現在個人事業主の人や会社員の人の中で、会社設立を検討しているケースは多いでしょう。会社設立には個人事業主や会社員にはないメリットがあり、税金面や制度面などさまざまなものがあります。
しかし、手続きが増えたり費用負担が増えたりといった、デメリットにも注意しなければなりません。
本記事では、会社設立のメリットを税制上・制度面・信用の3つにわけて解説します。法人化するべき個人事業主の特徴についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
- 会社設立のメリット
- 会社設立の税制上のメリット
- 所得税より法人税にした方が税負担が軽くなる
- 赤字が出た場合でも最大10年は繰越できる
- 経費にできる範囲が広い
- 会社設立の制度面におけるメリット
- 決算のタイミングを自由に決定できる
- 事業承継の手続きをスムーズに行える
- 万が一の廃業の際は有限責任となる
- 会社設立の信用におけるメリット
- 取引先や金融機関など社会的な信用が高まる
- 優秀な人材を雇いやすくなる
- 資金調達がしやすくなる
- 会社設立のデメリット
- 設立には費用と時間がかかる
- 会社のお金と個人のお金が区別される
- 赤字の場合でも法人住民税を支払わなければならない
- 社会保険への加入義務が課せられる
- 事務作業や手続きが増える
- 法人化するべき個人事業主の特徴
- 年間の事業所得が1,000万円前後ある
- 出資や融資など資金調達の選択肢を広げたい
- 大企業との取引をスムーズに行いたい
- 家族を従業員に雇いたい
- 法人化するべきではない個人事業主との特徴
- 事業拡大を考えていない
- 利益があまり出ていない
- 会社設立する際に検討する会社形態の種類
- 株式会社
- 合同会社とは
- 会社設立にかかる費用
- 会社を設立する際の手続きの流れ
- まとめ
- 自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法
- よくある質問
会社設立のメリット
会社設立を行うことで、税制上・制度面・信用といった3つの側面におけるメリットがあります。各メリットについて、まずは以下の表で確認してみましょう。
種類 | メリット |
---|---|
税制上 | 所得税より法人税にした方が税負担が軽くなる |
赤字が出た場合でも最大10年は繰越できる | |
経費にできる範囲が広い | |
制度面 | 決算のタイミングを自由に決定できる |
事業承継の手続きをスムーズに行える | |
万が一の廃業の際は有限責任となる | |
信用 | 取引先や金融機関など社会的な信用が高まる |
優秀な人材を雇いやすくなる | |
資金調達がしやすくなる |
以下では、会社設立のメリットのそれぞれについて、詳しく解説していきます。
会社設立の税制上のメリット
会社設立における税制上のメリットについて、以下で詳しく解説します。
所得税より法人税にした方が税負担が軽くなる
会社設立を行うと、所得税にかかる税率が変わります。所得の金額によっては、会社にすることで税負担を軽くできるのがメリットです。
個人事業主が支払う所得税は累進課税といい、所得に応じて税率が変わることが特徴。一方の法人が支払う法人税は、税率が一定であることが特徴です。それぞれの税率について、以下の表にまとめました。
個人事業主の所得税率 | 法人の法人税率 |
---|---|
・1,000円〜194万9,000円:5% ・195万円〜329万9,000円:10% ・330万円〜694万9,000円:20% ・695万円〜899万9,000円:23% ・900万円〜1,799万9,000円:33% ・1,800万円〜3,999万9,000円:40% ・4,000万円以上:45% | ・800万円以下:15% ・800万円超:23.2% ※資本金1億円超の場合は課税所得額に関わらず23.2% |
上記のように、おおよその所得が900万円程度になると、法人の方が税負担が軽くなるといえます。
出典:国税庁「所得税の税率」
出典:国税庁「法人税の税率」
赤字が出た場合でも最大10年は繰越できる
法人は、青色申告をした場合、赤字決算となっても最大10年間の赤字繰越ができます。青色申告をしている個人事業主でも赤字繰越はできますが、その期間は3年間です。
上記表の例では、1年目から10年目まで毎年10万円の赤字が発生していたところ、11年目では100万円の黒字が出たとします。法人では10年分赤字繰越ができますが、個人事業主の場合は直近3年の30万円分しか控除されません。
また、欠損金の繰越控除ともいいます。そのため、会社設立をしたら青色申告を行い、万が一の赤字発生時でも繰越できるようにしておきましょう。
