,242社283社459社21社5社0社
出典:e-Stat「登記の種類別・資本金階級別 会社の資本金の額の変動の件数及び金額 」

以下では、合同会社における資本金の平均相場や適正金額などについて詳しく解説します。

合同会社の資本金の平均額

上述した表をもとに合同会社の資本金の割合を見たとき、全体の約47%は100万円未満です。また、資本金100万円以上300万円未満の合同会社も全体の約39%に昇っているため、合計すると資本金300万円未満の合同会社が全体の約86%を占めていることがわかります。

そのため、おおよそ100万円前後が合同会社における資本金の平均相場といえるでしょう。なお、中小企業の平均相場については別記事「中小企業の資本金の平均額はどのくらい?会社設立時の資本金の目安や決め方について解説」で紹介しているので、ぜひあわせて参考にしてみてください。

合同会社の最低資本金額は1円

合同会社は、2006年に施行された会社法により誕生した会社形態です。2006年の会社法改正では、これまで設けられていた最低資本金制度が撤廃されたため、合同会社は資本金1円での設立ができます。

資本金を1円にすれば、合同会社の設立費用は10万円ほどで済むため、安く法人化できることがメリットです。ただし、資本金1円にはデメリットもあり、会社の取引や融資などにおいて不利になるかもしれません。

また、業種によっては最低資本金額が設けられている場合もあるため、注意してください。特定業種の最低資本金額については後述する「許認可が必要な会社は最低資本金を上回るようにする」をご確認ください。

出典:法務省「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」

合同会社の資本金の適正金額

合同会社における資本金の適正金額は、業種や事業の規模などによって異なります。資本金額をいくらに設定するか悩んだ場合は、業種ごとの相場を参考にするとよいでしょう。

他社の資本金は、基本的に会社のホームページなどから確認できます。また、登記事項証明書を法務局にて取得すれば誰でも確認可能です。ただし、登記事項証明書を取得するには1通あたり600円の費用がかかるためご注意ください。

具体的な資本金の適正金額の算出方法については、次章でも詳しく解説します。

合同会社設立時の資本金の決め方・ポイント

合同会社設立時の資本金の決め方や、意識すべきポイントは、以下のとおりです。

合同会社設立時の資本金の決め方・ポイント

  • 会社としての信用が得られる金額にする
  • 許認可が必要な会社は最低資本金を上回るようにする
  • 開業資金と運転資金を考慮した金額にする
  • 税金面を考慮した金額にする

上記は資本金が合同会社に影響を与える重要なポイントでもあるため、詳しく確認していきましょう。

会社としての信用が得られる金額にする

資本金は、会社の実態を見るために取引先企業・金融機関・求職者など、さまざまなところからチェックされるものです。そのため、少なすぎると会社の信用に影響が及ぶ恐れがあるため、業種の相場ほどの資本金は用意しておきましょう。

ただし、まとまった資金を一度に用意するのが難しいという場合は、少なくとも会社経営をきちんと継続して行う証明ができるほどの金額を用意してください。

許認可が必要な会社は最低資本金を上回るようにする

許認可が必要な一部の業種では、資本金の最低金額が設けられています。最低資本金額が設けられている主な業種と金額は、以下表のとおりです。


業種資本金の最低金額
有料職業紹介事業500万円 × 事業所数
一般労働者派遣事業2,000万円 × 事業所数
一般建設業500万円
特定建設業2,000万円
出典:国土交通省「建設業・不動産業:許可の要件」
出典:厚生労働省「有料職業紹介事業 許可要件(概要)」

これらの事業を行うための合同会社を設立する際は、資本金の最低額にご注意ください。

開業資金と運転資金を考慮した金額にする

用意するべき資本金額のベースは、開業資金と6ヶ月分ほどの運転資金と一般的に言われています。これを元に資本金を用意すると、手元のキャッシュに余裕を持ってスムーズに事業を開始できるでしょう。

合同会社を設立してから1年目は、売上を安定させるまでキャッシュ不足に陥りがちです。売上を立てたとしても、入金が遅れたり設備投資や仕入れなどで支出が増えたりすると、どんどん元手の資金は少なくなっていきます。

そのため、合同会社の設立前には開業から6ヶ月までにかかる費用を逆算で計算し、十分な資本金を用意してから設立しましょう。

税金面を考慮した金額にする

資本金は、登録免許税・消費税・法人税・法人住民税に影響を与えます。以下では、資本金と各税金の関係について詳しく解説するので、資本金額が明確に定まっていない場合などは、節税ができるように意識して金額を決めましょう。

資本金と登録免許税の関係

合同会社の設立には、登録免許税の支払いが必要です。登録免許税の金額は資本金額×0.7で決まる仕組みであるため、資本金が多いとその分登録免許税の負担も増えます。なお、登録免許税の最低金額は6万円と定められており、資本金額に関わらず最低6万円の支払いが必要です。

