会社設立の基礎知識

会社設立にかかる期間はどれくらい?設立までの流れや期間について解説

会社設立にかかる期間はどれくらい?設立までの流れや期間について解説

会社設立までにかかる期間は、事前準備から法人登記完了までで株式会社は約3週間、合同会社は約2週間です。どちらの会社形態でも定款の作成は必要ですが、認証が必要なのは株式会社のみになるため、合同会社の方が約1週間早く設立できます。

ただし、定款の内容に不備があったり登記申請書類が足りなかったりなどする場合は、予定よりも設立が遅れてしまうため注意が必要です。

本記事では、会社設立までにかかる期間や設立完了までの流れ、法人設立ワンストップサービスについて詳しく解説します。

目次

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会社設立までにかかる期間

会社設立までにかかる期間は株式会社と合同会社で異なり、事前の準備から登記完了までそれぞれ以下のとおりです。



株式会社は約3週間、合同会社は約2週間で会社設立が完了します。登記申請自体は1日でできますが、完了するまでには1週間ほどかかります。そのため、登記申請した段階で会社設立が完了するわけではないため、注意しましょう。

【関連記事】
会社設立の手続きがわかる!株式会社の作り方を流れに沿って解説

会社設立までの流れ

会社設立までの流れは、大きく分けて以下4つの手順で進みます。

会社設立までの流れ

  • 事前準備
  • 定款の作成・認証
  • 資本金の払い込み
  • 法人登記申請

定款の作成については株式会社・合同会社にかかわらず必要ですが、認証を受ける必要があるのは株式会社のみです。スムーズに会社設立を進めるためにも、必要な作業を整理してみましょう。

事前準備

会社設立に必要な定款作成や設立登記申請を行うには、いくつかの必要事項を決定しなければなりません。主な必要事項の例としては、以下のとおりです。

会社設立に必要な事前準備

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 発起人の出資額
  • 資本金額
  • 発行可能株式総数
  • 会社設立に際して発行する株式総数と1株あたりの株価
  • 各発起人に割り当てられる株式数 など

また、会社設立にあたって発起人全員の印鑑証明書を発行する必要があります。取締役会を設置しない場合は就任予定全員分の1通のみで良いですが、取締役会を設置する場合、発起人で取締役・代表取締役に就任する者は印鑑証明書が2通必要です。

さらに、登記申請には代表印が必要になるので、この段階で準備しておくようにしましょう。なお、代表印とは会社の実印のことで、登記申請と同じタイミングで印鑑登録するのが一般的です。

定款の作成・認証

定款とは、会社の名前・資本金・事業目的・組織などについて規定したもので「会社の憲法」とも呼ばれています。株式会社は公証役場で定款の認証を受ける必要がありますが、合同会社では不要です。

定款の認証とは、定款の記載方法や内容が正しく記載されているか確認するもので、公証人によって行われます。なお、公証役場では定款の内容に不備がないか事前確認してくれるため、認証手続きをする前に利用しましょう。

また、定款の認証には、認証代3〜5万円・定款の収入印紙4万円・謄本交付代金約2千円かかります。電子定款を行う場合は、収入印紙代が不要です。

【関連記事】
会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項について詳しく解説

資本金の払い込み

資本金の払い込みは、決定した金額を発起人1名の口座に振り込んで行います。これは、株式会社でも合同会社でも同様です。

払い込みが完了したら、通帳のコピーを取ることと払込証明書の作成を行いましょう。払込証明書は、以下を参考に作成してください。


払込証明書

出典:法務局「株式会社設立登記申請書」

法人登記申請

会社設立の登記申請をすることで、設立が公に認められます。登記申請してから完了までには1週間ほどの時間がかかりますが、登記申請をした日が会社設立の日になります。

また、登記申請が完了した後は、以下のように各機関にて書類提出等の手続きが必要です。


提出先必要書類
税務署・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
都道府県事務所・法人設立届出書
(都道府県によって呼称が異なる)
市町村役場・法人設立届出書
(都道府県によって呼称が異なる)
年金事務所・健康保険、厚生年金保険新規適用届
・健康保険、厚生年金保険 被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届
労働基準監督署・労働保険保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・就業規則(変更)届
・適用事業報告書
ハローワーク・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格届

それぞれの手続きには期限や添付書類などの要件があるため、余裕を持って準備しましょう。

【関連記事】
【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?