出典:国税庁「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
経費にできる範囲が広い
法人は、個人事業主に比べて経費にできる範囲が広いことが特徴です。以下のように、給与や賞与など、個人事業主の場合は経費にできなかったものを経費にできます。
経費 | 法人 | 個人事業主 |
---|---|---|
給与・賞与 | 可 | 不可 |
家族への給料 | 可 | 可 ※要件を満たした上で申請が必要 |
自分への給与(役員報酬) | 可 | 不可 |
住居費 | 可 ※事務所や従業員への貸付など | 一部可 ※自宅を事務所として活用している場合の10〜30%程度 |
水道光熱費 | 可 | 一部可 ※自宅を事務所として活用している場合の10〜30%程度 |
そのほかにも、携帯に使われる通信費や接待交際費などが経費の対象としてあげられます。個人事業主の場合、事業にかかった費用とプライベートの費用の線引きが曖昧になるため、安易には経費に落とせません。
一方で、法人は個人と会社で財布が変わるため、経費に落としやすくなることが特徴です。
会社設立の制度面におけるメリット
次に、会社設立の制度面におけるメリットを、以下で詳しく解説します。
決算のタイミングを自由に決定できる
法人は、決算のタイミングと事業年度について、自由に設定可能です。決算の申告期限は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内となっています。
一方の個人事業主は、確定申告の期限は翌年の3月15日まで、事業年度は1月1日から12月31日までと明確に定められており、変更はできません。
なお、多くの法人は3月を決算月として設定しています。3月決算の法人を例とした場合、決算の申告期限は5月31日まで、事業年度は4月1日から3月31日までです。このように法人では自由に決算時期を決定できるので、繁忙期や閑散期などを考慮して適切な時期を見極めましょう。
事業承継の手続きをスムーズに行える
事業を長年行っていると、いつかは後継者や家族に対して事業承継をするというケースも考えられます。法人の場合は、個人事業主に比べて事業承継の手続きが簡略化され、スムーズになることがメリットです。
法人と個人事業主の場合の事業承継方法について、以下の表にまとめました。
法人 | 個人事業主 |
---|---|
以下いずれかの方法で事業承継できる <株式会社> ・株式の売却 ・M&A <合同会社> ・M&A ・持分の譲渡 ・株式会社に組織変更したうえで株式の売却 | 以下の手続きが必要 1.事業承継する人の廃業手続き 2.事業承継される人の開業手続き 3.相続税や贈与税の申告 |
法人の場合は、廃業や開業の手続きなどは不要で、株式の売却や持分の譲渡などにより事業承継が完了します。しかし、個人事業主はあくまでも個人であるため、前任者の廃業手続き並びに、後継者の開業手続きが必要です。また、事業承継により、相続税や贈与税の申告も必要になるので、後継者にかかる負担も増えてしまうでしょう。
万が一の廃業の際は有限責任となる
法人が廃業(倒産)に追い込まれてしまったときの責任は、有限責任です。有限責任とは、責任の範囲が出資額までとなり、個人の資産にまで責任が及ばないことを指します。一方で、個人事業主の場合は廃業の際に抱えた借金は無限責任となり、債務は返済するまでなくなりません。
法人、個人事業主にかかわらず、事業を行っていると失敗するリスクがあります。無限責任の場合は最悪自己破産にまで陥ってしまう可能性もあるので、法人が有限責任となることは大きなメリットだと言えるでしょう。
会社設立の信用におけるメリット
次に、会社設立の信用におけるメリットについて、以下で詳しく解説します。
取引先や金融機関など社会的な信用が高まる
法人は、個人事業主と比べて社会的な信用度が高まりやすいです。これは、登記申請を国に対して行い、資本金や事業目的などの情報が世間に公開されていることが理由としてあげられます。
これにより、取引先や金融機関、消費者からも信用されやすくなり、事業をより円滑に進められるでしょう。また、不動産を契約する際にも、個人事業主は第三者を保証人に立てる必要がありますが、法人の場合は社長が保証人になれるため審査や手続きもスムーズに行えます。
優秀な人材を雇いやすくなる
法人は、社会保険への加入があったり、福利厚生を設定できたりすることから、人材を雇いやすくなります。個人事業主でも雇用は可能ですが、待遇面や信用面を考慮すると、優秀な人材を確保しやすいと言えるでしょう。