上記の情報をもとにすると、資本金額が約857万円を超える金額になると、6万円以上の資本金を支払うことになります。

登録免許税が6万円を超えるケースの資本金の計算式

<登録免許税が6万円を超えるケースの資本金の計算式>

60,000円 ÷ 0.007 ≒ 857万1428円

逆に考えれば、資本金額が850万円ほどであれば、登録免許税は最低の6万円で抑えることが可能です。

出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表 会社の商業登記(主なもの) 」

資本金と消費税の関係

資本金1,000万円以上で会社設立をすると、課税事業者と認定されるため、設立初年度から消費税の納税を行わなければなりません。しかし、資本金額が1,000万円未満であれば、設立から2年間の消費税納税は免除されます。

そのため、明確に1,000万円以上の資本金を用意する理由がなければ、消費税の免除を受けるために資本金を1,000万円未満にするとよいでしょう。ただし、設立から2年目の前期(半年)において課税売上高が1,000万円以上になった場合は、課税事業者として消費税の納税を行う義務が課せられるためご注意ください。

出典:国税庁「No.6501 納税義務の免除」

なお、2023年10月1日からはじまったインボイス制度にも注意が必要です。インボイス制度には課税事業者にならなければならず、資本金にかかわらず課税事業者を選択することで取引などが有利にはたらくケースもあります。また、設立初年度からの消費税納税の負担を軽減できる「2割特例」制度も活用できます。

インボイス制度や2割特例については、別記事「2023年10月から始まったインボイス制度とは?図解でわかりやすく解説!」をあわせてご確認ください。

資本金と法人税の関係

法人税の税率は、資本金1億円を起点に変動する仕組みです。資本金額が1億円を超える場合は、売上高に関わらず23.2%の法人税を納めなければなりません。

しかし、資本金が1億円以下であれば、課税所得額が800万円以下の場合の税率が15%となります。800万円を超える場合は同様に23.2%の税率がかかりますが、資本金を1億円以下に抑えておくことで法人税の負担も抑えられるでしょう。

出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」

資本金と法人住民税の関係

合同会社を設立すると、法人住民税の納税が必要になります。法人住民税には所得に応じて納税額が決まる所得割と所得に関わらず納税が必要な均等割の2種類があり、資本金が1,000万円以上の場合は、均等割の納税額が高くなる仕組みです。

以下の表では、資本金別の均等割の納税額をまとめたので、確認してみてください。


資本金額都道府県税均等割市町村民税均等割
従業員50人超
市町村民税均等割
従業員50人以下
1,000万円以下2万円12万円5万円
1,000万円超〜1億円以下5万円15万円13万円
1億円超〜10億円以下13万円40万円16万円
10億円超〜50億円以下54万円175万円41万円
50億円超80万円300万円41万円
出典:総務省「法人住民税」

均等割は事業期間が赤字であったとしても納税が義務付けられるので、負担を抑えるためにも資本金は1,000万円以下にしておくのがよいでしょう。

合同会社の資本金に関する手続き

合同会社の資本金に関する出資手続きや増減変更方法には、基本的なルールがあります。以下では、合同会社における資本金に関する手続きについて詳しく解説するので、参考にしてみてください。

資本金となる出資金の払い込み方法

出資金の払い込み方法は、現金出資と現物出資の2種類です。以下でそれぞれの払い込み方法について見てみましょう。

現金出資

現金出資とは、代表者口座に払い込みをするという、資本金の出資では一般的な方法です。基本的には口座振替の方法を取り、会社の登記申請の前に行います。

しかし、会社の口座は登記申請が完了して設立が完了してからではないと作成できないため、資本金は代表者の口座に払い込まなければなりません。一人で合同会社を設立する場合でも、自ら自分の口座への払い込み手続きが必要です。

現物出資

現物出資とは、現金以外の資産に対して評価額を定め、出資金を決める方法です。手元の現金が少ない人でも現物出資を用いれば十分な資本金を用意できることがメリットですが、現物出資できる資産は以下に限定されています。

現物出資が認められている資産

  • 自動車、パソコン、OA機器、商品、原材料などの動産
  • 市場価値のある有価証券
  • 土地、マンションなど不動産
  • 営業権・商標権などの知的財産権など無形固定資産

また、現物出資の評価額が500万円を超えた場合、弁護士などを検査役として選任し、確認をしてもらわなければなりません。検査役を立てるには費用や手間がかかるため、現物出資で出資を行う場合は、500万以下に抑えるのがよいでしょう。

なお、現物出資について詳しく知りたい方は、別記事「現物出資とは?現物出資で会社設立するメリット・デメリットや仕訳を簡単に解説」をあわせてご覧ください。

資本金額を増減・変更する方法

資本金の増資・減資を行い、登記されている資本金額を変更するには、登記申請が必要です。また、合同会社は出資者と経営者が同一である持分会社であるため、増資を行うには現在の社員または新しく入った社員が出資を行う必要があります。

さらに、登記申請は増資や減資を行った2週間以内に手続きしなければならないため、ご注意ください。合同会社における資本金の増資・減資による手続きや費用(登録免許税)については、以下の表にまとめました。