合同会社であれば会社設立が早い

合同会社は、会社の出資者と経営者が同一の会社形態で、定款認証がないことから株式会社よりも早く設立できます。また、自由度の高い経営ができることも合同会社の大きな特徴です。

【関連記事】
自分で合同会社を設立するには?用意する書類から必要手続きまで解説

合同会社は定款の認証が不要

前述のとおり、合同会社は公証役場での定款認証が不要です。定款の認証には約1週間の期間が必要であるため、その分会社設立まではやく手続きを進められます。

ただし、合同会社であっても定款の作成は必要です。定款には、商号・本店所在地・事業目的の3項目を必ず記載しましょう。

合同会社は登記申請の際の必要書類が少ない

合同会社は、登記申請時の必要書類が株式会社よりも少なく済みます。主な必要書類は、それぞれ以下のとおりです。


合同会社の必要書類株式会社の必要書類
・登記申請書
・定款
・代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
・代表社員の就任承諾書
・払い込みがあったことを証する書面
・資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
・委任状(代理人が申請する場合のみ)
・登記申請書
・定款
・発起人の同意書
・設立時代表取締役を選定したことを証する書面
・設立時取締役(及び設立時監査役)の就任承諾書
・印鑑証明書
・本人確認証明書
・設立時取締役(及び設立時監査役)の調査報告書及びその附属書類
・払込みを証する書面
・資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
・委任状(代理人が申請する場合のみ)

出典:法務局「合同会社設立登記申請書」


出典:法務局「株式会社設立登記申請書」

上記のように、合同会社は株式会社と比較して登記申請時の必要書類が少ないため、会社設立までの準備が楽になります。

会社設立期間を短縮できる法人設立ワンストップサービスとは

法人設立ワンストップサービスとは、書類提出や各種申請がすべてオンラインで完結できるサービスで、2020年1月から開始しました。2021年2月からは定款認証や登記申請も利用可能になり、審査の処理が24時間以内に完了するため、会社設立にかかる期間を短縮できます。

また、24時間365日いつでも手続きできるメリットがあり、各機関の営業時間を気にする必要がありません。なお、法人設立ワンストップサービスを利用するには、マイナンバーカードが必要です。ホームページでは自分に必要な手続きが診断できるので、まずは利用してみることをおすすめします。


出典:マイナポータル「法人設立ワンストップサービス」

まとめ

会社設立にかかる期間は、株式会社で約3週間、合同会社で約2週間ほどが一般的です。株式会社は合同会社と異なり定款の認証が必要であるため、約1週間ほど設立までの期間が長くなります。そのため、出来るだけはやく会社を設立したい人は、合同会社を選ぶと良いでしょう。

また、会社設立の手続きをはやく、楽にできる方法として、法人設立ワンストップサービスがあります。窓口に行く手間を省いて24時間365日いつでも利用できるため、手続きを楽に済ませたい人は利用を検討してみてください。

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<設立にかかる費用の比較例>


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よくある質問

会社設立までの期間はどのくらいかかる?

会社設立までの期間は、設立する法人形態によって異なります。例えば、株式会社の設立であれば約3週間、合同会社の設立であれば約2週間が設立完了までの目安です。

詳しくは記事内「会社設立までにかかる期間」をご覧ください。

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会社を設立するためには、定款の作成や資本金の払い込みなど多くの手続きがあります。事前に決めなければいけない事項もあるため、しっかりと準備して手続きを進めることが重要です。

詳しくは別記事「会社設立の手続きがわかる!株式会社の作り方を流れに沿って解説」をご覧ください。

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