そのほか、万が一の倒産(廃業)が起こった際でも、未払賃金立替払制度により従業員への給与の一部が補填されます。このようなリスク回避ができるという面においても、法人の方が人材が集まりやすいです。
出典:厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要と実績」
資金調達がしやすくなる
法人の場合は、金融機関からの融資や投資家からの出資など、資金調達の方法が豊富です。また、法人にすれば融資の審査にも通りやすくなり、借りれる金額も個人事業主に比べて高額になるかもしれません。
主な資金調達の方法について、法人と個人事業主を以下の表で比較してみます。
法人 | 個人事業主 | |
---|---|---|
金融機関からの融資 | 可 | 可 |
補助金・助成金・給付金 | 可 | 可 |
投資家やVCからの出資 | 可 ※株式会社の場合 | 不可 |
クラウドファンディング | 可 | 可 |
ビジネスローン | 可 | 可 |
ファクタリング ※保有している不動産や売掛債権を現金化すること | 可 | 可 |
少人数私募債 ※身近な人から種子を受けるために発行する社債 | 可 | 不可 |
上記のように、出資を受けたり少人数私募債を活用したりするには、法人でなければなりません。このような資金調達方法を活用することで法人は個人事業主に比べて手元に多くのキャッシュを作れ、事業拡大がしやすくなるでしょう。
会社設立のデメリット
会社設立にあるのは、メリットばかりではありません。以下のようなデメリットも把握しておきましょう。
会社設立のデメリット
- 設立には費用と時間がかかる
- 会社のお金と個人のお金が区別される
- 赤字の場合でも法人住民税を支払わなければならない
- 社会保険への加入義務が課せられる
- 事務作業や手続きが増える
それぞれのデメリットの内容については、以下で詳しく解説します。
設立には費用と時間がかかる
会社設立には、設立費用はもちろん、書類作成や申告などさまざまな手続きが必要です。また、書類を提出して終わりではなく、設立完了後も保険への加入や税務署、自治体への申告などいろいろな手続きをしなければなりません。
個人事業主の場合は、事業をはじめるのに税務署への開業届の提出が必要なのみで、申告費用は無料です。書類作成も開業届1枚で済むため、個人事業主の開業と比べると、会社設立は負担が大きいでしょう。
会社設立の費用については後述する「会社設立にかかる費用」を、設立の手続きについては「会社設立を行う手続きの流れ」をご確認ください。
会社のお金と個人のお金が区別される
会社の売り上げは、代表者が勝手に使って良いものではありません。引き落としをするには適当な理由が必要で、勝手に下ろしてしまうと、「着服」となってしまいます。
また、個人の生活費などを会社の経費としてしまうと、故意に所得額を少なくしたとしても、脱税が疑われるリスクもあります。場合によっては税務調査に入られるケースもあり、多額の追加徴税が課されたり、逮捕されてしまったりしてしまうことになりかねません。
税務調査について詳しく知りたい方は、別記事「税務調査とは?調査の流れや時期、必要書類について解説」をあわせてご確認ください。
赤字の場合でも法人住民税を支払わなければならない
法人の場合は、法人住民税に均等割があります。これは、売り上げや利益に関わらず納税が必要なもので、赤字か黒字かは関係ありません。均等割の金額や資本金や従業員数によって、以下のように異なります。
資本金額 | 都道府県税均等割 | 市町村民税均等割 従業員50人超 | 市町村民税均等割 従業員50人以下 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 2万円 | 12万円 | 5万円 |
1,000万円超〜1億円以下 | 5万円 | 15万円 | 13万円 |
1億円超〜10億円以下 | 13万円 | 40万円 | 16万円 |
10億円超〜50億円以下 | 54万円 | 175万円 | 41万円 |
50億円超 | 80万円 | 300万円 | 41万円 |
上記のように、法人は最低でも法人住民税として7万円の納税義務が課せられるため、ご注意ください。
社会保険への加入義務が課せられる
法人は、基本的に社会保険への加入義務が発生します。会社設立を行ったら5日以内に加入手続きを行わなければなりません。
なお、役員報酬を支払っていなく、社員を雇っていない場合では加入しなくても問題ありません。社会保険料は役員報酬や給与から天引きされる仕組みであるため、この場合は支払える保険料がないとされるためです。
出典:地方厚生局「社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入手続はお済みですか?」