増資減資
費用
(登録免許税)
増資する資本金額 × 0.7%
※最低3万円
3万円 + 官報公告費用(約15万円※決算公告を直近で行っている場合は約4.5万円)
手続き1. 同意書や証明書の作成
2. 払込証明書の取得
3. 登記申請
1. 同意書や証明書の作成
2. 官報公告(状況に応じて債権者への公告も行う)
3. 登記申請
出典:国税庁「No.0791 登録免許税の税額表」

合同会社の資本金に関する書類作成

合同会社を設立する際には、資本金に関して払込を行なったことを証明する書類の作成が必要です。これを払込証明書といい、合同会社の設立に伴う必要書類の一つとしてあげられます。

なお、合同会社の設立に必要な書類については、別記事「会社設立に必要な書類は全部で10種類! 書き方や提出方法についてわかりやすく解説」で詳しく解説しているのであわせてご確認ください。

払込証明書

払込証明書とは、資本金の払い込みがあったことを証明する書面のことで、会社設立時に必要になります。払込証明書の作成には、払い込みを行った通帳から、以下のコピーを取らなければなりません。

通帳からコピーが必要な箇所

  • 資本金の払込みが記帳されている欄
  • 表紙
  • 個人情報欄
    (※表紙を開いた裏にある口座番号や口座名義人が記載されている欄)

上記のコピーは、作成した払込証明書とともに、登記申請の添付書類として用意してください。

合同会社が資本金を少なくするリスク・注意点

合同会社を設立する際、資本金が少ないと以下のようなリスク・注意点があります。

合同会社が資本金を少なくするリスク・注意点

  • 会社の信用が得られにくい
  • 法人口座やクレジットカード作成が難しい
  • 融資の審査が通りにくい

資本金を決める際は、上記のリスクを考慮したうえで金額を設定するのが重要です。

会社の信用が得られにくい

資本金は、会社の信用に直結する重要な指標です。企業によっては、取引の際に必ず取引相手の資本金額をチェックするところもあるので、少なすぎると取引を受けてもらえないケースが考えられます。

また、資本金が少ないと会社の手元資金に余裕がないと判断され、赤字のリスクが高くなり、投資家からの出資も受けづらくなるでしょう。

法人口座やクレジットカード作成が難しい

法人口座やクレジットカードを作成するには、審査段階にて資本金額が確認されます。審査が緩いネット銀行や一部のクレジットカードは資本金が少ない場合でも作成できるかもしれませんが、審査が厳しい口座やクレジットカードでは審査に落ちてしまう恐れもあるでしょう。

また、審査に通ったとしても、クレジットカードの上限額が少額に設定されてしまうなど、利用条件が厳しくなることもあります。

融資の審査が通りにくい

金融機関からの融資を受ける際にも、審査において資本金が確認されます。融資はお金の返済が伴うため、金融機関にとって資本金は返済能力があるかどうかを測る重要な指標です。

そのため、資本金額が少ないと、融資を受けたくても審査に落ちてしまうか金額が少なくなってしまう可能性があります。

合同会社の資本金に関する注意点

合同会社の資本金は、少なくする場合の注意点のほかにも、以下のような注意点があります。


  • ・資本金以外のお金は資本剰余金に計上される
  • ・資本金額によって税負担が変わる

それぞれについて、以下で詳しく見ていきましょう。

資本金以外のお金は資本剰余金に計上される

会社設立時は出資金を資本金と分けて、資本準備金や資本剰余金として計上できます。株式会社では資本準備金と資本剰余金の2種類で計上できますが、合同会社では、資本準備金での計上ができないため、資本金からわけた分の出資金はすべて資本剰余金として計上しなければなりません。

合同会社における資本剰余金の金額には制限がないため、出資額のすべてを資本剰余金としての計上も可能です。

資本剰余金や資本準備金について詳しく知りたい方は、別記事「資本準備金とは?用意するメリットや資本金・資本剰余金との違いを解説」をご覧ください。

資本金額によって税負担が変わる

上述したように、資本金は登録免許税や消費税など、さまざまな税金やルールに影響を与えます。そのため、税制上不利な条件で事業を進めることにならないよう、しっかりと制度を理解しておきましょう。

特に、消費税や法人住民税は資本金1,000万円を起点として税額やルールが変わるので、資本金額に悩む場合は1,000万円未満に抑えるのがおすすめです。

まとめ

合同会社を設立するには、資本金を用意して代表者の口座に払い込みしなければなりません。資本金は1円でも問題ありませんが、創業してすぐの事業をスムーズに進め、取引先や金融機関からの信用を得るためにも、開業費と6ヶ月ほどの運転資金をベースとして資本金を用意するようにしましょう。

また、有料職業紹介事業や建設業を営む場合は、最低資本金額が設けられているため注意しなければなりません。資本金は会社にとって体力ともなる重要なお金になるので、適正な金額を用意したうえで合同会社の設立を行ってください。

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