社会保険について詳しく知りたい方は、別記事「社会保険の加入条件とは?手続き方法や提出書類をわかりやすく解説」をご確認ください。
事務作業や手続きが増える
法人は、決算に伴う決算書の作成や年末調整など、以下のような個人事業主にはなかった業務が必要になります。
<法人にすることで必要になる事務作業や手続き>
- 決算(申告や決算書作成など)
- 年末調整
- 社会保険
- 株主総会の開催※株式会社のみ など
このように、法人は事務作業関連の負担が増えるため、本業以外の仕事に時間を取られてしまうでしょう。なお、これらの作業負担を減らすには、会計ソフトを導入したり税理士や社会保険労務士に依頼したりするのがおすすめです。
法人化するべき個人事業主の特徴
個人事業主の中には、近いうちに法人化したいと考えている人もいるでしょう。いつ法人化するべきなのか悩んでいる場合やタイミングがわからない方は、以下の法人化するべき個人事業主の特徴を参考にしてみてください。
法人化するべき個人事業主の特徴
- 年間の事業所得が1,000万円前後がある
- 事業を拡大させたい
- 大企業との取引をスムーズに行いたい
- 家族を従業員に雇いたい
それぞれの詳しい理由について、以下で解説していきます。なお、個人事業主から法人化する際の手続きについて詳しく知りたい方は、別記事「個人事業主から法人化するには?手続きと必要な準備・費用について解説」をご確認ください。
年間の事業所得が1,000万円前後ある
上述のように、個人の所得にかかる税率は累進課税、法人の場合は一定の税率です。法人税率は最大でも23.2%ですが、個人の所得税は最大45%になります。。また、課税所得額が900万円以上になったときの個人の所得税率は33%です。
そのため、売り上げが増えて課税所得が900万円から1,000万円ほどになる場合には、法人化した方が税負担を抑えられるでしょう。
出資や融資など資金調達の選択肢を広げたい
個人事業主は、日本政策金融公庫や信用保証協会から、返済が必要な「融資」を受けられます。しかし、原則として返済不要な「出資」は受けられません。そのため、資金調達の手段が少なく、大きな金額を確保しづらいデメリットがあります。
法人にすれば、株式を発行して投資家やVCからの出資を受けたり、大きな金融機関からの融資を受けたりしやすくなるので、事業拡大を目指して大規模な資金調達を行いたい場合には、法人化がおすすめです。
大企業との取引をスムーズに行いたい
大企業の中には、個人事業主との取引を行わないというケースがあります。取引先が中小企業またはほかの個人事業主であれば問題ありませんが、規模の大きな会社との取引を行いたい場合は法人にしておいた方が無難です。
法人化をしておくことでさまざまな企業との取引ができるようになるため、さらに売上を増やしたり利益を伸ばしたりできるでしょう。
家族を従業員に雇いたい
家族を従業員として雇って給与を支払う場合は、その給与を経費にできると節税に大きく寄与します。しかし、個人事業主の場合は、家族に支払った給与を経費にすることは基本的にできません。
家族への給与を経費にするには、法人化して青色専従者給与の申請が必要です。申請が受理されれば、家族に支払った給与も経費として扱えます。ただし、個人事業主であっても、厳しい要件を満たせば家族への給与を経費にすることが可能です。詳しくは、別記事「家族への給料は経費になる?青色事業専従者給与に関する届出書とは」をご確認ください。
出典:国税庁「青色事業専従者給与と事業専従者控除」
法人化するべきではない個人事業主との特徴
法人化するべき個人事業主がいる一方で、以下の特徴に当てはまる個人事業主は、法人化すべきではないといえます。
法人化するべきではない個人事業主との特徴
- 事業拡大を考えていない
- 利益があまり出ていない
それぞれの理由について詳しく解説するので、以下で確認してみましょう。
事業拡大を考えていない
事業拡大を考えていなければ、個人事業主のままでも問題ありません。法人化すると確定申告にかかる書類作成が増えたり、社会保険への加入が必要になったりと、事務的な手続きが増えてしまいます。
また、出資を受けたり大企業との取引を行ったりしない場合は、法人にして費用や手続きの負担を増やすよりも、個人事業主の方が事業を続けやすいと言えるでしょう。
利益があまり出ていない
法人化の決め手となるのは、税負担の大きさです。上述したように、課税所得額が800万円程度までであれば、法人税率よりも個人の所得税率の方が低くなります。また、法人化すると、赤字であっても法人住民税の均等割の支払いが必要になるため、納税負担が増えてしまうでしょう。
そのため、法人化することでかえって税負担を増やし、損をしてしまわないようご注意ください。
会社設立する際に検討する会社形態の種類
会社設立をする際には、どの形態の会社を設立するか考える必要がありますが、一般的なのは以下の2つです。
- 株式会社
- 合同会社
それぞれの特徴や設立にかかる費用などについて、以下で詳しく見てみましょう。
株式会社
株式会社とは、株式を発行して投資家などの出資者に販売することで資金を集めて経営を行う会社です。2024年5月時点で国内の株式会社の数は89,876社あり、国内にある会社の約75%を占めています。
上記のように株式会社は出資者と経営者が分離しているのが特徴で、株主と経営者は別々です。出資を募りやすく資金調達がしやすいため、事業の規模を大きくしたい場合は株式会社がよいでしょう。
出典:e-Stat「会社及び登記の種類別 会社の登記の件数(2024年5月) 」
株式会社について詳しく知りたい方は、別記事「株式会社とは?株式会社の仕組みと設立するメリット・デメリットをわかりやすく解説」をご確認ください。
合同会社とは
合同会社とは、2006年5月1日の会社法改正により設けられた比較的新しい会社形態です。合同会社は持分会社に分類され、株式会社とは異なり出資者と経営者が同一という特徴があります。
また、株式会社に比べて会社設立費用やランニングコストが安く抑えられるメリットもあり、法人の中でも比較的小規模に事業を進めていきたい場合におすすめです。
合同会社について詳しく知りたい方は、別記事「合同会社とは?特徴や設立するメリット・デメリットについて解説」をご確認ください。
会社設立にかかる費用
会社設立にかかる費用は、株式会社と合同会社によって異なり、以下のとおりです。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
定款用収入印紙代 | 40,000円 (電子定款では不要) | 40,000円 (電子定款では不要) |
定款の謄本手数料 | 約2,000円 (250円/1ページ) | 0円 |
定款の認証手数料 (公証人に支払う手数料) | 資本金100万円未満:30,000円 資本金100万円以上300万円未満:40,000円 資本金300万円以上:50,000円 | 0円 |
登録免許税 | 150,000円 または 資本金額 × 0.7% どちらか高いほう | 60,000円 または 資本金額 × 0.7% どちらか高いほう |
合計 | 約222,000円〜 | 約100,000円〜 |
上記のように、会社設立をするには、最低でも株式会社は約22万円、合同会社は約10万円が必要になります。また、この費用に加えて資本金の用意も必要です。さらに、設立に伴って司法書士や税理士への依頼も行う場合は、より多くの費用がかかります。
会社設立費用について詳しく知りたい方は、別記事「会社設立費用はいくら必要?株式会社と合同会社別にわかりやすく解説」をご確認ください。
会社を設立する際の手続きの流れ
会社設立を行う手続きは、以下6つのステップで進めていきます。
会社を設立する際の手続きの流れ
- 会社設立に必要な基本情報を決定する
- 会社用の印鑑(実印)を作成する
- 定款を作成する
- 公証役場にて定款の認証を受ける※合同会社は不要
- 資本金の払い込みを行う
- 法務局に登記申請を行う
このように、会社設立を行うにはさまざまな手続きが必要で、最短でも合同会社で2週間、株式会社で3週間かかるといわれています。合同会社は定款の認証が不要であるため、株式会社よりも早く設立できることが特徴です。
会社設立の流れについて詳しく知りたい方は、別記事「会社設立の流れを解説!株式会社の作り方や必要書類、手続きを紹介」をご確認ください。
まとめ
会社設立のメリットは、所得税の負担を減らしたり取引先や金融機関からの信用を高めたりとさまざまです。年間の事業所得が1,000万円を超えていたり、家族を従業員として雇って給料を支払ったりなどしたいと考えている個人事業主は、法人化して会社を設立するとよいでしょう。
しかし、会社設立を行うには最低でも10万円ほどの費用が必要で、設立に伴う手続きの負担も大きいです。そのため、メリット・デメリットを見極め、自分に合ったタイミングで会社設立を行いましょう。
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よくある質問
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会社を立ち上げるデメリットはなんですか?
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